○下関市消防手帳の取扱いに関する規程
平成17年2月13日
消防局訓令第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、下関市消防吏員の服制に関する規則(平成17年規則第280号)の規定による消防手帳の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(貸与)
第2条 消防手帳は、下関市消防職員(以下「消防職員」という。)に貸与するものとする。
(遵守事項)
第3条 消防手帳の取扱いについては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 冬服及び盛夏服を着用するときは常に携帯し、必要があるときは、これを提示するとともに、職務に関し必要な事項を記載しなければならない。
(2) 他人に貸与し、又は使用させてはならない。
(3) 汚損し、破損し、又は紛失しないよう丁寧に取り扱わなければならない。
(盗難、紛失等)
第4条 消防手帳が盗難、紛失又は損傷が甚だしくなったときは、速やかに消防手帳損傷・紛失・盗難届(様式第1号)により、消防局長に届け出なければならない。
(返納)
第5条 消防職員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに消防手帳を所属長を経て、返納しなければならない。
(1) 退職したとき。
(2) 消防職員以外の職員への任用替又は出向等により、身分を喪失したとき。
(再交付)
第6条 消防手帳について、次の事由が生じた場合は、消防手帳再交付申請書(様式第2号)により、速やかに所属長を経て、再交付の申請をするものとする。
(1) 第4条の事由が発生したとき。ただし、損傷にあってはその消防手帳を添付するものとする。
(2) 身分に異動を生じ、消防職員の証の書替えの必要が生じたとき。
(点検等)
第7条 所属長は、随時消防手帳の点検を行い、適正な行使について指導しなければならない。
(交付簿)
第8条 消防局総務課に消防手帳等交付簿(様式第3号)を備え、交付の状況を明らかにするものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年2月13日から施行する。