○下関市上下水道局職員の給与の減額についての基準に関する規程
平成17年2月13日
水道局規程第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、下関市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第305号)第19条の規定に基づき、下関市上下水道局職員(以下「職員」という。)の給与の減額について必要な事項を定めるものとする。
(減額の基準)
第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、次条に規定する基準に該当して、給与の減額を免除した場合のほかはその勤務しない1時間につき下関市上下水道局職員の給与に関する規則(平成17年水道局規程第21号)第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(減額免除の基準)
第3条 管理者は、職員が正規の勤務時間に勤務しない場合においても、勤務しないことにつき給与の減額免除を申請したときは、次の表に定める基準に従い給与の減額をしないことができる。
原因 | 承認を与える期間 |
(1) 研修を受ける場合 | 計画の実施に伴い、必要と認める期間 |
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合 | |
(3) 職務と関連を有する公益に関する他の事務に従事する場合 | その都度必要と認める日又は時間 |
(4) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第2項の規定による審査請求若しくは再審査請求又は同法第60条第1項の規定による出頭をする場合 | |
(5) 職務上必要と認められる講演会又は講習会に出席する場合 | |
(6) 職務上必要な資格試験を受験する場合 | |
(7) 労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条第3号ただし書の規定により協議し、又は交渉する場合 | |
(8) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第13条第1項に規定する苦情処理共同調整会議に出席する場合 | |
(9) 消防団員としての業務に従事する場合 | |
(10) 赤十字血液センターの実施する献血に協力する場合 | |
(11) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が特に認める場合 |
2 前条の表第1号から第10号までに該当する場合は、下関市上下水道局職員就業規則(平成17年水道局規程第15号)第22条に基づく手続をもって、前項の手続に代えることができる。
(減額時間数等記録表の作成)
第5条 給与を減額する場合において、給与の減額の基礎となる勤務しなかった時間数(以下「減額時間」という。)はその月の全時間数によって計算するものとし、所属長は職員の減額時間について減額時間等記録表(様式第2号)を作成し、翌月の5日までに総務課長に提出しなければならない。ただし、勤怠管理システムを利用できる所属にあっては、この限りでない。
2 減額時間数は、その月ごとに集計し、その時間数に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日において合併関係市町(平成17年2月12日における下関市、菊川町、豊田町、豊浦町及び豊北町をいう。)でなされた給与の減額等に係る手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日水道局規程第10号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日水道局規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日上下水道局規程第13号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日上下水道局規程第5号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月18日上下水道局規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和3年10月18日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和5年12月4日上下水道局規程第19号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日上下水道局規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。