○下関市消防通信運用要綱

令和元年10月1日

消防局訓令第7号

下関市消防通信運用要綱(平成17年消防局訓令第25号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、下関市消防通信規程(令和元年消防局訓令第6号。以下「通信規程」という。)に基づき、消防通信の円滑な運用及び維持管理について必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 情報指令課長以下情報指令課員(以下「情報指令課長等」という。)は、機器について熟知し、消防通信を迅速的確に行い、消防隊等の効率的な運用を行うことを任務とする。

2 情報指令課長は、当直司令が不在である場合の職務代行者について、あらかじめ情報指令課員の中から定めておかなければならない。

3 通信勤務員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所属する消防車等の動態を常に掌握しておくこと。

(2) 署所等における通信施設の機能維持に努めること。

(出動指令及び記録)

第3条 情報指令課員は、災害通信を受け付けたときは直ちに出動指令を行う。なお、出動指令については簡潔に行わなければならない。

2 前項の指令は、次に掲げる項目とし、出動指令種別及び指令内容は別に定める。

(1) 火災指令

(2) 救急指令

(3) 救助指令

(4) 警戒指令(前各号以外の出動指令を含む。)

3 前項における、災害通信、指令の内容及び無線交信内容等の記録は、次に定める様式により行う。

(1) 火災指令 火災等通信記録 様式第1号及び様式第2号

(2) 救急指令 救急通信記録 様式第4号

(3) 救助指令 火災等通信記録 様式第1号及び様式第2号

(4) 警戒指令 災害通信記録 様式第1号及び様式第2号又は様式第3号

(災害通信受付要領)

第4条 災害通信受付要領は次のとおりとする。

(1) 災害通信受付に当たっては、別に定める消防通信運用マニュアルを遵守すること。

(2) 応急手当の口頭指導に当たっては、別に定める下関市応急手当口頭指導要綱を遵守すること。

(指揮命令の伝達)

第5条 情報指令課長は、指揮本部による消防活動上の指揮命令を、関係のある消防隊等に周知徹底しなければならない。

(災害情報の伝達及び関係機関)

第6条 情報指令課長は、通信規程第6条第1項第1号に定める情報を、必要に応じ消防局長へ報告するとともに、別に定める関係機関等に伝達及び報告をしなければならない。

(救急管制)

第7条 情報指令課長等は、出動中の救急隊と連絡を密にし、情報の収集に努めなければならない。

2 情報指令課員は、救急事故の状況、傷病者の症状、医療機関との距離及び医療機関の収容態勢等を考慮して傷病者搬送医療機関を選定することができる。

(報道広報)

第8条 情報指令課長は、消防局内及び関係機関等と連携して、災害情報及び消防活動状況のうち必要と認めるものについて、報道機関等に広報することができる。

(発番号及び発信者位置情報取得)

第9条 情報指令課長等は、災害通信の受信時に、災害種別、災害現場等が不明瞭のまま通報者が切断する等の原因により、逆信号を送っても応答のない場合、システムにより発番号及び発信者位置情報を取得することができる。

2 前項の場合、翌月に発信者番号の照会書を電気通信事業者の定める様式により送付しなければならない。

(発信者情報の照会)

第10条 発信者位置情報から位置の特定ができなかった場合は、電気通信事業者に対し、発信者情報の照会を行うことができる。

2 前項の場合、事後速やかに発信者情報の照会書を電気通信事業者の定める様式により送付しなければならない。

(無線局の名称等)

第11条 基地局の呼出名称等は別に定める。

2 固定局の呼出名称等は別に定める。

3 移動局の呼出名称等は、情報指令課で一覧表にまとめ管理する。

(無線局の指定周波数及び使用区分)

第12条 無線局の指定周波数は、中国総合通信局から付与された周波数とし、使用区分は別に定める。

(通信方式)

第13条 無線局の通信方式は、単信又は複信方式とする。

(卓上型固定移動局装置等)

第14条 各装置の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 卓上型固定移動局装置 消防局その他の無線局との無線交信及び交信状況の聴取を行う。

(2) 署所端末用受令機 指令回線障害時における指令回線の代替として使用するもので、豊浦西消防署、豊北出張所、豊浦東消防署及び菊川出張所については、活動波1又は活動波2、その他の署所等については、活動波3又は活動波4に常時設置する。

(3) 情報収集受令機 消防局その他の無線局による交信状況の聴取を行う。

(無線の運用)

第15条 通信規程第9条における無線局の運用は、電波法に基づき無線従事者として選任されたものとする。ただし、消防団に配備した移動局については、常備消防の無線従事者に管理された状況において、消防団員により簡易な操作を行うことができるものとする。なお、消防団員による無線局操作についても、通信規程及び本要綱を遵守するものとする。

(無線の通信要領等)

第16条 無線局の通信は、30秒以上連続して送信してはならない。ただし、30秒を超えて送信をするときは、20秒以内ごとに2秒ないし3秒間送信を停止して、緊急通信による呼出しがないことを確認した後、送信しなければならない。

2 無線の通信要領は、別に定める。

3 試験電波を発射する場合、事前に情報指令課の承認を得た後、行うものとする。試験電波の発射要領については別に定める。

(緊急通信)

第17条 他の無線局が交信中、通信規程第2条に定める特に緊急を要する通信を行うときは、次の要領により行うこと。

(1) 緊急通信を行う無線局は、「至急」を2回呼称し、「××(自局呼出名称)から○○(相手局呼出名称)」及び「どうぞ」を呼称する。

(2) 前号の呼出しに対して応答する場合、「至急」を2回呼称した後、「自局の呼出名称」及び「です、どうぞ」を呼称する。

(3) 緊急通信終了時は、「以上」及び「自局の呼出名称」を呼称する。

(通信系統の切替え)

第18条 使用周波数の切替えは、次に掲げる場合行う。

(1) 情報指令課長等が無線統制のために、切替え指示を行ったとき。

(2) 災害現場通信を行うため、当該災害現場の最高指揮者が切替え指示を行ったとき。

(3) 移動局が、故障、感度不良等により交信できない場合に、自ら周波数切替えを行い、基地局又は移動局との通信を確保しようとする場合

(4) 移動局が、火災等の情報連絡のために一時的に切り替えて行う通信

(他市町村等との無線通信)

第19条 他市町村等の消防機関との無線通信は、情報指令課長等が指定する通信系統を使用し、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 基地局等が他市町村等の消防機関の移動局と通信を行うとき。

(2) 消防相互応援協定等に基づき、当該協定締結市町村等の消防機関の基地局又は移動局と災害現場通信を行うとき。

(3) 前2号以外で、他市町村等の区域内で当該市町村等の消防機関と通信を行う必要の生じたとき。

(無線略語)

第20条 通信規程第11条に定める無線略語は別に定める。

(現場の即報)

第21条 通信規程第12条の報告は次に掲げる項目とする。報告要領については別に定める。

(1) 火災出動

(2) 救急出動

(3) 救助出動

(4) 警戒出動(前各号以外の出動を含む)

(通信施設の管理)

第22条 通信施設の管理は、情報指令課長が統括してこれを行うものとする。

2 情報指令課長及び各署長は、所属職員を指揮し、通信施設について適正な維持管理に努めさせなければならない。

(無線局の点検)

第23条 通信規程第15条に定める無線局の点検は、次のとおりとする。

(1) 交替時点検 員数、外観構造の異状の有無、機能の良否等の点検及び毎日8時20分に行う定時交信による通話試験

(2) 使用後点検 員数、外観構造の異状の有無、機能の良否等の点検

(3) 定期点検 別に定める定期点検項目及び点検要領に基づく点検

 消防局及び各基地局に設置する無線局は、情報指令課により行う。

 署所等に設置する無線局は、各署所等により行う。

 消防団に設置する無線局は、その地区を管轄する各署所等により行う。

 各無線局の定期点検を外部委託した場合は、この限りでない。

(通信指令施設異常時の運用)

第24条 通信規程第16条に定める指令施設に異常が生じたとき情報指令課長等は、応急措置を講じるとともに、保守点検業者に連絡することとする。

(その他)

第25条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

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下関市消防通信運用要綱

令和元年10月1日 消防局訓令第7号

(令和元年10月1日施行)