○下関市上下水道事業管理者が管理する公文書に係る下関市情報公開条例の施行に関する規程

平成17年2月13日

水道局規程第3号

下関市上下水道事業管理者が管理する公文書に係る下関市情報公開条例(平成17年条例第16号)の施行については、下関市情報公開条例施行規則(平成17年規則第4号)を準用する。

この規程は、平成17年2月13日から施行する。

(平成18年5月30日水道局規程第12号)

この規程は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月26日水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

下関市上下水道事業管理者が管理する公文書に係る下関市情報公開条例の施行に関する規程

平成17年2月13日 水道局規程第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 水道事業等/第2節
沿革情報
平成17年2月13日 水道局規程第3号
平成18年5月30日 水道局規程第12号
平成19年3月26日 水道局規程第2号