○消防局長専決規程
平成17年2月13日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、市長の権限に属する事項について、消防局長が専決できる事項及びその他必要な事項を定めるものとする。
(専決事項)
第2条 消防局長の専決事項は、次に掲げるもののほか、下関市事務決裁規程(平成17年訓令第1号)別表第1に定める部長等専決事項とする。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章の規定に基づく危険物の事務に関すること。
(2) 法第22条第3項の規定に基づく火災に関する警報の発令に関すること。
(3) 法第23条の規定に基づくたき火又は喫煙の制限に関すること。
(4) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に基づく事務に関すること。
(5) 山口県の事務処理の特例に関する条例(平成12年山口県条例第2号)別表1の2の項に掲げる事務に関すること。
(6) 理事、次長、参事及び課署長の管内出張以外の国内旅行命令に関すること。
(7) 理事、次長、参事及び課署長の服務に関すること。
(8) 消防団員(副団長以上の階級にある者を除く。)の任命の承認に関すること。
(9) 消防団員の服務、公務災害及び諸給与の支給に係る事務に関すること。
(報告)
第3条 消防局長は、特に重要又は異例と認めた事項については、市長の決裁を受けなければならない。
(その他)
第4条 この規程に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月13日から施行する。
附則(令和2年4月1日消防局訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。