○下関市上下水道局職員の管理職員特別勤務手当に関する規程
平成17年2月13日
水道局規程第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、下関市上下水道局職員の給与に関する規則(平成17年水道局規程第21号。以下「給与規則」という。)第19条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 給与規則第19条第3項の別に定める勤務は、同条第1項に規定する勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
2 給与規則第19条第3項第1号の別に定める額は、下関市上下水道局職員の管理職手当に関する規程(平成17年水道局規程第24号。以下「管理職手当規程」という。)別表第1に規定する職にある職員の当該職に係る同表の区分に応じ、それぞれ次の各号に定める額とする。
(1) 1種 12,000円
(2) 2種 10,000円
(3) 3種 8,000円
(4) 4種 6,000円
3 給与規則第19条第3項第2号の別に定める額は、管理職手当規程別表第1に規定する職にある職員の当該職に係る同表の区分に応じ、それぞれ次の各号に定める額とする。
(1) 1種 6,000円
(2) 2種 5,000円
(3) 3種 4,000円
(4) 4種 3,000円
第3条 次に掲げる場合には、給与規則第19条第2項の管理職員特別勤務手当は、支給しない。この場合において、職員がした同項に規定する勤務は、同条第1項に規定する勤務とみなす。
(1) 給与規則第19条第1項に規定する勤務をした後、引き続いて同条第2項に規定する勤務をした場合
(2) 給与規則第19条第2項に規定する勤務をした後、引き続いて同条第1項に規定する勤務をした場合
(勤務実績簿等)
第4条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(その他)
第5条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、合併関係市町(平成17年2月12日における下関市、菊川町、豊田町、豊浦町及び豊北町をいう。)でなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日水道局規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日上下水道局規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日上下水道局規程第8号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。