○下関市救急業務取扱規程

平成17年2月13日

消防局訓令第27号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急隊(第3条―第7条)

第3章 救急活動(第8条―第20条)

第4章 消毒・滅菌等(第21条)

第5章 関係行政機関との連絡(第22条)

第6章 報告(第23条)

第7章 調査及び証明(第24条―第26条)

第8章 教養、訓練及び広報等(第27条―第30条)

第9章 雑則(第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)その他の関係法令等に基づき、下関市が遂行する救急業務について、必要な事項を定め、その効率的な運用を図るものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 救急業務 法第2条第9項に規定する救急業務及びその他の法令に基づく医師又は医療用資器材の搬送業務をいう。

(2) 救急隊 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第44条第1項の規定に基づき編成された隊をいう。

(3) 救急隊員 令第44条の規定に基づき救急隊を編成する救急隊員をいう。

(4) 救急活動 救急業務における救急隊及び救急隊員の活動をいう。

(5) 傷病者 法第2条第9項に規定する傷病者で、救急活動の対象であるものをいう。

(6) 救急現場 傷病者の発生した現場又は救急活動が行われる場所をいう。

(7) 医療機関 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第1条第1項に規定する救急病院及び救急診療所のほか、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所をいう。

(8) 医療機関等 救急隊による傷病者の搬送先である医療機関その他の場所をいう。

(9) 救急救命処置 救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第1項に規定する救急救命処置をいう。

(10) 救急救命士 救急救命士法第2条第2項に規定する者をいう。

(11) 救急事故 救急活動を必要とする事故をいう。

(12) 特殊救急事故 交通事故、火災事故、爆発事故、各種中毒による事故及びその他の災害等による事故で、その発生した死者又は負傷者の数が火災・災害等即報要領について(昭和59年10月15日付け消防災第267号各都道府県知事あて消防庁長官通知)第2の2救急救助事故即報の1又は2)の規定に該当するものをいう。

第2章 救急隊

(救急隊の編成)

第3条 救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員3人以上(うち1人は救急隊長とする。)をもって編成する。

2 救急隊長(以下「隊長」という。)は、消防職員で、消防士長以上の階級にある者をもって充てる。

3 隊長は、救急隊員(以下「隊員」という。)を指揮監督するとともに、救急活動業務を掌理する。

4 隊員は、隊長の指揮下で相互に協力し、かつ、連携し救急業務に従事する。

5 隊員の適正な労務管理を確保するため、所属の実情に応じて、隊員の代替要員を確保するよう努めるものとする。

(救急隊員の選任)

第4条 消防署長(以下「署長」という。)は、当該消防署に所属する消防職員で、次に掲げる者のいずれかに該当するもののうちから、隊員を選任するものとする。

(1) 令第44条第5項各号に規定する者

(2) 救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条第2項に規定する講習の課程を修了した者

(3) 救急救命士

(救急事故等の種別等)

第5条 救急事故等の種別は別表第1、救急隊の出動区分については、別に定める。

(隊員の服装)

第6条 救急業務に従事する救急隊員は、下関市消防吏員の服制に関する規則(平成17年規則第280号)の規定によるものを着用するものとする。ただし、安全を確保するために必要があるときは、保安帽を着用する。

2 隊員は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症予防法」という。)に規定する感染症その他人体に有害なものによる感染の防止(以下「感染防止」という。)の必要がある場合は、感染防止衣等を着用するものとする。

(隊員の職責)

第7条 隊員は、救急業務に関する法令等のほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 救急業務の重要性を自覚し、救急業務の遂行に必要な知識の習得及び技術の向上に努めること。

(2) 常に身体及び服装の清潔保持に努めること。

(3) 傷病者には、丁寧に対応するように努めること。

(4) 観察等及び応急処置に用いる装備資器材(以下「救急資器材」という。)の取扱い及び保守管理については、別に定めるところにより行い、適正を期すること。

第3章 救急活動

(傷病者の取扱い)

第8条 救急隊の救急活動は、救命救護を主眼として、傷病者の観察等を行い、必要な応急処置を施した後、症状に適した医療機関等に速やかに当該傷病者を搬送すること(以下「搬送」という。)を原則とする。

2 前項の規定にかかわらず、傷病者の傷病程度が軽症で、バイタルサイン等から搬送の必要がないと判断できるときは、応急処置のみにとどめることができる。

3 前項の応急処置は、救急隊員の行う応急処置等の基準に基づいて行うほか、別に定める応急処置別救急活動基準に従って行うものとする。

(口頭指導)

第9条 情報指令課員又は救急隊員は、救急要請時に、救急現場付近にある者に、電話等により別に定める応急手当の協力を要請し、口頭でその方法を指導するよう努めるものとする。

(事後検証)

第10条 メディカルコントロール体制整備に伴う救急救命士を含む救急隊員の行った救急活動に対し、救急業務の管理的観点からの確認指導を含めて検証及び医師による医学的観点から検証を実施するものとする。

2 事後検証の実施要領については、別に定める。

(搬送を拒んだ場合の取扱い)

第11条 救急隊員は、救急活動の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、当該傷病者の搬送をしないものとする。ただし、傷病者をそのまま放置しておくことがその生命又は身体に重大な影響を及ぼすと認められる場合は、この限りでない。

(医師の派遣要請)

第12条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、原則として傷病者又は関係者の承諾のうえ救急現場へ医師の派遣を要請し、診断結果又は指示に基づき救急活動を遂行するものとする。

(1) 傷病者の状態から見て、搬送をすることが傷病者の症状を悪化させ、又は生命に重大な影響を及ぼすと認められる場合

(2) 傷病者の状態から見て、搬送の可否の判断が困難な場合

(3) 傷病者の救助に当たり、医師を必要とするとき。

(搬送制限)

第13条 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、当該傷病者の搬送をしないものとする。この場合、警察官及び関係者等にその状況を説明し、帰署する(その所属する消防署又は出張所に帰還することをいう。以下同じ。)ものとする。

2 隊長は、前項の規定にかかわらず、救急現場の状況、住民感情及び関係機関相互の状況等から搬送が必要と判断される場合は、搬送をすることができる。

3 傷病者が感染症予防法第6条第2項に規定する一類感染症、同条第3項に規定する二類感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症の病原体保菌者であることが明らかである場合は、搬送をしないものとする。

(身元の確認)

第14条 傷病者が意識等に障害があるため、所持品により、身元の確認を行う場合は、警察官又は医師等の立会いのもとに行い、特に所持品の取扱いについては、十分留意するものとする。

(転院搬送)

第15条 現に医療機関にある傷病者を医療上の理由により、他の医療機関に搬送(以下「転院搬送」という。)する場合は、当該医療機関の医師からの要請で、かつ、搬送先医療機関が確保されている場合に行うものとする。

2 前項の転院搬送は、当該医療機関の医師又は看護師(以下「医師等」という。)を同乗させるものとする。ただし、医師が同乗による傷病管理の必要がないと認め、かつ、搬送途上における相当な措置を講じた場合に限り、医師等を同乗させないで搬送することができるものとする。

(関係者の同乗)

第16条 未成年者又は意識等に障害がある者で、正常な意思表示ができない傷病者を搬送する場合は、保護者等関係者の同乗を求めるものとする。

(疑似患者の取扱い)

第17条 隊長は、第13条第3項に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症の疑似患者の搬送をした場合は、速やかに別に定める消毒又は滅菌の一時措置を講じるとともに、この旨を署長に報告するものとする。

2 署長は、前項の報告を受けたときは、消防局長に報告するとともに、消防局長は保健所長に通報するものとする。

3 隊長は、前項の疑似患者に対する医師の診断結果を確認し、必要に応じて、感染症予防法第6条第13項、第14項又は第15項に規定する特定感染症指定医療機関、第1種感染症指定医療機関又は第2種感染症指定医療機関に指示を求めるものとする。

(高速道路等における活動)

第18条 高速道路等における救急活動は、警察官、道路関係者等による通行禁止措置又は交通整理が行われ、傷病者及び隊員の安全が確認されたうえで行うものとする。

(特殊救急事故における救急活動)

第19条 特殊救急事故に対する救急業務の取扱いにおいてこの規程によることが適切でない事項及びこの規程に定めのない事項で必要なものについては、別に定める救急業務実施計画によるほか、必要に応じて消防局長又は署長(以下「消防局長等」という。)の指示を得て、適切な救急活動の実施を図るものとする。

(救急支援出動)

第20条 消防局長等は、救急活動において、救命行為及び傷病者の安全な搬送並びに救急隊を支援する必要がある場合は、消防隊等を出動させることができるものとする。

第4章 消毒・滅菌等

(消毒・滅菌等)

第21条 署長は、次に定めるところにより、救急自動車及びこれに積載している救急資器材(以下「積載品」という。)の消毒及び滅菌を行うものとする。

(1) 定期消毒を毎月1回行うこと。

(2) 救急活動の終了ごとに、その使用した救急自動車又は積載品について使用後消毒を行うこと。

2 前項の消毒及び滅菌を実施したときは、消毒・滅菌実施記録簿(様式第1号)に記入し、引継ぎを明確にすること。

3 第1項の規定による消毒及び滅菌並びに積載品以外の救急資器材の消毒及び滅菌の方法については、別に定めるところによる。

4 救急業務等により排出される廃棄物については、感染防止に留意するとともに、別に指定する廃棄処理を行うものとする。

5 救急消耗品(救急資器材のうち消耗品であるものをいう。)の在庫数及びその積載品であるものの数については、救急消耗品受払簿(様式第2号)に記入するとともに、不足の生じた救急消耗品を補給しておかなければならない。

第5章 関係行政機関との連絡

(関係行政機関との連絡)

第22条 隊長は、救急活動の状況において次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、情報指令課を介して警察署、労働基準監督署その他の関係機関(以下「警察署等」という。)等に通報し、その出動を要請するとともに、必要に応じて救急現場の保存に努め、救急活動を行うものとする。

(1) 傷病者の傷病の原因に犯罪の疑いがあると判断される場合

(2) 交通事故、労働災害事故及び死亡原因が変死である救急事故の場合

(3) 傷病者が泥酔又は精神錯乱状態のため、自己又は他人の生命、身体及び財産に害を及ぼすおそれがある場合

(4) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に定める児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合

(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)に定める配偶者からの暴力(配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。)を受けている者又は配偶者の暴力によって負傷し若しくは疾病にかかったと認められる者を発見した場合

(6) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に定める養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合

(7) 前号以外の救急現場の状況から警察署等の出動が必要と認められる場合

2 隊長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)又は行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の規定による要保護者を医療機関等に搬送するときは、情報指令課を介して生活支援課その他の関係機関にその旨を通知するものとする。

3 消防局長等は、関係行政機関及び医療機関等と常に緊密な連絡をとるものとする。

第6章 報告

(救急活動の報告等)

第23条 隊長は、救急活動を終了し、帰署したときは、速やかに当該救急活動の内容を上司に口頭で報告するとともに、救急活動報告書(様式第3号)その他の書面により消防局長に報告しなければならない。

2 第20条で定める救急支援出動した場合は下関市警防規程(平成17年消防局訓令第20号)に定める出動報告書様式第12号を準用し、消防署長に報告するものとする。

3 救急救命士は、救急救命処置を行ったときは、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第23条に規定する事項について、救急活動報告書に記載するとともに、遅滞なくこれを消防局長に報告するものとする。この場合における救急活動報告書は、救急救命処置録を兼ねるものとし、消防局長は、提出された救急活動報告書を、救急救命士法第46条第2項の規定により、当該記載の日から5年間保存しなければならない。

4 隊長は、特殊救急事故に係る救急活動を行ったときは、第1項の規定にかかわらず、別に定める救急業務実施計画に従い、報告するものとする。

5 隊長は、傷病者を医療機関等へ引き継ぐときは、必要に応じて次に掲げる事項について医師に説明するとともに別に定める救急活動記録票を作成し、医療機関等に交付するものとする。

(1) 救急現場到着時の傷病者の観察結果及び傷病者の置かれていた状態

(2) 傷病者の受傷又は発症の推定原因及び容態の過程

(3) 傷病者に家族等が行った応急手当及び救急隊が行った応急処置等の内容

(4) 前号以外の治療に関して参考となる事項

第7章 調査及び証明

(救急調査)

第24条 署長は、救急業務の円滑な実施のため、管轄区域内の次に定める事項について、調査しなければならない。

(1) 医療機関の名称、位置、診療科目その他必要と認める事項

(2) 前号以外の救急業務上必要と認める事項

(救急搬送証明書の交付)

第25条 署長は、救急隊により搬送された傷病者又はその代理人(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条第2項に定める者に限る。)から救急搬送証明願(様式第4号)が提出された場合は、救急活動報告書に基づき、傷病者の搬送時の事実について救急搬送証明書(様式第4号)を交付するものとする。

(証明手数料)

第26条 前条の証明書を交付するときは、下関市手数料条例(平成24年条例第10号)の規定により、願出者から手数料を徴収するものとする。

第8章 教養、訓練及び広報等

(救急隊員の教養訓練)

第27条 消防局長等は、下関市消防職員教養規程(平成17年消防局訓令第13号)に規定するもののほか、救急業務の円滑な運営及び技術の向上を図るため、計画的に次の研修及び訓練を救急隊員に対して実施するものとする。

(1) 症例研究等の研修

(2) 救急技術の向上を図るための応急手当訓練及び機材習熟訓練並びに現場活動訓練

(3) 救急救命士の病院実習等の実務研修

(救急業務の広報)

第28条 消防局長等は、救急自動車の適正な利用その他の救急業務を円滑に実施するために必要な事項について、住民の理解が得られるよう広報を実施するものとする。

(情報提供及び救急講習等)

第29条 消防局長等は、救急業務の円滑な実施を図るため、次に掲げることを行うものとする。

(1) 普通救命講習等については、応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成29年3月24日付け消警第741号)の定めるところによる。

(2) 住民、各種団体等の要請に応じ、医療機関等の必要な情報を提供すること。

(3) 救急事故の防止並びに受傷及び発症時の応急手当等について、住民を対象とする救急講習を行い、必要な知識及び技術を普及すること。

(4) 前号以外で救急業務の円滑な実施を図るために必要と認められること。

2 前項第2号の規定による救急講習を行ったときは、救急講習等指導計画書兼報告書(様式第5号)を作成するものとする。

(同乗研修の申請及び承認)

第30条 消防局長は、医療に従事する者等が救急に関する実務体験又は研修等のために同乗研修を願い出た場合は救急自動車同乗申請書(様式第6号)により申請させ、承認した場合は、救急自動車同乗承認書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

第9章 雑則

(その他)

第31条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(平成17年10月1日消防局訓令第45号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月12日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成19年3月12日から施行する。

(平成27年5月1日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成27年5月1日から施行する。

(令和2年12月25日消防局訓令第9号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

(令和5年4月17日消防局訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

救急事故等の種別

区分

種別

摘要

不慮の事故

交通事故

すべての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは交通機関が歩行者と接触したことなどによる事故をいう。

火災事故

火災現場において直接火災に起因して生じた事故をいう。

運動競技事故

運動競技の実施中に発生した事故で直接運動競技を実施している者、審判員及び関係者等の事故。ただし、観覧中の者が直接に運動用具等によって負傷した者は含み、競技場内の混乱による事故等は、含まない。

自然災害事故

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地滑りその他異常な自然現象に起因する災害による事故をいう。

水難事故

水泳中(運動競技によるものを除く)の溺者又は水中転落等による事故をいう。

労働災害事故

各種工場、事業所、作業場、工事現場等において就業中発生した事故をいう。

一般負傷

他に分類されない不慮の事故をいう。

故意の事故

自損行為

故意に自分自身に傷害等を加えた事故をいう。

加害

故意に他人によって傷害等を加えられた事故をいう。

疾病

急病

疾病によるもので救急業務として行ったものをいう。

その他

転院搬送

現に医療機関にある傷病者を他の医療機関へ搬送することをいう。

医師搬送

災害現場への医師等の搬送をいう。(転院搬送は含まない)

資器材等輸送

救急現場へ救急資器材等を輸送するものをいう。

その他

上記の種別に分類不能のもの及び誤報並びにいたずらをいう。

備考

1 種別は救急隊の出動の対象となった事故等の主たる事象により分類する。

2 事象が競合し、その主従の困難な場合は種別欄の順序に従う。

3 前1及び2により種別が判然としない場合は、医師の診断した主たる傷病名により、疾病によるものは「急病」とし、その他のものは「一般負傷」とする。

4 種別の異なる複数の傷病者を同時に扱った場合は、出動の種別については出動要請の対象となった事象により区分するものとする。

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下関市救急業務取扱規程

平成17年2月13日 消防局訓令第27号

(令和5年4月17日施行)

体系情報
第16編 防/第2章
沿革情報
平成17年2月13日 消防局訓令第27号
平成17年10月1日 消防局訓令第45号
平成19年3月12日 消防局訓令第3号
平成27年5月1日 消防局訓令第2号
令和2年12月25日 消防局訓令第9号
令和5年4月17日 消防局訓令第1号