○下関市職員の高齢者部分休業に関する規則
令和6年3月29日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和6年条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請手続)
第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、職員が庶務事務システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子システムをいう。以下同じ。)を利用できる場合にあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できない場合にあっては高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
(高齢者部分休業をしている職員の給与)
第3条 条例第3条の規定により勤務しない1時間につき給与を減額する額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(休業時間の延長の申請手続)
第5条 第2条の規定は、高齢者部分休業の休業時間の延長の申請について準用する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第2条の規定による高齢者部分休業の承認の申請及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。