○下関市上下水道局職員就業規則

平成17年2月13日

水道局規程第15号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務(第3条―第23条)

第3章 勤務

第1節 勤務時間等及び時間外勤務等(第24条―第27条の4)

第2節 休暇等(第28条―第37条)

第3節 出張(第38条)

第4章 給与(第39条―第41条)

第5章 保健衛生(第42条―第45条)

第6章 災害防止(第46条―第49条)

第7章 研修(第50条)

第8章 表彰(第51条―第55条)

第9章 分限及び懲戒(第56条―第63条の2)

第10章 雑則(第64条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 下関市上下水道局職員の労働条件その他勤務に関する事項は、法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定によって上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が任用した職員をいう。

第2章 服務

(服務の根本基準)

第3条 職員は、水道事業及び下水道事業の目的が公共の福祉を増進するものであることを常に念頭に置き、その職務の遂行に当たっては、自己の責任を重んじ、業務に精励し、同僚互に助け合い、所属上長の命令に従い、法規令達を遵守し、誠実に職務を行わなければならない。

第4条 削除

(被服の着用)

第5条 被服の着用については、下関市上下水道局職員被服貸与規程(平成17年水道局規程第30号)の定めるところによる。

(出勤)

第6条 職員は、所定時刻までに出勤しなければならない。

2 職員は、前項の出勤について、直近上司の確認を受けなければならない。この場合において直近上司が不在のときは、あらかじめ指定する者の確認を受けるものとする。

3 前項の確認者は、勤務状況を上司に報告しなければならない。

(欠勤等の届出等)

第7条 職員は、欠勤し、遅刻し、早退しようとし、又は職場離脱した場合は、勤怠管理システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報システムをいう。以下同じ。)を利用できるときにあっては勤怠管理システムにより、勤怠管理システムを利用できないときにあっては休暇等カード(様式第1号)により所属長に届け出なければならない。

2 所属長は、職員が欠勤、遅刻、早退又は職場離脱をした場合は、勤怠管理システムを利用できるときにあっては勤怠管理システムにより、勤怠管理システムを利用できないときにあっては欠勤等報告書(様式第2号)により、企画総務課長を経て管理者に報告しなければならない。

(外出)

第8条 職員は、勤務中外出しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。

(退庁)

第9条 職員は、退庁するときは、自己の保管に係る文書物品等を所定の場所に収めておかなければならない。

(採用及び昇格)

第10条 職員の採用又は昇格は、別に定めるところによりこれを行う。

(転勤、転職)

第11条 管理者は、業務上の都合により職員を転勤又は転職させることがある。

(事務引継)

第12条 職員が転勤、転職又は退職したときは、その担当事務をよく整理し、事務引継書をもって、5日以内に後任者(後任者不在のときは、上司)に引き継ぐとともに、主幹以上の職員にあっては管理者に、それ以外の職員にあっては所属長に報告しなければならない。ただし、上司が特に認めた場合は、口頭で事務の引継ぎをすることができる。

(職員の派遣)

第13条 管理者は、下関市が主たる出資者である法人について公益的かつ臨時的な必要に基づき特別な配慮を要すると認められる場合は、職員を当該法人に派遣することができる。

(辞令の交付)

第14条 職員の採用、休職、異動、退職その他辞令の交付については、別に定めるところによる。

(職員の服務の宣誓)

第15条 職員の服務の宣誓については、下関市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年条例第42号)の定めるところによる。

(新規採用者の提出書類)

第16条 新たに採用された者は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 身分証明書

(3) 学校卒業証明書

2 前項の提出書類に関する規定並びに様式等は、別に定める。

(身分等の異動)

第17条 職員は、氏名、住所、学歴、資格等に異動があった場合は、勤怠管理システムを利用できるときにあっては勤怠管理システムにより、勤怠管理システムを利用できないときにあっては身分等異動届(様式第3号)により、遅滞なく届け出なければならない。

(欠勤等の禁止)

第18条 職員は、みだりに欠勤し、遅刻し、早退し、又は職場離脱してはならない。

(病者の就業制限)

第19条 管理者は、伝染性の疾病又は勤務により病状が悪化するおそれのある疾病にかかった者について、就業を制限することができる。

(本務以外の服務)

第20条 職員は、必要があるときは上司の命により他課の業務を補佐しなければならない。

2 職員は、火災、水災その他の災害又は緊急事態の発生に当たっては、上司の命によりこれら被害の予防又は防止の作業に従事しなければならない。

(勤務時間中の組合活動の範囲)

第21条 職員は、勤務時間中に労働組合の事務又は活動をしてはならない。ただし、管理者は、労働組合を代表する者の申出により事情を勘案して、これを許可することができる。

(職務に専念する義務の免除)

第22条 職員は、下関市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年条例第43号)の定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ管理者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 職務と関連を有する公益に関する他の事務に従事する場合

(4) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第2項の規定による審査請求若しくは再審査請求又は同法第60条第1項の規定による出頭をする場合

(5) 職務上必要と認められる講演会又は講習会に出席する場合

(6) 職務上必要な資格試験を受験する場合

(7) 労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条第3号ただし書の規定により協議し、又は交渉する場合

(8) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第13条第1項に規定する苦情処理共同調整会議に出席する場合

(9) 消防団員としての業務に従事する場合

(10) 赤十字血液センターの実施する献血に協力する場合

(11) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が特に認める場合

2 職務に専念する義務の免除についての承認の申請(以下「免除申請」という。)は、職員が勤怠管理システムを利用できるときにあっては勤怠管理システムにより、勤怠管理システムを利用できないときで、前項第1号から第6号まで、第10号及び第11号に掲げる場合にあっては様式第4号により、前項第7号及び第8号に掲げる場合にあっては様式第4号の2により行うものとする。

3 第1項第9号に掲げる場合における免除申請の手続については、管理者が定める。

(意見の具申)

第23条 職員は、職務に関して意見があるときは、順序を経て口頭又は文書をもって、これを上司に具申することができる。

第3章 勤務

第1節 勤務時間等及び時間外勤務等

(勤務時間等)

第24条 職員の勤務時間、休憩時間及び週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。ただし、公務のため臨時又は緊急の必要により、同表に定める職員の勤務時間の始業時刻及び終業時刻並びに休憩時間により難い職員の勤務時間の始業時刻及び終業時刻並びに休憩時間については、管理者が別に定めることができる。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の勤務時間、休憩時間及び週休日は、前項の規定にかかわらず、管理者が別に定める。この場合において、勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い定め、これを1日につき7時間45分(交替勤務職員(交替勤務に従事する職員をいう。以下同じ。)にあっては、11時間30分)を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、週休日は、必要に応じ、育児短時間勤務等の内容に従い前項に規定する週休日に加えて週休日を設けることができるものとする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間、休憩時間及び週休日は、第1項の規定にかかわらず、管理者が別に定める。この場合において、勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で定め、これを1日につき7時間45分(交替勤務職員にあっては、11時間30分)を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、週休日は、第1項に規定する週休日に加えて週休日を設けることができるものとする。

4 育児休業法第18条第1項又は下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年条例第7号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間、休憩時間及び週休日は、第1項の規定にかかわらず、管理者が別に定める。この場合において、勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で定め、これを1日につき7時間45分(交替勤務職員にあっては、11時間30分)を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、週休日は、第1項に規定する週休日に加えて週休日を設けることができるものとする。

5 管理者は、交替勤務職員については、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割り振りについて別に定めるものとする。

6 管理者は、前各項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、別に定めるところにより、これらの規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち別に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(3時間30分を下らず4時間15分を超えない勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

7 管理者は、業務の都合でやむを得ない場合には、別表第1及び第1項ただし書の規定により別に定める休憩時間を、勤務時間の途中において繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第24条の2 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下この項、第27条第30条第35条及び別表第3において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次に掲げる者のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、事業の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)をさせてはならない。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にあるものでない者

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるもの又は産後8週間を経過しないものでない者

2 職員は、前項の規定により深夜勤務の制限を請求するときは、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに当該請求を行うものとする。

3 管理者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 職員は、第1項の請求に係る事由が消滅した場合には、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。この場合において、前項の規定は、当該届出について準用する。

5 第1項各号列記以外の部分及び前3項の規定は、第32条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項各号列記以外の部分中「小学校就学の始期に達するまでの子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下この項、第27条、第30条、第35条及び別表第3において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次に掲げる者のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育する」とあるのは「第32条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)のある職員が、当該要介護者を介護する」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と読み替えるものとする。

6 前各項に規定するもののほか、深夜勤務の制限に関する手続その他の深夜勤務の制限に関し必要な事項は、別に定める。

(休日)

第25条 職員の休日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に規定する休日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、交替勤務職員の休日は、管理者が別に定める。

3 職員は、特に勤務することを命ぜられるときを除き、前2項の休日に第24条の規定により割り振られた勤務時間内の時間において勤務すること(以下「休日勤務」という。)及び当該休日に当該勤務時間以外の時間において勤務することを要しない。

(休日の代休日)

第26条 管理者は、職員に前条の規定による休日(以下「休日」という。)第24条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(第4項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第27条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。次項において同じ。)を指定することができる。

2 前項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等について行わなければならない。

3 管理者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

4 第1項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、勤務することを要しない。

(時間外勤務及び育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第27条 管理者は、業務の都合でやむを得ない場合には、職員に第24条の規定により割り振られた勤務時間以外の時間において勤務すること(以下「時間外勤務」という。)を命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を除く。)である場合にあっては、当該職員に時間外勤務を命じなければ事業の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、時間外勤務を命ずることができる。

2 管理者は、3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、時間外勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下この条において同じ。)をさせてはならない。

3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について20時間、1年について120時間を超えて、時間外勤務をさせてはならない。

4 職員は、前2項の規定により時間外勤務の制限を請求するときは、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求を行わなければならない。この場合において、第24条の2第3項及び第4項の規定は、当該請求及び当該請求に係る事由が消滅した場合の届出について準用する。

5 前3項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育する」とあり、及び第3項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が、当該要介護者を介護する」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「事業の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

6 前4項に規定するもののほか、時間外勤務の制限に関する手続その他の時間外勤務の制限に関し必要な事項は、別に定める。

(超勤代休時間)

第27条の2 管理者は、下関市上下水道局職員の給与に関する規則(平成17年水道局規程第21号。以下「給与規則」という。)第15条第4項の規定による時間外勤務手当を支給すべき場合において、時間外勤務の時間が月の初日を起算日とする1月について60時間を超えて勤務した職員(以下「60時間超勤職員」という。)に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、当該60時間を超えて勤務した月(以下「60時間超勤月」という。)の翌月から2月までの期間内にある勤務日等(休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 超勤代休時間の単位は、1日又は半日とする。

3 超勤代休時間の時間数は、60時間超勤職員が、その60時間を超えて時間外勤務をした全時間(以下「60時間超勤時間」という。)の時間数に100分の25(給与規則第15条第2項に規定する7時間45分(交替勤務職員にあっては、管理者が別に定める時間)に達するまでの間の勤務に係る時間にあっては、当該時間に該当する60時間超勤時間の時間数に100分の60)を乗じて得た時間数とする。

4 管理者は、超勤代休時間を指定するよう努めるものとし、60時間超勤職員に対して、60時間超勤月の翌月の初日から5日までの期間内(週休日、休日及び代休日を除く。)に、超勤代休時間の指定について意向を確認するものとする。この場合において、当該期間内に当該60時間超勤職員が超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合又は当該60時間超勤職員から意向の確認ができなかった場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

5 管理者は、前項後段に規定する60時間超勤職員から、第1項に規定する期間内に改めて超勤代休時間の指定を希望する旨申し出があった場合には、前項の規定にかかわらず、超勤代休時間を指定することができる。

6 超勤代休時間を指定された60時間超勤職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、勤務することを要しない。

(時間外勤務等を命ずる際の休憩時間)

第27条の3 管理者は、職員に時間外勤務又は休日勤務を命ずる場合で、当該勤務を命ずる日の当該職員の勤務時間が6時間を超えるときにおいては、少なくとも1時間の休憩時間を、勤務時間の途中に置かなければならない。

(時間外勤務等の手続)

第27条の4 職員に時間外勤務又は休日勤務をさせる必要がある場合は、所属長は、勤怠管理システムを利用できるときにあっては勤怠管理システムにより、勤怠管理システムを利用できないときにあっては時間外勤務命令表(様式第4号の3)によりあらかじめ勤務を命じなければならない。

2 職員は、時間外勤務又は休日勤務をした場合は、その翌日(その日が週休日等の出勤しない日に当たるときは、その日後において最初に出勤する日)までに、勤怠管理システムを利用できるときにあっては勤怠管理システムにより、勤怠管理システムを利用できないときにあっては時間外勤務命令表によりその旨を所属長に報告し、確認を受けなければならない。

第2節 休暇等

(年次有給休暇)

第28条 職員は、暦年による1年の間において業務の正常な運営を妨げない範囲で職員の希望する時季に継続し、又は分割して20日以内の年次有給休暇(以下「年休」という。)を受けることができる。ただし、年の中途において職員となった者については別表第2に掲げるとおりとする。

2 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」と総称する。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。)の年休の日数は、20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、不斉一型短時間勤務職員(短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。)の年休の日数は、155時間に第24条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

3 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった短時間勤務職員の年休の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数とする。

4 職員は、年休を受けようとする場合は、勤怠管理システムを利用できるときにあっては勤怠管理システムにより、勤怠管理システムを利用できないときにあっては休暇等カードにより前日の退庁時刻までに所属長に届け出て承認を受けなければならない。ただし、病気その他の事故によりやむを得ず届け出ることができなかったときは、事後速やかに届け出て承認を受けなければならない。

5 年休(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日(第2項に掲げる職員にあっては、同項の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に次条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)を限度として当該年の翌年に繰り越すことができる。

6 年休の単位は、1日、半日又は1時間(短時間勤務職員にあっては、1日又は1時間)とする。

7 前項の場合において、不斉一型短時間勤務職員の1日を単位とする年休は、1回の勤務に割り振られた勤務時間が7時間を超え7時間45分を超えない時間とされている場合で、その勤務時間の全てを勤務しないときに使用できるものとする。

8 年休を日に換算する場合は、半日を単位として使用した年休については、2回をもって1日とし、1時間を単位として使用した年次有給休暇については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)

第28条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年休の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては、前条第1項に定める日数(以下この条において「付与日数」という。)前条第5項の規定により当該年の前年から繰り越された年休の日数(以下この条において「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、当該年の初日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては、付与日数に繰越日数を加えた日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年休の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては、当該変更前の勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年休の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年休の時季指定)

第28条の3 第28条第1項から第3項までの規定により年休を10日以上与えられた職員に対しては、当該年休が与えられた日から1年以内に、当該年休の日数のうち5日(当該職員が自ら請求する時季に年休(1時間を単位として取得した年休を除く。)を取得した場合にあっては、5日から当該取得した日数を差し引いた日数)について、管理者が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。この場合において、指定する年休の単位は、1日又は半日(短時間勤務職員にあっては、1日)とする。

第29条 第28条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年休の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(特別休暇)

第30条 職員は、次に掲げる事由による場合には、それぞれ管理者が必要と認める期間、特別休暇を受けることができる。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が認めるものにおける活動

 身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 その他国、地方公共団体又は公共的団体等が行う地域における活動で、特に管理者が社会に貢献すると認めるもの

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 管理者が認める期間内において原則として連続する7日の範囲内の期間

(6) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(7) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(8) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(9) 生理日の就業が著しく困難な女性職員が休暇を請求した場合 3日の範囲内の期間

(10) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため、勤務しないことが相当であると認められるとき 管理者が認める期間内において3日の範囲内の期間

(11) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内において5日の範囲内の期間

(12) 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子に予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(13) 職員がその家族(配偶者、父母及び配偶者の父母であって、要介護者以外のものに限る。以下この号において同じ。)の看護(負傷し、又は疾病にかかったその家族の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において3日の範囲内の期間

(14) 要介護者の介護及び要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(15) 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため、勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間

(16) 職員が父母、配偶者及び子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(17) 職員が勤続10年、20年、30年及び40年に達する場合で、心身のリフレッシュ及び創造性の増進を図るため勤務しないことが相当であると認められるとき 管理者が認める期間内において連続する3日の範囲内の期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

(20) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

(21) 職員の公務による負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

(22) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間

(23) 妊娠中の女性職員又は産後1年を経過しない女性職員が保健指導又は健康診査を受ける場合

(24) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 1日を通じて1時間の範囲内の期間

(25) 女性職員が妊娠中又は出産後(1年まで)に起因する障害により勤務することが困難な場合 14日の範囲内で必要と認める期間

(26) その他管理者が特に定める場合

2 半日又は1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合の取扱いについては、第28条第8項の規定を準用する。

(療養休暇)

第31条 管理者は、職員が心身の故障のため長期の療養を要すると認められる場合(第60条第3項の規定により復職を命ぜられた日から6月(管理者が別に定める期間は、算入しない。)を経過する日までの間に再び第58条第1項第1号に該当する場合を除く。)又は職員が特定の疾病のため断続的に療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(以下「断続的療養の場合」という。)には、4月(断続的療養の場合にあっては、当該療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる期間)を超えない範囲において、必要最小限度の期間の療養休暇を与えることができる。

2 管理者は、職員が前項の療養休暇の満了前において全治し、又は勤務に支障がないと認められる場合は、直ちに療養休暇を取り消し、その職務に復帰させなければならない。

3 前項の規定により、職務に復帰した職員に1年以内に療養休暇を与えるときは、当該職員に係る1年以内に終了した療養休暇の期間を通算する。ただし、断続的療養の場合は、この限りでない。

4 療養休暇の満了後においてもなお療養を要すると認められる場合は、終了の日の翌日にその職員に対し休職を命ずるものとする。

(介護休暇)

第32条 管理者は、職員が次に掲げる者(第5号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、職員の申出に基づき、当該要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合には、介護休暇を与えることができる。

(1) 配偶者

(2) 父母及び子

(3) 配偶者の父母

(4) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(5) 父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇は、1日、半日又は1時間(短時間勤務職員にあっては、1日又は1時間)を単位とする。ただし、1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

4 職員は、介護休暇を受けようとする場合は、勤怠管理システムが利用できるときにあっては勤怠管理システムにより、勤怠管理システムが利用できないときにあっては休暇等カード及び介護休暇願(介護休暇簿)(様式第5号)に、介護を必要とする者に係る医師の診断書又はこれに代わる証明書(以下「診断書等」という。)を添えて、あらかじめ願い出なければならない。この場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇を受けようとするときは、2週間以上の期間(管理者が特に認める場合にあっては、管理者が特に認める期間)について一括して願い出なければならない。

5 介護休暇については、その勤務しない1時間につき、給与規則第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第32条の2 管理者は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合には、介護時間を与えることができる。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間は、30分を単位とする。

4 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

5 職員は、介護時間を受けようとする場合は、勤怠管理システムが利用できるときにあっては勤怠管理システムにより、勤怠管理システムが利用できないときにあっては休暇等カード及び介護時間願(介護休暇簿)(様式第5号の2)に、介護を必要とする者に係る診断書等を添えて、あらかじめ願い出なければならない。

6 介護時間については、その勤務しない1時間につき、給与規則第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(組合休暇)

第33条 職員が労働組合の業務又は活動に参加するための休暇(以下「組合休暇」という。)を申請した場合、管理者は、業務に支障のない範囲で与えることができる。

2 組合休暇は、年間30日を限度とし、1日、半日又は1時間(短時間勤務職員にあっては、1日又は1時間)を単位として与えることができる。

3 組合休暇については、その勤務しない1時間につき、給与規則第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

4 半日又は1時間を単位として使用した組合休暇を日に換算する場合の取扱いについては、第28条第8項の規定を準用する。

(専従休職)

第34条 職員が地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定により、組合業務に従事するための休職を申し出た場合は、管理者は、専従休職を与えることができる。

(育児休業等)

第35条 職員は、育児休業法及び下関市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第46号)の規定に基づく育児休業及び育児短時間勤務をすることができる。

2 管理者は、職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことをいう。次項において同じ。)を請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。

3 職員が第1項に規定する育児休業及び育児短時間勤務又は前項に規定する部分休業をする場合において、これらに係る給与等の取扱い、手続その他の必要な事項については、下関市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第305号。以下「給与条例」という。)又は下関市職員の育児休業等に関する規則(平成17年規則第27号)の定めるところによる。この場合において、同規則中「庶務事務システム」とあるのは「勤怠管理システム」とする。

(修学部分休業)

第35条の2 職員は、下関市職員の修学部分休業に関する条例(平成23年条例第9号)の規定に基づく修学部分休業をすることができる。

2 職員が前項に規定する修学部分休業をする場合において、当該休業に係る給与等の取扱い、手続その他の必要な事項については、給与条例又は下関市職員の修学部分休業に関する規則(平成23年規則第24号)の定めるところによる。この場合において、同規則第2条第1項中「庶務事務システム」とあるのは「勤怠管理システム」とする。

(自己啓発等休業)

第35条の3 職員は、下関市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年条例第60号)の規定に基づく自己啓発等休業をすることができる。

2 職員が前項に規定する自己啓発等休業をする場合において、当該休業に係る給与等の取扱い、手続その他の必要な事項については、給与条例又は下関市職員の自己啓発等休業に関する規則(平成20年規則第38号)の定めるところによる。この場合において、同規則第5条第1項中「庶務事務システム」とあるのは「勤怠管理システム」とする。

(配偶者同行休業)

第35条の4 職員は、下関市職員の配偶者同行休業に関する条例(令和5年条例第37号)の規定に基づく配偶者同行休業をすることができる。

2 職員が前項に規定する配偶者同行休業をする場合において、当該休業に係る給与等の取扱い、手続その他の必要な事項については、給与条例又は下関市職員の配偶者同行休業に関する規則(令和5年規則第68号)の定めるところによる。この場合において、同規則第2条第1項中「庶務事務システム」とあるのは「勤怠管理システム」とする。

(休暇の手続)

第36条 職員は、特別休暇を受けようとする場合は、勤怠管理システムが利用できるときにあっては勤怠管理システムにより、勤怠管理システムが利用できないときにあっては休暇等カード及び特別休暇願(様式第6号)により願い出なければならない。この場合において、証明書、計画書又は診断書等を必要とするものにあってはそれらの書類を添付しなければならない。

2 職員は、療養休暇を受けようとする場合は、勤怠管理システムが利用できるときにあっては勤怠管理システムにより、勤怠管理システムが利用できないときにあっては休暇等カード及び療養休暇願(様式第7号)(断続的療養の場合あっては、療養休暇願(断続的療養)(様式第7号の2))により、診断書等を添えて願い出なければならない。

3 療養休暇を受けた職員は、出勤しようとする場合は、出勤届(様式第8号)に診断書等を添えて届け出なければならない。ただし、断続的療養の場合は、この限りでない。

4 職員は、組合休暇を受けようとする場合は、勤怠管理システムが利用できるときにあっては勤怠管理システムにより、勤怠管理システムが利用できないときにあっては休暇等カード及び組合休暇願(様式第9号)により、労働組合を代表する者の証明及び会議等に出席する場合にあっては主催者等からの出席依頼書等の写しを添えて願い出なければならない。

5 前4項の規定にかかわらず、病気その他の事由によりやむを得ず願い出又は届け出ることができなかったときは、事後速やかに願い出又は届け出なければならない。

(休暇に対する賃金)

第37条 管理者は、第30条及び第31条の休暇に承認を与えたときは有給とする。

第3節 出張

(出張)

第38条 出張の命を受けた者は、その出張及び帰還の日時を管理者に届け出なければならない。

2 出張先において予定を変更しようとするときは、速やかに管理者の承認を受けなければならない。

3 出張を命ぜられ帰還した者は、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、簡易な事項は口頭で復命することができる。

第4章 給与

(給与の種類及び基準)

第39条 職員に対する給与は、給与条例に定める種類並びに基準によって支給される。

(退職又は死亡の場合)

第40条 職員が退職又は死亡したときの給与については、給与条例による。

(出張旅費)

第41条 職員が公務のため出張するときは、下関市上下水道局企業職員旅費規程(平成17年水道局規程第29号)の定めるところにより旅費を支給する。

第5章 保健衛生

(衛生管理者等)

第42条 職員の健康を管理し、その健康の増進を図り疾病を予防するため、衛生管理者及び産業医を置く。

2 衛生管理者及び産業医の資格及び職務については、法令の定めるところによる。

(健康診断)

第43条 職員は、採用のとき、及び毎年1回以上定期に又は必要に応じ臨時に行う健康診断を受けなければならない。

(要健康保護者)

第44条 次の各号のいずれかに該当する職員は、要健康保護者として就業制限その他保健衛生上必要な措置を講ずるものとする。

(1) ツベルクリン反応陽性転化後1年以内のもの

(2) 病気にかかり、又は身体が弱く保護を必要とするもの

(3) 妊産婦

(4) その他必要と認めるもの

(環境衛生)

第45条 職員は、常に職場の整とんに留意し、環境の清潔保持に努めなければならない。

第6章 災害防止

(安全管理者)

第46条 危険防止、安全教育及び消防並びに避難の訓練に当たるため、安全管理者を置く。

2 安全管理者の資格及び職務については、法令の定めるところによる。

(火気取締責任者)

第47条 庁舎の火災予防のため火気取締責任者を置く。

(火災防止)

第48条 職員は、火気取締責任者の指示に従い、火災防止に努めるほか特に次の事項を守らなければならない。

(1) 火気及び火気を誘発しやすい物品を取り扱うときは、細心の注意を払い事故が発生しないように努めること。

(2) 所定の場所又は許可された場所以外で、たき火その他火気の使用をしないこと。

(3) 非常災害に対処し、通路、避難出口等に消火設備のある場合には、物品を置かないように留意すること。

(危害防止)

第49条 作業現場の職員は、安全管理者の指導に従い危害又は災害の発生防止に努めなければならない。

第7章 研修

(研修)

第50条 職員には、勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会を与える。

第8章 表彰

(表彰の事由)

第51条 職員が次の各号のいずれかに該当し、他の職員の模範とするに足ると認められるときは、これを表彰する。

(1) 自己の職務に精励し、その成績が優秀なる者又は職務上の功績が顕著な者

(2) 職務に関し、有益な研究をなし、又は有益な発明若しくは発見をなした者、又は職務に関し、積極的に有益な事務、事業の改善、能率の増進、成績の向上等に努めた者

(3) 重大な事故の発生を未然に防止し、又は災害に際し有効適切な処置をとった者

(4) 職務の内外を問わず職員の名誉を高める行為をなした者

(5) 前各号に定めるもののほか、特に職員の模範となる行為をなした者

(表彰の方法)

第52条 表彰は、表彰状を授与してこれを行う。

2 特別の理由があるものについては前項のほか、次の方法のいずれかによることができる。この場合において、2以上の方法を併せて行うことを妨げない。

(1) 表彰金品の授与

(2) 昇格

(3) 昇給

(4) 特別休暇の付与

(追彰)

第53条 表彰される職員が表彰を受ける前に死亡したときは、死亡後であっても、これを表彰する。

2 前項の場合には、表彰状等は、当該職員の遺族に授与する。

(表彰の具申)

第54条 所属長は、職員が第51条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その都度、次に掲げる事項を管理者に具申するものとする。

(1) 表彰すべき職員の所属、職名、氏名及び生年月日

(2) 表彰するに足りると認められる事績の概要

(3) 前号の事績が局内及び局外に与えた影響

(4) 当該職員の性質及び素行

(5) その他参考となる事項

(報告)

第55条 所属長は、前条に規定する具申後、当該職員が表彰を受ける前に受彰するにふさわしくない非行をしたことを知ったときは、速やかにその旨を管理者に報告しなければならない。

第9章 分限及び懲戒

(降任及び免職)

第56条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、地方公務員法第28条第1項の規定に基づき、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くないとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くとき。

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたとき。

(失職)

第57条 職員は、地方公務員法第16条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、同法第28条第4項の規定に基づき、その職を失う。

2 管理者は、過失による公務上の事故又は通勤途上の交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、下関市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(平成17年条例第36号。以下「条例」という。)の定めるところにより、その職を失わないものとすることができる。

3 前項の規定によりその職を失わなかった職員は、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、条例の定めるところにより、その職を失う。

(休職)

第58条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、地方公務員法第28条第2項の規定に基づき、その意に反してこれを休職することができる。

(1) 心身の故障のため、長期の休養を要するとき。

(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。

2 管理者は、職員が下関市職員の休職の事由を定める条例(平成17年条例第37号)の各号に定める事由に該当する場合には、これを休職にすることができる。

(降任、免職及び休職の手続)

第59条 管理者は、第56条第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は前条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、条例の定めるところにより、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、条例の定めるところにより、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第60条 第58条第1項第1号の規定による休職の期間は休養を要する程度に応じ、下関市職員の休職の事由を定める条例の各号の規定による休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、条例の定めるところにより、それぞれ個々の場合について、管理者が定める。

2 前項の規定により定められた休職の期間が3年に満たない場合には、条例の定めるところにより、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 管理者は、前2項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 前項の規定により職員を復職させる場合における手続については、前条の規定を準用する。

5 第58条第1項第2号の規定による休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

(休職者の身分)

第61条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

(休職者の給与)

第62条 休職者の給与は、給与規則第25条に定めるところによる。

(懲戒)

第63条 職員が次の各号のいずれかに該当する行為があった場合は、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分を行うことができる。

(1) 法令、条例、規則及び規程に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があったとき。

(処分等の決定に係る意見聴取)

第63条の2 管理者が、第56条第58条及び第63条の規定による処分等を決定するにあたっては、下関市職員分限懲戒審査委員会規程(平成19年1月30日訓令第1号)の規定により設置された下関市分限懲戒審査委員会に対し、当該処分の基準について意見を求めることができる。

第10章 雑則

(会計年度任用職員に対する特例)

第64条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務及び給与に関しては、第3章及び第4章の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併関係市町(平成17年2月12日における下関市、菊川町、豊田町、豊浦町及び豊北町をいう。以下同じ。)の職員であった者で、引き続いて下関市の職員となった者(以下「継続職員」という。)の労働条件その他勤務に関して、合併関係市町でなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(期間の算定方法の特例)

3 継続職員については、この規則において期間又は日数を定めている場合のその算定は、施行日の前日までにおける合併関係市町の職員であったときの期間又は日数を通算するものとする。

(平成17年3月30日水道局規程第39号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日水道局規程第48号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年4月1日水道局規程第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日水道局規程第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日上下水道局規程第10号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日上下水道局規程第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、この規程による改正後の下関市上下水道局職員就業規則第30条第1項第2号の規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年7月1日上下水道局規程第13号)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年12月1日上下水道局規程第19号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日上下水道局規程第9号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日上下水道局規程第14号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月31日上下水道局規程第6号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月27日上下水道局規程第14号)

この規程は、平成23年6月27日から施行する。

(平成24年8月16日上下水道局規程第8号)

この規程は、平成24年8月16日から施行する。

(平成25年9月26日上下水道局規程第13号)

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年4月1日上下水道局規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日上下水道局規程第19号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の下関市上下水道局職員就業規則様式第2号、様式第4号及び様式第6号から様式第9号までの様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月27日上下水道局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の下関市上下水道局職員就業規則様式第7号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月30日上下水道局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年11月21日上下水道局規程第11号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年1月10日上下水道局規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年1月29日上下水道局規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和2年1月29日から施行する。

2 この規程による改正後の下関市上下水道局職員就業規則及び下関市上下水道局一般職の非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規程は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年4月10日上下水道局規程第14号)

この規程は、令和2年4月10日から施行する。

(令和2年12月28日上下水道局規程第27号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年7月12日上下水道局規程第10号)

この規程は、令和3年7月12日から施行する。

(令和3年10月18日上下水道局規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和3年10月18日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和3年12月28日上下水道局規程第16号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月28日上下水道局規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日上下水道局規程第12号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日上下水道局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(下関市上下水道局職員就業規則の一部改正に伴う経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第24号。以下「整備条例」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、第1条の規定による改正後の下関市上下水道局職員就業規則(以下「新就業規則」という。)第24条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして新就業規則の規定を適用する。

(令和5年9月29日上下水道局規程第14号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年10月31日上下水道局規程第16号)

この規程は、令和5年11月1日から施行する。

(令和5年12月4日上下水道局規程第19号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第24条関係)

勤務時間、休憩時間及び週休日

区分

勤務時間

休憩時間

週休日

摘要

始業時刻

終業時刻

交替勤務職員

前番

午前8時30分

午後7時30分

長府浄水場に勤務する職員 正午から午後1時まで又は午後1時から午後2時まで

4週間を通じ7日所属長が指定する日

2交替制

4週間単位の変形労働時間制を採用し、4週間を通じ1週間当たりの勤務時間を38時間45分以内とする。

高尾浄水場に勤務する職員 正午から午後1時まで

後番

午後7時30分

午前8時30分

長府浄水場に勤務する職員 午前1時から午前2時まで及び午前5時から午前5時30分まで又は午前2時から午前3時まで及び午前5時30分から午前6時まで

高尾浄水場に勤務する職員 午前1時から午前2時まで及び午前5時から午前5時30分まで

その他の職員

午前8時30分

午後5時15分

正午から午後1時まで(当該休憩時間に窓口業務その他これに類する業務を命ぜられた職員にあっては、午後1時から午後2時まで)

日曜日及び土曜日

 

別表第2(第28条関係)

年の中途で職員となった者の年休

職員となった月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年休の日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第3(第30条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

備考 葬儀のため遠隔の地に赴く場合で、上記日数欄に掲げる所定の日数では足りないときは、更にその地までの往復日数を上記日数欄に掲げる所定の日数に加算することができる。

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下関市上下水道局職員就業規則

平成17年2月13日 水道局規程第15号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 水道事業等/第3節
沿革情報
平成17年2月13日 水道局規程第15号
平成17年3月30日 水道局規程第39号
平成17年7月1日 水道局規程第48号
平成18年4月1日 水道局規程第6号
平成19年3月26日 水道局規程第4号
平成20年3月31日 上下水道局規程第10号
平成21年4月1日 上下水道局規程第5号
平成21年7月1日 上下水道局規程第13号
平成21年12月1日 上下水道局規程第19号
平成22年4月1日 上下水道局規程第9号
平成22年6月30日 上下水道局規程第14号
平成23年3月31日 上下水道局規程第6号
平成23年6月27日 上下水道局規程第14号
平成24年8月16日 上下水道局規程第8号
平成25年9月26日 上下水道局規程第13号
平成26年4月1日 上下水道局規程第5号
平成28年12月28日 上下水道局規程第19号
平成29年3月27日 上下水道局規程第4号
平成30年3月30日 上下水道局規程第7号
令和元年11月21日 上下水道局規程第11号
令和2年1月10日 上下水道局規程第3号
令和2年1月29日 上下水道局規程第4号
令和2年4月10日 上下水道局規程第14号
令和2年12月28日 上下水道局規程第27号
令和3年7月12日 上下水道局規程第10号
令和3年10月18日 上下水道局規程第12号
令和3年12月28日 上下水道局規程第16号
令和4年3月28日 上下水道局規程第3号
令和4年9月30日 上下水道局規程第12号
令和5年3月31日 上下水道局規程第4号
令和5年9月29日 上下水道局規程第14号
令和5年10月31日 上下水道局規程第16号
令和5年12月4日 上下水道局規程第19号