○下関市警防規程

平成17年2月13日

消防局訓令第20号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 警防編成(第5条―第8条)

第3章 警防計画(第9条―第11条)

第4章 消防活動

第1節 警防体制(第12条―第19条)

第2節 消火活動(第20条―第30条)

第3節 救助活動(第31条・第32条)

第4節 その他の災害活動及び警戒(第33条―第36条)

第5節 情報の発表及び火災報告等(第37条・第38条)

第5章 安全管理(第39条)

第6章 特別警戒(第40条―第42条)

第7章 非常召集(第43条―第47条)

第8章 訓練及び演習(第48条―第51条)

第9章 緊急消防援助隊(第52条―第54条)

第10章 雑則(第55条―第61条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)及び消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき、火災、地震及び人命救助等を要する災害(以下「火災等」という。)を、警戒し、鎮圧し、防御するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 消防活動 火災等の警戒及び被害の軽減並びに人命救助のために行う消防機関の活動をいう。

(2) 警防編成 消防機関が円滑な消防活動を推進するために組織する活動体制をいう。

(3) 救助 火災等により生命、身体の危険が切迫し、自力で脱出又は避難することが困難なものを安全な場所に救出することをいう。

(4) 火勢鎮圧 消防隊の消火活動により火勢の拡大がなくなった状態をいう。

(5) 鎮火 現場指揮者が再燃のおそれがないと認めた状態をいう。

(6) 警防計画 火災等の被害を軽減するための事前対策をいう。

(7) 特別消防対象物 特定防火対象物、工場その他大規模な建物等で火災等が発生すると、拡大あるいは人命に危険と認められる消防対象物をいう。

(8) 特殊地域 密集地域、水利不便地域その他消防活動上特別な配意を必要とする地域をいう。

(9) 警防本部 消防機関が編成する警防編成の指揮組織をいう。

(10) 指揮本部 火災等の災害現場において消防隊を統括する指揮組織をいい、これを統括する指揮者を指揮本部長という。

(11) 現場指揮者 災害現場に臨場した最上席指揮者をいう。

(12) 指揮支援 火災等の災害現場において指揮本部を補助し、情報収集等の活動を行うこと及びその隊のことをいう。

(火災防御の基本)

第3条 火災防御活動は、安全かつ人命救助を最優先とし、延焼防止に主眼をおいた活動によって、火勢の早期鎮圧を図り被害を最小限にとどめるものとする。

(救助活動の基本)

第4条 救助活動は、火災等の特殊性、危険性、事故内容等を判断し、安全かつ迅速に行い、その活動は救助隊又は先着分隊が当たるものとする。

第2章 警防編成

(警防本部)

第5条 消防隊の運用、指揮、統制、連絡及び現場における情報の収集並びに防御対策を樹立するため警防本部を置く。

2 下関市地域防災計画に基づき災害対策本部が設置されたときは、警防本部の組織を消防災害対策本部として準用する。

(警防本部の編成)

第6条 警防本部は、消防局長を本部長とし、消防局職員並びに消防団長で編成し、組織等は別に定める。

(隊の編成)

第7条 警防本部の下に消防署ごとに署隊を置く。

2 署隊に中隊を、中隊に小隊を、小隊に各消防車及び救急車等を単位に分隊を置く。

3 隊の名称は、別表第1に掲げるとおりとし、警防編成表は別に定めるものとする。

(隊長の資格)

第8条 署隊に署隊長及び署副隊長を、中隊に中隊長を、小隊に小隊長を、分隊に分隊長を置く。

2 署隊長は、消防署長(以下「署長」という。)をもって充てる。

3 署副隊長は、署次長若しくは副署長をもって充てる。

4 中隊長は、消防司令の階級にある者をもって充てる。

5 小隊長は、消防司令補以上の階級にある者をもって充てる。

6 分隊長は、消防司令補又は消防士長若しくは消防副士長の階級にある者をもって充てる。

7 各隊長に適応する階級の者がいないときは、上位階級にある者の兼務又は下位階級にある者に代行させることができる。

第3章 警防計画

(計画の対象等)

第9条 署長は、特別消防対象物及び特殊地域のうち、次に掲げるものを対象として、それぞれに対応する警防計画を樹立するものとする。

(1) 特別消防対象物

 3階以上の木造建築物で、延べ面積500平方メートル以上

 特定防火対象物で、延べ面積1,000平方メートル以上

 特定防火対象物以外で、延べ面積3,000平方メートル以上

 危険物製造所等のうち、著しく消火困難な製造所等

 防火対象物のうち法第9条の3の規定に基づき、消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を届け出た対象物

 国宝又は重要文化財に指定された建築物

 その他必要と認められるもの

(2) 特殊地域

 木造建築物等の市街地及び密集地域で火災が発生した場合、延焼拡大危険及び人命危険が著しいと予想される地域

 消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に適合しない地域

 その他必要と認められるもの

(警防計画の作成及び要領)

第10条 警防計画は、次により策定するものとする。

(1) 特別消防対象物

 計画目次(様式第1号)

 計画案内図(様式第3号)

 計画表(様式第4号。ただし、前条第1号エに掲げる対象物にあっては、様式第5号)

 計画図(様式第7号)

(2) 特殊地域

 計画目次(様式第2号)

 計画案内図(様式第3号)

 計画表(様式第6号)

 計画図(様式第7号)

2 警防計画の策定及び変更要領は、別に定める。

(周知徹底及び訓練)

第11条 署長は、警防計画の周知徹底を図り適宜訓練を実施して、対応の措置を講じておかなければならない。

第4章 消防活動

第1節 警防体制

(警防調査)

第12条 消防職員は、管内の消防事象を的確に把握し、消防活動を適切に行うため、警防調査を実施するものとする。

2 前項の調査は、道路交通状況、地理、消防水利、消防対象物その他の事象について行い、必要に応じて署長に報告するものとする。

(消防活動上支障となる事象の措置)

第13条 署長は、水道の断水又は減水若しくは消防隊の通行に支障を及ぼすおそれのある道路工事等消防活動に支障となる届けを受けた場合は、その実情に応じ必要な措置を講じなければならない。

(気象情報受報時の措置)

第14条 署長は、火災気象通報等の気象情報を受けたときは、必要により広報等を行うものとする。

(消防隊等の掌握)

第15条 警防課長は、消防隊及び警防施設器具資材の現況を把握し、災害に備えなければならない。

2 署長は、所属消防隊を掌握し、消防事象に応ずる体制を整え、出動に備えなければならない。

(出動区分)

第16条 消防隊の火災出動区分は次のとおりとし、各消防隊区分ごとの出動範囲及び警戒出動等は別に定める。

(1) 第1次出動

覚知と同時に出動するもの

(2) 第2次出動

 火災通報の受報内容及び道路、地形、建物等の消防事象から判断して、消防力の増強が必要と認められる場合の出動

 現場指揮者からの要請に基づく出動

(3) 特命出動

消防局長又は指揮本部長が特に必要と認める場合の出動

(防災ヘリの出動要請)

第17条 山口県消防防災ヘリコプター(以下「防災ヘリ」という。)の緊急運航要請については別に定める。

(出動命令)

第18条 情報指令課長は、出動区分の定めるところにより出動指令をしなければならない。

2 署長は、駆付け、自己覚知等により災害を覚知した場合、情報指令課長の指令を待たずに出動させることができる。この場合、署長は、速やかに情報指令課長に報告しなければならない。

(指揮本部)

第19条 災害現場の指揮統制を図るため、現場に管轄署長を指揮本部長とする指揮本部を設置する。

2 前項の指揮本部長が不在の場合、管轄署次長若しくは副署長が任務を代行(以下「任務代行」という。)するものとする。

3 指揮本部は、管轄消防署の指令車又は消防局の指令車に原則として置くものとする。

4 指揮本部の表示については、別に定める。

5 この規程に定めるもののほか、現場指揮・指揮支援に関し必要な事項は、別に定める。

第2節 消火活動

(状況判断)

第20条 現場指揮者は、現場到着と同時に速やかに火災の状況を把握し、消防隊の指揮者等からの状況報告その他各種情報等に基づいて、火災全体の状況を把握し、的確な判断を下して消防隊を運用しなければならない。

2 現場指揮者は、指揮本部長が現場に到着したときは、火災の状況及びその消防活動概要を速やかに報告するものとする。

3 消防隊の指揮者は、自隊の防御担当面の火災状況を的確に把握し、自隊の任務の完遂に努めなければならない。

(現場即報)

第21条 現場指揮者は、次に掲げる事項を情報指令課に報告しなければならない。

(1) 出動途上に現認した火災の状況

(2) 現場到着時における火災の状況

(3) 応援隊の要否

(4) 要救助者の有無

(5) 現場周辺の建物、地理及び水利の状況

(6) 出動消防隊の活動概況及び防御の見通し

(7) その他必要な事項

(水利部署)

第22条 出動した各隊は、原則として先着から順次、火点直近で、かつ、有効注水の可能な水利を選定するものとする。

2 現場指揮者は、必要があると認めるときは、水利統制を行うものとする。

(水損防止)

第23条 消防隊の指揮者は、火勢の推移に伴い、不必要な注水を避け、水損防止に努めるものとする。

2 隊員は、資機材を有効に活用し、水損防止を図るものとする。

(飛び火警戒)

第24条 現場指揮者は、気象及び火勢の状況から判断して飛び火警戒の必要があると認めるときは、出動部隊のうちから又は出動部隊以外を応援要請し飛び火警戒隊を指定して警戒に当たらせるものとする。

2 飛び火警戒隊は、現場広報により住民の協力を得る等、効果的に警戒を行うものとする。

(出動各隊の連携)

第25条 出動各隊は、火災等の消防活動に際しては相互の連携を密にし、迅速かつ統制ある活動を展開するものとする。

(鎮火等の決定)

第26条 延焼阻止、火勢鎮圧及び鎮火は、現場指揮者が決定し、速やかに情報指令課に報告するものとする。

(残り火処理)

第27条 現場指揮者は、火災現場の引揚げに当たり、消防隊に残り火の有無を点検させなければならない。

2 焼損状況により再燃を警戒する必要があるときは、分隊を指定し、残留警戒等に当たらせるものとする。

3 再燃火災防止について必要な事項は、別に定める。

(各機関との連携)

第28条 情報指令課長は、火災等が発生した場合、下関市消防通信運用要綱(令和元年消防局訓令第7号。以下「通信運用要綱」という。)に定める関係機関に連絡するものとする。

(警戒区域の設定)

第29条 法第23条の2、第28条の規定に基づく火災警戒区域及び消防警戒区域(以下「警戒区域」という。)の設定は、次に定めるところによる。

(1) 警戒区域の範囲は、災害の規模及び拡大危険に対応したものであること。

(2) 警戒区域の設定に従事する隊員は、警戒区域内の消防活動上支障となるものの排除及び避難誘導等必要と認められる職務を行うものとする。

2 消防局長又は署長若しくは委任を受けた者は、火災警戒区域を設定したときは、前項各号に定める職務を行うほか、住民に対する火気使用の禁止等に関する広報、その他必要な措置を講ずるものとする。

3 警戒区域の範囲、設定時間は、災害の規模、拡大範囲により最小限とし、その範囲は、徹底を期するため警戒ロープ等で明示するものとする。

(現場引揚げ点検等)

第30条 火災等の現場からの帰署は、現場指揮者の指示により行い、消防隊の指揮者は人員資機材の現場点検を行った後、帰署するものとする。

2 出動消防隊は、災害現場から帰署したときは、速やかに機械器具等を整備しなければならない。

第3節 救助活動

(人命検索要領)

第31条 人命検索活動は現場指揮者が検索区域を指定し、原則として3人1組で行うものとする。

(救助活動要領)

第32条 救助、救出要領は、次によるものとする。

(1) 救助を要するものが複数の場合は、原則としてトリアージを実施し、緊急性の高いものから救助すること。

(2) 隊員は任務分担を遵守し、相互の連絡を密にして救助活動を効率的に実施すること。

(3) 進入して検索救助する場合は、指揮者の掌握のもとに実施し、必ず退路を確保すること。

第4節 その他の災害活動及び警戒

(警戒出動等)

第33条 署長は、ガス漏れ、危険物流出、自動火災報知設備の鳴動等の警戒出動をした場合、現場の状況により所要の応急措置を行うものとする。

(危険物施設等から流出漏洩時の応急措置等)

第34条 署長は、危険物製造所等に火災等が発生し、法第16条の3第1項の規定に基づく応急措置を必要と認める場合、その内容を所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)に通告するものとする。

2 署長は、火災等が発生した危険物製造所等(無許可施設等含む。)の現場において、法第16条の3第3項、第4項及び法第16条の6並びに石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第25条第1項の規定を適用して応急措置を講じさせる必要がある場合、その内容を消防局長に報告するものとする。

(水防活動体制及び要領)

第35条 署長は、気象状況の悪化等により災害発生が予測されるときは、水防活動に必要な資機材を整備するものとする。

2 水防活動は、人命危険排除を重点に措置を講ずるものとする。

(地震災害)

第36条 地震災害における活動については、事前対策を含め、別に定める。

第5節 情報の発表及び火災報告等

(情報の発表)

第37条 警防に関する情報及びその対策等を発表するときは、あらかじめ特命を受けた広報主任が消防局長の承認を得て行うものとする。

(火災報告等)

第38条 署長は、帰署後直ちに火災即報(様式第8号)を作成し、消防局長に報告するものとする。

2 火災に出動した中(小)隊長は所属分隊の火災防御活動概要(様式第9号)を作成し、署長に報告するとともに管轄署に送付するものとする。

3 署長は火災報告書(様式第10号)及び消防団員出動報告書(様式第11号)を作成し、速やかに消防局長に報告しなければならない。なお、第18条第2項に基づき出動した場合は、通信運用要綱第3条第3項に基づく火災等通信記録を火災報告書に添付しなければならない。

4 火災・災害等即報要領について(昭和59年消防災第267号消防庁長官通知)に定める火災・災害等については、所定の様式で主管課が関係機関に報告するものとする。

5 署長は、火災に該当しない出動及び誤報等により出動した場合は、出動報告書(様式第12号)を作成し、特異なものについては消防局長に報告するものとする。

6 署長は、水防活動等の災害出動をした場合は、災害即報(様式第13号)を作成し、消防局長に報告するものとする。

7 前各項に定める報告のうち特異なものは、分析及び検討を行い、以後の火災防御活動等の対策に活用するものとする。

第5章 安全管理

(安全管理)

第39条 安全管理については、下関市消防安全管理規程(平成17年消防局訓令第30号)に定めるところによる。

第6章 特別警戒

(特別警戒の種別)

第40条 特別警戒の種別は、次のとおりとする。

(1) 火災警報発令時の特別警戒 火災警報が発令されたときに行う警戒をいう。

(2) 非常災害時の特別警戒 下関市地域防災計画等に基づき、災害対策本部が設置されたときに行う警戒をいう。

(3) 特命特別警戒 火災期、水害期、歳末、特殊行事その他消防局長が特に必要と認めたときに行う警戒をいう。

(発令及び解除)

第41条 前条の特別警戒の発令及び解除は、消防局長がこれを行う。

(警戒対策)

第42条 特別警戒が発令された場合は、次に定めるところにより必要な措置を講じなければならない。

(1) 火災警報発令時の特別警戒

 非番職員の補充を行い、警防体制の強化を図ること。

 機械器具の特別点検を実施し、災害出動に万全を期すること。

 隊員の徒歩又は車両により、地区民に対して下関市火災予防条例(平成17年条例第315号)の基準の徹底及びその他防火意識の高揚を図ること。

 地理、水利の特別調査を行い、消防車の通行障害となる物件の排除や水利の確保に努めること。

 随時通信施設の試験を行い、機能保持に努めるとともに故障箇所等の処置を講じておくこと。

(2) 非常災害時の特別警戒

下関市地域防災計画等による消防部の所掌事務及び他の部局との連携により警戒、広報活動等を行うものとする。

(3) 特命特別警戒

特命の事象に対し警戒、広報等を行うものとする。

第7章 非常召集

(非常召集の種別)

第43条 非常召集は、次に定めるところにより消防局長又は署長が発令するものとする。ただし、第4号については、消防局長が発令するものとする。

(1) 第1配備非常召集

当務職員以外の職員を直ちに応召できる体制で待機させるとともに、必要に応じて消防局の情報連絡に必要な人員及び災害発生地付近に居住する職員を召集する。

(2) 第2配備非常召集

当務分隊のほかに特別分隊を編成するに必要な職員を召集する。

(3) 第3配備非常召集

所属の全職員を召集する。

(4) 第4配備非常召集

全職員を召集する。

(5) 非常参集

次に掲げる場合は、自主的に勤務署所又は災害現場に参集する。

 火災、水害、地震(震度5弱以上)その他の災害の発生を認知したとき。

 台風の接近により当地方がその圏内に入ることが確実となり、被害の発生が予想され、通信、交通機関の途絶が予想されるとき。

(召集の伝達)

第44条 消防局長又は署長は、非常召集を発令した場合は、第46条に定める非常召集表に基づき電話等により、職員に速やかに召集の発令を伝達しなければならない。

2 署長は必要があると認めるときは、所属職員以外の職員で災害現場の近隣に居住する者を非常召集し、消防活動に従事させることができる。

(応召及び参集)

第45条 職員は、非常召集の伝達を受けたときは、直ちに指定の場所に応召し、応召場所の上位の階級にある者の指揮を受け活動しなければならない。ただし、諸事情により応召することが困難であると所属長が認めた職員についてはこの限りでない。

2 前項の指揮者は、応召者の所属長に応召状況を報告しなければならない。

(非常召集表の作成及び整理)

第46条 課長及び署長は、あらかじめ消防職員召集票(様式第14号)を作成し、その記載内容に変更があった場合は、情報指令課長及び居住地を管轄する署長に送付しなければならない。

2 情報指令課長及び署長は、職員の非常召集表を作成するとともに、情報指令課長は、全職員の消防職員召集票(様式第14号)を保管しておかなければならない。

3 情報指令課長及び署長は、前項の非常召集表を整理し、常に召集体制を整えておかなければならない。

(非常召集報告)

第47条 課長及び署長は、所属職員の非常召集状況(様式第15号)により消防局長に報告しなければならない。

第8章 訓練及び演習

(訓練及び演習区分)

第48条 訓練及び演習は、次の種別により行うものとする。

(1) 訓練礼式の訓練は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)に基づき実施し、各個及び部隊の行動規範を身に付けるために行うものとする。

(2) 操法訓練は、火災等に対処するための消防操法及び水防工法等とし、機械器具及び資機材の取扱い並びに所定の操作要領を身に付けさせるとともに、隊員の共同動作の円滑を図るために行うものとする。

(3) 出動訓練は、出動の迅速性及び確実性の向上を図るとともに、資機材及び着装等の点検を行うものとし、隊員に予告又は不時により行うものとする。

(4) 操縦訓練は、消防自動車等の運転及び操作の向上を図るために行うものとする。

(5) 火災防御訓練は、火災防御活動の迅速性及び確実性並びに火災防御活動技術の向上を図るために行うものとする。

(6) 救助訓練は、救助活動の迅速性及び確実性並びに救助活動技術の向上を図るために行うものとする。

(7) 通信訓練は、通信の迅速性及び確実性並びに通信技術の向上を図るために行うものとする。

(8) 図上訓練は、各種資料の提示に基づき、各級指揮者、隊員の判断能力の向上及び事前に活動時の意志の統一を図るため行うものとする。

(9) 消防演習は、各種訓練を総合的に行うものとする。

(計画及び実施)

第49条 署長は、訓練及び演習の年間計画を立てなければならない。

2 訓練及び演習は、事前に具体的な実施計画を立てるものとする。

3 出動訓練は、随時実施するものとする。

4 警防課長は、各署の消防技術の均整のとれた進展を目指すため、各種訓練を実施させることができる。

(報告)

第50条 署長は、消防演習で特に重要なものについては、消防演習実施計画書(様式第16号)を作成し、消防局長に報告するものとする。

2 各署で実施した訓練及び演習は、別に定める様式で集計し、署長に報告するものとする。

3 署長は演習訓練の実施状況を別に定める様式で集計し、必要により消防局長に報告するものとする。

4 署長は、消防演習、訓練等に消防団が出動した場合は、第38条第3項に準じて消防局長に報告するものとする。

(演習旗)

第51条 消防演習に出動する消防自動車等は、演習旗を使用しなければならない。

第9章 緊急消防援助隊

(緊急消防援助隊)

第52条 緊急消防援助隊の登録は、組織法及び緊急消防援助隊に関する政令(平成15年政令第379号)並びに緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画(平成16年消防震第9号総務大臣通知)に定めるところによる。

2 緊急消防援助隊の出動及び活動は、緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱及び緊急消防援助隊の運用に関する要綱(平成27年消防広第74号消防庁長官通知)に定めるところによる。出動隊員の編成は、消防局長が行うものとする。

(応援協定等の優越)

第53条 応援協定又は関係機関等との消防に関する協定に本規程が抵触する規定がある場合は、これらの協定の規定を本規程に優先して適用する。

(応援協定等に基づく出動及び受援)

第54条 応援協定に基づく消防隊の出動及び受援については、別に定める。

第10章 雑則

(権限の委任)

第55条 第29条第2項に定める委任は、指揮本部長とする。

(火災活動及び救助救急活動検討会)

第56条 消防局長は、火災等消防活動上特異なもの及び必要と認めるものについては発生後、速やかに火災防御検討会を行い、将来における警防対策及び防御活動の参考にし、職員の活動技術の向上に資するものとする。

2 署長は、第1次出動による火災等については、必要に応じて前項に準じ検討会を実施するものとする。

3 実施要領等については、別に定める。

(通信勤務残留員)

第57条 署長は、消防隊が出動するときは、通信勤務、庁舎等警備のため最小限度の残留員を置くものとする。ただし、残留員を置くことができない場合は、署所間で必要な対応をとるとともに、情報指令課へ連絡するものとする。

(災害対策本部等設置時の対応)

第58条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2の規定に基づき下関市災害対策本部が設置されたときの消防局及び消防署の組織、運営等(以下「組織等」という。)は、下関市地域防災計画の定めるところによる。ただし、次の各号の一に該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第29条第1項の規定に基づき山口県石油コンビナート等現地防災本部が設置されたときの組織等は、山口県石油コンビナート等防災計画の定めるところによる。

(2) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第27条第1項の規定に基づき下関市国民保護対策本部が設置されたときの組織等は、下関市国民保護計画に定めるところによる。

(開発行為等に関する事務)

第59条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第1項による開発行為、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項による事業及び宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第2条第2号による土地造成並びに下関市環境保全条例(平成17年下関市条例第358号)第28条による届出を要する開発に関して同意(協議)事務の処理については、開発行為等に伴う消防水利の同意事務処理要綱(平成17年警第41号)の定めるところによる。

(警防業務の報告)

第60条 署長は警防業務処理状況を別に定める様式により集計し、必要に応じて消防局長に報告するものとする。

(その他)

第61条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、下関地区広域行政事務組合警防規程(平成11年下関地区広域行政事務組合消防本部訓令第2号)の規定によりなされた計画、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日消防局訓令第44号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年4月6日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月6日から施行する。

(平成24年6月19日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成24年6月20日から施行する。

(平成26年7月7日消防局訓令第6号)

この規程は、平成26年7月7日から施行する。

(平成30年12月20日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年3月27日消防局訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

隊別

隊の名称

署隊

署隊の前に東、中央、西、北、豊浦西、豊浦東の署名を冠称する。

中隊

1個中隊を編成する場合は、中隊の前に署名を冠称する。

署隊が2個中隊以上の編成となる場合は、中隊の前に「第1」「第2」等を入れる。

小隊

小隊が2個小隊以上の編成となる場合には、小隊の前に「第1」「第2」等を入れる。

特別救助隊は「特救小隊」と呼称する。

分隊

分隊が2個分隊以上の編成となる場合は、分隊の前に「第1」「第2」等を入れる。

特別救助隊及び救急隊にあっては、分隊の前に「特救」又は「救急」と冠称する。

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下関市警防規程

平成17年2月13日 消防局訓令第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第16編 防/第2章
沿革情報
平成17年2月13日 消防局訓令第20号
平成17年10月1日 消防局訓令第44号
平成19年4月6日 消防局訓令第4号
平成24年6月19日 消防局訓令第3号
平成26年7月7日 消防局訓令第6号
平成30年12月20日 消防局訓令第5号
令和2年3月27日 消防局訓令第3号