○下関市上下水道局職員の給与に関する規則
平成17年2月13日
水道局規程第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第305号。以下「条例」という。)の規定に基づき、下関市上下水道局職員(下関市上下水道局の技能労務職員の給与に関する規程(平成19年上下水道局規程第1号)の適用を受ける者を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 職員に適用する給料表は、別表第1に掲げるとおりとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める基準により決定する。
2 職員を昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
3 職員の昇給は、別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務職員に係る下関市上下水道局職員就業規則(平成17年水道局規程第15号。以下「就業規則」という。)第24条第3項の規定により定められた勤務時間を38時間45分(交替勤務職員(就業規則第24条第2項に規定する交替勤務職員をいう。以下同じ。)にあっては、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める時間。以下「1週間当たりの標準的な勤務時間」という。)で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 就業規則第24条第2項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等)という。)及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に応じた額に、就業規則第24条第2項及び第4項の規定により定められたその者の勤務時間を1週間当たりの標準的な勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定による職員の給料月額について、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもってその者の給料月額とする。
2 給料の調整額は、当該職員の職務の級に応じて別表第3に掲げる調整基本額にその者に係る別表第2の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に就業規則第24条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を1週間当たりの標準的な勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。ただし、特に必要がある場合には、月の期間の間において給与期間を短縮することができる。
2 給料は、その月分をその月の21日に支給する。ただし、その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下この項及び第15条第8項において同じ。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。
3 特別の事情があるときは、前項の規定にかかわらずその月内において支給日を変更し、又は2回以上に分割して支給することができる。
4 給与期間中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び支給定日前において退職又は死亡した職員のその給与期間中の給料並びに給与期間の初日から引き続いて休職にされ、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第40号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項若しくは外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年条例第41号。以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、下関市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年条例第60号。以下「自己啓発等休業条例」という。)第2条の規定により自己啓発等休業をし、下関市職員の配偶者同行休業に関する条例(令和5年条例第37号。以下「配偶者同行休業条例」という。)第2条の規定により配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合のその給与期間中の給料については、その翌月中までに随時支給することができる。
第6条 新たに職員になった者にはその日から支給し、昇給降給等により給料に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 専従許可を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 公益的法人等派遣条例第2条第1項又は外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により復帰した場合
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(6) 自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(7) 配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
5 前項の規定による給料額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(管理職手当)
第7条 管理職手当は、条例第5条の職員の職の特殊性に基づき、職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で、管理者が指定する者について支給する。
2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
3 管理職手当は、採用、異動等により新たに管理職手当の支給要件を備えた者にはその日から支給し、その手当の額に異動を生じた者にはその日から改定して支給し、退職、異動等により管理職手当の受給資格を欠くに至った者にはその日まで支給する。ただし、管理職手当の支給を受けている職員が死亡したときは、その月まで支給する。
4 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(第25条第1項の場合及び就業規則第30条第1項第21号の場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。
(扶養手当)
第8条 扶養手当の支給については、次に掲げる者でほかに生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
2 前項各号に掲げる者のうち次に掲げる者は、扶養親族とすることはできない。
(1) 国、公共団体、民間事業所等の扶養手当又はこれに相当する給与の支給に関し、扶養親族と認められている者
(2) その者の勤労所得、事業所得、資産所得等の合計額が年額130万円以上であると見込まれる者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。
第9条 新たに職員となった者に扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
3 管理者は、第1項の規定による届出を受けたときは、その届出に係る扶養親族を認定しなければならない。
6 管理者は、第3項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
第10条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、9級職員以外の職員から9級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に前条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で前条第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で前条第1項の規定による届出に係るものがある9級職員が9級職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員及び9級職員以外の職員となった場合
(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条第1項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員及び9級職員以外のものが8級職員となった場合
(7) 職員の扶養親族たる子で前条第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
3 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(1) 1級地 100分の20
(2) 7級地 100分の3
支給地域 | 級地 |
東京都のうち特別区 | 1級地 |
北九州市 | 7級地 |
(住居手当)
第12条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(下関市公舎管理規則(平成17年規則第51号。以下「公舎管理規則」という。)第3条の規定による有料公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他管理者が定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(通勤手当)
第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で管理者が特に認めた交通の用具(市又は局の所有に属するものを除く。以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、54,500円以内で別に定める額
3 通勤手当は、支給単位期間(別に定める通勤手当にあっては、別に定める期間)に係る最初の月の別に定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として別に定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改正その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に定める。
(単身赴任手当)
第13条の2 単身赴任手当の月額は、30,000円(別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が別に定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて別に定める額を加算した額)とする。
2 前項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(特殊勤務手当)
第14条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に定める。
(時間外勤務手当)
第15条 時間外勤務手当は、勤務1時間につき第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の160)を支給する。
3 前2項の規定にかかわらず、就業規則第24条第6項の規定により、あらかじめ同規則第24条第1項から第5項までの規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の35を支給する。
4 正規の勤務時間外にした勤務及び割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(前項の別に定める時間にした勤務を除く。以下この条において同じ。)の時間の合計が月の初日を起算日とする1月について40時間を超えた職員又は4月1日を起算日とする1年について200時間を超えた職員には、その40時間又は200時間を超えて勤務した全時間(以下「40時間等超勤時間」という。)に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の160(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の185、その勤務が割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務である場合は100分の60)を支給する。
5 就業規則第27条の2第1項に規定する超勤代休時間(以下「超勤代休時間」という。)を指定された場合において、当該超勤代休時間に60時間超勤職員(同項に規定する60時間超勤職員をいう。以下同じ。)が勤務しなかったときは、60時間超勤時間(同条第3項に規定する60時間超勤時間をいう。以下同じ。)のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、前項の規定にかかわらず、当該時間1時間につき第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の160、その時間が割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務である場合は100分の35)を支給する。
8 時間外勤務手当の支給日については、次に定めるところによる。
(1) 手当はその月分を翌月の21日に支給する。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。
(2) 前号の規定にかかわらず、60時間超勤職員が超勤代休時間を指定され、当該超勤代休時間を就業規則第27条の2第1項に規定する指定期間内に取得できなかった場合には、当該超勤代休時間を取得しなかった場合に支給される時間外勤務手当の額と当該超勤代休時間を取得した場合に支給される時間外勤務手当の額との差額に相当する額(第9項において「差額」という。)を、当該超勤代休時間が取得できなかったことが確定した月の翌月の給料の支給定日に支給する。
(3) 特別の事情があるときは、前2号の規定にかかわらず支給日を変更することができる。
(4) 職員が退職し、又は死亡した場合にはその退職し、又は死亡した日までの分をその月中に支給することができる。
9 超勤代休時間を指定されず、時間外勤務手当の支給を受けた60時間超勤職員が、その後、超勤代休時間を指定され当該超勤代休時間に勤務しなかった場合には、差額を、当該超勤代休時間を取得した月の翌月の給料の支給定日に当該給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において、差額を当該給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとし、これにより難い場合は返納させるものとする。
10 時間外勤務手当の支給の基礎となる時間数はその給与期間において勤務した時間数を合計したものとする。この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切捨てる。
11 前項の勤務した時間数は、その支給割合を異にする部分ごとに計算した時間数の合計とする。
(休日勤務手当)
第16条 休日勤務手当は、勤務1時間につき第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を支給する。
(1) 就業規則第25条に規定する休日
(2) 就業規則第26条第1項の規定により代休日を指定されて、同規則第25条に規定する休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日(以下「休日の代休日」という。)
(夜間勤務手当)
第17条 夜間勤務手当は、勤務1時間につき第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の30を支給する。
2 第15条第8項の規定は、夜間勤務手当の支給について準用する。
(宿日直手当)
第18条 宿日直手当は、その勤務1回につき次の手当を支給する。
(1) 宿直勤務 5,400円
(2) 日直勤務 5,400円
(3) 半日直勤務 2,700円
3 第15条第8項の規定は、宿日直手当の支給について準用する。
4 第15条第8項の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。
5 前4項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(期末手当)
第20条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5(下関市上下水道局職員の管理職手当に関する規程(平成17年水道局規程第24号)の規定による管理職手当に係る区分が1種又は2種の職を占める職員でその職務の級が7級以上であるもの(休職にされている職員のうち第25条第1項に該当する職員以外の職員及び公益的法人等派遣条例第2条第1項又は外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員(以下「派遣職員」という。)を除く。第24条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の102.5)を乗じて得た額に、基準日(条例第15条の基準日をいう。以下この条から第22条までにおいて同じ。)以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
3 第1項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
職員 | 加算割合 |
職務の級9級及び8級の職員 | 100分の20 |
職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員(管理者が定める職員に限る。) | 100分の10 |
職務の級4級及び3級の職員(管理者が定める職員に限る。) | 100分の5 |
(1) 無給休職者(地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)
(5) 無給派遣職員(派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、条例第22条第2項に規定する職員以外の職員
(7) 自己啓発等休業職員(自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をしている職員をいう。以下同じ。)
(8) 配偶者同行休業職員(配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業をしている職員をいう。以下同じ。)
6 条例第15条後段の管理者が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤であるものにあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他管理者の定める者に限る。)となった者
ア 条例の適用を受ける職員
イ 一般職職員(下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)
ウ 現業職員(下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第62号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
エ 学校職員(下関市立高等学校教員の給与等に関する条例(平成17年条例第98号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
オ 教育長
カ 市長等(下関市長等の給与に関する条例(平成17年条例第55号)及び下関市公営企業管理者の給与等に関する条例(平成17年条例第304号)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他管理者の定める者に限る。)となった者
ア 国家公務員(国の公共企業体に雇用された者を含む。以下同じ。)
イ 他の地方公共団体の職員(管理者の定める者に限る。)
7 基準日1月以内において職員としての退職が2回以上ある職員については前項及び第25条第8項ただし書の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。
9 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員、自己啓発等休業職員及び配偶者同行休業職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から下関市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第46号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(就業規則第24条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を1週間当たりの標準的な勤務時間で除して得た数をいう。第24条第7項第6号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(5) 下関市職員の修学部分休業に関する条例(平成23年条例第9号)第2条の規定による1週間の勤務時間の一部について勤務しないことの承認を受けて1日の勤務時間の全部又は一部について勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
(1) 一般職職員
(2) 現業職員
(3) 学校職員
(4) 教育長
(5) 市長等
(6) 国家公務員
(7) 他の地方公共団体の職員(管理者の定める者に限る。)
12 期末手当の支給日は、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において管理者がその都度定める。
13 第1項の期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第22条 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、管理者に対し、管理者が別に定めるところにより、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分の手続等については、下関市一般職の職員の給与に関する条例の規定による一般職職員の期末手当及び勤勉手当の支給を一時差し止める処分の手続等の例による。
2 第20条第11項各号に掲げる者が引き続き職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(1) 職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特定幹部職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額
(2) 職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(特定幹部職員にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額
2 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6月 | 100分の100 |
5月15日以上6月未満 | 100分の95 |
5月以上5月15日未満 | 100分の90 |
4月15日以上5月未満 | 100分の80 |
4月以上4月15日未満 | 100分の70 |
3月15日以上4月未満 | 100分の60 |
3月以上3月15日未満 | 100分の50 |
2月15日以上3月未満 | 100分の40 |
2月以上2月15日未満 | 100分の30 |
1月15日以上2月未満 | 100分の20 |
1月以上1月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
7 前項に定める期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 停職にされていた期間
(2) 休職にされていた期間(専従許可を受けていた期間を含む。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第20条第9項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(4) 自己啓発等休業職員として在職した期間
(5) 配偶者同行休業職員として在職した期間
(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
10 成績率は、100分の200(特定幹部職員にあっては、100分の240)の範囲内で、管理者が定めるものとする。
(1) 休職者。ただし、公務又は通勤による傷病に係る休職者を除く。
(2) 第20条第5項第3号及び第4号に掲げる者
(3) 派遣職員
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、条例第22条第3項に規定する職員以外の職員
(5) 自己啓発等休業職員
(6) 配偶者同行休業職員
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第20条第6項第2号及び第3号に掲げる者
15 勤勉手当の支給基準については、別に定め、その支給日については、第20条第12項の規定を準用する。
(休職者の給与)
第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときはその休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が、下関市職員の休職の事由を定める条例(平成17年条例第37号。以下「休職条例」という。)各号に掲げる事由に該当して休職にされたとき(次項の場合を除く。)は、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。
6 職員が、休職条例第3号に掲げる事由に該当して休職にされた場合において、その原因である災害が、公務上の災害(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年条例第41号)第2条第1項の規定により派遣された職員の派遣先の業務上の災害を含む。)であると認められたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の100以内を支給することができる。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第27条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び特殊勤務手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1暦年に係る勤務時間(その年の総日数から就業規則第24条第1項に規定する週休日及び同規則第25条に規定する休日を除いた日数に係る勤務時間を基礎として、管理者が定める勤務時間をいう。次条第1項において同じ。)で除して得た額とする。
(給与の減額)
第28条 条例第19条第1項の規定並びに同条第2項第1号及び第4号に掲げる休業等で同項各号列記以外の部分の規定により減額する場合の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1暦年に係る勤務時間で除して得た額とする。
2 条例第19条第2項第2号及び第3号に掲げる休業で同項各号列記以外の部分の規定により減額する場合の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額並びにこれに対する管理職手当及び地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1暦年に係る勤務時間で除して得た額とする。
3 条例第19条の規定により減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額、管理職手当に対応する額及び地域手当に対応する額を、別に定めるところにより、それぞれその次の給与期間以降の給料、管理職手当及び地域手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料、管理職手当及び地域手当から差し引くことができないときは、この規則に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。
(退職手当)
第30条 退職手当の支給は、下関市職員退職手当支給条例(平成17年条例第61号)に定めるところによる。
(給与の口座振込)
第31条 管理者は、職員から申し出があったときは、給与の全部又は一部をその者の預金又は貯金の口座への振込みの方法によって支払うことができる。
(給与から控除できるものの種類)
第32条 職員に支払われる給与から控除できるものは、法律で定めるもののほか、次に掲げるものとする。
(1) 公舎管理規則第10条に規定する公舎の使用料
(2) 下関市職員互助会の会費及び下関市職員互助会が行う福利厚生事業に伴う職員の債務
(3) 団体特別契約の各種保険料
(4) その他管理者と労働組合が協議して定めたもの
(勤務した期間に相当する期間)
第33条 条例第22条第2項の管理者が定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 第20条第5項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間
(特定任期付企業職員の特例)
第34条の2 第2条の規定にかかわらず、任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付企業職員」という。)にあっては、任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表を準用する。
2 第3条第1項の規定にかかわらず、特定任期付企業職員の給料月額の決定については、任期付職員条例第7条第1項に規定する特定任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)の例による。
4 特定任期付企業職員の特定任期付職員業績手当の支給については、特定任期付職員の例による。
(雑則)
第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。
(地域手当)
3 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して次項に定める基準により支給する。
(1) 施行日から平成18年3月31日まで 100分の2
(2) 平成18年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の1
5 前項に規定する地域手当を支給する間は、第20条第3項中「給料及び扶養手当の月額」とあるのは「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額」と、同条第4項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と、第24条第1項第1号中「扶養手当の月額」とあるのは「扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と、同条第2項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と、第25条第2項から第6項まで中「給料、扶養手当」とあるのは「給料、扶養手当、地域手当」と、第27条中「給料の月額及び」とあるのは「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに」と、第28条第1項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と、同条第2項中「給料」とあるのは「給料及び地域手当」と、「次の給与期間」とあるのは「それぞれ次の給与期間」とする。
6 前2項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって地域手当の月額とする。
7 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
8 平成21年6月に支給する期末手当に限り、改正前の下関市上下水道局職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)第20条の規定は、同条第1項中「6月に支給する場合においては100分の140」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の125」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」とし、同条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、「100分の65」とあるのは「100分の60」とする。
9 平成21年6月に支給する勤勉手当に限り、改正前の給与規則第24条第1項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」とし、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。
(平成22年4月1日から平成22年12月31日までの間における給料月額の特例)
11 平成22年4月1日から平成22年12月31日までの間における別表第1企業職給料表の適用を受ける職員で、条例第5条に規定する管理職手当の支給を受ける職員の給料月額は、第2条及び下関市水道局職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年水道局規程第8号。以下「平成18年改正給与規則」という。)附則第8項から第10項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる給料月額から、当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、条例第2条に規定する給与(給料を除く。)の額の算出の基礎となる給料月額、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額(第28条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となるものを除く。)及び下関市職員退職手当支給条例の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第2条及び平成18年改正給与規則附則第8項から第10項までの規定により定められる額とする。
(1) その職務の級が8級以上である職員 100分の1.7
(2) その職務の級が6級及び7級である職員 100分の1
(平成23年1月1日から平成23年12月31日までの間における給料月額の特例)
12 平成23年1月1日から平成23年12月31日までの間における別表第1企業職給料表の適用を受ける職員の給料月額(平成18年改正給与規則附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額。以下同じ。)は、第2条及び平成18年改正給与規則附則第8項から第10項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる給料月額から、当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、条例第2条に規定する給与(給料を除く。)の額の算出の基礎となる給料月額、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額(第28条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となるものを除く。)及び下関市職員退職手当支給条例の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第2条及び平成18年改正給与規則附則第8項から第10項までの規定により定められる額とする。
(1) その職務の級が8級以上である職員 100分の2.7
(2) その職務の級が6級及び7級である職員 100分の2
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の1
(平成24年1月1日から平成25年6月30日までの間における給料月額の特例)
13 平成24年1月1日から平成25年6月30日までの間における別表第1企業職給料表の適用を受ける職員の給料月額(平成18年改正給与規則附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額。以下同じ。)は、第2条及び平成18年改正給与規則附則第8項から第10項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる給料月額から、当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、条例第2条に規定する給与(給料を除く。)の額の算出の基礎となる給料月額、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額(第28条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となるものを除く。)及び下関市職員退職手当支給条例の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第2条及び平成18年改正給与規則附則第8項から第10項までの規定により定められる額とする。
(1) その職務の級が8級以上である職員 100分の3
(2) その職務の級が7級である職員 100分の2.2
(3) その職務の級が6級である職員 100分の2
(4) その職務の級が3級から5級までである職員 100分の1
(5) 前各号に掲げる職員以外の職員 100分の0.9
(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給料月額の特例)
14 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における別表第1企業職給料表の適用を受ける職員の給料月額(平成18年改正給与規則附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額。以下同じ。)は、第2条及び平成18年改正給与規則附則第8項から第10項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる給料月額から、当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とし、他の職員との権衡上必要があると認められるときは管理者の定める額とする。)を減じて得た額とする。ただし、条例第2条に規定する給与(給料を除く。)の額の算出の基礎となる給料月額、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額(第28条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となるものを除く。)及び下関市職員退職手当支給条例の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第2条及び平成18年改正給与規則附則第8項から第10項までの規定により定められる額とする。
(1) その職務の級が7級以上である職員 100分の10
(2) その職務の級が6級である職員 100分の8
(3) その職務の級が5級である職員 100分の7.77
(4) その職務の級が4級である職員 100分の6.77
(5) その職務の級が3級である職員 100分の4
(6) 前各号に掲げる職員以外の職員 100分の2
(平成26年4月1日から平成26年12月31日までの間における給料月額の特例)
15 平成26年4月1日から平成26年12月31日までの間における別表第1企業職給料表の適用を受ける職員の給料月額(平成18年改正給与規則附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額。以下同じ。)は、第2条及び平成18年改正給与規則附則第8項から第10項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる給料月額から、当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、条例第2条に規定する給与(給料を除く。)の額の算出の基礎となる給料月額、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額(第28条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となるものを除く。)及び下関市職員退職手当支給条例の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第2条及び平成18年改正給与規則附則第8項から第10項までの規定により定められる額とする。
(1) その職務の級が8級以上である職員 100分の3
(2) その職務の級が7級である職員 100分の2
(3) その職務の級が6級である職員 100分の1
(平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間における給料月額の特例)
16 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間における別表第1企業職給料表の適用を受ける職員(その職務の級が6級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項において「特定職員」という。)の給料月額(下関市上下水道局職員の給与に関する規則の一部を改正する規程(平成28年上下水道局規程第3号。以下「平成28年改正給与規則」という。)附則第4項から第6項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額。以下同じ。)は、第2条及び平成28年改正給与規則附則第4項から第6項までの規定にかかわらず、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、これらの規定により定められる給料月額から、当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額)に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、条例第2条に規定する給与(給料を除く。)の額の算出の基礎となる給料月額、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額(第28条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となるものを除く。)及び下関市職員退職手当支給条例の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第2条、平成18年改正給与規則附則第8項から第10項までの規定及び平成28年改正給与規則附則第4項から第6項までの規定により定められる額とする。
(職員の給料に関する経過措置)
17 条例附則第6項の管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において条例附則第6項の規定が適用されていた職員を除く。)
19 条例附則第7項の管理者が定める職員は、定年条例第7条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第22項において「異動日」という。)の前日から引き続き別表第1企業職給料表の適用を受ける職員のうち、条例附則第6項に規定する特定日に条例附則第6項及び前項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下次項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下次項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が定める職員を除く。)とする。
20 条例附則第7項の管理者が定める額は、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額とする。
附則(平成17年3月30日水道局規程第40号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日水道局規程第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高号給等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の下関市水道局職員の給与に関する規則及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の下関市水道局職員の給与に関する規則第20条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項、第4項及び第8項から第11項まで、若しくは第25条第1項から第3項まで、第5項、第6項若しくは第8項、附則第5項、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第40号)第8条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年条例第41号)第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号)の適用を受ける者その他の管理者が定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号)の適用を受ける者その他の管理者が定める者との権衡を考慮して管理者が定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該管理者が定める額の合計額」とする。
(委任規定)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成18年4月1日水道局規程第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において下関市水道局職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表の企業職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項又は附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、管理者が定める。
5 切替日の前日において職務の級における最低の号給に達しない給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規則及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き企業職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(下関市上下水道局職員の給与に関する規則の一部を改正する規程(平成21年上下水道局規程第16号)の施行の日において同規程附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者の定める職員を除く。)には、令和3年3月31日までの間に限り、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 切替日以降に新たに企業職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。
11 前3項の規定による給料を支給される職員については、給与規則中「給料月額」とあるのは「給料月額と下関市水道局職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年水道局規程第8号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額の合計額」と、「給料の月額」とあるのは「給料の月額と下関市水道局職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年水道局規程第8号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額の合計額」とする。
(委任規定)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
企業職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
10級 | 8級 | |
11級 | 9級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
企業職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 8 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 12 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 13 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 16 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 17 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 20 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 21 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 24 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 25 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 28 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 29 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 32 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 33 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 36 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 37 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
|
|
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 |
|
| |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 |
|
| |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 |
|
| |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
|
| |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 |
|
| |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
|
| |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 |
|
| |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 |
|
| |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
|
|
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
|
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
|
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
|
|
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
|
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 |
|
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | 85 |
|
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | 85 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 | 90 | 86 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 | 91 | 87 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 | 92 | 88 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 | 93 | 89 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 | 93 | 89 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 | 94 | 90 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 | 95 | 91 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 | 96 | 92 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 | 97 | 93 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
| 97 | 93 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
| 98 | 94 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
| 99 | 95 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
| 100 | 96 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
| 101 | 97 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
| 101 | 97 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
| 102 | 98 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
| 103 | 99 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
| 104 | 100 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
| 105 | 101 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
| 105 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
| 106 | 102 |
|
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|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
| 107 | 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
| 108 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
| 109 | 105 |
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
| 109 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
| 110 | 106 |
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
| 111 | 107 |
|
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9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
| 112 | 108 |
|
|
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| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
| 113 | 109 |
|
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31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
| 113 |
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|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
| 114 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
| 115 |
|
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
| 116 |
|
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| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
| 117 |
|
|
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| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
| 117 |
|
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|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
| 118 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
| 119 |
|
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|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
| 121 |
|
|
|
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|
附則(平成19年3月26日水道局規程第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日上下水道局規程第22号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成19年12月25日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下関市上下水道局職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規則第24条の規定は、同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の下関市上下水道局職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の給与規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
5 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成21年4月1日上下水道局規程第6号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日上下水道局規程第12号)
この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日上下水道局規程第13号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日上下水道局規程第15号)
この規程は、平成21年10月13日から施行する。
附則(平成21年12月1日上下水道局規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の下関市上下水道局職員の給与に関する規則第20条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項、第4項及び第8項から第11項まで(下関市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第46号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第25条第1項から第3項まで、第5項、第6項若しくは第8項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第40号)第8条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年条例第41号)第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)
3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号)の適用を受ける者その他の管理者が定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号)の適用を受ける者その他の管理者が定める者との権衡を考慮して管理者が定める額」とする。
(委任規定)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成21年12月1日上下水道局規程第17号)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年1月1日上下水道局規程第1号)
この規程は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日上下水道局規程第10号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日上下水道局規程第15号)
この規程は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成22年12月2日上下水道局規程第18号)
この規程は、平成22年12月2日から施行し、平成22年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月2日上下水道局規程第19号)
この規程は、平成22年12月2日から施行し、平成22年12月1日から適用する。
附則(平成22年12月24日上下水道局規程第21号)
この規程は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日上下水道局規程第7号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日上下水道局規程第15号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日上下水道局規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日上下水道局規程第18号)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年7月5日上下水道局規程第10号)
この規程は、平成25年7月5日から施行し、この規程による改正後の下関市上下水道局職員の給与に関する規則の規定は、平成25年7月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日上下水道局規程第6号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日上下水道局規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成26年12月22日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中下関市上下水道局職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表の改正規定並びに第3条の規定及び第4条の規定 平成27年1月1日
(2) 第2条中給与規則第24条第1項の改正規定 平成27年4月1日
2 第1条の規定による改正後の給与規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、同条の規定による改正後の給与規則第24条第1項の規定は、同年12月1日から適用する。
(退職手当に関する経過措置)
3 第2条中給与規則別表の改正規定の施行の際、現に給与規則別表企業職給料表の適用を受けている職員の給料月額(退職手当の額の算出の基礎となる給料月額に限る。)については、平成27年3月31日までの間に限り、第2条の規定による改正前の給与規則別表企業職給料表を適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成27年4月1日上下水道局規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日上下水道局規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成28年3月23日から施行する。ただし、第1条中下関市上下水道局職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表の改正規定(職務の級1級の1号給から93号給までの給料月額、職務の級2級の1号給から23号給までの給料月額及び職務の級3級の1号給から7号給までの給料月額に係る部分(次項において「指定給料月額部分」という。)を除く。)及び第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与規則別表(指定給料月額部分に限る。)の規定は、平成27年4月1日から適用し、同条の規定による改正後の給与規則第24条第1項の規定は、同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号給の切替えに伴う経過措置)
4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(下関市上下水道局職員の給与に関する規則の一部を改正する規程(平成18年水道局規程第8号)附則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には、令和3年3月31日までの間に限り、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成28年9月5日上下水道局規程第12号)
この規程は、平成28年9月5日から施行し、この規程による改正後の下関市上下水道局職員の給与に関する規則の一部を改正する規程の規定は、同年3月23日から適用する。
附則(平成28年12月19日上下水道局規程第17号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成28年12月19日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下関市上下水道局職員の給与に関する規則(以下「新給与規則」という。)別表の規定は、平成28年4月1日から適用し、新給与規則第24条第1項各号の規定は、同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 新給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の下関市上下水道局職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成29年3月27日上下水道局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、この規程による改正後の下関市上下水道局職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)第8条第4項ただし書及び第10条第2項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の給与規則第8条第4項、第9条及び第10条の規定の適用については、同項中「第1項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(職務の級が8級である職員(以下「8級職員」という。)にあっては3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「第1項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第9条第1項中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、第10条第1項中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前条第1項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、9級職員以外の職員から9級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について前条第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で前条第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で前条第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の給与規則第8条第4項ただし書及び第10条第2項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の給与規則第8条第4項、第9条及び第10条の規定の適用については、同項中「扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「扶養親族」と、「(職務の級が8級である職員(以下「8級職員」という。)にあっては3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、第9条第1項中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、第10条第1項中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前条第1項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、9級職員以外の職員から9級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
4 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、改正後の給与規則第8条第4項ただし書並びに第10条第2項第3号及び第5号の規定は適用せず、改正後の給与規則第8条第4項、第9条及び第10条の規定の適用については、同項中「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「8級職員」とあるのは「8級以上職員」と、第9条第1項中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、第10条第1項中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前条第1項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、9級職員以外の職員から9級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「8級職員が8級職員及び9級職員」とあるのは「8級以上職員が8級以上職員」と、同項第6号中「8級職員及び9級職員」とあるのは「8級以上職員」と、「が8級職員」とあるのは「が8級以上職員」とする。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成29年12月20日上下水道局規程第16号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成29年12月20日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下関市上下水道局職員の給与に関する規則(以下「新給与規則」という。)別表の規定は、平成29年4月1日から適用し、新給与規則第24条第1項各号の規定は、同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 新給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の下関市上下水道局職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成30年3月30日上下水道局規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日から引き続き自ら居住するため住宅を借り受け、月額13,000円未満の家賃を支払っている職員であって、第2条の規定による改正前の下関市上下水道局職員の給与に関する規則第12条の規定により住居手当の支給を受けていた者に係る住居手当の額については、令和5年3月31日までの間で、かつ、自ら居住するため当該住宅を借り受け、月額13,000円未満の家賃を支払っている間に限り、なお従前の例による。
附則(平成30年12月19日上下水道局規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成30年12月19日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下関市上下水道局職員の給与に関する規則(以下「新給与規則」という。)第16条第2項及び別表の規定は、平成30年4月1日から適用し、新給与規則第24条第1項各号の規定は、同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 新給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の下関市上下水道局職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成31年3月29日上下水道局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(最高号給を超える号給の切替え)
2 平成31年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、下関市上下水道局職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表 企業職給料表の適用を受けていた職員で、その職務の級が4級及び5級であり、かつ、その受ける号給が93号給を超える号給であったものの切替日における号給は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級の93号給とする。ただし、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたときは、下関市上下水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成17年水道局規程第22号)で定める号給を適用するものとする。
(号給の切替えに伴う経過措置)
3 前項の規定の適用を受ける職員のうち、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(下関市水道局職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年水道局規程第8号)附則第8項から第10項まで及び下関市上下水道局職員の給与に関する規則の一部を改正する規程(平成28年上下水道局規程第3号)附則第4項から第6項までの規定による給料の額を含む。)に達しないこととなるもの(上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める職員を除く。)には、令和3年3月31日までの間に限り、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、その者には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、その者には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則(令和元年11月21日上下水道局規程第11号)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月18日上下水道局規程第13号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、令和元年12月18日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下関市上下水道局職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表の規定は、平成31年4月1日から適用し、第24条第1項各号の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の下関市上下水道局職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
5 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与規則第12条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(管理者が定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与規則第12条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で管理者が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与規則第12条第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与規則第12条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
6 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。
(委任)
7 この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則(令和元年12月27日上下水道局規程第14号)
この規程は、令和元年12月27日から施行する。
附則(令和2年11月30日上下水道局規程第20号)
1 この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下関市上下水道局職員の給与に関する規則第13条の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年12月28日上下水道局規程第27号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年1月29日上下水道局規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(勤勉手当に関する経過措置)
2 令和3年4月1日(以下「適用日」という。)前に、第1条による改正前の下関市上下水道局職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の適用を受けていた職員であって、適用日以後引き続きこの規程による改正後の下関市上下水道局職員の給与に関する規則の適用を受けるものの勤勉手当の期間率及び勤勉手当に係る勤務期間に関する取扱いについては、適用日前において改正前の給与規則の適用を受けていた期間を通算する。
附則(令和3年4月7日上下水道局規程第7号)
この規程は、令和3年4月7日から施行する。
附則(令和3年10月18日上下水道局規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和3年10月18日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和3年12月28日上下水道局規程第16号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年5月31日上下水道局規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年6月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の下関市上下水道局職員の給与に関する規則(以下この項において「新給与規則」という。)第20条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項、第4項、第8項及び第9項若しくは第25条第1項から第3項まで、第5項、第6項若しくは第8項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第40号)第8条、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年条例第41号)第8条、下関市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第305号)第22条第2項、第2条の規定による改正後の下関市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する規程第15条第1項(第33条第1項の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 新給与規則第26条第2項に規定する特定幹部職員(次号イにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定幹部職員 62.5分の10
(委任)
3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、上下水道事業管理者が定める。
附則(令和4年9月30日上下水道局規程第12号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日上下水道局規程第14号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和4年12月19日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下関市上下水道局職員の給与に関する規程(以下「給与規則」という。)別表の規定は令和4年4月1日から適用し、同条の規定による改正後の給与規則第24条第1項各号の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(令和5年3月24日上下水道局規程第3号)
この規程は、令和5年3月24日から施行する。
附則(令和5年3月31日上下水道局規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(下関市上下水道局職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 暫定再任用職員(整備条例附則第3条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第2条の規定による改正後の下関市上下水道局職員の給与に関する規則(以下「新給与規則」という。)第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額(当該暫定再任用職員が育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。)をしている場合の給料月額は、その者の属する職務の級に応じた額に、新就業規則第24条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を38時間45分(交替勤務職員にあっては、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める時間)で除して得た数を乗じて得た額)とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規則第4条第1項並びに第15条第2項及び第6項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規則第20条第2項の規定を適用する。
6 下関市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第305号)第16条の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の新給与規則第24条第1項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項各号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員」とする。
7 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(令和5年10月31日上下水道局規程第16号)
この規程は、令和5年11月1日から施行する。
附則(令和5年12月4日上下水道局規程第19号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日上下水道局規程第21号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和5年12月20日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下関市上下水道局職員の給与に関する規程(以下「給与規則」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から適用し、同条の規定による改正後の給与規則第20条第1項、第2項及び第24条第1項各号の規定並びに第3条の規定による改正後の下関市上下水道局会計年度任用職員の給与等に関する規程第33条第3項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(令和6年3月14日上下水道局規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日上下水道局規程第8号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
企業職給料表
職員の区分 | 級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年真再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | 459,900 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | 463,000 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | 466,000 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | 469,000 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | 472,000 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | 475,000 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | 478,000 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | 481,100 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | 483,800 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | 486,900 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | 489,900 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | 493,000 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | 495,700 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | 498,000 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | 500,300 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | 502,600 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | 504,600 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | 506,000 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | 507,500 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | 508,900 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | 510,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | 511,500 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | 513,000 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | 514,500 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | 515,600 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | 516,700 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | 517,900 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | 519,100 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | 520,100 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | 521,000 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | 521,900 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | 522,800 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | 523,600 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | 524,500 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | 525,200 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | 525,700 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | 526,400 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | 527,000 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | 527,800 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | 528,400 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | 528,900 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||||
94 | 295,900 | 343,600 | ||||||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||||
114 | 302,000 | |||||||||
115 | 302,300 | |||||||||
116 | 302,700 | |||||||||
117 | 302,900 | |||||||||
118 | 303,100 | |||||||||
119 | 303,400 | |||||||||
120 | 303,700 | |||||||||
121 | 304,100 | |||||||||
122 | 304,300 | |||||||||
123 | 304,600 | |||||||||
124 | 304,900 | |||||||||
125 | 305,200 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 | 442,400 |
別表第2(第4条の2関係)
職員 | 調整数 |
(1) 水道法(昭和32年法律第177号)第19条第1項に規定する水道技術管理者に選任された職員 | 1.0 |
(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条第1項に規定する主任技術者(以下「電気主任技術者」という。)に選任された職員(電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第2条第1項第3号に規定する特別高圧の電気工作物の電気主任技術者に選任された者に限る。) | 1.0 |
(3) 電気主任技術者に選任された職員(前号に掲げる者を除く。) | 0.5 |
別表第3(第4条の2関係)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,600円 |
2級 | 8,500円 |
3級 | 9,600円 |
4級 | 10,200円 |
5級 | 10,600円 |
6級 | 11,200円 |
7級 | 12,100円 |
8級 | 12,700円 |
9級 | 14,300円 |