○下関市消防職員服務規程

平成17年2月13日

消防局訓令第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 勤務(第3条―第13条)

第3章 出張(第14条・第15条)

第4章 服務規律(第16条―第23条)

第5章 監督(第24条―第30条)

第6章 雑則(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令・条例・規則その他別に定めのある場合のほか、下関市消防職員(以下「職員」という。)が、規律を保持し、消防業務を適正にして能率的に行うため、服務上守らなければならない事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 理事、消防局次長、課長又は署長であるときは消防局長をいい、理事、消防局次長、課長又は署長以外の職員であるときは、当該課長又は署長をいう。

(2) 監督者 消防士長以上の階級にある者をいう。

(3) 欠勤 勤務時間が割り振られた日(職務に専念する義務を免除される日を除く。以下「勤務日」という。)において、職員が正規の勤務時間の始めの時刻から終わりの時刻まで勤務しないことをいう。

(4) 遅刻 勤務日において、職員が正規の勤務時間の始めの時刻から中途まで勤務しないことをいう。

(5) 早退 勤務日において、職員が正規の勤務時間の中途から終わりの時刻まで勤務しないことをいう。

(6) 職場離脱 勤務日において、職員が正規の勤務時間の中途に勤務しないことをいう。

第2章 勤務

(勤務の種別)

第3条 職員の勤務は、毎日勤務又は隔日等勤務とする。

(勤務時間)

第4条 職員の勤務時間については、消防職員の勤務時間等に関する規則(平成17年規則第276号)の定めるところによる。

(出勤)

第5条 職員は、勤務時間の始めの時刻までに登庁しなければならない。

(休息)

第6条 所属長は、特に過激な勤務に服した職員に対して必要な休息を与えることができる。

2 前項の規定により与えられた休息は、これを正規の勤務時間において勤務したものとみなす。

(時間外勤務等)

第7条 正規の勤務時間を超える勤務又は週休日の勤務、休日勤務(以下「時間外勤務等」という。)は、職員が庶務事務システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報システムをいう。以下同じ。)を利用できる場合にあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できない場合にあっては時間外勤務等命令簿(様式第2号)により、所属長があらかじめこれを命ずる。

2 職員は、前項の規定により時間外勤務等をした場合は、庶務事務システムを利用できる場合にあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できない場合にあっては時間外勤務命令簿によりその旨を所属長に報告しなければならない。

3 所属長は、第1項の規定により時間外勤務等の命令を行ったときは、毎月1日までに前月の所属職員の時間外勤務等の時間数を時間外勤務手当等実施状況報告書(様式第3号)により整理し、消防局長に報告しなければならない。

(欠勤等)

第8条 職員が欠勤した場合、遅刻した場合、早退しようとする場合又は職場離脱した場合は、庶務事務システムを利用できる場合にあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できない場合にあっては休暇等カード(様式第4号)により届け出なければならない。

2 所属長は、職員が欠勤、遅刻、早退又は職場離脱をした場合は、庶務事務システムを利用できる場合にあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できない場合にあっては欠勤等報告書(様式第4号の2)により、総務課長を経て消防局長に報告しなければならない。

(離席等)

第9条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 やむを得ず勤務場所を離れ、又は外出しようとするときは、その用務を明らかにして上司の許可を受けなければならない。

(休暇)

第10条 職員が、年次有給休暇を受けようとする場合は、庶務事務システムを利用できる場合にあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できない場合にあっては休暇等カード(様式第4号)により、事前に所属長に届け出なければならない。

2 職員が療養休暇を受けようとする場合は、庶務事務システムを利用できる場合にあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できない場合にあっては休暇等カード及び療養休暇願(様式第5号)により、医師の診断書又はこれに代わる証明書(以下「診断書等」という。)を添えて願い出なければならない。

3 療養休暇を受けた職員が出勤しようとするときは、出勤届(様式第6号)に診断書等を添えて届け出なければならない。

4 職員が特別休暇を受けようとする場合は、庶務事務システムを利用できる場合にあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できない場合にあっては休暇等カード及び特別休暇願(様式第7号)により願い出なければならない。この場合において、証明書、計画書又は診断書等を必要とするものにあっては、それらの書類を添えて所属長に願い出なければならない。ただし、下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年規則第25号)第14条第1項第5号第6号第9号から第13号まで及び第15号から第17号までに定めるもの以外に係る願い出は、総務課長に提出するものとする。

5 職員が介護休暇を受けようとする場合は、庶務事務システムを利用できる場合にあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できない場合にあっては休暇等カード及び介護休暇願(様式第8号)により、介護を必要とする者に係る診断書等を添えて、あらかじめ願い出なければならない。この場合において、1回の指定期間(下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第45号)第18条第1項の規定による指定期間をいう。)について、初めて介護休暇を受けようとするときは、2週間以上の期間(その他消防局長の認める期間を含む。)について一括して願い出なければならない。

6 職員が介護時間を受けようとする場合は、庶務事務システムを利用できる場合にあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できない場合にあっては休暇等カード及び介護時間願(様式第8号の2)により、介護を必要とする者に係る診断書等を添えて、あらかじめ願い出なければならない。

(私事旅行)

第11条 職員は、宿泊を伴う私事旅行等により、職務上の居住地を離れようとするときは、管外旅行伺簿(様式第9号)により、所属長の承認を受けなければならない。

第12条 削除

(召喚の報告)

第13条 職員は、職務の内外を問わず、検察庁、裁判所又はその他官公庁から召喚を受けたときは、あらかじめ所属長に報告しなければならない。

2 前項の召喚に応じたときは、帰庁後速やかにその状況を報告しなければならない。

第3章 出張

(出張命令の変更)

第14条 職員は、出張中公務上の必要又はやむを得ない理由により、命令事項の変更を必要とするときは、その理由を電話その他の方法により報告し、出張命令権者の指示を受けなければならない。ただし、緊急の要務によりそのいとまのない場合は、事後速やかに承認を受けなければならない。

(復命)

第15条 職員は、出張の用務を終わって帰庁したときは、速やかに出張命令権者に報告しなければならない。

第4章 服務規律

(職務の自覚と遂行)

第16条 職員は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に定める消防の任務を自覚し、職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年条例第42号)に基づく宣誓事項を忠実に遂行するとともに、職務上の責任又は危険を回避してはならない。

(服務の基本)

第17条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定された服務の各条項に全力を尽くさなければならない。

(命令及び報告の系統)

第18条 職務上の命令、報告及び通報は、組織の系統に従わなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

(意見具申)

第19条 職員は、消防の任務を達成するため、職務に関する建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。

2 上司は、前項の意見具申に対し、その内容をよく究明し、下意上達の義務を負うものとし、職務上益するものであると認められるときは、速やかにこれを具現するよう努めなければならない。

(応招)

第20条 職員は、緊急事態又は訓練その他により、招集の命を受けたときは、直ちにこれに応じなければならない。ただし、諸事情により応召することが困難であると所属長が認めた職員についてはこの限りでない。

(庁舎並びに物品に対する保全)

第21条 所属長は、その管理下にある庁舎及び附属する諸施設並びに物品について適切な注意を払い、その維持管理の責任を負うものとする。

(防火管理)

第22条 所属長は、管理下にある庁舎に防火管理者を選任し、防火管理を行わせるとともに、各室ごとに火気取締責任者を定め、必要に応じて火気取締責任者を表示した標識を見やすい位置に設けなければならない。

2 火気取締責任者は、室内における火気取扱いの責任を負うものとする。

(職員の遵守事項)

第23条 職員は、次の事項を厳格に守らなければならない。

(1) 常に態度厳正にして礼儀正しく、服務執行に当たっては定められた服制に従い、清潔にして端正を保つこと。

(2) 常に管内の消防事象に通暁すること。

(3) 居宅を離れるときは、家族等に行先、所要時間、連絡方法を明らかにしておくこと。

(4) 特別休暇、療養休暇及び介護休暇の場合のほか、いつでも勤務に服する体制を保つこと。

(5) 出張又は休暇等の事由により不在となるときは、その所掌事務に支障をきたさないよう、あらかじめ措置しておくこと。

(6) 職員は、退職を承認され、及び休職又は配置換えを命ぜられたときは、後任者又は所属長の指定する者に担当事務を明細に記載した事務引継書を作成し、遅滞なくこれを引き継ぐこと。ただし、所属長が特に認めた場合は、口頭で事務の引継ぎをすることができる。

第5章 監督

(監督者の責任)

第24条 監督者はそれぞれの職階級に従い部下職員の服務、規律並びに執行務について指導監督し、職務能率の高揚に努め、その功過について監督の責任を負うものとする。

(服務規律の監督)

第25条 服務規律の監督は、部下の服務、規律のほか、行動、態度を監督して消防職員としての信用及び品位を保持し、併せて人格を陶冶させることを目的とし、特に次に掲げる事項に注意してこれを行わなければならない。

(1) 服務、規律及び勤務意欲の状況

(2) 勤怠の状況

(3) 言語、態度、容姿及び服装の整否

(4) 給貸与品の保管及び取扱いの良否

(5) 服務上必要な法令、学術の研究状況

(6) 性行、交友及び家庭の状況

(7) 健康状態及び摂生の良否

(執行監督)

第26条 執行監督は、部下の勤務状況、執行務の適否、消防活動等についてこれを監察し、消防行政の適正迅速を図ることを目的とし、特に次に掲げる事項に注意してこれを行わなければならない。

(1) 訓練及び指示命令の実践状況

(2) 指導取締りの状況

(3) 事務執行及び処理の状況

(4) 警防活動の状況

(5) 報告、申報及び復命の状況

(6) 公衆関係の状況

(7) 関係機関及び団体との連絡協調の状況

(8) 監督の状況

(監督の方法)

第27条 監督者の監督方法は、日常の事務及び実地の活動を通じて随時適切な方法を用いて行わなければならない。

(監督者会議)

第28条 所属長は、毎月管理者会議又は監督者会議を開き、管理監督上必要な指示をなすとともに、管理監督の連絡統一と事務調整を図り、効果を上げることに努めなければならない。

(監督者会議録)

第29条 所属長は、監督者会議録を備え、会議の都度その概要を記録しなければならない。

(監督者の心得)

第30条 監督者は、部下を激励指導して職務を全うさせるとともに、公平にして寛厳を誤らず、苛察放慢にわたり、あるいは部下に迎合することのないよう努め、自らは特に次の各号に注意しなければならない。

(1) 率先垂範し常に優れた識見と実力を函養すること。

(2) 消防運営の基本方針を正確には握し、部下を誤らせることのないよう指導すること。

(3) 実情に即した綿密周到な計画をたて一貫した方針により指導監督すること。

(4) 部下の個性を正しく認識して、温情と熱意をもって積極的な指導監督を行うこと。

(5) 部下の隠れた功績の発見に努めるとともに、怠慢、過誤の是正を図るよう、信賞必罰の徹底に努めること。

(6) 部下を指導訓戒する場合は、その時期、場所及び言語、態度等に注意し、人格を尊重すること。

第6章 雑則

(身分等異動の届出)

第31条 職員は、現住所、氏名、学歴、資格、扶養親族等に異動を生じた場合は、庶務事務システムを利用できる場合にあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できない場合にあっては身分等異動届(様式第11号)により、遅滞なく届け出なければならない。

(研修派遣職員等の服務)

第32条 職員は、研修機関等に派遣を命ぜられたときは、この規程の適用を受けるほか、派遣先の機関の服務に関する規程に従わなければならない。

(その他)

第33条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、消防職員服務規程(昭和47年下関地区広域行政事務組合消防本部訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月12日消防局訓令第9号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年12月28日消防局訓令第7号)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月23日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成21年3月23日から施行する。

(平成22年3月31日消防局訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年1月1日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年9月1日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

(平成30年11月1日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成30年11月1日から施行する。

(令和2年3月31日消防局訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日消防局訓令第10号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月30日消防局訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日消防局訓令第10号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月28日消防局訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

様式第1号 削除

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下関市消防職員服務規程

平成17年2月13日 消防局訓令第10号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第16編 防/第1章 消防局・消防署
沿革情報
平成17年2月13日 消防局訓令第10号
平成18年12月12日 消防局訓令第9号
平成19年12月28日 消防局訓令第7号
平成21年3月23日 消防局訓令第1号
平成22年3月31日 消防局訓令第7号
平成29年1月1日 消防局訓令第1号
平成29年9月1日 消防局訓令第5号
平成30年11月1日 消防局訓令第4号
令和2年3月31日 消防局訓令第6号
令和2年12月28日 消防局訓令第10号
令和3年3月30日 消防局訓令第7号
令和3年12月28日 消防局訓令第10号
令和5年3月28日 消防局訓令第5号