○下関市上下水道局職員の管理職手当に関する規程

平成17年2月13日

水道局規程第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、下関市上下水道局職員の給与に関する規則(平成17年水道局規程第21号)第7条の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関する事項を定めるものとする。

(手当を支給する職及び区分)

第2条 手当を支給する職員は、別表第1に掲げる職にある職員とする。

2 別表第1に掲げる職に係る手当の区分は、同表の職の欄の区分に応じ、同表の区分の欄に定める区分とする。

3 第1項に規定する職にある職員が、別表第1に掲げる他の職を兼ねる場合には、その兼ねる職に係る手当は支給しない。

(支給額)

第3条 前条第1項に規定する職にある職員に支給する手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 当該職員の属する職務の級及び当該職員の職に係る前条第2項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第2に定める額(以下この号において「別表第2の額」という。)(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条に規定する短時間勤務をしている職員にあっては別表第2の額に下関市上下水道局職員就業規則(平成17年水道局規程第15号。以下「就業規則」という。)第24条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員及び下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年条例第7号)第4条の規定により採用された職員にあっては別表第2の額に就業規則第24条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を38時間45分(交替勤務職員にあっては、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める時間)で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額))

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第3に定める額に就業規則第24条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を38時間45分(交替勤務職員にあっては、管理者が別に定める時間)で除して得た数を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年2月13日から施行する。

(平成17年2月13日から平成22年3月31日までの間における手当の月額の特例)

2 この規程の施行の日から平成22年3月31日までの間における手当の月額は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、下関市水道局職員の管理職手当に関する規程の一部を改正する規程(平成18年水道局規程第11号)による改正前の下関市水道局職員の管理職手当に関する規程第2条又は第3条の規定により算定された手当の月額から当該月額に100分の5を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数が500円以上のときは切り上げ、500円未満のときは切り捨てた額)を控除した額とする。ただし、当該額が平成18年3月に支給されていた額と異なる場合は、手当の月額は、平成18年3月に支給されていた額に相当する額とする。

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における手当の月額の特例)

3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における手当の月額は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、第2条又は第3条の規定により算定される手当の月額から、当該月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平成17年3月30日水道局規程第41号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日水道局規程第11号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日上下水道局規程第12号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日上下水道局規程第7号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年8月1日上下水道局規程第17号)

この規程は、平成22年8月1日から施行する。

(平成25年7月5日上下水道局規程第12号)

この規程は、平成25年7月5日から施行し、この規程による改正後の下関市上下水道局職員の管理職手当に関する規程の規定は、平成25年7月1日から適用する。

(平成27年4月1日上下水道局規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日上下水道局規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日上下水道局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(下関市上下水道局職員の管理職手当に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

8 暫定再任用職員に対するこの規程による改正後の下関市上下水道局職員の管理職手当に関する規程(以下「新管理職手当規程」という。)第3条第1号の適用については、同号中「別表第2」とあるのは「別表第3」とする。

9 暫定再任用短時間勤務職員は、新管理職手当規程第3条第2号の定年前再任用短時間勤務職員とみなして同条の規定を適用する。

別表第1(第2条関係)

区分

理事 技監

1種

副局長 参事

2種

課長 センター長 所長 課付 副所長

3種

主幹

4種

備考 管理者が特に必要があると認めるときは、この表に定める職にある職員について当該職の該当区分より1区分上位又は下位の区分を適用すること及びこの表に定める職にある職員以外の職員で、企業職給料表9級又は8級にあるものにあっては2種又は3種の区分に該当する職にあるものと、企業職給料表7級又は6級にあるものにあっては3種又は4種の区分に該当する職にあるものとしてこの表を適用することができる。

別表第2(第3条関係)

職務の級

区分

管理職手当の額

8級以上

1種

85,000円

2種

75,000円

7級

2種

71,000円

3種

66,000円

4種

58,000円

6級

3種

62,000円

4種

54,000円

別表第3(第3条関係)

職務の級

区分

管理職手当の額

8級以上

1種

72,000円

2種

64,000円

7級

2種

58,000円

3種

55,000円

4種

47,000円

6級

3種

48,000円

4種

42,000円

下関市上下水道局職員の管理職手当に関する規程

平成17年2月13日 水道局規程第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 水道事業等/第4節
沿革情報
平成17年2月13日 水道局規程第24号
平成17年3月30日 水道局規程第41号
平成18年4月1日 水道局規程第11号
平成19年3月26日 水道局規程第2号
平成20年3月31日 上下水道局規程第12号
平成21年4月1日 上下水道局規程第7号
平成22年8月1日 上下水道局規程第17号
平成25年7月5日 上下水道局規程第12号
平成27年4月1日 上下水道局規程第3号
令和2年3月30日 上下水道局規程第10号
令和5年3月31日 上下水道局規程第4号