○下関市上下水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
平成17年2月13日
水道局規程第22号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 等級別基準職務及び級別資格基準(第3条―第8条)
第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第9条―第17条)
第4章 昇格及び降格(第18条―第22条の2)
第5章 昇給(第23条―第30条)
第6章 削除
第7章 補則(第34条―第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、下関市上下水道局職員の給与に関する規則(平成17年水道局規程第21号。以下「給与規則」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 給与規則第2条に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 採用試験 下関市職員任用試験委員会の行う試験又は上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が市長の同意を得て行う試験をいう。
(9) 上級 職員採用上級試験及びこれに相当する採用試験をいう。
(10) 中級 職員採用中級試験及びこれに相当する採用試験をいう。
(11) 初級 職員採用初級試験及びこれに相当する採用試験をいう。
第2章 等級別基準職務及び級別資格基準
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規程において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「採用試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
(1) 採用試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 採用試験に準ずる試験としてあらかじめ市長の承認を得た試験の結果に基づき職員となった者
(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が採用試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ市長の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(2) 給与規則第26条に規定する異動をした職員 他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して定める期間
第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(新たに職員となった者の職務の級)
第9条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していなければならない。
(初任給基準表の適用方法)
第11条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。
2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第13条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して管理者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(管理者の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で管理者の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第14条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第15条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない市職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) 公共企業体に勤務する者
(5) その他管理者が前各号に準ずると認める者
第4章 昇格及び降格
(昇格)
第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、給料表の職務の級2級、3級及び4級への昇格については級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していることを要件として、管理者の承認を得て、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に少なくとも1年以上在級していない職員について行うことができない。ただし、職務の特殊性によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合は、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第20条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年条例第41号)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は管理者が定めるこれに準ずる場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第18条の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、第18条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。
(降格)
第22条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 職員から書面による同意を得た場合には、前項に規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第22条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の3に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。
第5章 昇給
(昇給日)
第23条 給与規則第3条第3項の別に定める日は、第26条又は第27条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第24条 給与規則第3条第3項の規定による昇給(第26条又は第27条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(昇給区分及び昇給の号給数)
第25条 職員を給与規則第3条第3項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、別に定める場合を除き、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第6の4に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 A
(2) 勤務成績が良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 C
(研修、表彰等による昇給)
第26条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与規則第3条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(1) あらかじめ管理者の承認を得た研修に参加し、特に良好な成績で修了した場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があった場合 功績があった日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第4号に該当する場合又はこれに準ずる場合に該当して退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第27条 勤務成績の特に良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、給与規則第3条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第28条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第29条 削除
第30条 削除
第6章 削除
第31条から第33条まで 削除
第7章 補則
(上位資格取得等の場合の号給の決定)
第34条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は管理者が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を管理者の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第35条 休職にされ、若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第7に定める休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第36条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第37条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向って行うことができる。
(この規程により難い場合の措置)
第38条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に管理者の定めるところにより、又はあらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(その他)
第39条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年2月13日から施行する。
(初任給に関する経過措置)
2 平成22年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について第12条から第14条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から第10条第1項の規定による号給(第12条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とするとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、第12条から第14条までの規定にかかわらず、特定号給の号数から1を減じて得た号数の号給とする。
附則(平成18年1月16日水道局規程第1号)
この規程は、平成18年1月16日から施行する。
附則(平成18年4月1日水道局規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(改正給与規則附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 下関市水道局職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年水道局規程第8号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(第5項において「改正給与規則附則第2項適用職員」という。)のうち、次項及び第4項に掲げる職員に対するこの規程による改正後の規程(以下「新規程」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、次項及び第4項に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
3 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項及び次項において「旧級」という。)が企業職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
4 前項に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
5 改正給与規則附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規程第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に少なくとも1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、企業職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに下関市水道局職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年水道局規程第8号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同規則附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
6 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規程第21条又は第23条の規定を適用する。
附則(平成18年12月21日水道局規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年1月1日から施行する。
(平成19年1月1日における昇給の号給数の特例)
2 平成19年1月1日におけるこの規程による改正後の下関市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第25条第3項の規定の適用については、同項中「前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第21条第3項若しくは第34条の規定により号給を決定された職員」とあるのは「平成19年1月1日における職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった者又は同日後に第21条第3項若しくは第34条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
附則(平成19年3月26日水道局規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日上下水道局規程第11号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日上下水道局規程第14号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年1月1日上下水道局規程第2号)
この規程は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日上下水道局規程第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月1日上下水道局規程第17号)
この規程は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日上下水道局規程第8号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日上下水道局規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日上下水道局規程第7号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日上下水道局規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日上下水道局規程第20号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の別表第7の規定は、この規程の施行の日以後に承認を受けた介護休暇の期間について適用し、同日前に承認を受けた介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日上下水道局規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(平成31年4月1日における昇格の特例)
2 平成31年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、下関市上下水道局職員の給与に関する規則(平成17年水道局規程第21号)別表 企業職給料表の適用を受けていた職員で、その職務の級が4級又は5級であり、かつ、その受ける号給が93号給を超える号給であったもののうち、切替日に昇格した職員については、切替日前日においてその者が属していた職務の級の93号給を切替日の前日に受けていたものとみなして、第21条の規定を適用する。
附則(令和元年8月1日上下水道局規程第5号)
この規程は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日上下水道局規程第11号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、この規定による改正後の下関市上下水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第6の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日上下水道局規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日上下水道局規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日上下水道局規程第9号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任、主任主事又は主任技師の職務 |
4級 | 課長補佐、所長補佐、主査又は困難な業務を処理する主任の職務 |
5級 | 困難な業務を処理する課長補佐、所長補佐又は主査の職務 |
6級 | 課長、所長、課付、副所長又は主幹の職務 |
7級 | 副局長、参事又は困難な業務を処理する課長若しくは所長の職務 |
8級 | 理事又は技監の職務 |
9級 | 困難な業務を処理する理事又は技監の職務 |
別表第2(第4条、第5条―第9条、第13条、第18条、第19条関係)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |||
採用試験 | 上級 | 大学卒 |
| 2 | 5 | 6 |
0 | 2 | 7 | 13 | |||
中級 | 短大卒 |
| 4.5 | 5 | 6 | |
0 | 4.5 | 9.5 | 15.5 | |||
初級 | 高校卒 |
| 7 | 5 | 6 | |
0 | 7 | 12 | 18 | |||
その他 | 中学卒 |
| 8 | 5 | 6 | |
3 | 11 | 16 | 22 |
別表第3(第5条、第11条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
備考
1 この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」には、それぞれ保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含むものとする。
2 この表の「特別支援学校」には、学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を含むものとする。
別表第4(第6条、第7条、第13条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で管理者が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を管理者が別に定める。
別表第5(第7条、第12条、第13条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数を加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について管理者が別段の定めをした職員については、管理者が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第10条、第11条―第14条関係)
初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
採用試験 | 上級 | 1級25号給 | |
初級 | 1級5号給 | ||
その他 | 高校卒 | 1級5号給 |
別表第6の2(第21条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 | 3 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 | 5 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 | 6 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 | 7 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 | 8 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 | 9 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 | 10 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 | 11 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 | 12 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 | 13 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 | 13 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 | 13 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 | 13 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 | 13 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 | 14 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 | 14 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 | 14 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 | 14 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 | 14 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 | 15 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 | 15 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 | 15 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 | 15 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 | 15 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 | 16 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 28 | 16 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 28 | |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 28 | |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 29 | |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 29 | |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 29 | |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 29 | |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 | 29 | |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 30 | |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 | 30 | |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 | 30 | |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 | 30 | |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 | 30 | |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 | 31 | |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 | 31 | |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 | 31 | |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 | 31 | |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 | ||
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 | ||
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 | ||
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 | ||
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 | ||
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 | ||
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 | ||
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 | ||
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 | ||
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 | ||
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 | ||
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 | ||
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 | ||
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 | ||
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 | ||
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 | ||
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | ||
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | ||
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | ||
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 | ||
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 | ||
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | ||
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | ||
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 | ||
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | |||
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | |||
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | |||
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | |||
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | |||
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | |||
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | |||
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | |||
94 | 53 | 55 | ||||||
95 | 53 | 55 | ||||||
96 | 53 | 55 | ||||||
97 | 53 | 55 | ||||||
98 | 54 | 55 | ||||||
99 | 54 | 55 | ||||||
100 | 54 | 56 | ||||||
101 | 54 | 56 | ||||||
102 | 54 | 56 | ||||||
103 | 55 | 56 | ||||||
104 | 55 | 56 | ||||||
105 | 55 | 56 | ||||||
106 | 55 | 56 | ||||||
107 | 55 | 57 | ||||||
108 | 56 | 57 | ||||||
109 | 56 | 57 | ||||||
110 | 56 | 57 | ||||||
111 | 56 | 57 | ||||||
112 | 56 | 57 | ||||||
113 | 56 | 57 | ||||||
114 | 56 | |||||||
115 | 56 | |||||||
116 | 56 | |||||||
117 | 57 | |||||||
118 | 57 | |||||||
119 | 57 | |||||||
120 | 57 | |||||||
121 | 57 | |||||||
122 |
| 57 |
|
|
|
|
|
|
123 |
| 57 |
|
|
|
|
|
|
124 |
| 57 |
|
|
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125 |
| 57 |
|
|
|
|
|
|
別表第6の3(第22条関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 | 13 | 17 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 | 15 | 19 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 | 17 | 21 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 | 19 | 23 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 | 21 | 25 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 | 23 | 27 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 | 25 | 33 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 | 26 | 38 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 | 27 | 43 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 | 28 | 45 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 | 29 | 45 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 | 30 | 45 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 | 31 | 45 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 | 32 | 45 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 | 33 | 45 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 | 34 | 45 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 | 35 | 45 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 36 | 45 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 | 38 | 45 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 | 40 | 45 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 | 42 | 45 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 | 47 | 45 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 | 52 | 45 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 | 57 | 45 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 77 | 61 | 45 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 84 | 61 | 45 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 | 85 | 61 | 45 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 | 85 | 61 | 45 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 | 61 | 45 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 | 61 | 45 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 | 85 | 61 | 45 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 | 85 | 61 | 45 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 85 | 61 | 45 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 85 | 61 | 45 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 85 | 61 | 45 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 85 | 61 | |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 85 | 61 | |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 | 61 | |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 | 61 | |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 | ||
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 | ||
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 | ||
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 85 | ||
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 85 | ||
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 85 | ||
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 85 | ||
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 | 85 | ||
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 | 85 | ||
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 | 85 | ||
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 | 85 | ||
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 85 | ||
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 85 | ||
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 | ||
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 | ||
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 | ||
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | |||
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | |||
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | |||
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | |||
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | |||
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | |||
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | |||
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | |||
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | |||
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | |||
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | |||
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | |||
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | |||
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |||
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |||
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |||
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |||
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |||
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |||
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |||
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |||
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |||
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |||
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |||
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||||
94 | 93 | 125 | ||||||
95 | 93 | 125 | ||||||
96 | 93 | 125 | ||||||
97 | 93 | 125 | ||||||
98 | 93 | 125 | ||||||
99 | 93 | 125 | ||||||
100 | 93 | 125 | ||||||
101 | 93 | 125 | ||||||
102 | 93 | 125 | ||||||
103 | 93 | 125 | ||||||
104 | 93 | 125 | ||||||
105 | 93 | 125 | ||||||
106 | 93 | 125 | ||||||
107 | 93 | 125 | ||||||
108 | 93 | 125 | ||||||
109 | 93 | 125 | ||||||
110 | 93 | 125 | ||||||
111 | 93 | 125 | ||||||
112 | 93 | 125 | ||||||
113 | 93 | 125 | ||||||
114 | 93 | |||||||
115 | 93 | |||||||
116 | 93 | |||||||
117 | 93 | |||||||
118 | 93 | |||||||
119 | 93 | |||||||
120 | 93 | |||||||
121 | 93 | |||||||
122 | 93 | |||||||
123 | 93 | |||||||
124 | 93 | |||||||
125 | 93 |
別表第6の4(第25条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C |
昇給の号給数 | 5号給以上 | 4号給 | 3号給以下 |
3号給以上 | 2号給 | 1号給以下 |
備考 この表に定める上段の号給数は給与規則第3条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第7(第35条関係)
休職期間等調整換算表
休職等の期間 | 換算率 |
公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係る休職又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
下関市職員の休職の事由を定める条例(平成17年条例第37号。以下「休職条例」という。)の規定による休職(第3号の規定によるものにあっては、職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 | |
派遣職員の派遣の期間 | |
就業規則第32条に規定する介護休暇の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は休職条例第3号の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものにあっては、1/2以下) |
負傷又は疾病による休暇の期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。) | 1/3以下 |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考
1 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。
2 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。