○下関市消防局当直規程

平成17年2月13日

消防局訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第45号)第9条の規定に基づき、消防局における日直及び宿直(以下「当直」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(当直の区分)

第2条 当直は、平日及び休日に分け、平日を宿直勤務、休日を日直及び宿直勤務とする。

(当直勤務時間)

第3条 宿直勤務時間は、退庁時限から翌日の出勤時限まで、日直勤務時間は、出勤時限から退庁時限までとする。

(当直員)

第4条 当直勤務に従事する職員(以下「当直員」という。)は、消防司令以下(必要があるときは消防司令長以下)の階級にある消防吏員とする。

2 消防局長は、前項のほか必要に応じて臨時に当直員を命じ服務させることがある。

(当直の割当及び通知)

第5条 当直の割当ては総務課長が定め、3日前までに当直員に通知しなければならない。

(当直の交代)

第6条 前条の通知を受けた当直員で、病気その他やむを得ない事由のため、服務することができないときは、交代者を定め当直交代簿(様式第1号)により、総務課長の承認を得なければならない。

(当直員の服務)

第7条 当直員の服務は、別に定めのあるほか次のとおりとする。

(1) 庁舎の警備に意を用い、戸締り、火気の始末、盗難の予防等に留意しなければならない。

(2) 服務中において収受した文書又は物件は翌朝庶務係に、休日の場合は次番者に引き継がなければならない。

(3) 公務についての電話、電報、文書等で急を要するものを接受したときは、直ちに消防局長又は主管課長に連絡してその指示を受け措置しなければならない。

(4) 火災その他非常災害の発生又はこれらを受報した場合は、下関市警防規程(平成17年消防局訓令第20号)その他の定めるところにより、臨機の措置をとらなければならない。

(当直日誌)

第8条 当直員は、服務中に生じた事件を、庶務事務システム(職員の服務の管理及び給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報システムをいう。以下同じ)を利用できる場合にあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できない場合にあっては当直日誌(様式第2号)に記載しなければならない。

(休養)

第9条 所属長は、事務に特別の支障がない場合に限り、宿直勤務に服した者に対して、勤務終了の日に、半日の休養を与えることができる。

(消防局外の当直)

第10条 各消防署、出張所に勤務する職員の当直については、別に定めがあるもののほか、本規程を準用する。

(その他)

第11条 この規程の実施について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(平成17年10月1日消防局訓令第43号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年7月7日消防局訓令第6号)

この規程は、平成26年7月7日から施行する。

(平成29年9月1日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

(令和3年4月1日消防局訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日消防局訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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下関市消防局当直規程

平成17年2月13日 消防局訓令第11号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第16編 防/第1章 消防局・消防署
沿革情報
平成17年2月13日 消防局訓令第11号
平成17年10月1日 消防局訓令第43号
平成26年7月7日 消防局訓令第6号
平成29年9月1日 消防局訓令第6号
令和3年4月1日 消防局訓令第8号
令和5年3月28日 消防局訓令第6号