○下関市上下水道局職員の給与の減額についての基準に関する規程

平成17年2月13日

水道局規程第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、下関市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第305号)第19条の規定に基づき、下関市上下水道局職員(以下「職員」という。)の給与の減額について必要な事項を定めるものとする。

(減額の基準)

第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、次条に規定する基準に該当して、給与の減額を免除した場合のほかはその勤務しない1時間につき下関市上下水道局職員の給与に関する規則(平成17年水道局規程第21号)第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(減額免除の基準)

第3条 管理者は、職員が正規の勤務時間に勤務しない場合においても、勤務しないことにつき給与の減額免除を申請したときは、次の表に定める基準に従い給与の減額をしないことができる。

原因

承認を与える期間

(1) 研修を受ける場合

計画の実施に伴い、必要と認める期間

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 職務と関連を有する公益に関する他の事務に従事する場合

その都度必要と認める日又は時間

(4) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第2項の規定による審査請求若しくは再審査請求又は同法第60条第1項の規定による出頭をする場合

(5) 職務上必要と認められる講演会又は講習会に出席する場合

(6) 職務上必要な資格試験を受験する場合

(7) 労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条第3号ただし書の規定により協議し、又は交渉する場合

(8) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第13条第1項に規定する苦情処理共同調整会議に出席する場合

(9) 消防団員としての業務に従事する場合

(10) 赤十字血液センターの実施する献血に協力する場合

(11) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が特に認める場合

(免除申請及び承認の手続)

第4条 前条に規定する給与の減額免除の申請は、職員が勤怠管理システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報システムをいう。以下同じ。)を利用できる場合にあっては勤怠管理システムにより、勤怠管理システムを利用できない場合にあっては給与減額免除承認申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前条の表第1号から第10号までに該当する場合は、下関市上下水道局職員就業規則(平成17年水道局規程第15号)第22条に基づく手続をもって、前項の手続に代えることができる。

(減額時間数等記録表の作成)

第5条 給与を減額する場合において、給与の減額の基礎となる勤務しなかった時間数(以下「減額時間」という。)はその月の全時間数によって計算するものとし、所属長は職員の減額時間について減額時間等記録表(様式第2号)を作成し、翌月の5日までに企画総務課長に提出しなければならない。ただし、勤怠管理システムを利用できる所属にあっては、この限りでない。

2 減額時間数は、その月ごとに集計し、その時間数に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日において合併関係市町(平成17年2月12日における下関市、菊川町、豊田町、豊浦町及び豊北町をいう。)でなされた給与の減額等に係る手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日水道局規程第10号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日上下水道局規程第13号)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成26年4月1日上下水道局規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年10月18日上下水道局規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和3年10月18日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和5年12月4日上下水道局規程第19号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

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下関市上下水道局職員の給与の減額についての基準に関する規程

平成17年2月13日 水道局規程第23号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 水道事業等/第4節
沿革情報
平成17年2月13日 水道局規程第23号
平成18年4月1日 水道局規程第10号
平成19年3月26日 水道局規程第2号
平成21年7月1日 上下水道局規程第13号
平成26年4月1日 上下水道局規程第5号
令和3年10月18日 上下水道局規程第12号
令和5年12月4日 上下水道局規程第19号