○下関市火災予防条例施行規則

平成17年2月13日

規則第283号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市火災予防条例(平成17年条例第315号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(標識等)

第3条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項及び第3項第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)第34条第2項第1号及び第39条第4号の規定による標識、表示板及び満員札は、別表第1のとおりとする。

2 条例第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号の規定により標識を設けるときは、危険物又は指定可燃物の性状に応じ、次の表に掲げる事項を記載した掲示板を併置するものとし、その型式は、別表第2のとおりとする。

危険物又は指定可燃物の種類

防火上の記載事項

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(第3類の危険物のうち危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)第1条の5第5項の水との反応性試験において同条第6項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。)をいう。)

禁水

第2類の危険物(引火性固体を除く。)又は指定可燃物のうち綿花類等(条例第34条本文中の綿花類等をいう。以下同じ。)

火気注意

第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(第3類の危険物のうち危険物政令第1条の5第2項の自然発火性試験において同条第3項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。)、第4類の危険物、第5類の危険物又は指定可燃物のうち可燃性液体類等(条例第33条第1項本文中の可燃性液体類等をいう。以下同じ。)

火気厳禁

(裸火等使用の承認申請)

第4条 条例第23条第1項の消防局長が指定する場所において、喫煙し、裸火を使用し、又は当該場所に次に掲げる危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込む必要があり、同項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、当該行為をしようとする日の3日前までに、様式第1号の申請書により申請を行わなければならない。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)別表第1に掲げる危険物又は条例別表第8に掲げる指定可燃物(可燃性液体類等に限る。)

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に定める可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類

(基準の特例)

第5条 条例第17条の3第22条の2第29条の6第34条の3及び第36条の2の規定により基準の特例を受けようとする者は、様式第2号の申請書により申請を行わなければならない。

2 前項の申請があったときは、特例適用の適否を調査し、審査結果を申請書副本に記載して申請者に交付するものとする。

(指定催しの指定通知及び公示)

第5条の2 条例第42条の2第3項の規定による通知は、様式第3号の通知書により行うものとし、同項の規定による公示は、次に掲げる事項を下関市消防局の掲示場に掲示して行うものとする。

(1) 条例第42条の2第1項の規定により指定した指定催し(以下「指定催し」という。)の名称及び開催場所

(2) 指定催しの開催期間

(3) その他消防局長が必要と認める事項

(火災予防上必要な業務に関する計画)

第5条の3 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の届出は、様式第3号の2の届出書により行わなければならない。

(防火対象物の使用開始の届出)

第6条 条例第43条の規定により届け出なければならない防火対象物は、法第8条及び法第17条第1項に掲げるものとする。

2 前項に定める防火対象物の使用及びその使用内容の変更の届出は、様式第4号の届出書により行わなければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第7条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置の届出は、次に掲げる届出書により行わなければならない。

(1) 炉、ちゅう房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機の設置届出書 様式第5号

(2) 急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電池設備の設置届出書 様式第6号

(3) ネオン管灯設備の設置届出書 様式第7号

(4) 水素ガスを充塡する気球の設置届出書 様式第8号

2 前項第1号に掲げる届出書は、当該設備等の設置工事に着手する日の7日前までに、同項第2号から第4号に掲げる設備等の届出書にあっては、当該設備等の設置工事に着手する日の3日前までに提出しなければならない。

(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第8条 条例第45条の規定による火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為等の届出は、次に掲げる届出書により行わなければならない。

(1) 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 様式第9号

(2) 煙火打上げ(仕掛け)の届出書 様式第10号

(3) 催物開催届出書 様式第11号

(4) 水道の断(減)水届出書 様式第12号

(5) 道路工事届出書 様式第13号

(6) 露店等の開設届出書 様式第13号の2

2 前項各号に掲げる届出書は、当該行為等を行う日の3日前までに提出しなければならない。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第9条 条例第46条第1項の規定による指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)及び条例別表第8で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとするときの届出は、当該少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う日の7日前までに様式第14号の届出書により行わなければならない。

2 前項の届出に係る指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクのうち、他の行政機関等において水張検査又は水圧検査を受けたものにあっては、当該届出書にタンク検査済証の写しを添付するとともに、地下に埋設するタンクにあっては外観検査を受けなければならない。

3 条例第46条第2項の規定により第1項の貯蔵及び取扱いを廃止する場合の届出は、あらかじめ様式第15号の届出書により行わなければならない。

4 前項の届出をする者は、届出の際に当該施設に係るタンク検査済証を返納しなければならない。

(水張検査又は水圧検査)

第10条 条例第47条の規定により前条第1項の届出に係るタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、配管その他の附属設備を取り付ける前に、様式第16号の申請書により申請を行わなければならない。

2 前項の申請があったときは、当該タンクの検査を行い、条例第31条の4第2項第1号第31条の5第2項第4号及び第31条の6第2項第2号(第33条第3項で準用する場合を含む。)に定める技術上の基準に適合していると認めたときは、様式第17号のタンク検査済証を交付するものとする。

(検査手数料)

第11条 前条第1項の検査を受けようとする者は、下関市手数料条例(平成24年条例第10号)第2条に定める手数料を納付しなければならない。

(災害発生の届出)

第12条 第9条第1項の規定による少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所において、出火、爆発、破損、漏えい等その他の災害が発生したときは、所有者、管理者又は占有者は、遅滞なく届け出なければならない。

(指定とう道等の届出)

第13条 条例第45条の2の規定による届出は、様式第18号の届出書により行わなければならない。

(提出部数)

第14条 第4条第5条の3第6条第2項第7条第1項各号第9条第1項第10条第1項及び前条の規定による申請書等の提出部数は、2部とする。

2 第5条第1項の規定による申請書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第15条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物(以下「特定防火対象物」と総称する。)で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査(以下「立入検査」という。)において当該消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

3 前2項に定めるもののほか、消防局長は、特定防火対象物の立入検査の結果、法、令若しくはこれらに基づく命令又は条例の規定の違反があった場合において、必要があると認めるときは、条例第48条第1項の規定による公表をすることができる。

(公表の手続)

第16条 条例第48条第1項の規定による公表は、立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市のホームページに掲載して行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項及び第3項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項及び第3項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防局長が必要と認める事項

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月18日規則第396号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月30日規則第98号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年7月24日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第2号、様式第4号から様式第13号まで、様式第14号から様式第16号まで及び様式第18号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成28年1月29日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第51号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日規則第10号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月3日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第2号、様式第3号の2から様式第16号まで及び様式第18号による用紙(様式第2号及び様式第6号にあっては所要の修正を加えたものに限る。)で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和5年9月29日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第6号の改正規定は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第6号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第3条関係)

変電設備の標識

水素ガスを充塡する気球掲揚所の立入禁止の標識

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地色 白色

文字 黒色

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地色 赤色

文字 白色

発電設備の標識

禁煙等の標識

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地色 白色

文字 黒色

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地色 赤色(条例)

文字 白色(条例)

蓄電池設備の標識

劇場等の喫煙所の標識

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地色 白色

文字 黒色

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地色 白色

文字 黒色

危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場所の標識

定員の表示板

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地色 白色

文字 黒色

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地色 白色

文字 黒色

指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている場所の標識(下欄に掲げるもの以外)

 

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地色 白色

文字 黒色

 

 

 

 

対象名

 

 

年月日

 

定員内容

椅子席 人

立見席 人

その他 人

 

 

 

指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っているタンクのうち車両に固定されたタンクによる場合の標識

満員札

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地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で文字を表示すること。

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地色 赤色

文字 白色

燃料電池発電設備の標識

急速充電設備の標識

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地色 白色

文字 黒色

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地色 白色

文字 黒色

※ 横又は縦様式とする。単位 cm

別表第2(第3条関係)

第3条第2項の表中第1項に掲げる掲示板

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地色 青色

文字 白色

第3条第2項の表中第2項に掲げる掲示板

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地色 赤色

文字 白色

第3条第2項の表中第3項に掲げる掲示板

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地色 赤色

文字 白色

※ 横又は縦様式とする。単位cm

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下関市火災予防条例施行規則

平成17年2月13日 規則第283号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第16編 防/第3章
沿革情報
平成17年2月13日 規則第283号
平成17年11月18日 規則第396号
平成18年4月1日 規則第58号
平成24年11月30日 規則第98号
平成26年7月24日 規則第90号
平成28年1月29日 規則第6号
平成28年3月30日 規則第50号
平成28年3月30日 規則第51号
令和元年6月26日 規則第10号
令和3年3月3日 規則第12号
令和5年9月29日 規則第70号