○下関市消防吏員服装規程

平成17年2月13日

消防局訓令第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、下関市消防吏員の服制に関する規則(平成17年規則第280号。以下「規則」という。)に基づき下関市消防吏員(以下「吏員」という。)の服装について必要な事項を定めるものとする。

(服装心得)

第2条 吏員は、公務執行中はこの規程の定めるところにより、被服を正しく着用するとともに、団体行動をするときは、各員せい一となるようにしなければならない。

(着用期間)

第3条 盛夏服、冬服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、気候その他により次の期間により難いときは、その期間を変更することがある。

(1) 盛夏服 6月1日から9月30日まで

(2) 冬服 10月1日から5月31日まで

(正装)

第4条 吏員は、冬服を着用するときは、規則に定めるワイシヤツ及びネクタイを着用するものとする。

2 吏員は、次の各号のいずれかに該当するときは、白手袋及び黒色の靴を併せ用いるものとする。ただし、盛夏服着用期間は、白手袋を省略するものとする。

(1) 儀式及び祭典に参列するとき。

(2) 辞令、賞状等の伝達を受けるとき。

(3) 点検(訓練及び礼式の通常点検並びに礼式の特別点検をいう。)を受ける場合で、特に消防局長又は所属長が指定したとき。

(活動服装)

第5条 隔日勤務者が当務にあるときは、原則として活動服装をするものとする。ただし、一般市民又は外来者に接する等の業務に従事する場合で活動服装が適当でないと認めたときはこの限りでない。

2 前項の規定は、時間外勤務を行う場合において準用する。

(防火服装、水防服装)

第6条 消火活動又は水防活動に従事する職員の服装については、所属長は適宜当該活動に適した服装を指示することができる。

(救急服装)

第7条 吏員は、救急業務に従事する場合は、救急服装をするものとする。

(雨衣)

第8条 雨衣は、雨天時庁外勤務をする場合に着用するものとする。

(保安帽)

第9条 保安帽の着用区分は、次のとおりとする。

(1) 救急業務及び救助活動に従事するとき。

(2) 火災原因調査等に従事するとき。

(3) 立入検査、建築検査等の際、保安帽の着用が必要と認められるとき。

(4) その他消防業務を実施するに当たり危険が生ずるおそれがあると認められるとき。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

下関市消防吏員服装規程

平成17年2月13日 消防局訓令第15号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第16編 防/第1章 消防局・消防署
沿革情報
平成17年2月13日 消防局訓令第15号