○下関市上下水道局職員特殊勤務手当支給規程
平成17年2月13日
水道局規程第27号
(趣旨)
第1条 下関市上下水道局職員の給与に関する規則(平成17年水道局規程第21号。以下「給与規則」という。)第14条に規定する職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給は、この規程の定めるところによる。
(支給範囲)
第2条 手当の種類、手当の支給を受ける者の範囲及び支給額は、別表による。
2 下関市上下水道局職員就業規則(平成17年水道局規程第15号。以下「就業規則」という。)第24条第2項に規定する育児短時間勤務職員等、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員に対して月額で支給される手当の額は、前項の規定にかかわらず、別表に定める手当の月額に就業規則第24条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を38時間45分(交替勤務職員にあっては、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める時間)で除して得た数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)とする。
(手当の計算期間及び支給)
第3条 手当の計算期間は、月の初日から末日までとする。
2 月額で支給される手当(以下「月額手当」という。)は、採用、異動等により新たに手当の支給要件を備えた者(手当の種類又は額に異動を生じた者を含む。)には、その日から支給又は改定し、退職又は異動等により手当の受給資格を欠くに至った者には、その日まで支給する。ただし、当該手当の支給を受けている者が死亡したときは、その月まで支給する。
3 前項の規定により手当を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その手当額は、手当の計算期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
5 前項の減額については、給与規則第28条第2項の規定を準用する。
6 月額手当以外の手当は、勤怠管理システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報システムをいう。以下同じ。)を利用できる所属にあっては勤怠管理システムに登録した職員の勤務実績の情報により、勤怠管理システムを利用できない所属にあっては職員の勤務実績に基づき所属長が作成した特殊勤務手当(日額等)支給調書(別記様式)により支給する。ただし、対象となる職員が著しく多数である等の理由により勤怠管理システム又は当該様式を使用することが合理的でない場合は、別の様式により作成し、支給することができる。
(支給日)
第4条 手当は、次に定める日に支給する。ただし、その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。
(1) 月額手当は、その月分をその月の21日に支給する。
(2) その他の手当は、その月分を翌月の21日に支給する。
2 特別の事情があるときは、前項の規定にかかわらず支給日を変更することができる。
3 職員が退職し、又は死亡した場合には、当該退職した日又は死亡した月までの分をその月中に支給することができる。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成17年2月13日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表中水質検査手当の手当額及び災害地派遣手当の項は平成17年4月1日から、企業手当の手当額は平成18年10月1日から施行し、水質検査手当の手当額は、施行日から平成17年3月31日までの間にあっては、同表中「月額5,500円」とあるのは「月額5,200円」と、企業手当の手当額は、施行日から平成17年9月30日までの間にあっては、同表中「月額10,000円」とあるのは「月額15,000円」と、平成17年10月1日から平成18年9月30日までの間にあっては、同表中「月額10,000円」とあるのは「月額12,500円」とする。
附則(平成17年3月30日水道局規程第42号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日水道局規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日から平成20年9月30日までの間において、この規程による改正後の下関市上下水道局職員特殊勤務手当支給規程(以下「新規程」という。)別表第1の規定の適用を受ける職員に対しては、新規程第2条の規定にかかわらず、当該期間中、改正前の下関市水道局職員特殊勤務手当支給規程別表企業手当の項の規定を適用する。
附則(平成20年3月31日上下水道局規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この規程の施行の日から平成21年3月31日までの間にあっては、別表作業従事手当の項手当額の欄中「日額 400円」とあるのは「日額 500円」と、「日額 600円」とあるのは「日額 700円」とする。
3 この規程の施行の日から平成20年9月30日までの間において、企業手当が支給される職員には、緊急呼出手当は支給しない。
附則(平成21年4月1日上下水道局規程第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月30日上下水道局規程第12号)
この規程は、平成22年4月30日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月30日上下水道局規程第13号)
この規程は、平成22年4月30日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年8月1日上下水道局規程第17号)
この規程は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日上下水道局規程第6号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日上下水道局規程第10号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日上下水道局規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日上下水道局規程第13号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月4日上下水道局規程第19号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日上下水道局規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
特殊勤務手当
手当の種類 | 手当の支給を受ける者の範囲 | 手当の支給額 |
交替勤務手当 | 交替勤務による浄・配水施設の操作運転業務に従事する職員 | 月額 10,000円 |
作業従事手当 | (1) 交通遮断しない幹線道路上での作業に従事した職員 | 日額 400円 |
(2) 車道上での漏水探知・鉄管探知、弁・栓操作又はマンホール開閉作業に従事した職員 | 日額 400円 | |
(3) 大雨警報、暴風警報又は洪水警報が発令され当該警報の要因となる自然条件が劣悪な場合等及び震度5以上の地震が発生し余震が頻繁な場合における外勤作業に従事した職員 | 日額 600円 | |
(4) 湿球黒球温度(WBGT)が28℃以上の場合又は大雨警報、暴風警報若しくは洪水警報が発令され当該警報の要因となる自然条件が劣悪な場合における応急給水作業に従事した職員 | 日額 400円 | |
(5) 地上又は水面上10m以上の足場の不安定な高所での作業に従事した職員 | 日額 400円 | |
(6) 墜落制止用器具を着用しなければ危険である場所での作業に従事した職員 | 日額 400円 | |
(7) 地下3m以上の深所での作業及び労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第6に定める酸素欠乏危険場所での作業に従事した職員 | 日額 400円 | |
(8) 急峻な山中又は45度以上の急傾斜地における作業に従事した職員 | 日額 400円 | |
(9) 上下水道施設等の電気設備に係る活線作業に従事した職員 | 日額 400円 | |
(10) 稼働中のポンプの触診点検作業に従事した職員 | 日額 400円 | |
(11) 稼働中の建設機械の稼働範囲内での作業に従事した職員 | 日額 400円 | |
(12) 切断・回転工具を使用する作業に従事した職員 | 日額 400円 | |
(13) 不断水修繕作業に従事した職員 | 日額 400円 | |
(14) 管理者が指定する危険物又は毒劇物を取り扱う作業に従事した職員 | 日額 400円 | |
(15) 供用中の下水管渠内若しくはマンホール内での作業又は汚水汲み取り等の不快作業に従事した職員 | 日額 600円 | |
(16) 供用中の導水管、送水管若しくは配水管の充水又は管洗浄作業に従事した職員 | 日額 400円 | |
(17) 外勤による水道料金、下水道使用料、漁業集落排水処理施設使用料、下水道受益者負担金等の滞納整理業務に従事した職員 | 日額 400円 | |
水質検査手当 | 水道施設課又は下水道施設課に勤務し、原水・浄水・汚水の水質検査又は研究に従事する職員(交替勤務手当の支給を受ける者を除く。) | 月額 5,500円 |
緊急呼出手当 | 正規の勤務時間外において、突発事故等の対応のため緊急の呼出を受け勤務した職員 | 1回当たり 1,800円 |
災害地派遣手当 | 災害地への派遣を命じられ、危険な状況において復旧業務等に従事する職員 | 日額 3,000円(特に危険な状態が認められる場合は、5,000円) |
備考
1 月額手当の支給を受ける職員には、作業従事手当は支給しない。
2 下関市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第305号)第5条に規定する管理職手当の支給を受ける職員には、緊急呼出手当は支給しない。
3 一の業務が、半日、1日、1勤務又は1回を基準として支給される手当の支給要件に複数該当する場合であっても、管理者が特に認める場合を除き、当該手当は併給しない。この場合においては、最も手当額の高い手当を支給する。