○下関市消防職員懲戒取扱規程

平成17年2月13日

消防局訓令第9号

(目的)

第1条 下関市消防職員(以下「職員」という。)の懲戒に関しては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び下関市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年条例第39号)によるほか、この規程の定めるところによる。

(所属長の責務)

第2条 所属長は、職員に法第29条第1項各号のいずれかに該当する行為があると認めたとき、又は職員の非行について投書その他による申告があった場合は、直ちにその実情を調査し、懲戒を必要とするときは、様式第1号により、次に掲げる証拠資料を添えて消防局長に上申しなければならない。

(1) 始末書又は供述調書

(2) 監督者の事実調査書

(3) 投書その他による申告のときはその書類

(4) その他の証拠

(調査)

第3条 消防局長は、前条の上申を受理し、若しくは非行について聞知し、懲戒を行う必要があると認めたときは、総務課長にその実情を調査させるものとする。

2 総務課長は、前項の調査結果を速やかに復命しなければならない。

(懲戒審査委員会への附議)

第4条 消防局長は、前2条の上申又は復命により懲戒の審査をしようとするときは、その事案を懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)に付し、委員の意見を徴さなければならない。

(委員会の組織)

第5条 委員会は、委員長1人、委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、消防局長とし、委員は消防局の次長及び総務課長を充てる。

3 前項に掲げる委員のほか、委員長が必要と認めるときは、臨時委員を置くことができる。

4 委員長、委員及び臨時委員は、自己又は父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(書記)

第6条 委員会に書記を置く。

2 書記は、委員長の命を受けて委員会の事務を処理する。

3 書記は、委員会の都度、委員長が選任する。

(定足数及び議決)

第7条 委員会は、委員長及び委員半数以上の出席がなければこれを開くことができない。

2 委員会の審査は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長がこれを決する。

(審査)

第8条 委員会の審査は、原則として関係者の出席を求めて行うものとする。

2 委員会の審査は、公開しないものとする。

(懲戒処分説明書)

第9条 消防局長は、懲戒処分説明書を委員会の処分決定に基づいて、様式第2号により正副2通作成するものとする。

(交付)

第10条 懲戒処分説明書は、所属長が当該職員に交付するものとする。

2 当該職員は、その処分に不服がないときは、副本に異議なき旨を記し、署名捺印し復命するものとする。

(離職の禁止)

第11条 懲戒の上申をされた職員は、消防局長の許可を受けないで職を離れてはならない。

2 前項の許可を受けないで職を離れた場合の懲戒処分は、これを免職とする。

(審査請求)

第12条 懲戒処分に付せられた職員が、その処分が不当であると認めたときは、公平委員会に対し、審査請求をすることができる。

(その他)

第13条 この規程に定めのあるもののほか、必要な事項は、消防局長が定める。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(平成25年9月9日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成25年9月9日から施行する。

(平成28年1月26日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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下関市消防職員懲戒取扱規程

平成17年2月13日 消防局訓令第9号

(平成28年4月1日施行)