○下関市上下水道局職員の管理職員特別勤務手当に関する規程
平成17年2月13日
水道局規程第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、下関市上下水道局職員の給与に関する規則(平成17年水道局規程第21号。以下「給与規則」という。)第19条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 給与規則第19条第3項第1号の別に定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
2 給与規則第19条第3項第1号の別に定める額は、下関市上下水道局職員の管理職手当に関する規程(平成17年水道局規程第24号。以下「管理職手当規程」という。)別表第1に規定する職にある職員の当該職に係る同表の区分に応じ、それぞれ次の各号に定める額とする。
(1) 1種 12,000円
(2) 2種 10,000円
(3) 3種 8,000円
(4) 4種 6,000円
3 給与規則第19条第3項第2号の別に定める額は、管理職手当規程別表第1に規定する職にある職員の当該職に係る同表の区分に応じ、それぞれ次の各号に定める額とする。
(1) 1種 6,000円
(2) 2種 5,000円
(3) 3種 4,000円
(4) 4種 3,000円
(勤務実績簿等)
第3条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(その他)
第4条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成19年3月26日水道局規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日上下水道局規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。