○下関市上下水道事業管理者に対する事務委任規則
平成17年2月13日
規則第273号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、上下水道事業管理者に対する事務の委任について定めるものとする。
第2条 削除
(農業集落排水施設使用料に係る事務の委任)
第3条 下関市農業集落排水施設の設置等に関する条例(平成17年条例第251号)第18条の使用料(以下「農業集落排水施設使用料」という。)に係る事務のうち、次に掲げる事務を委任する。ただし、水道水以外の水のみを排水施設(同条例第2条第2号に規定する排水施設をいう。)に排除した場合における汚水に係るものを除く。
(1) 農業集落排水施設使用料の算定に関すること。
(2) 農業集落排水施設使用料の徴収及び督促に関すること。
(3) 農業集落排水施設使用料に係る過誤納金の還付に関すること。
(飲用水供給施設に係る事務の委任)
第4条 下関市吉母飲用水供給施設(以下「飲用水供給施設」という。)に係る事務のうち、次に掲げる事務を委任する。
(1) 飲用水供給施設の管理及び運営に関すること。
(2) 下関市飲用水供給施設の設置等に関する条例(平成17年条例第27号)の規定に基づき使用者等が納付しなければならない料金、納付金、手数料その他の費用(以下この条において「料金等」という。)の算定、徴収及び督促に関すること。
(3) 料金等の過誤納金の還付に関すること。
(4) 飲用水供給施設による給水の適正を保持するために必要な専門技術に関すること。
(5) 配水池改修等の建設改良事業に関すること。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第44号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。