○消防局及び消防署事務決裁規程

平成17年2月13日

消防局訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、消防局及び消防署における事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 決裁 消防局長がその権限に属する事務に関し意思の決定(以下「決定」という。)を行うことをいう。

(2) 専決 消防局長がその責任においてその権限に属する特定事項の処理に関し所管の職員に決定させることをいう。

(3) 代決 消防局長がその責任において消防局長又は前号の専決者(以下「専決者」という。)が不在の場合において、その権限に属する事務の処理について所管の職員に決定させることをいう。

(4) 不在 消防局長、専決者又は前号の代決者(以下「代決者」という。)が出張、休暇等の理由により決定できない状態をいう。

(決裁区分)

第3条 事務の決裁区分を次のとおり定め、回議書にその決裁区分に従って該当する表示を朱記するものとする。

(1) 消防局長が決裁するもの 丙

(2) 消防局の課長及び訓練センター所長が専決するもの 丁

(3) 消防署長が専決するもの 丁2

(決裁手続)

第4条 事務の決裁は、原則として直近上司から順次直属上司を経て受けなければならない。

(専決事項)

第5条 課長、訓練センター所長及び署長共通の専決事項は、別表第1に定めるところによる。

2 課長、訓練センター所長及び署長の専決事項は、別表第2に定めるところによる。

(専決の特例)

第6条 前条による専決事項であっても、重要若しくは異例に属するもの又は規定の解釈上疑義があるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(代決の順序)

第7条 消防局長が不在のときは、次長がその事務を代決する。

2 消防局長及び次長がともに不在のときは、主管課長が代決する。主管課長が不在のときは、総務課長がその事務を代決する。

第8条 課長又は署長が不在のときは、直近下位の職位にある主管の職員がその事務を代決する。

2 課長及び前項の代決者がともに不在のときは、消防局長又は次長がその事務を決裁する。

3 署長及び第1項の代決者がともに不在のときは、当該事務に関連のある事務を所管する消防局の課長がその事務を代決する。

(代決の制限)

第9条 前2条の代決は、事務の内容が重要若しくは異例に属するもの又は規定の解釈上疑義があるものについては、適用しない。

(代決後の処置)

第10条 代決者が代決した場合は、速やかにその不在であった者にその旨を報告しなければならない。

(その他)

第11条 この規程の施行に際し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(平成17年10月1日消防局訓令第43号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日消防局訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日消防局訓令第1号)

この訓令は、令和4年3月14日から施行する。

別表第1(第5条関係)

課長、訓練センター所長及び署長共通専決事項

1 署次長、副署長、主幹及び所属職員の管内出張命令及び旅費を伴わない国内旅行命令に関すること。

2 署次長、副署長、主幹及び所属職員の服務に関すること。

3 署次長、副署長、主幹及び所属職員の定例ある特別休暇に関すること。

4 署次長、副署長、主幹及び所属職員の時間外勤務に関すること。

5 署次長、副署長、主幹及び所属職員の配置及び事務分担に関すること。

6 軽易な事項についての照会、回答、通知、進達、申請、同意、届出等に関すること。

7 軽易な陳情の処理に関すること。

8 定期又は軽易な臨時の刊行物及び印刷物の編集及び発行に関すること。

9 定例、軽易な講習会、研究会、協議会及びこれに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援に関すること。

10 所属施設の管理及び取締りに関すること。

11 日表及び勤務日誌類の検閲に関すること。

12 公簿、図書の閲覧に関すること。

13 定例のある証明に関すること。

14 諸台帳の調製、整備、保管に関すること。

15 各種資料の収集に関すること。

16 課署の所管に属する保存文書の廃棄に関すること。

17 災害、事故等の処理に関すること。

18 その他前各号に準ずる軽易な事項に関すること。

別表第2(第5条関係)

総務課長専決事項

1 財務に関する事項については、下関市事務決裁規程(平成17年訓令第1号)の例による。

2 職員(消防局長、理事、次長、参事及び課署長を除く)の管内出張以外の旅費を伴う国内旅行命令に関すること。

3 その他総務課に属する事項のうち定例又は軽易な事項に関すること。

警防課長専決事項

警防課に属する事務のうち定例又は軽易な事項に関すること。

予防課長専決事項

予防課に属する事務のうち、定例又は軽易な事項に関すること。

情報指令課長専決事項

情報指令課に属する事務のうち定例又は軽易な事項に関すること。

訓練センター所長専決事項

訓練センターの使用の許可等管理及び運営に関する定例又は軽易な事項に関すること。

署長専決事項

1 管轄区域内の水火災等の警戒、防御に関すること。

2 管轄区域内の救助、救急業務の実施に関すること。

3 圧縮アセチレンガス等の貯蔵・取扱いの届出に関すること。

4 その他署に属する事務のうち、定例又は軽易な事項に関すること。

消防局及び消防署事務決裁規程

平成17年2月13日 消防局訓令第4号

(令和4年3月14日施行)

体系情報
第16編 防/第1章 消防局・消防署
沿革情報
平成17年2月13日 消防局訓令第4号
平成17年10月1日 消防局訓令第43号
令和2年4月1日 消防局訓令第7号
令和4年3月14日 消防局訓令第1号