○下関市消防特別救助隊規程
平成17年2月13日
消防局訓令第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、下関市消防特別救助隊(以下「特別救助隊」という。)の任務及びその適正な運用等について必要な事項を定めるものとする。
(他の法令との関係)
第2条 救助業務については、消防法(昭和23年法律第186号)その他の法令及び下関市警防規程(平成17年消防局訓令第20号。以下「警防規程」という。)に定めのあるもののほか、この規程による。
(救助隊員の選任)
第4条 特別救助隊の組織は、下関市消防署の組織に関する規程(平成17年消防局訓令第2号。以下「署組織の規程」という。)に定めるもののほか、隊員の選任に当たっては、次により行うものとする。
(1) 消防署長(以下「署長」という。)は、特別救助隊員を救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)第6条の規定に準じる者のうちから指定するものとする。
(2) 署長は、前号の救助隊員が一時的に欠員を生じた場合は、適性を有すると認める者を指定することができる。
(救助業務等)
第5条 特別救助隊の業務は、署組織の規程に定めるほか、次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 救助活動に係る訓練計画に関すること。
(2) 消防活動に係る計画のうち救助活動に関すること。
(3) 救助活動に係る統計に関すること。
(4) その他救助活動に関すること。
(安全管理)
第6条 消防局警防課長及び署長は、別に定めるところにより特別救助隊員の安全管理の徹底を期さなければならない。
(救助の教育訓練)
第7条 署長は、救助活動を行うために必要な技能及び知識の習得並びに体力の向上を図るため、教育訓練を実施するよう努めなければならない。
2 隊員は、教育訓練において救助活動を行うために必要な知識及び技術の習得並びに体力の向上を図り、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うよう努めなければならない。
2 特別救助隊長は、次に掲げる訓練を実施するものとする。
(1) 火災に係る人命の救出等に関する訓練
(2) 交通事故等に係る人命の救出等に関する訓練
(3) 工作物等による特異な災害に係る人命の救出等に関する訓練
(4) 前3号のほか救助活動に必要な訓練
(1) 地下街及び31メートルを超える特定防火対象物
(2) 前号に掲げるもののほか、延べ面積が2万平方メートル以上の建築物
(3) トンネル、地下及び高層工作物等必要と認められるもの
(4) その他必要と認められるもの
(救助活動)
第10条 特別救助隊の各級指揮者は、救助活動に当たっては、沈着冷静にして救助事象を把握し、的確な判断のもと、隊員を指揮監督しなければならない。
2 特別救助隊の隊員は、救助活動に際しては、自らの安全を確保するとともに、隊員相互の安全に配慮し、危険防止に努めなければならない。
(高度救助隊)
第10条の2 消防局長は、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)に規定する、高度救助隊を編成するものとする。
2 前項に規定する高度救助隊の編成方法は、別に定める。
(国際消防救助隊員の登録等)
第11条 国際消防救助隊員としての登録、登録事項の変更又は登録の取消しについては、国際消防救助隊出動体制の基本を定める要綱(昭和62年消防救第118号消防庁長官通知)に定めるところによる。
(国際消防救助隊の派遣)
第12条 消防局長は、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号)第4条第5項の規定に基づく消防庁長官からの要請があった場合は、特別の事由がある場合のほか、国際消防救助隊員として消防庁に登録されている隊員を出動させ、国際緊急援助活動を行わせるものとする。
(国際消防救助隊の出動計画)
第13条 国際消防救助隊員としての出動については、国際消防救助隊の出動計画を別に定める。
(救助活動報告)
第14条 署長は、管内における救助活動を行った場合は、救助活動報告書(様式第2号)を作成し、消防局長に報告しなければならない。
2 火災、災害等即報要領(昭和59年消防防災第267号)第2の2に該当する救急救助事故は、所定の様式で報告するものとする。
(その他)
第15条 この規程の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成22年3月11日消防局訓令第4号)
この訓令は、平成22年3月11日から施行する。