○下関市消防訓練センターの管理等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
規則第278号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市消防訓練センターの管理等に関する条例(平成31年条例第73号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 管理責任者は、前項の申請書を受理し、消防訓練等の日時を調整する必要があるときは、その旨を申請者に通知し調整を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による申請を審査し、適当であると認めるときは、使用料の全額を免除する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、下関消防訓練センター管理規則(昭和56年下関地区広域行政事務組合規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月29日規則第342号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第25号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月25日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の下関市消防訓練センターの管理等に関する規則様式第1号から様式第3号までによる用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成31年3月29日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号から様式第3号までによる用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。