○下関市消防賞じゅつ金等支給条例施行規則

平成17年2月13日

規則第282号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市消防賞じゅつ金等支給条例(平成17年条例第314号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(上申)

第2条 消防局長又は消防団長は、消防職員又は消防団員が条例第2条又は第4条に規定する場合に該当することとなったときは、次の各号に掲げる賞じゅつ金の区分に応じ、当該各号に定める様式により、市長に上申しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金 殉職者賞じゅつ上申書(様式第1号)

(2) 障害者賞じゅつ金 障害者賞じゅつ上申書(様式第2号)

2 殉職者賞じゅつ上申書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 現認書又は事実調査書

(2) 現場の写真又は見取図

(3) 死亡診断書その他死亡を証明することのできる書類

(4) 殉職者と賞じゅつ金を受けるべき者との関係を証明する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

3 障害者賞じゅつ上申書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 前項第1号及び第2号に掲げる書類

(2) 障害の原因及び療養の経過を明らかにした書類並びに消防職員にあっては地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3第1級の項から第8級の項までに定める障害のいずれか、消防団員にあっては非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2第1級の項から第8級の項までに定める障害のいずれかに該当する事実を記載した医師の診断書

(3) その他市長が必要と認める書類

(審査)

第3条 市長は、前条第1項の規定による上申を受けたときは、条例第6条に規定する下関市消防職員等賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。

2 委員会は、市長から事案を付議されたときは、その内容に従って審査するものとする。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、総務部長、財政部長、消防局長、消防団長をもって充てる。

(委員長の職務等)

第5条 委員長は、会務を掌理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係人からの事情聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、本人又は関係人の出席を求め、意見又は状況の説明を受けることができる。

(審査報告)

第8条 委員会は、審査結果を賞じゅつ金等審査報告書(様式第3号)により、市長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

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下関市消防賞じゅつ金等支給条例施行規則

平成17年2月13日 規則第282号

(令和元年9月27日施行)