○下関市上下水道局の技能労務職員の給与に関する規程

平成19年4月1日

上下水道局規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、下関市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第305号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、下関市上下水道局において自動車運転手及び下水道管理技士の業務に従事する者並びにこれらに類似する業務に従事する者をいう。

(給料表)

第3条 職員に適用する給料表は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、条例第23条に規定する臨時的任用職員等には適用しない。

(級別標準職務)

第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める級別標準職務表に定めるとおりとする。

2 前項の級別標準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規程において別に定める場合を除き、別表第3に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

2 級別資格基準表の適用方法、経験年数の起算及び換算、経験年数の調整、経験年数の取扱いの特例、特定の職員の在級年数の取扱い等について必要な事項は、下関市上下水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成17年水道局規程第22号。以下「初任給等基準規程」という。)の規定を準用する。

(新たに職員となった者の職務の級)

第6条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、その決定しようとする職務の級について、級別資格基準表に定める資格を有しているものでなければならない。

2 前項に定めるもののほか、新たに職員となった者の職務の級の決定について必要な事項は、初任給等基準規程の規定を準用する。

(新たに職員となった者の号給)

第7条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第4に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に初任給等基準規程第21条第1項又は初任給等基準規程第22条第1項の規定を準用して得られる号給とする。

2 初任給基準表を適用する場合において、職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、初任給等基準規程第12条から第17条までの規定を準用して初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

3 初任給基準表の適用方法については、初任給等基準規程の規定を準用する。

(昇格及び降格)

第8条 職員を昇格(職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させる場合には、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していることを要件として、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 上位資格の取得等による昇格及びその他の特別な場合の昇格については、初任給等基準規程の規定を準用する。

3 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

4 職員を降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させた場合におけるその者の号給は、初任給等基準規程を準用して定める号給とする。

(昇給)

第9条 職員の昇給は、次条及び第11条に規定するものを除き、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の基準の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳を超える職員を当該年齢に達した日の翌日以後の最初の4月1日以後に昇給させる場合における前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 第3項までに規定する昇給は、昇給させようとする者の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得た上で、予算の範囲内で行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

6 前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、初任給等基準規程の規定を準用する。

(研修、表彰等による昇給)

第10条 勤務成績が特に良好である職員(職務の級の最高の号給を受ける職員を除く。)次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に、前条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) あらかじめ管理者の承認を得た研修に参加し、特に良好な成績で修了した場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があった場合 功績があった日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第4号に該当する場合又はこれに準ずる場合に該当して退職する場合 退職の日

(4) 生命をとして職務を遂行し、そのために危篤になり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合(あらかじめ管理者の承認を得た場合に限る。) 管理者の定める日

(復職時等における号給の調整)

第11条 復職時等における号給の調整、上位資格取得等の場合の号給の調整、職員の給料の決定に誤りがあった場合の給料の訂正等については、下関市上下水道局職員の給与に関する規則(平成17年水道局規程第21号。以下「給与規則」という。)及び初任給等基準規程の規定を準用する。

(給料表の適用を異にする異動等をした職員の給料の調整)

第12条 任命権者は、次の各号に該当する職員の異動を行った場合、その職員の給料を新たに受けることとなる条例及び規程の規定により、当該職員の異動後の職務の級及び給料を決定する。この場合において、新たに決定された給料が現に受けている給料を下回る場合は、当分の間、現に受けている給料を支給することができる。

(1) 給料表の適用を異にすることなく初任給基準を異にする職務間の異動

(2) 給与規則の適用を受ける職員と職員間の異動

(3) 任命権者を異にする部局相互間の異動

(短時間勤務職員の給料月額)

第13条 下関市上下水道局職員就業規則(平成17年水道局規程第15号。以下「就業規則」という。)第24条第2項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等)という。)及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に応じた額に、就業規則第24条第2項及び第4項の規定により定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 就業規則第24条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務職員に係る就業規則第24条第3項の規定により定められた勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第14条 給料の支給については、給与規則の適用を受ける職員の例による。

(扶養手当)

第15条 扶養手当の額、支給期日及び支給方法等については、給与規則の適用を受ける職員の例による。

(地域手当)

第16条 地域手当の額、支給期日及び支給方法等については、給与規則の適用を受ける職員の例による。

(住居手当)

第17条 住居手当の額、支給期日及び支給方法等については、給与規則の適用を受ける職員の例による。

(通勤手当)

第18条 通勤手当の額、支給期日及び支給方法等については、給与規則の適用を受ける職員の例による。

(特殊勤務手当)

第19条 特殊勤務手当(以下この条において「手当」という。)の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、管理者が別に定める。

2 育児短時間勤務職員等、任期付短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員に対して月額で支給される手当の額は、前項の規定にかかわらず、別に定める手当の月額に就業規則第24条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)とする。

3 手当の計算期間、支給日並びに月額で支給される手当の日割計算及び減額の方法等は、下関市上下水道局職員特殊勤務手当支給規程(平成17年水道局規程第27号)の適用を受ける職員の例による。

(時間外勤務手当等)

第20条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額、支給期日及び支給方法等については、給与規則の適用を受ける職員の例による。

(宿日直手当)

第21条 宿日直手当の額、支給期日及び支給方法等については、給与規則の適用を受ける職員の例による。

(期末・勤勉手当)

第22条 期末・勤勉手当の額、支給期日及び支給方法等については、給与規則の適用を受ける職員の例による。ただし、加算を受ける職員及び加算割合は、別表第6のとおりとする。

(退職手当)

第23条 退職手当の額及び支給方法等については、給与規則の適用を受ける職員の例による。

(給与の減額)

第24条 給与の減額については、給与規則の適用を受ける職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第25条 第20条の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当並びに前条の給与の減額の算出の基礎となる勤務1時間当たりの給与額の算出については、給与規則の適用を受ける職員の例による。

(端数計算)

第26条 前条の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(休職者等の給与)

第27条 職員が休職又は停職を命ぜられた場合における給与の支給については、給与規則の適用を受ける職員の例による。

(給与からの控除)

第28条 職員に支払われる給与から控除できるものは、給与規則の適用を受ける職員の例による。

(その他)

第29条 この規程に規定するもののほか、職員の初任給、昇格、昇給等の基準及び給与の支給その他職員の給与に関し必要な事項は、給与規則の適用を受ける職員の例による。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 第2条に掲げる職員のうち、次の各号に該当する職員については、当該各号の取扱いによるものとする。

(1) 第2条に掲げる職員(次号に掲げる職員を除く。)のうち、毎年4月1日において1年以上在職した職員に係る次の表の左欄に掲げる表については、それぞれ右欄に掲げる表として、適用するものとする。

左欄

右欄

別表第1 給料表

給与規則 別表第1 企業職給料表

別表第2 級別標準職務表

附則別表第1 級別標準職務表

別表第3 級別資格基準表

附則別表第2 級別資格基準表

別表第4 初任給基準表

附則別表第3 初任給基準表

別表第5 昇格時号給対応表

附則別表第4 昇格時号給対応表

別表第6 期末・勤勉手当加算表

附則別表第5 期末・勤勉手当加算表

(2) 第2条に掲げる職員のうち、定年前再任用短時間勤務職員に係る次の表の左欄に掲げる表については、それぞれ右欄に掲げる表として、適用するものとする。

左欄

右欄

別表第1 給料表

給与規則 別表第1 企業職給料表

別表第2 級別標準職務表

附則別表第1 級別標準職務表

別表第6 期末・勤勉手当加算表

附則別表第5 期末・勤勉手当加算表

3 前項の規定により給与規則別表企業職給料表の適用を受ける職員を昇格させた場合におけるその者の号給については、初任給等基準規程の適用を受ける職員の例による。

4 当分の間、第2項の適用を受ける職員以外の職員については、第8条第3項の規定にかかわらず、当該職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、初任給等基準規程第21条第1項の規定を準用して定める号給とする。

(経過措置)

5 平成18年3月31日(以下「基準日」という。)からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日まで下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第62号)による技能労務職給料表の適用を受け、施行日からこの規程による給料表の適用を受ける職員(基準日から施行日の前日まで下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例附則第2項第1号及び第3号の規定の適用を受ける職員で、施行日から第2項の規定の適用を受ける職員を含む。)で、その者の受ける給料月額が基準日において受けていた給料月額(平成21年12月1日において下関市上下水道局職員の給与に関する規則の一部を改正する規程(平成21年上下水道局規程第16号)附則第2項第1号の適用を受ける減額改定対象職員の例による者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 基準日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 基準日の翌日以降に新たに下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例又はこの規程による給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(下関市上下水道局の技能労務職員の給与に関する規程の適用に関する特例)

8 平成22年1月1日から平成22年12月31日までの間における第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「4号給」とあるのは「3号給」とし、同条第3項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。

(平成23年1月1日から平成23年12月31日までの間における給料月額の特例)

9 平成23年1月1日から平成23年12月31日までの間における別表第1技能労務職給料表の適用を受ける職員の給料月額(附則第5項から第7項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額。以下同じ。)は、第3条第1項及び附則第5項から第7項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる給料月額から、当該額に100分の1を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、条例第2条に規定する給与(給料を除く。)の額の算出の基礎となる給料月額、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額(第24条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となるものを除く。)及び下関市職員退職手当支給条例(平成17年条例第61号)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第3条第1項及び附則第5項から第7項までの規定により定められる額とする。

(平成24年1月1日から平成25年6月30日までの間における給料月額の特例)

10 平成24年1月1日から平成25年6月30日までの間における別表第1技能労務職給料表の適用を受ける職員の給料月額(附則第5項から第7項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額。以下同じ。)は、第3条第1項及び附則第5項から第7項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる給料月額から、当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、条例第2条に規定する給与(給料を除く。)の額の算出の基礎となる給料月額、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額(第24条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となるものを除く。)及び下関市職員退職手当支給条例の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第3条第1項及び附則第5項から第7項までの規定により定められる額とする。

(1) その職務の級が3級から5級までである職員 100分の1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の0.9

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給料月額の特例)

11 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における別表第1技能労務職給料表の適用を受ける職員の給料月額(附則第5項から第7項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額。以下同じ。)は、第3条第1項及び附則第5項から第7項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる給料月額から、当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とし、他の職員との権衡上必要があると認められるときは管理者の定める額とする。)を減じて得た額とする。ただし、条例第2条に規定する給与(給料を除く。)の額の算出の基礎となる給料月額、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額(第24条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となるものを除く。)及び下関市職員退職手当支給条例の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第3条第1項及び附則第5項から第7項までの規定により定められる額とする。

(1) その職務の級が5級である職員 100分の7.77

(2) その職務の級が4級である職員 100分の6.77

(3) その職務の級が3級である職員 100分の4

(4) 前各号に掲げる職員以外の職員 100分の2

(職員の給料に関する経過措置)

12 条例附則第6項の管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 下関市職員の定年等に関する条例(平成17年条例第38号。以下この項及において「定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する日において条例附則第6項及び次項の規定が適用されていた職員を除く。)

13 条例附則第6項の管理者が定める額は、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

14 附則第12項及び前項に定めるもののほか、前項の規定による給料月額その他附則第12項及び前項の規定の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

級別標準職務表

1級

技能職又は労務職

2級

相当高度の技能若しくは経験を必要とする技能職又はこれに相当する職

3級

高度の技能若しくは経験を必要とする技能職又はこれに相当する職

4級

極めて高度の技能若しくは経験を必要とする技能職又はこれに相当する職

附則別表第2(附則第2項関係)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

技能職員

高校卒

 

8

5

6

1

9

14

20

中学卒

 

8

5

6

4

12

17

23

労務職員(甲)

 

 

8

5

6

1

9

14

20

労務職員(乙)

 

 

8

5

6

1

9

14

20

備考 「技能職員」及び「労務職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 技能職員 自動車運転手等の技能的業務に従事する者

(2) 労務職員(乙) 下水道管理技士等の業務に従事する者

附則別表第3(附則第2項関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

 

1級1号給~1級31号給

労務職員

 

1級1号給~1級29号給

備考 本表中「1級1号給~1級31号給」等とあるのは、「1級1号給以上1級31号給以下」等を示し、他の職員との均衡を考慮してこれらの号給の範囲内で職員の初任給を決定するものとする。

附則別表第4(附則第2項関係)

昇格時号給対応表

附則別表第5(附則第2項関係)

期末・勤勉手当加算表

職員

加算割合

職務の級3級及び4級の職員(管理者が定める職員に限る。)

100分の5

備考 管理者が特に必要と認める者については、加算割合を100分の10とすることができる。

(平成20年3月31日上下水道局規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行し、この規程による改正後の下関市上下水道局の技能労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の下関市上下水道局の技能労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

3 前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成21年4月1日上下水道局規程第10号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日上下水道局規程第18号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年1月1日上下水道局規程第3号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年12月2日上下水道局規程第20号)

この規程は、平成22年12月2日から施行し、平成22年12月1日から適用する。

(平成22年12月24日上下水道局規程第22号)

この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年12月28日上下水道局規程第16号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年12月28日上下水道局規程第19号)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年7月5日上下水道局規程第19号)

この規程は、平成25年7月5日から施行し、この規程による改正後の下関市上下水道局の技能労務職員の給与に関する規程の規定は、平成25年7月1日から適用する。

(平成26年4月1日上下水道局規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日上下水道局規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年12月22日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中下関市上下水道局職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表の改正規定並びに第3条の規定及び第4条の規定 平成27年1月1日

(平成31年3月29日上下水道局規程第11号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日上下水道局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

給料表

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

 

1

121,600

172,600

194,500

247,300

279,200

2

122,500

174,100

195,900

248,700

281,100

3

123,500

175,600

197,300

250,100

283,000

4

124,400

177,100

198,700

251,500

284,900

5

125,400

178,500

200,100

252,700

286,800

6

126,400

180,000

201,600

254,000

288,700

7

127,400

181,500

203,100

255,300

290,600

8

128,400

183,000

204,600

256,600

292,500

9

129,200

184,500

206,100

257,700

294,200

10

130,200

185,700

207,700

259,000

296,000

11

131,200

187,000

209,300

260,300

297,800

12

132,300

188,300

210,900

261,600

299,600

13

133,100

189,700

212,300

262,700

301,200

14

134,100

190,800

214,000

263,900

302,900

15

135,100

192,000

215,700

265,100

304,600

16

136,100

193,200

217,400

266,200

306,300

17

137,200

194,400

218,900

267,400

307,900

18

138,400

195,600

220,100

268,600

309,600

19

139,600

196,700

221,300

269,800

311,300

20

140,800

197,800

222,500

271,000

313,000

21

141,900

198,800

223,800

272,000

314,300

22

143,100

200,000

225,400

273,100

315,700

23

144,300

201,200

227,000

274,200

317,100

24

145,500

202,400

228,600

275,300

318,600

25

146,700

203,600

230,300

276,400

320,200

26

148,200

204,900

231,800

277,500

321,700

27

149,700

206,200

233,300

278,600

323,200

28

151,200

207,500

234,800

279,700

324,700

29

152,600

208,800

236,200

280,800

326,300

30

154,100

210,100

237,600

281,900

327,600

31

155,600

211,400

239,000

283,000

328,900

32

157,100

212,700

240,400

284,100

330,100

33

158,600

213,600

241,700

285,000

331,400

34

160,400

215,000

243,100

286,100

332,700

35

162,200

216,300

244,500

287,200

333,900

36

164,000

217,700

245,900

288,300

335,200

37

165,800

218,800

247,200

289,000

336,500

38

167,500

220,100

248,600

289,900

337,800

39

169,200

221,400

250,000

290,800

339,100

40

170,900

222,700

251,400

291,800

340,400

41

172,500

223,800

252,600

292,700

341,600

42

173,900

225,000

253,900

293,700

342,800

43

175,300

226,200

255,200

294,700

344,000

44

176,700

227,400

256,500

295,700

345,200

45

178,200

228,600

257,600

296,500

346,300

46

179,600

229,800

258,800

297,400

347,400

47

181,000

231,000

260,000

298,300

348,500

48

182,400

232,200

261,200

299,200

349,600

49

183,700

233,400

262,500

300,100

350,800

50

184,900

234,600

263,700

301,000

351,800

51

186,100

235,800

264,900

301,900

352,800

52

187,300

237,000

266,000

302,800

353,800

53

188,400

238,200

267,100

303,600

354,800

54

189,500

239,200

268,300

304,400

355,700

55

190,600

240,200

269,500

305,200

356,600

56

191,700

241,200

270,700

306,000

357,500

57

192,800

242,300

271,700

306,800

358,400

58

193,900

243,300

272,800

307,600

359,300

59

195,000

244,300

273,900

308,400

360,200

60

196,100

245,300

275,000

309,200

361,100

61

197,200

246,300

276,100

309,800

362,000

62

198,100

247,200

277,200

310,500

362,900

63

199,000

248,100

278,300

311,200

363,800

64

199,900

249,000

279,400

311,900

364,700

65

200,600

250,000

280,300

312,600

365,300

66

201,400

250,800

281,100

313,200

365,900

67

202,200

251,600

281,900

313,800

366,500

68

203,000

252,400

282,800

314,400

367,100

69

203,600

253,200

283,700

315,100

367,600

70

204,200

253,800

284,500

315,600

 

71

204,700

254,400

285,300

316,100

 

72

205,300

255,000

286,100

316,600

 

73

205,900

255,300

287,000

316,900

 

74

206,600

255,700

287,800

317,400

 

75

207,300

256,200

288,600

317,900

 

76

208,100

256,700

289,400

318,400

 

77

208,500

257,300

290,200

318,700

 

78

209,200

257,800

290,800

319,100

 

79

209,900

258,300

291,400

319,500

 

80

210,600

258,800

292,000

319,900

 

81

211,300

259,200

292,500

320,400

 

82

212,000

259,500

293,100

320,800

 

83

212,700

259,800

293,700

321,200

 

84

213,400

260,100

294,300

321,600

 

85

214,100

260,500

294,800

322,000

 

86

214,800

260,900

295,400

322,400

 

87

215,500

261,300

296,000

322,800

 

88

216,200

261,700

296,600

323,200

 

89

216,800

261,900

297,000

323,500

 

90

217,400

262,300

297,500

323,900

 

91

218,000

262,700

298,000

324,300

 

92

218,600

263,100

298,500

324,700

 

93

219,100

263,500

299,000

325,000

 

94

219,600

263,900

299,500

325,400

 

95

220,100

264,300

300,000

325,800

 

96

220,600

264,700

300,500

326,200

 

97

221,200

264,900

300,900

326,500

 

98

221,700

265,200

301,400

326,900

 

99

222,200

265,400

301,900

327,300

 

100

222,700

265,700

302,400

327,700

 

101

223,300

266,100

302,800

328,000

 

102

223,900

266,300

303,200

328,400

 

103

224,500

266,600

303,600

328,800

 

104

225,100

266,900

304,000

329,200

 

105

225,500

267,200

304,400

329,500

 

106

226,000

267,500

304,800

329,900

 

107

226,500

267,800

305,200

330,300

 

108

227,000

268,100

305,600

330,700

 

109

227,200

268,400

306,000

331,000

 

110

227,600

268,700

306,400

331,400

 

111

228,100

269,000

306,800

331,800

 

112

228,600

269,300

307,200

332,200

 

113

229,100

269,600

307,500

332,500

 

114

229,600

269,900

307,900

332,900

 

115

230,100

270,200

308,300

333,300

 

116

230,600

270,500

308,700

333,700

 

117

231,000

270,800

309,000

334,000

 

118

231,400

271,100

309,400

 

 

119

231,800

271,400

309,800

 

 

120

232,200

271,700

310,200

 

 

121

232,600

271,900

310,500

 

 

122

 

272,200

310,900

 

 

123

 

272,500

311,300

 

 

124

 

272,800

311,700

 

 

125

 

272,900

311,900

 

 

126

 

273,200

312,300

 

 

127

 

273,500

312,700

 

 

128

 

273,800

313,100

 

 

129

 

273,900

313,300

 

 

130

 

274,200

313,700

 

 

131

 

274,500

314,100

 

 

132

 

274,800

314,500

 

 

133

 

274,900

314,700

 

 

134

 

275,200

 

 

 

135

 

275,500

 

 

 

136

 

275,800

 

 

 

137

 

275,900

 

 

 

定年前再任用短時間勤務職員

 

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,200

203,500

225,700

247,000

278,800

別表第2(第4条関係)

級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 自動車運転手の職務

2 下水道管理技士の職務

2級

1 相当の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務

2 困難な業務を行う下水道管理技士の職務

3級

1 高度の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務

2 高度の技能又は経験を必要とする職務に従事する職員の職務

4級

特に高度の技能又は経験を必要とする職務に従事する職員の職務

5級

4級の項に掲げる職務で特に認めるもの

別表第3(第5条関係)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

技能職員

高校卒

 

4

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

4

中学卒

 

7

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

7

労務職員(甲)

中学卒

 

別に定める。

別に定める。

 

 

0

労務職員(乙)

中学卒

 

別に定める。

別に定める。

 

 

0

備考

1 職種欄の各区分は、その各区分に応じて次に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員 自動車運転手

(2) 労務職員(乙) 下水道管理技士

2 前項第1号に掲げる者で、その者の有する学歴免許等の資格が初任給等基準規程別表第3に定める学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

3 第1項第1号に掲げる者にこの表を適用する場合における当該職員の経験年数は、その免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第4(第7条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員(甲)

 

1級17号給から1級65号給まで

労務職員(乙)

 

1級9号給から1級49号給まで

備考

1 職種欄の各区分については、別表第3の級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 別表第3の級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に初任給等基準規程第13条第1項の規定を準用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考第3項の規定を準用する。

3 職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する初任給等基準規程第10条の規定の準用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員(甲)

13年以上19年未満

1級69号給から1級81号給まで

19年以上

1級85号給以上で、別に定める号給

労務職員(乙)

11年以上14年未満

1級53号給から1級57号給まで

14年以上

1級61号給以上で、別に定める号給

(注) 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以降のものとする。

4 別表第3の級別資格基準表の備考第1項第1号に掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する初任給等基準規程第10条の規定の準用については、1級17号給から1級37号給までの範囲内で他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

5 前項の規定の適用を受けた職員については、初任給等基準規程第12条の規定は準用しないものとし、これらの職員に初任給等基準規程第13条第1項の規定を準用する場合には、同項中「5年までの年数」とあるのは「2年までの年数」と、同項第3号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

6 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第5(第8条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

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120

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135

 

75

 

 

136

 

75

 

 

137

 

75

 

 

別表第6(第22条関係)

期末・勤勉手当加算表

職員

加算割合

職務の級5級、4級及び3級の職員

100分の5

備考 管理者が特に必要と認める者については、加算割合を100分の10とすることができる。

下関市上下水道局の技能労務職員の給与に関する規程

平成19年4月1日 上下水道局規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 水道事業等/第4節
沿革情報
平成19年4月1日 上下水道局規程第1号
平成20年3月31日 上下水道局規程第14号
平成21年4月1日 上下水道局規程第10号
平成21年12月1日 上下水道局規程第18号
平成22年1月1日 上下水道局規程第3号
平成22年12月2日 上下水道局規程第20号
平成22年12月24日 上下水道局規程第22号
平成23年12月28日 上下水道局規程第16号
平成24年12月28日 上下水道局規程第19号
平成25年7月5日 上下水道局規程第11号
平成26年4月1日 上下水道局規程第5号
平成26年12月22日 上下水道局規程第8号
平成31年3月29日 上下水道局規程第11号
令和5年3月31日 上下水道局規程第4号