○下関市事務決裁規程
平成17年2月13日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、本市における事務の決裁等について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 市長がその権限に属する事務に関し意思の決定(以下「決定」という。)を行うことをいう。
(2) 専決 市長がその責任においてその権限に属する特定事項の処理に関し所管の職員に決定させることをいう。
(3) 代決 市長がその責任において、市長又は前号の専決者(以下「専決者」という。)が不在の場合において、その権限に属する事務の処理について所管の職員に決定させることをいう。
(4) 不在 市長、専決者又は前号の代決者(以下「代決者」という。)が出張、休暇等の理由により決定できない状態をいう。
(5) 本庁 下関市行政組織規則(平成17年規則第2号。以下「組織規則」という。)第2条第2項に定める組織をいう。
(6) 部 下関市事務分掌条例(平成17年条例第11号)第1条に定める部及び局並びに下関市役所総合支所設置条例(平成17年条例第13号)第1条に定める総合支所をいう。
(7) 部長 部の長をいう。
(8) 部次長 部の部次長、副局長及び総合支所次長をいう。
(9) 課 組織規則に定める本庁の部等に置かれる課及び室、総合支所に置かれる課及び事務所、東京事務所、支所(総合支所の所管区域に存する支所を除く。)、動物愛護管理センター並びに出納室をいう。
(10) 課長 課の長をいう。
(11) 担当課長 組織規則第19条第2項、第33条第2項及び第48条第4項の規定により課に置かれる担当課長をいう。
(12) 職位 組織規則上の地位をいう。
(13) 国内旅行 下関市職員等の旅費に関する条例(平成17年条例第63号。以下「旅費条例」という。)第2条第1号の国内旅行をいう。
(14) 管内出張 国内旅行のうち下関市管内出張の旅費に関する規則(平成17年規則第49号)第2条第1項の管内出張命令簿によるものをいう。
(15) 法令等 法律、政令、省令、条例、規則、要綱等をいう。
(決裁区分)
第3条 事務の決裁区分を次のとおり定め、回議書に、その決裁区分に従って該当する標示を表示するものとする。
(1) 市長の決裁するもの 甲
(2) 副市長の専決するもの 乙
(3) 部長等(部長、会計管理者及び下関市立豊田中央病院(以下「豊田中央病院」という。)の院長をいう。以下同じ。)の専決するもの 丙
(4) 契約事務専門監の専決するもの 丙2
(5) 課長、担当課長及び豊田中央病院事務局長等(豊田中央病院の事務局長又は看護部長をいう。以下同じ。)の専決するもの 丁
(6) 課内室(組織規則第2条第2項に規定する課内室をいう。以下同じ。)及び課に属する出先機関(組織規則第60条から第83条までの規定に定める出先機関をいう。以下同じ。)の長の専決するもの 丁2
(決裁及び専決の手続)
第4条 事務の決裁及び専決は、原則として、回議書により直近上位の職位にある職員から順次直属上司を経て受けなければならない。
(市長決裁事項)
第5条 次に掲げる事項は、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 市政運営上の基本方針の決定に関すること。
(2) 議会の招集の決定に関すること。
(3) 議会に付議すべき事件に関すること。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条の規定による専決処分に関すること。
(5) 規則又は訓令の制定又は改廃に関すること(法令又は条例の制定又は改廃に伴う規則又は訓令の重要でない改正に関することを除く。)。
(7) 職員(非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の調査員及び嘱託員又は同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)を除く。)の任免、給与、賞罰その他重要な人事に関すること。
(8) 附属機関等の委員の推薦及び就任の依頼並びに任免に関すること(委員に就任することができる者の職が法令等に規定されており、当該規定により個人が特定される場合を除く。)。
(9) 応訴に関すること。
(10) 重要な表彰及び褒賞に関すること。
(11) 関係各種団体の設立及び解散等に関すること。
(12) 指定管理候補者(下関市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第26号)第4条第1項に規定する指定管理候補者をいう。)を選定し、若しくはその選定を取り消し、又は指定管理者(同条例第1条に規定する指定管理者をいう。)の指定を取り消し、若しくはその管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。
(13) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づく実施方針の策定、特定事業の選定、民間事業者の選定等に関すること。
(15) その他特に重要又は異例に属すると認められるもの
(専決事項)
第6条 副市長の専決事項並びに部長等共通及び課長共通の専決事項は、別表第1に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、総合支所の支所長及び総合支所に置かれる課長の専決事項は、各総合支所所管区域に関する事項とし、全市的又は複数の総合支所に係る広域的事項を除くものとする。この場合において、総合支所の支所長及び総合支所に置かれる課長の専決事項から除かれた事項は、事業を所管する本庁の部長又は課長の専決事項とする。
3 第1項の規定にかかわらず、総務部長の専決事項にあっては契約事務に関する事項を、豊田中央病院の院長の専決事項にあっては市立病院の病院事業全体に関する事項を除くものとする。
4 部長等及び課長の特定専決事項並びに契約事務専門監、豊田中央病院事務局長等、課内室及び課に属する出先機関の長の専決事項は、別表第2に定めるところによる。ただし、総合支所に置かれる課長の専決事項は、各総合支所所管区域に関する事項とし、全市的又は複数の総合支所に係る広域的事項を除くものとする。
5 前項ただし書の場合において、総合支所に置かれる課長から除かれた事項は、事業を所管する本庁の課長の専決事項とする。
7 第1項、第4項及び前項の規定にかかわらず、下関市管理職手当支給に関する規則(平成17年規則第37号)に規定する管理職手当の支給を受ける職員の旅行命令等で管内出張に係るものについては、当該職員が自ら専決することができる。
8 特に重要な事務に当たる職員又は異例の事態の発生により事務の専決ができなくなった場合における当該事務に当たる職員の専決事項は、必要により別に定める。
第7条 市議会の事務局の職員は、その職にある間、辞令の交付を行わずに市長の事務部局の職員に併任されたものとみなし、当該職員のうち市議会事務局長(市議会の事務局長をいう。以下同じ。)及び市議会事務局課長(市議会の事務局に置かれる課の長をいう。以下同じ。)に次に掲げる事項を専決させる。
(1) 市議会事務局長の専決事項
別表第1 財務の部 部長等専決事項の欄に掲げる事項
(2) 市議会事務局課長の専決事項
別表第1 財務の部 課長専決事項の欄に掲げる事項
2 前項の場合において、事務の決裁等については、この規程の例による。
(専決の特例)
第9条 前3条の規定による専決事項であっても、重要若しくは異例に属するもの又は規定の解釈上疑義があるものについては、上司の決裁又は専決を受けなければならない。ただし、総合支所に置かれる課長の専決事項にあっては、事業を所管する本庁の部長又は課長と協議の上、上司の決裁又は専決を受けなければならない。
(専決者の報告義務等)
第10条 専決者は、所管に係る専決事項のうち上司が指揮監督上の責任を果たすため了知しておく必要があると思われる事項について、専決の結果を報告するものとする。
2 上位の職位にある職員は、直属の下位の職位にある職員の専決の状況について、必要に応じ報告を求めることができる。
(代決の順序)
第11条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決する。
2 市長及び副市長がともに不在のときは、総合政策部長がその事務を代決する。
第12条 副市長が不在のときは、主管部長等がその事務を代決する。ただし、その事務が市立病院等に係るものであるときは、保健部長がその事務を代決する。
2 副市長及び前項の代決者がともに不在のときは、総合政策部長がその事務を代決する。
第13条 部長等が不在のときは、それぞれ直近下位の職位にある主管の職員がその事務を代決する。
2 部長等及び前項の代決者がともに不在のときは、当該代決者の直近下位の職位にある主管の職員がその事務を代決する。
第14条 契約事務専門監が不在のときは、契約課長がその事務を代決する。
第15条 課長又は豊田中央病院の事務局長が不在のときは、それぞれ直近下位の職位にある主管の職員がその事務を代決する。
2 課長又は豊田中央病院の事務局長及び前項の代決者がともに不在のときは、当該代決者の直近下位の職位にある主管の職員(主査以下の職位にある職員を除く。)がその事務を代決する。
第16条 前3条の専決者及び代決者がともに不在のとき、又は豊田中央病院の看護部長が不在のときは、それぞれ専決者の直近上位の職位にある主管の職員がその事務を代決する。
第17条 担当課長が不在のときは、当該担当課長の直近下位の職位にある主管の職員(主査以下の職位にある職員を除く。)がその事務を代決する。
2 担当課長及び前項の代決者がともに不在のときは、課長がその事務を代決し、当該課長も併せて不在のときは、当該課長の直近下位の職位にある主管の職員(主査以下の職位にある職員を除く。)がその事務を代決する。
第18条 課内室又は課に属する出先機関の長が不在のときは、課長がその事務を代決する。
2 課内室又は課に属する出先機関の長及び前項の代決者がともに不在のときは、当該代決者の直近下位の職位にある主管の職員(主査以下の職位にある職員を除く。)がその事務を代決する。
第19条 前条の規定にかかわらず、課内室又は課に属する出先機関の事務を掌理する担当課長が置かれている場合においては、課内室又は課に属する出先機関の長が不在のときは、当該担当課長がその事務を代決する。
3 前2項の専決者及び代決者がともに不在のときは、課長がその事務を代決し、当該課長も併せて不在のときは、当該課長の直近下位の職位にある主管の職員(主査以下の職位にある職員を除く。)がその事務を代決する。
(代決後の処置)
第21条 代決者が代決した場合は、速やかにその不在であった者にその旨を報告しなければならない。
附則
この規程は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成17年3月28日訓令第31号)
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年9月30日訓令第36号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年2月28日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日訓令第9号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年12月1日訓令第13号)
この訓令は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日以後に、収入役が地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、なお従前の例により在職している場合においては、第1条の規定による改正後の下関市事務決裁規程第2条第9号中「、保健所豊浦支所及び出納室」とあるのは「及び保健所豊浦支所」と、第3条第3号中「部長、会計管理者」とあるのは「部長」と、同条第4号中「の専決するもの」とあるのは「又は出納室長の専決するもの」としてこれらの規定を適用し、第1条の規定による改正前の下関市事務決裁規程第6条、第15条及び別表第4の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成19年12月25日訓令第12号)
この訓令は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日以後に、収入役が地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、なお従前の例により在職している場合においては、第1条の規定による改正後の下関市事務決裁規程第2条第9号中「、保健所豊浦支所及び出納室」とあるのは「及び保健所豊浦支所」としてこの規定を適用する。
附則(平成20年7月1日訓令第11号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日訓令第11号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日訓令第15号)
この訓令は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月29日訓令第6号)
この訓令は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年1月4日訓令第1号)
この訓令は、平成24年1月4日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月22日訓令第10号)
この訓令は、平成24年10月22日から施行する。
附則(平成25年3月1日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の下関市事務決裁規程及び市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の規定は、この訓令の施行前に行う平成25年度以降の予算の執行に係る事務についても適用する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の下関市事務決裁規程の規定は、この訓令の施行前に行う平成25年4月1日以後の日を始期とする普通財産の貸付契約に係る事務についても適用する。
附則(平成25年6月5日訓令第6号)
この訓令は、平成25年6月6日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日訓令第6号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月20日訓令第8号)
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。ただし、別表第1行政一般の部の改正規定は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年6月25日訓令第9号)
この訓令は、平成27年6月25日から施行する。
附則(平成28年3月1日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の下関市事務決裁規程の規定は、この訓令の施行前に行う平成28年度以降の予算の執行に係る事務についても適用する。
附則(平成28年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条中下関市事務決裁規程別表第2 市民部の項の改正規定は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日訓令第9号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月2日訓令第1号)
この訓令は、平成29年3月6日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日訓令第12号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年10月16日訓令第17号)
この訓令は、平成29年10月25日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月27日訓令第9号)
この訓令は、平成30年5月1日から施行する。
附則(平成30年11月27日訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令中別表第2 総務部の項 職員課長専決事項の欄の改正規定は平成30年11月27日から、その他の改正規定は平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の別表第2 総務部の項 契約事務専門監専決事項の欄第3号及び第4号並びに同項 契約課長専決事項の欄第3号及び第4号の規定は、この訓令の施行の日以後に起案する執行伺に係るものについて適用し、同日前に起案する執行伺に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月8日訓令第10号)
この訓令は、令和2年5月11日から施行する。
附則(令和2年8月20日訓令第11号)
この訓令は、令和2年8月20日から施行する。
附則(令和2年9月30日訓令第13号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月22日訓令第14号)
この訓令は、令和2年12月22日から施行する。
附則(令和2年12月25日訓令第15号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日訓令第8号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日訓令第12号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日訓令第3号)
この訓令は、令和4年3月14日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月13日訓令第9号)
この訓令は、令和4年12月13日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第6号)
この訓令は、令和5年9月29日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条、第7条関係)
副市長専決事項並びに部長等共通及び課長共通専決事項
| 副市長専決事項 | 部長等専決事項 | 課長専決事項 | 備考 | |
旅行命令等 | 職員の管内出張に係るもの | 副市長の旅行命令に関すること。 | 所属職員(課長、担当課長及び主幹並びに課長が指揮監督する職員を除く。)の旅行命令に関すること。 | 所属職員の旅行命令に関すること。 |
|
職員の管内出張以外の国内旅行に係るもの | 副市長の旅行命令に関すること。 | 所属職員(主幹及び課長が指揮監督する職員を除く。)の旅行命令に関すること。 | 所属職員(課長及び担当課長を除く。以下この欄において同じ。)の旅行命令に関すること。 |
| |
職員以外の者等の国内旅行に係るもの |
|
| 職員以外の者及び地方自治法第203条の2第3項の規定により費用の弁償を受けることができる者の旅行命令等に関すること。 |
| |
外国旅行に係るもの | 所属職員(部長等を除く。)並びに職員以外の者及び地方自治法第203条の2第3項の規定により費用の弁償を受けることができる者の旅行命令等に関すること。 | ||||
服務 | 所属職員(主幹及び課長が指揮監督する職員を除く。)の服務に関すること。 | 所属職員の服務に関すること。 | 服務には、市長が認める健康診断又は抗体検査を受ける場合、市長が認める説明会に出席する場合及び赤十字血液センターの実施する献血に協力する場合における職務専念の義務の免除を含む。以下同じ。 | ||
人事 |
| 所属職員の配置及び事務分担に関すること。 |
| ||
|
| 分任出納員及び会計員の任免に関すること。 |
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|
| 徴収職員の任免に関すること。 |
| ||
財務 | 執行伺(予算又は入札等の執行の決定に関するものをいい、変更執行伺並びに執行及び支出負担行為を同時に伺うもの(変更執行及び変更支出負担行為を同時に伺うものを含む。)を含む。) | 支出予定額500万円以上の旅費の支出に関すること。 | 支出予定額500万円未満の旅費の支出に関すること。 | ||
支出予定額3,000万円以上5,000万円未満の物件、労力その他の供給に関すること。 | 支出予定額500万円以上3,000万円未満の物件、労力その他の供給に関すること。 | 支出予定額500万円未満の物件、労力その他の供給に関すること。 | 物件、労力その他の供給とは、報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、賃金、需用費、役務費、委託料並びに扶助費によるものをいう。以下同じ。 | ||
支出予定額1,000万円以上2,000万円未満の物品の購入若しくは修繕又は公有財産の購入に関すること。 | 支出予定額500万円以上1,000万円未満の物品の購入若しくは修繕又は公有財産の購入に関すること。 | 支出予定額500万円未満の物品の購入若しくは修繕又は公有財産の購入に関すること。 | 物品の購入とは、需用費(食糧費を除く。)、原材料費及び備品購入費による物品購入(印刷製本費に係る印刷物の製造の請負を含む。)をいう。以下同じ。 | ||
予定賃借料の年額又は総額が3,000万円以上5,000万円未満の物件の賃借に関すること。 | 予定賃借料の年額又は総額が500万円以上3,000万円未満の物件の賃借に関すること。 | 予定賃借料の年額又は総額が500万円未満の物件の賃借に関すること。 | |||
設計額5,000万円以上1億5,000万円未満の工事の施行決定に関すること。 | 設計額500万円以上5,000万円未満の工事の施行決定に関すること。 | 設計額500万円未満の工事の施行決定に関すること。 | 契約締結後に設計額を増額し、設計額の変更について伺う場合は、「設計額」とあるのは「変更後の設計額」とする。 | ||
支出予定額10万円以上の交際費、食糧費、寄附金及び報償費の支出に関すること。 | 支出予定額10万円未満の交際費、食糧費、寄附金及び報償費の支出に関すること。 | ||||
支出予定額1,000万円以上2,000万円未満の負担金、補助金及び交付金(国等の制度に基づくものを除く。)の交付に関すること。 | 支出予定額500万円以上1,000万円未満の負担金、補助金及び交付金(国等の制度に基づくものを除く。)の交付に関すること。 | 支出予定額500万円未満の負担金、補助金及び交付金(国等の制度に基づくものを除く。)の交付に関すること。 | 国等とは、国及び山口県をいう。 | ||
国等の制度に基づく支出予定額500万円以上の負担金、補助金及び交付金の交付に関すること。 | 国等の制度に基づく支出予定額500万円未満の負担金、補助金及び交付金の交付に関すること。 | ||||
支出予定額1,000万円以上2,000万円未満の貸付金、補償、補填及び賠償金並びに投資及び出資金の支出に関すること。 | 支出予定額500万円以上1,000万円未満の貸付金、補償、補填及び賠償金並びに投資及び出資金の支出に関すること。 | 支出予定額500万円未満の貸付金、補償、補填及び賠償金並びに投資及び出資金の支出に関すること。 | |||
支出予定額500万円以上の償還金、利子及び割引料、積立金、公課費並びに繰出金の支出に関すること。 | 支出予定額500万円未満の償還金、利子及び割引料、積立金、公課費並びに繰出金の支出に関すること。 | ||||
支出負担行為(変更支出負担行為を含む。) | 支出予定額500万円以上の旅費の支出に関すること。 | 支出予定額500万円未満の旅費の支出に関すること。 | |||
支出予定額500万円以上の物件、労力その他の供給、物品の購入若しくは修繕又は公有財産の購入に関すること。 | 支出予定額500万円未満の物件、労力その他の供給、物品の購入若しくは修繕又は公有財産の購入に関すること。 | ||||
予定賃借料の年額又は総額が500万円以上の物件の賃借に関すること。 | 予定賃借料の年額又は総額が500万円未満の物件の賃借に関すること。 | ||||
設計額500万円以上の工事の施行に関すること。 | 設計額500万円未満の工事の施行に関すること。 | 契約締結後に設計額を増額し、契約内容の変更について伺う場合は、「設計額」とあるのは「変更後の契約額」とする。 | |||
支出予定額10万円以上の交際費、食糧費、寄附金及び報償費の支出に関すること。 | 支出予定額10万円未満の交際費、食糧費、寄附金及び報償費の支出に関すること。 | ||||
支出予定額500万円以上の負担金、補助金及び交付金の交付に関すること。 | 支出予定額500万円未満の負担金、補助金及び交付金の交付に関すること。 | ||||
支出予定額500万円以上の貸付金、補償、補填及び賠償金、償還金、利子及び割引料、投資及び出資金、積立金、公課費並びに繰出金の支出に関すること。 | 支出予定額500万円未満の貸付金、補償、補填及び賠償金、償還金、利子及び割引料、投資及び出資金、積立金、公課費並びに繰出金の支出に関すること。 | ||||
支出命令 |
| 支出命令に関すること。 | 支出命令には、支出負担行為及び支出命令を同時に伺うものを含む。 | ||
歳入関係 | 収入予定額1,000万円以上2,000万円未満の物件の売払いに関すること。 | 収入予定額500万円以上1,000万円未満の物件の売払いに関すること。 | 収入予定額500万円未満の物件の売払いに関すること。 | ||
予定賃貸料の年額又は総額が1,000万円以上2,000万円未満の物件の貸付けに関すること。 | 予定賃貸料の年額又は総額が500万円以上1,000万円未満の物件の貸付けに関すること。 | 予定賃貸料の年額又は総額が500万円未満の物件の貸付けに関すること。 | |||
収入予定額1,000万円以上の負担金、補助金、交付金及び委託金の受理に関すること(法令等により交付されるものを除く。)。 | 収入予定額500万円以上1,000万円未満の負担金、補助金、交付金及び委託金の受理に関すること(法令等により交付されるものを除く。)。 | 収入予定額500万円未満の負担金、補助金、交付金及び委託金の受理に関すること(法令等により交付されるものを除く。)。 | |||
法令等により交付される収入予定額500万円以上の負担金、補助金、交付金及び委託金の受理に関すること。 | 法令等により交付される収入予定額500万円未満の負担金、補助金、交付金及び委託金の受理に関すること。 | ||||
収入予定額50万円以上500万円未満の寄附金(負担付きの寄附を除く。)の受理に関すること。 | 収入予定額10万円以上50万円未満の寄附金(負担付きの寄附を除く。)の受理に関すること。 | 収入予定額10万円未満の寄附金(負担付きの寄附を除く。)の受理に関すること。 | |||
収入予定額1,000万円以上2,000万円未満の諸収入の受理に関すること。 | 収入予定額500万円以上1,000万円未満の諸収入の受理に関すること。 | 収入予定額500万円未満の諸収入の受理に関すること。 | |||
歳入の調定に関すること。 | |||||
その他 | 予算の再配当に関すること。 | ||||
200万円以上の予算流用(人件費にあっては、時間外勤務手当及び管理職員特別勤務手当に係る予算流用に限る。)の決定及び50万円以上200万円未満の予備費充当の決定に関すること。 | |||||
| 戻出命令、更正命令、振替命令及び戻入並びに資金前渡及び概算払の精算に関すること。 | 戻入には、減額支出負担行為兼戻入を含む。 | |||
使用料及び手数料の減免に関すること。 | 定まった標準のある使用料及び手数料の減免に関すること。 | ||||
督促手数料及び延滞金の減免に関すること。 | |||||
実費弁償金の減免に関すること。 | |||||
その他の減免に関すること。 | |||||
普通財産及び物品の交換、譲与及び減額譲渡に関すること。 | |||||
普通財産及び物品の無償貸付及び減額貸付に関すること。 | 定まった標準のある普通財産及び物品の無償貸付及び減額貸付に関すること。 | ||||
公有財産の貸付に係る連帯保証人に関すること。 | 定まった標準のある公有財産の貸付に係る連帯保証人に関すること。 | ||||
|
| 督促状の発行に関すること。 |
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地方自治法第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者の指定及び同法第243条の2第1項に規定する公金事務を委託しようとする者の指定に関すること。 | |||||
強制徴収公債権に係る滞納処分の停止及び換価の猶予に関すること。 | 強制徴収公債権に係る滞納処分、履行期限の繰上げ、債権の申出及び徴収の猶予に関すること。 | 強制徴収公債権とは、下関市債権管理条例施行規則(平成28年規則第41号)第2条第2号に規定する強制徴収公債権をいう。以下この表において同じ。 | |||
強制徴収公債権に係る徴収嘱託及び徴収受託に関すること。 | |||||
非強制徴収債権に係る徴収停止、当該債権及びこれに係る損害賠償金等の免除に関すること。 | 非強制徴収債権に係る強制執行の申立て、担保権の実行、保証人に対する履行請求、履行期限の繰上げ、債権の申出、債権の保全及び履行期限の延長の特約等に関すること。 | 非強制徴収債権とは、下関市債権管理条例(平成27年条例第64号)第2条第2号に規定する非強制徴収債権をいう。当該債権及びこれに関する損害賠償金等の免除とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の7第1項に規定する免除をいう。 | |||
不納欠損処分に関すること。 |
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| 歳入の過誤納金戻出の決定に関すること。 |
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| 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)に定める公共工事に関する契約に係る前金払に関すること。 |
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| 歳入歳出外現金に関すること。 |
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| 定額の資金を運用するための基金に関すること。 |
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納入通知書の発行に関すること。 | |||||
固定資産の価格の決定に関すること。 |
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再委託の承認に関すること。 | 軽易な再委託の承認に関すること。 | ||||
入札等参加資格の確認に関すること。 | |||||
評価額50万円以上500万円未満の動産(寄附金を除く。)又は不動産の寄附の受理(負担付きの寄附の受理を除く。)に関すること。 | 評価額10万円以上50万円未満の動産(寄附金を除く。)又は不動産の寄附の受理(負担付きの寄附の受理を除く。)に関すること。 | 評価額10万円未満の動産(寄附金を除く。)又は不動産の寄附の受理(負担付きの寄附の受理を除く。)に関すること。 | 評価額は、物件ごとに適切な方法により算出した価額とする。 | ||
物件の無償借受に関すること。 | |||||
行政一般 | 重要な告示及び公告に関すること。 | 告示及び公告に関すること。 | 軽易な告示及び公告に関すること。 |
| |
重要な事項についての照会、回答、通知、進達、申請、届等に関すること。 | 照会、回答、通知、報告、進達、申請、届等に関すること。 | 軽易な事項についての照会、回答、通知、進達、申請、届等に関すること。 |
| ||
重要な陳情の処理に関すること。 | 陳情の処理に関すること。 | 軽易な陳情の処理に関すること。 |
| ||
表彰及び褒賞に関すること(重要なものを除く。)。 | 定例又は軽易な表彰及び褒賞に関すること。 |
| |||
重要な刊行物、印刷物の編集及び発行に関すること。 | 刊行物、印刷物の編集及び発行に関すること。 | 定期又は軽易な刊行物、印刷物の編集及び発行に関すること。 |
| ||
重要な講習会、研究会、協議会及びこれらに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援に関すること。 | 講習会、研究会、協議会及びこれらに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援に関すること。 | 定例又は軽易な講習会、研究会、協議会及びこれらに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援に関すること。 |
| ||
重要な会議の招集及び付議案件に関すること。 | 会議の招集及び付議案件に関すること。 |
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| ||
| 附属機関等に係る委員のうち、当該委員に就任することができる者の職が法令等に規定されており、当該規定により個人が特定されるものの任免等及び懇談会等に係る委員の選任等に関すること。 |
| 懇談会等とは、諮問等を行わずに行政運営上の意見聴取等のために要綱等により設置されるものをいう。 | ||
| 所属施設の管理に関する重要なこと。 | 所属施設の管理及び取締りに関すること。 |
| ||
|
| 所管する庁用自動車の管理及び配車に関すること。 |
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| 月表類の検閲に関すること。 | 日表及び勤務日誌類の検閲に関すること。 |
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法令又は条例の制定又は改廃に伴う規則又は訓令の重要でない改正に関すること。 |
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| ||
| 要綱又は要領の制定又は改廃に関すること。 | 軽易な要綱又は要領の制定又は改廃に関すること。 |
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他の機関との重要な協議調整に関すること。 | 他の機関との協議調整に関すること。 |
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| ||
行政不服審査法(平成26年法律第68号)による不服申立てに関すること。 |
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| 公文書の公開に係る請求又は申出等に対する諾否等の決定に関すること。 |
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| ||
| 個人情報の開示等に係る請求に対する諾否等の決定に関すること。 |
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| 法令又は条例に基づく定例的な扶助、給付、委任その他これらに類する事務に関すること。 |
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| 取締法令又は取締条例に基づく許可、認可、禁止、停止、検査、指導その他の規制に関すること。 |
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| 公示送達に関すること。 |
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| 公の施設その他行政財産の使用許可に関すること。 | 定例による公の施設その他行政財産の使用許可に関すること。 |
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| 公簿及び図書の閲覧に関すること。 |
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| 証明に関すること。 | 定例のある証明に関すること。 |
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| 登記及び登録に関すること。 |
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| 諸台帳の調製、整備及び保管に関すること。 |
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| 各種資料の収集に関すること。 |
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PPP/PFI手法導入優先的検討の評価に関すること。 |
別表第2(第6条関係)
部長等及び課長の特定専決事項並びに契約事務専門監、豊田中央病院事務局長等、課内室及び課に属する出先機関の長の専決事項
総合政策部 | 企画課長専決事項 | |
(1) ふるさとしものせき応援寄附金の受理に関すること。 | ||
総務部 | 総務部長専決事項 | 総務課長専決事項 |
(1) 市議会及び各執行機関との連絡調整に関すること。 (2) 各部課出先機関との連絡調整に関すること。 (3) 退職手当等の裁定及び支給に関すること。 (4) 公務災害の認定に関すること。 (5) 非常勤の職員の任免、報酬、賞罰その他重要な人事に関すること。 (6) 地方自治法第243条の2の2の規定による職員の賠償責任に係る故意又は過失の認定に関すること。 (7) 1件1,000万円以上の財産に係る各種保険金請求に関すること。 (8) 財産に関する調書の作成に関すること。 | (1) 下関市公平委員会に係る旅費の支出負担行為に関すること。 (2) 下関市固定資産評価審査委員会に係る旅費の支出負担行為に関すること。 | |
契約事務専門監専決事項 | 職員課長専決事項 | |
(1) 下関市会計規則(平成21年規則第32号)第104条第1項の規定による支出予定額500万円以上の物品の購入又は修繕に係る予定価格の決定、入札及び契約締結等に関すること。 (2) 設計額又は支出予定額500万円以上の工事(工事に関する設計、測量及び地質調査を含む。)に係る予定価格の決定、入札及び契約締結等に関すること。 (3) 支出予定額500万円以上の物件、労力その他の供給(市長が別に定めるものに限る。)に係る予定価格の決定、入札及び契約締結等に関すること。 (4) 予定賃借料の年額又は総額が500万円以上の物件の賃借(市長が別に定めるものに限る。)に係る予定価格の決定、入札及び契約締結等に関すること。 (5) 競争入札参加有資格者名簿に関すること(競争入札参加有資格者の申請事項の変更に関することを除く。)。 (6) 別表第1 行政一般の項部長等専決事項の欄に掲げること(契約事務に関する事項に限る。)。 | (1) 療養休暇及び休職に関すること。 (2) 職員き章、胸章及び身分証票に関すること。 (3) 定まった標準のある職員の諸手当の認定及び支給に関すること。 (4) 定まった標準のある職員の職務専念の義務の免除(市長が認める健康診断又は抗体検査を受ける場合、市長が認める説明会に出席する場合及び赤十字血液センターの実施する献血に協力する場合におけるものを除く。)に関すること。 (5) 職員の営利企業等の従事許可に関すること。 (6) 通勤届の認定及び通勤証明に関すること。 (7) 税の源泉徴収に関すること。 (8) 職員の身分及び給与に関する諸届の処理に関すること。 (9) 特別休暇(下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年規則第25号)第14条第1項第5号、第6号、第9号から第13号まで及び第15号から第17号までに定めるもの並びに下関市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(令和元年規則第31号)第11条第1項第4号から第9号まで及び第11号に定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇に関すること。 (10) 職員の保健衛生及び福利厚生の計画実施に関すること。 (11) 修学部分休業に関すること。 (12) 高齢者部分休業に関すること。 (13) 自己啓発等休業に関すること。 (14) 配偶者同行休業に関すること。 (15) 育児休業等に関すること。 (16) 職員の児童手当の受給資格及び額の認定並びに支給に関すること。 (17) 雇用保険料に係る歳入の過誤納金戻出の決定に関すること。 (18) 旅行命令書等の様式に関すること。 | |
資産経営課長専決事項 | ||
(1) 財産に係る各種保険契約に関すること。 (2) 1件1,000万円未満の財産に係る各種保険金請求に関すること。 (3) 庁内放送に関すること。 (4) 本庁舎の管理に関すること。 (5) 本庁当直の勤務割に関すること。 (6) 電話に関すること。 | ||
契約課長専決事項 | ||
(1) 下関市会計規則第104条第1項の規定による支出予定額500万円未満の物品の購入又は修繕に係る予定価格の決定、入札及び契約締結等に関すること。 (2) 設計額又は支出予定額500万円未満の工事(工事に関する設計、測量及び地質調査を含む。)に係る予定価格の決定、入札及び契約締結等に関すること。 (3) 支出予定額500万円未満の物件、労力その他の供給(市長が別に定めるものに限る。)に係る予定価格の決定、入札及び契約締結等に関すること。 (4) 予定賃借料の年額又は総額が500万円未満の物件の賃借(市長が別に定めるものに限る。)に係る予定価格の決定、入札及び契約締結等に関すること。 (5) 入札参加資格の確認に関すること。 (6) 競争入札参加有資格者の申請事項の変更に関すること。 | ||
財政部 | 財政部長専決事項 | 財政課長専決事項 |
(1) 予算配当に関すること(随時配当に関することを除く。)。 (2) 50万円以上200万円未満の予算流用(人件費にあっては、時間外勤務手当及び管理職員特別勤務手当に係る予算流用に限る。)の決定及び50万円未満の予備費充当の決定に関すること(企業会計に関することを除く。)。 (3) 市債の借入れに関すること。 (4) 市債の繰上償還に関すること。 (5) 市税の滞納処分の停止及び換価の猶予に関すること。 (6) 市税の納期の変更及び納期限の延長に関すること。 (7) 市税の減免に関すること。 (8) 固定資産の仮価格の決定に関すること。 | (1) 随時配当に関すること。 (2) 50万円以上の人件費の予算流用(時間外勤務手当及び管理職員特別勤務手当に係る予算流用を除く。)の決定に関すること。 (3) 50万円未満の予算流用の決定に関すること(企業会計に関することを除く。)。 | |
納税課長専決事項 | ||
(1) 徴税吏員の任免に関すること。 (2) 市税の徴収猶予に関すること。 (3) 市税の繰上徴収に関すること。 (4) 市税その他の徴収金の滞納処分に関すること。 (5) 市税その他の徴収金の交付要求及び参加差押に関すること。 (6) 市税その他の徴収金の徴収嘱託及び徴収受託に関すること。 (7) 過誤納金の還付及び充当に関すること。 | ||
市民部 | 市民部長専決事項 | 市民サービス課長専決事項 |
(1) 地縁による団体の認可に関すること。 | (1) 自動車の臨時運行の許可に関すること。 | |
パスポートセンター所長専決事項 | ||
(1) 一般旅券の発給申請受理及び交付に関すること。 | ||
彦島支所長専決事項 | ||
(1) 自動車の臨時運行の許可に関すること。 | ||
長府支所長専決事項 | ||
(1) 自動車の臨時運行の許可に関すること。 | ||
川中支所長専決事項 | ||
(1) 自動車の臨時運行の許可に関すること。 | ||
福祉部 | 福祉部長専決事項 | 障害者支援課長専決事項 |
(1) 社会福祉法人の定款変更の認可に関すること。 (2) 社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査及びこれに基づく勧告又は改善命令に関すること。 (3) 民生委員協議会を組織する区域の決定に関すること。 (4) 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに係る設置認可に関すること。 (5) 指定障害福祉サービス事業者等の指定に関すること。 (6) 国民健康保険料その他の徴収金の減免に関すること。 (7) 国民健康保険料の納期の変更及び納期限の延長に関すること。 (8) 後期高齢者医療保険料に係る徴収金の減免に関すること。 (9) 後期高齢者医療保険料の納期の変更及び納期限の延長に関すること。 (10) 介護保険料その他の徴収金の減免に関すること。 (11) 介護保険料の納期の変更及び納期限の延長に関すること。 (12) 介護保険サービス事業者等の指定及び開設の許可に関すること。 | (1) 障害者に係る介護給付及び訓練等給付の支給に関すること。 | |
保険年金課長専決事項 | ||
(1) 国民健康保険被保険者の資格の得喪に関すること。 (2) 国民健康保険被保険者証に関すること。 (3) 保険医療機関等において行われた療養の給付に要する費用を除く保険給付の審査及び支給に関すること。 (4) 国民健康保険の保健事業の利用に関すること。 (5) 国民健康保険料その他の徴収金の過誤納金の還付及び充当に関すること。 (6) 第三者加害による損害賠償請求権の行使に関すること。 (7) 不正利得の徴収及び過誤払医療費の返還に関すること。 (8) 後期高齢者医療保険料その他の徴収金の過誤納金の還付及び充当に関すること。 (9) 国民年金被保険者の資格の得喪に関すること。 (10) 国民年金の受給権の裁定請求の受理及びその事実の審査に関すること。 (11) 国民年金保険料の免除該当届及び申請書受理並びにその事実の審査に関すること。 | ||
介護保険課長専決事項 | ||
(1) 介護保険被保険者の資格の得喪に関すること。 (2) 介護保険給付に関すること。 (3) 過誤納金の還付及び充当に関すること。 (4) 不正利得の徴収及び過誤払介護給付費の返還に関すること。 (5) 第三者加害による損害賠償請求権の行使に関すること。 (6) 要介護認定及び要支援認定に関すること。 | ||
こども未来部 | こども未来部長専決事項 | 幼児保育課長専決事項 |
(1) 就学前施設の広域利用に関すること。 (2) 待機児童及び保育士確保に関すること。 (3) 保育料額及び食事の提供に要する費用の額の減免に関すること。 (4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条の規定による妊産婦の助産施設への入所の措置に関すること。 (5) 児童福祉法第23条の規定による保護者及び児童の母子生活支援施設への入所の措置に関すること。 (6) ひとり親家庭等自立支援給付金の交付決定に関すること。 (7) 母子父子寡婦福祉資金の貸付け及び償還免除の決定に関すること。 | (1) 子どものための教育・保育給付認定に関すること。 (2) 子どものための教育・保育給付支給認定証の交付に関すること。 (3) 就学前施設の利用の調整及び決定に関すること。 (4) 育児休業明け保育施設の入所予約に関すること。 (5) 保育料及び食事の提供に要する費用に関すること。ただし、保育料額及び食事の提供に要する費用の額の減免に関することを除く。 (6) 子育てのための施設等利用給付認定に関すること。 | |
保健部 | 健康推進課長専決事項 | |
(1) 自立支援医療費の支給認定及び自立支援医療受給者証に関すること(育成医療に係るものに限る。)。 (2) 未熟児養育医療の給付決定に関すること。 (3) 小児慢性特定疾病医療費の支給認定及び小児慢性特定疾病医療受給者証に関すること。 (4) 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付決定に関すること。 | ||
豊田中央病院 | 院長専決事項 | 事務局長専決事項 |
(1) 所属職員の国内旅行(豊田中央病院事務局長等の専決事項に係るものを除く。)及び院長の管内出張に係る旅行命令に関すること。 (2) 所属職員(豊田中央病院事務局長等が指揮監督する職員を除く。)の服務に関すること。 (3) 放射線障害の防止に関すること。 (4) 病院事業会計に関する50万円以上200万円未満の予算流用の決定及び50万円未満の予備費充当の決定に関すること。 (5) 支出予定額500万円以上の医療材料及び給食材料の購入に関すること。 | (1) 別表第1 課長専決事項の欄に掲げる事項に関すること。 (2) 病院事業会計に関する50万円未満の予算流用の決定に関すること。 (3) 診療所の管理に関すること。 | |
看護部長専決事項 | ||
(1) 所属職員の国内旅行及び看護部長の管内出張に係る旅行命令に関すること。 (2) 所属職員の服務に関すること。 (3) 第1号に規定する旅行命令に係る旅費の支出に関すること。 (4) 別表第1 行政一般の項 課長専決事項の欄に掲げる事項に準ずる軽易な事項に関すること。 | ||
環境部 | 環境部長専決事項 | 環境政策課長専決事項 |
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく一般廃棄物の処理計画に関すること。 (2) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく浄化槽によるし尿等の適正な処理に関すること。 (3) 建設工事における建設資材廃棄物の再資源化等に係る命令に関すること。 | (1) 下関市環境美化条例(平成17年条例第197号)に基づく過料の処分に関すること。 | |
廃棄物対策課長専決事項 | ||
(1) 建設工事における建設資材廃棄物の再資源化等に係る助言、勧告、報告の徴収及び立入検査に関すること。 | ||
産業振興部 | 産業振興部長専決事項 | 産業振興課長専決事項 |
(1) 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)に基づく高度化事業計画の認定、変更認定、認定の取消し及び報告に関すること。 | (1) 計量器の検査及び調査に関すること。 | |
農林水産振興部 | 農業振興課長専決事項 | |
(1) 農林業融資金の貸付決定及び利子補給に関すること。 (2) 鳥獣の飼養のための捕獲許可に関すること。 (3) 鳥獣飼養の許可に関すること。 | ||
水産振興課長専決事項 | ||
(1) 水産業融資金の貸付決定及び利子補給に関すること。 | ||
農林水産整備課長専決事項 | ||
(1) 農業集落排水施設に係る排水設備改造資金の融資に伴う利子補給の決定に関すること。 (2) 過誤納金の還付及び充当に関すること。 | ||
市場流通課長専決事項 | ||
(1) 月表類の検閲に関すること。 (2) 条例に基づく使用許可、検査及び指導に関すること。 (3) 開市の時間の変更及び休業日の指定に関すること。 (4) 卸売市場における業務者の業務許可及び業務許可の取消しに関すること。 (5) 卸売市場における売買方法の承認に関すること。 (6) 卸売市場における物品の売買及び搬入出の差止めに関すること。 (7) 卸売市場における業務者の保証金に関すること。 (8) 卸売市場における業務者の営業の場所に関すること。 (9) 卸売市場における業務者の業務許可の更新に関すること。 (10) 卸売市場における仲卸業者、売買参加者及び買受人等に事故があるときの代理人に関すること。 | ||
建設部 | 建設部長専決事項 | 住宅政策課長専決事項 |
(1) 市道路線の認定、変更及び廃止に関すること。 (2) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に基づく特定空家等の所有者等に対する助言、指導、勧告及び命令に関すること。 (3) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業の登録、更新、変更(サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の商号、名称若しくは氏名又はサービス付き高齢者向け住宅の戸数若しくは規模の変更に限る。)、抹消及び取消しに関すること。 (4) 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく賃借人の終身にわたって住宅を賃貸する事業の認可、変更(終身賃貸事業者の氏名若しくは名称又は賃貸住宅の戸数若しくは規模の変更に限る。)、承認及び取消しに関すること。 (5) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)に基づく住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録、変更(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を行う者の氏名若しくは名称又は住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の戸数若しくは規模の変更に限る。)、抹消及び取消しに関すること。 (6) 建築物の評価に関すること。 | (1) 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業の変更(サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の商号、名称若しくは氏名又はサービス付き高齢者向け住宅の戸数若しくは規模の変更を除く。)に関すること。 (2) 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく賃借人の終身にわたって住宅を賃貸する事業の変更(終身賃貸事業者の氏名若しくは名称又は賃貸住宅の戸数若しくは規模の変更を除く。)に関すること。 (3) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づく住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の変更(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を行う者の氏名若しくは名称又は住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の戸数若しくは規模の変更を除く。)に関すること。 (4) 過誤納金の還付及び充当に関すること。 | |
都市整備部 | 都市整備部長専決事項 | 都市計画課長専決事項 |
(1) 駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づく路外駐車場の設置届出の受理等に関すること。 (2) 下関市景観条例(平成22年条例第48号)に基づく指導、助言、要請に関すること。 (3) 関門景観条例(平成17年条例第284号)に基づく指導、助言、要請に関すること。 (4) 地区計画等の区域内における建築等の規制に関すること。 (5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく建築許可並びに建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく許可、認定及び認可(同法第43条第2項の規定による認定及び許可を除く。)に関すること。 (6) 保安上危険又は衛生上有害である建築物に対する措置に関すること。 (7) 土地区画整理に伴う仮換地の指定に関すること。 (8) 土地区画整理事業の施行地区内における建築行為等の制限に関すること。 (9) 土地区画整理に伴う保留地の留保及び処分に関すること。 (10) 土地区画整理に伴う精算金及び仮精算金の徴収及び交付に関すること。 (11) 個人施行、組合施行の土地区画整理事業に係る認可、許可、承認、監督、検査に関すること。 (12) 市街地再開発促進区域における建築の許可に関すること。 (13) 第1種市街地再開発事業の施行地区内における立入り、試掘並びに建築行為等の許可及び土地の形質の変更等の承認に関すること。 (14) 風致地区内における建築等の規制に関すること。 (15) 違反建築物等の是正措置(仮の使用禁止、使用制限及び緊急の場合の工事施行停止を除く。)に関すること。 (16) 国等の違反建築物等の是正措置に関すること。 (17) 道路及び水平距離の指定に関すること。 (18) 総合的設計による一団地の建築物に関すること。 (19) 前面道路とみなす道路の指定に関すること。 (20) 私道の変更又は廃止の禁止又は制限に関すること。 (21) 壁面線の指定に関すること。 (22) 高架の工作物内に設ける建築物に関すること。 (23) 開発行為に係る許可、承認、勧告、立入検査及び監督処分に関すること。 (24) 宅地造成に係る工事の許可、宅地の保全勧告、工事の改善命令及び監督処分に関すること。 (25) 建設工事における分別解体等に係る建設工事受注者等に対する命令に関すること。 | (1) 自転車等の撤去に関すること。 (2) 都市計画施設等の区域内における建築等の規制に関すること。 (3) 土地取引利用に係る届出、閲覧、調査等に関すること。 | |
市街地開発課長専決事項 | ||
(1) 下関駅前広場及び下関駅連絡通路の使用許可(国又は地方公共団体その他公共団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、下関駅前広場又は下関駅連絡通路を使用しようとする場合の許可に限る。)に関すること。 | ||
建築指導課長専決事項 | ||
(1) 違反建築物等に対する仮の使用禁止、使用制限及び緊急の場合の工事施行停止に関すること。 (2) 仮設建築物の許可に関すること。 (3) 構造上の耐力等の認定に関すること。 (4) 建築基準法第43条第2項の規定による認定及び許可に関すること。 (5) 住宅金融支援機構委託業務に関すること。 (6) 開発行為の工事完了に係る検査、公告及び公告前の着工承認に関すること。 (7) 宅地造成工事の完了検査に関すること。 (8) 建設工事における分別解体等に係る助言、勧告、報告の徴収、立入検査及び建設工事発注者等に対する命令に関すること。 | ||
港湾局 | 港湾局長専決事項 | |
(1) 港湾施設の評価に関すること。 | ||
菊川総合支所 | 地域政策課長専決事項 | |
(1) 庁内放送に関すること。 (2) 庁舎の管理に関すること。 (3) 電話に関すること。 | ||
市民生活課長専決事項 | ||
(1) 標準負担額減額認定に関すること。 (2) 要介護認定及び要支援認定に係る情報提供に関すること。 | ||
建設農林課長専決事項 | ||
(1) 鳥獣の飼養のための捕獲許可に関すること。 (2) 鳥獣飼養の許可に関すること。 (3) 農業集落排水施設に係る定まった標準のある受益者分担金の減免に関すること。 (4) 過誤納金の還付及び充当に関すること。 (5) 農業集落排水施設に排除される汚水排水量の認定に関すること。 | ||
豊田総合支所 | 地域政策課長専決事項 | |
(1) 庁内放送に関すること。 (2) 庁舎の管理に関すること。 (3) 電話に関すること。 | ||
市民生活課長専決事項 | ||
(1) 自動車の臨時運行の許可に関すること。 (2) 標準負担額減額認定に関すること。 (3) 要介護認定及び要支援認定に係る情報提供に関すること。 | ||
建設農林課長専決事項 | ||
(1) 鳥獣の飼養のための捕獲許可に関すること。 (2) 鳥獣飼養の許可に関すること。 (3) 農業集落排水施設に係る定まった標準のある受益者分担金の減免に関すること。 (4) 過誤納金の還付及び充当に関すること。 (5) 農業集落排水施設に排除される汚水排水量の認定に関すること。 | ||
豊浦総合支所 | 地域政策課長専決事項 | |
(1) 庁内放送に関すること。 (2) 庁舎の管理に関すること。 (3) 電話に関すること。 | ||
市民生活課長専決事項 | ||
(1) 自動車の臨時運行の許可に関すること。 (2) 標準負担額減額認定に関すること。 (3) 要介護認定及び要支援認定に係る情報提供に関すること。 | ||
建設農林水産課長専決事項 | ||
(1) 鳥獣の飼養のための捕獲許可に関すること。 (2) 鳥獣飼養の許可に関すること。 (3) 農業集落排水施設に係る定まった標準のある受益者分担金の減免に関すること。 (4) 過誤納金の還付及び充当に関すること。 (5) 農業集落排水施設に排除される汚水排水量の認定に関すること。 | ||
豊北総合支所 | 地域政策課長専決事項 | |
(1) 庁内放送に関すること。 (2) 庁舎の管理に関すること。 (3) 電話に関すること。 | ||
市民生活課長専決事項 | ||
(1) 標準負担額減額認定に関すること。 (2) 要介護認定及び要支援認定に係る情報提供に関すること。 | ||
建設農林水産課長専決事項 | ||
(1) 鳥獣の飼養のための捕獲許可に関すること。 (2) 鳥獣飼養の許可に関すること。 (3) 農業集落排水施設に係る定まった標準のある受益者分担金の減免に関すること。 (4) 過誤納金の還付及び充当に関すること。 (5) 農業集落排水施設に排除される汚水排水量の認定に関すること。 | ||
課内室及び課に属する出先機関の長専決事項 | ||
(1) 課内室及び課に属する出先機関の長及び所属職員の管内出張に係る旅行命令に関すること。 (2) 職員以外の者及び地方自治法第203条の2第3項の規定により費用の弁償を受けることができる者の旅行命令等に関すること。 (3) 所属職員の服務(時間外勤務命令に関することを除く。)に関すること。 (4) 所属職員の事務分担に関すること。 (5) 軽易な事項についての照会、回答、通知、報告、進達、申請、届等に関すること。 (6) 納入通知書の発行に関すること。 (7) 定例による公の施設その他行政財産の使用許可に関すること。 (8) 公簿、図書の閲覧に関すること。 (9) 収入額500万円未満の歳入の調定に関すること。 (10) 定例のある証明に関すること。 (11) 諸台帳の調製、整備、保管に関すること。 (12) 前各号に準ずる極めて軽易な事項に関すること。 |