○下関市消防訓練センターの管理等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第278号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市消防訓練センターの管理等に関する条例(平成31年条例第73号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防訓練等の実施の許可)

第2条 条例第4条第2項の規定により下関市消防訓練センター(以下「訓練センター」という。)における消防訓練、研修等(以下「消防訓練等」という。)の実施の許可を受けようとする者は、消防訓練等を行おうとする月の前月10日までに、下関市消防訓練センター消防訓練、研修等申請書(様式第1号)を管理責任者に提出しなければならない。ただし、管理責任者が特別の事情がありやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 管理責任者は、前項の申請書を受理し、消防訓練等の日時を調整する必要があるときは、その旨を申請者に通知し調整を行うものとする。

(使用の許可等)

第3条 条例第6条第1項の規定により訓練センターの使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、下関市消防訓練センター使用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受け、使用許可をしたときは、下関市消防訓練センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第11条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、下関市消防訓練センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を審査し、適当であると認めるときは、使用料の全額を免除する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関消防訓練センター管理規則(昭和56年下関地区広域行政事務組合規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月29日規則第342号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年2月25日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の下関市消防訓練センターの管理等に関する規則様式第1号から様式第3号までによる用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成31年3月29日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号から様式第3号までによる用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市消防訓練センターの管理等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第278号

(令和3年4月1日施行)