○下関市警防規程実施要綱

平成17年2月13日

消防局訓令第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下関市警防規程(平成17年消防局訓令第20号。以下「規程」という。)に基づき、警防業務の円滑な推進を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(警防編成)

第2条 規程の警防本部及び消防隊の編成並びに任務等は、次によるものとする。

1 警防本部

(1) 組織

ア 警防本部長 消防局長

イ 本部付 次長、消防団長

ウ 警防本部に総務班、警防班、情報班、指令班を置き、かつ、各班に係を設け総務班長に総務課長、警防班長に警防課長、情報班長に予防課長、指令班長に情報指令課長を充てる。

(ア) 総務班 庶務係 経理係

(イ) 警防班 警備係 機械係

(ウ) 情報班 調査係 保安係

(エ) 指令班 指令係 情報係

(2) 班、係の所掌事務

ア 総務班

(ア) 庶務係

a 本部内の連絡調整に関すること。

b 広報に関すること。

c 関係機関に対する応援要請に関すること。

(イ) 経理係

a 物資の調達に関すること。

b 燃料の確保に関すること。

c 職員の非常食及び衛生管理等に関すること。

イ 警防班

(ア) 警備係

a 消防活動の総合調整に関すること。

b 消防活動方針に関すること。

c 消防隊、救急隊等の運用に関すること。

d 災害状況の分析、判断に関すること。

(イ) 機械係

a 車両用燃料の補給に関すること。

b 災害用資材の補給に関すること。

c 消防機械器具の整備に関すること。

ウ 情報班

(ア) 調査係

a 各種情報の収集及び整理、記録並びに報告に関すること。

b 火災等の調査に関すること。

(イ) 保安係

火災等の現場及び周辺における保安対策に関すること。

エ 指令班

(ア) 指令係

a 出動指令に関すること。

b 災害の受報に関すること。

c 消防通信の運用に関すること。

(イ) 情報係

a 情報班調査係の支援に関すること。

b 災害支援情報の運用に関すること。

(3) 災害対策本部等への職員派遣

総務班長は、下関市地域防災計画等による警戒本部及び下関市災害対策本部並びに下関市国民保護計画による下関市国民保護対策本部が設置されたときは、班員を派遣するものとする。

2 消防隊

(1) 編成及び署隊長の任務

ア 消防隊の編成は、消防署長(以下「署長」という。)が行い、消防局長に報告するものとする。これを変更した場合も同様とする。

イ 署隊長は、署長が当たり警防本部長の統括のもとに所属消防隊を指揮し、火災等の警戒及び防御に当たる。

ウ 署隊長が警防本部長に対し、災害状況等を報告する場合は、警防班長を経由して行うものとする。

(2) 消防隊の所掌事務

ア 災害現場における消火、救助、救急活動に関すること。

イ 災害の拡大防止に関すること。

ウ 避難勧告、指示発令時の避難の誘導に関すること。

エ 警報等の伝達に関すること。

オ 災害現場における消防団の指揮に関すること。

カ 他機関との連携活動に関すること。

(計画作成要領)

第3条 警防計画作成要領は、次によるものとする。

1 作成に当たっては、実踏調査のうえ各消防事象を検討し、かつ、消防力に応じた周到な計画にするため、次の点に留意すること。

(1) 防御上必要な消防力の予定数及び出動隊

(2) 人命検索及び救助対策

(3) 各隊の進入方法

(4) 延焼防止のため消防力を集中する場所

(5) 特殊事情に対する対策

(6) 危険物、高圧ガス等の貯蔵取扱い状況

(7) 部署すべき水利

2 計画表等記載上の留意

(1) 案内図

特別消防対象物の位置、特殊地域の場所及び範囲を容易に知ることができるものであること。

(2) 計画表

ア 同一敷地内に建物が2棟以上ある場合は、いずれの建物に対しても消防隊が水利部署を変更することなく防御できるものは1件として取り扱うものとする。

イ 想定火点は建物の構造、業態、用途等を考慮し、防御が最も困難であると予想される箇所を選定すること。

ウ 規程様式第4号及び様式第6号の人命救助及び避難誘導対策欄には、人命救助が必要な部位、救助要領、機器材等について必要な事項を記入すること。

エ 防御上の重点事項欄には、防御上の重点方面並びに防御上必要な機材及び特殊車の部署位置等について記入すること。

オ 規程様式第4号の消火活動上必要な施設等の利用方法欄には、対象物に設置している消防用設備等のうち消防隊が使用できるものの活用方法について記入すること。

カ 規程様式第5号の施設周辺の状況欄には、周辺の地形、道路、建物等の状況について記入すること。

キ 距離欄、署所から部署するまでの距離について記入すること。

(3) 計画図

特別消防対象物にあっては、第2次出動(特殊車の特命出動を含む。以下同じ。)、特殊地域は第1次出動消防隊の消防活動を示すものとし、図式記号は消防用図式記号(昭和31年国消発第622号)によるものとする。

3 整理方法と検討等

(1) 警防計画書は索引を付し、特殊地域は朱線で囲んだ管轄図を作成し、かつ、各警防計画書には、経歴表(様式第1号)を添付するものとする。

(2) 計画は必要に応じて検討し、修正するものとする。

(3) 計画内で発生した火災のうち、防御活動したものは、活動内容、水利能力等を記録欄に明記のうえ、必要に応じ防御活動図を添付するものとする。

(4) 計画内の火災で火災防御検討会を実施したものは、関係資料を添付するものとする。

(5) 消防演習実施年月日及び教訓等を警防計画書に明記するものとする。

(警防活動等)

第4条 現場引揚及び報告

1 帰署時の人員、機材点検は分隊単位で行い、異常の有無の報告は、分隊長から各上級指揮者を通じて、指揮本部長に行うものとする。

2 応援出動した消防隊の署長は、自隊の火災防御活動概要を火災地を管轄する署長に通知するものとする。

(特別警戒)

第5条 火災警報発令時の特別警戒

(1) 署長は、管轄内の各分団長に火災警報の発令を連絡するとともに、有線放送設備等のある地域については、その設備を通じて周知を図り、更に消防車等により発令下の火の使用制限を徹底する等警戒体制の強化を図るものとする。

(2) 課長及び署長(以下「課署長」という。)は、病気その他特に事情があるものを除くほか、所属職員の休暇及び管外旅行の制限をするものとする。

2 非常災害時の特別警戒

(1) 全職員を召集し、警防編成を整え、非常体制に入るものとする。

(2) 適宜巡回警戒を実施し、災害の早期発見と情報収集に努めるものとする。

(3) 消防団の各分団に管内の警戒を指示し、災害の初動態勢について徹底を図るものとする。

3 特命特別警戒

(1) 機械器具を特別点検し、災害出動に万全を期するものとする。

(2) 消防車等により巡回を実施し、歳末、火災期、水害期の警戒に当たっては、災害の早期発見に努めるとともに、住民に災害の予防及び災害発生時の早期通報等について徹底するものとする。

(3) 特殊行事の警戒は、前記(2)に準じて行うものとする。

(4) 自治会長等と連絡を密にし、特命事項に対応できる体制の確立を図るものとする。

(非常召集)

第6条 非常召集で応召(非常参集を含む。)するときは、召集目的に直ちに応じられる服装に整え、必要な器具を携行するものとする。

2 課署長は、召集発令後適宜(15分又は20分毎)応召状況を情報指令課長を経て消防局長に報告するものとする。

(訓練、演習)

第7条 消防演習、各種訓練により習熟した技術を効果的に発揮し、総合的な警防技術、部隊運用及び指揮能力の向上を図るものとする。

2 消防演習に消防団員を出動させる場合は、事前に警防課長を通じて消防団長の承認を受けなければならない。

(火災防御等活動検討会)

第8条 検討会種別及び対象

(1) 消防局検討会

 死者3人以上又は死傷者10人以上の火災

 建築物の焼損面積1000平方メートル以上の火災

 特殊な火災で、消防活動上特に参考となる火災

 救助及び救急出動で、救出及び搬送した人員が15人以上の災害

(2) 消防署検討会

前号に掲げる以外で署長が必要と認めた火災等

(3) 所属検討会

上記以外の現場活動した火災等で、以後の活動に参考となるもの

2 検討会の構成員

(1) 消防局検討会

 統裁者 消防局長

 参加者 火災等に出動した各級指揮者及び消防局長が必要と認めた者又は必要範囲の消防団員

(2) 消防署検討会

 統裁者 署長

 参加者 火災等に出動した分隊長以上の職員及び署長が必要と認めた者

(3) 所属検討会

 統裁者 出動した中隊長又は小隊長

 参加者 出動した隊員及びその他必要と認める者

3 検討内容

(1) 火災等発生前における一般状況

 建物等の防火管理状況

 付近の地理、水利及び当日の気象状況

(2) 火災等発生時における状況

 覚知別及び受報内容

 指令及び関係方面への連絡状況

(3) 現場の状況判断及び活動概要

 最先着消防隊の出動途上及び現着時の状況判断及び措置

 上級指揮者の現着時における状況判断及び措置

 出動各隊の活動内容

(4) 討議及び検討

(5) 統裁者講評

4 報告

(1) 警防課長は、火災防御については様式第2号様式第3号及び規程第38条第10号様式の4並びに下関市消防通信運用要綱(令和元年消防局訓令第7号)第3条第3項に基づく火災等通信記録を添付し、消防局長に報告するものとする。

(2) 救助及び救急については別に定める。

(3) 消防署検討会及び所属検討会は、様式第4号で報告するものとする。

5 警防対策資料の編冊

火災防御及び検討会において、今後の警防活動に参考となる内容については、参考資料として別に編冊し、活用するものとする。

この要綱は、平成17年2月13日から施行する。

(平成17年10月1日消防局訓令第44号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年4月6日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月6日から施行する。

(平成26年7月7日消防局訓令第6号)

この規程は、平成26年7月7日から施行する。

(令和2年3月27日消防局訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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下関市警防規程実施要綱

平成17年2月13日 消防局訓令第21号

(令和2年4月1日施行)