○下関市危険物等の保安に関する事務処理規程

平成17年2月13日

消防局訓令第36号

(趣旨)

第1条 この規程は、下関市危険物等の保安に関する規則(平成17年規則第285号)に定めるもののほか危険物規制事務等の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「法」とは、消防法(昭和23年法律第186号)をいう。

(2) 「危令」とは、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)をいう。

(3) 「危則」とは、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)をいう。

(4) 「石災法」とは、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)をいう。

(5) 「省令」とは、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号)をいう。

(6) 「保安規則」とは、下関市危険物等の保安に関する規則をいう。

(仮の貯蔵又は取扱いの承認申請の処理)

第3条 消防局長は、保安規則第2条の規定により申請があった場合は、その内容を審査するとともに、必要があると認めたときは現場調査を行い、様式第1号の仮貯蔵等承認書交付簿により処理するとともに、承認の決定をしたときは、様式第1号の2の承認書を申請者に交付するものとする。

2 消防局長は、前項の申請を不承認とするときは、様式第1号の3の不承認通知書を申請者に交付するものとする。

(許可申請等の処理)

第4条 消防局長は、法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更許可申請があった場合は、その内容について審査し、必要があると認めたときは現場調査を行い、同条第2項の規定により製造所等の設置又は変更の許可をしたときは、様式第2号の危険物製造所等許可証交付簿により処理するとともに、様式第3号の許可証又は様式第4号の変更許可証に、危則第9条に規定する設置又は変更許可申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。

(中間検査)

第5条 消防局長は、製造所等の設置又は変更許可に係る工事の工程において、完成検査時に確認が困難な配筋、配管等の施工状況について中間検査を行うものとする。

(特定防災施設等設置届出の処理)

第6条 消防局長は、石災法第15条第2項の規定による届出があった場合は審査を行うとともに検査を実施し、基準に適合していると認めたときは、省令第14条第2項に規定する特定防災施設等検査済証を届出者に交付するものとする。

(完成検査の処理)

第7条 消防局長は、危令第8条第3項の規定により完成検査済証を交付するときは、様式第5号の危険物製造所等完成検査済証交付簿により処理するものとする。

(完成検査済証の再交付申請の処理)

第8条 消防局長は、危令第8条第4項の規定により完成検査済証を再交付するときは、様式第6号の危険物製造所等完成検査済証再交付簿により処理するものとする。

2 前項の完成検査済証の表面には、「再交付」と記し、再交付年月日を記載するものとする。

(完成検査前検査の処理)

第9条 消防局長は、危令第8条の2第7項の規定により通知をするときは、様式第7号の危険物製造所等完成検査前検査済証交付簿により処理するとともに、様式第8号の完成検査前検査通知書(水張検査又は水圧検査にあっては、タンク検査済証の交付)に、完成検査前検査申請書の1部を添付して申請者に通知するものとする。

(仮使用承認の処理)

第10条 消防局長は、法第11条第5項ただし書の規定により仮使用承認申請があった場合は、その内容について必要があると認めるときは現場調査を行い、火災予防上支障がないと認めたときは様式第9号の危険物製造所等仮使用承認書交付簿により処理するとともに、様式第10号の仮使用承認書を申請者に交付するものとする。

(公安委員会等への通報処理)

第11条 消防局長は、法第11条第7項(法第11条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により関係機関へ通報するときは、様式第11号の危険物製造所等の許可等通報書によるものとし、品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書の写し又は許可申請書の写しを添付して、毎月一括して翌月の末日までに通報するものとする。

2 消防局長は、石災法第16条第6項(同法第17条第7項、第18条第4項、第19条第6項において準用する場合を含む。)の規定による関係管区海上保安本部の事務所の長へ通知するときは、様式第12号の特定事業所の届出通知書によるものとし、防災要員及び防災資機材等現況届出書の写しを添付して通知するものとする。

(危険物保安技術協会への審査委託)

第12条 消防局長は、法第11条の2第1項、法第11条の3及び法第14条の3第3項の規定により危険物保安技術協会(法第3章の2で定める「危険物保安技術協会」をいう。以下同じ。)に審査業務を委託する必要があると認めるときは、別に定めるところにより処理するものとする。

(移動タンク貯蔵所貯蔵取扱基準遵守命令通知書)

第13条 消防局長は、法第11条の5第3項の規定による通知は、様式第13号の移動タンク貯蔵所貯蔵取扱基準遵守命令通知書により通知するものとする。

(移動タンク貯蔵所の常置場所の変更通知)

第14条 消防局長は、他の市町村長等の許可に係る移動タンク貯蔵所の常置場所の変更を許可したときは、様式第14号の移動タンク貯蔵所変更許可通知書により変更前の許可に係る市町村長等へ通知するものとする。

2 他の市町村長等から移動タンク貯蔵所の常置場所の変更許可を行った旨の通知を受けたときは、様式第15号の危険物製造所等廃止届出処理簿により処理するものとする。

(予防規程認可申請の処理)

第15条 消防局長は、法第14条の2第1項の規定による予防規程の制定又は変更の認可申請があった場合は、その内容を審査し火災予防上支障がないと認めるときは、様式第16号の危険物製造所等予防規程認可証交付簿により処理するとともに、様式第17号の予防規程認可証に予防規程認可申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。

(保安検査時期の延長承認の処理)

第16条 消防局長は、危則第62条の2の3第2項の規定による保安検査時期の延長申請があったときは、その内容を審査し、様式第18号の保安検査時期延長承認書交付簿により処理するとともに、様式第19号の保安検査時期延長承認書を申請者に交付するものとする。

(保安検査時期の変更承認の処理)

第17条 消防局長は、危則第62条の3第2項の規定による保安検査時期の変更申請があった場合は、その内容を審査するとともに、必要があると認めたときは現場調査を行い、様式第20号の保安検査時期変更承認書交付簿により処理するとともに、様式第21号の保安検査時期変更承認書を申請者に交付するものとする。

2 消防局長は、前項の申請を承認することが適当でないと認めるときは、様式第21号の2の保安検査時期変更不承認通知書を申請者に交付するものとする。

(保安検査申請等の処理)

第18条 消防局長は、法第14条の3の規定による保安検査の申請があったときは、様式第22号の保安検査申請・検査済証交付簿により処理するものとする。

2 消防局長は、危則第62条の3第3項の規定により保安検査済証を交付するときは、前項の交付簿により処理するものとする。

(休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長承認の処理)

第18条の2 消防局長は、危則第62条の5第3項の規定による特定屋外タンク貯蔵所の内部点検期間の延長申請があった場合は、その内容を審査するとともに、必要があると認めたときは現場調査を行い、様式第22号の2の休止中の特定屋外タンク貯蔵所内部点検期間延長承認書交付簿により処理するとともに、承認するときは、様式第22号の3の休止中の特定屋外タンク貯蔵所内部点検期間延長承認書を申請者に交付するものとする。

2 消防局長は、前項の申請を承認することが適当でないと認めるときは、様式第22号の4の休止中の特定屋外タンク貯蔵所内部点検期間延長不承認通知書を申請者に交付するものとする。

(特定屋外タンク貯蔵所等の休止確認の処理)

第18条の3 消防局長は、危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成21年総務省令第98号。以下「平成21年改正省令」という。)附則第3条第2項の規定による休止確認の申請があった場合は、その内容を審査するとともに、必要があると認めたときは現場調査を行い、様式第22号の5の休止措置確認書交付簿により処理するとともに、様式第22号の6の休止措置確認書を申請者に交付するものとする。

2 消防局長は、前項の申請を承認することが適当でないと認めるときは、様式第22号の7の休止措置に該当しない旨の通知書を申請者に交付するものとする。

3 消防局長は、平成21年改正省令附則第3条第6項の規定により確認を取り消すときは、様式第22号の8の休止措置確認取消通知書を申請者に交付するものとする。

(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長承認の処理)

第18条の4 消防局長は、危則第62条の5の2第2項ただし書及び第62条の5の3第2項ただし書の規定による地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長申請があった場合は、その内容を審査するとともに、必要があると認めたときは現場調査を行い、様式第22号の9の休止中の地下貯蔵タンク等漏れの点検期間延長承認書交付簿により処理するとともに、承認するときは、様式第22号の10の休止中の地下貯蔵タンク等漏れの点検期間延長承認書を申請者に交付するものとする。

2 消防局長は、前項の申請を承認することが適当でないと認める場合は、様式第22号の11の休止中の地下貯蔵タンク等漏れの点検期間延長不承認通知書を申請者に交付するものとする。

(収去書の交付)

第19条 消防局長は、法第16条の5第1項の規定により消防職員に危険物を収去させようとするときは、様式第23号の危険物収去書を関係者に交付するものとする。

(特例等の適用等)

第20条 消防局長は、保安規則第11条第1項の規定による基準の特例の適用及び保安規則第19条第1項の規定による代替措置等認定の申請があった場合は、その内容を審査するとともに、必要があると認めたときは現場調査を行うものとする。

2 消防局長は、保安規則第11条第2項の規定により申請書副本を交付するときは、様式第24号の危険物製造所等特例申請処理簿により処理するものとする。

3 消防局長は、保安規則第19条第2項の規定により申請書の1部を交付するときは、様式第25号の代替措置等認定申請処理簿により処理するものとする。

(災害発生等の調査、報告)

第21条 所轄消防署長(以下「署長」という。)は、保安規則第17条の規定による出火、爆発、破損、漏えい、暴走反応等の災害等が発生したときは、速やかに現場調査を行い、様式第26号の危険物製造所等の事故報告書により消防局長に報告するものとする。

2 前項の報告書には、様式第27号の事故調査概要書を添付するものとする。

3 第1項の規定による事故報告のうち、必要があると認めるものは、1月から3月までのものは4月末までに、4月から6月までのものは7月末までに、7月から9月までのものは10月末までに、10月から12月までのものは翌年の1月末までに山口県知事へ報告するものとする。

(申請書の受理)

第22条 この規程による申請書のうち、次に掲げるものは署長が受理し、消防局長に進達するものとする。

(1) 第8条の規定による危険物製造所等完成検査済証再交付申請書

(2) 第15条の規定による危険物製造所等予防規程認可申請書

(3) 第17条の規定による保安検査時期の変更申請書

(4) 第18条の2の規定による休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長申請書

(5) 第18条の3の規定による特定屋外タンク貯蔵所等の休止確認申請書

(6) 第18条の4の規定による休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長申請書

(届出の種類)

第23条 署長は、次の届出について必要があると認めたときは、現場調査を行い届出内容を審査するとともに、次に定める様式により処理するものとする。ただし、第1号から第3号第5号から第9号第11号第13号及び第14号の届出の受理の都度、写し(添付書類を除く。)を予防課に送付するものとする。

(1) 法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出 様式第28号 危険物製造所等譲渡、引渡届出処理簿

(2) 法第11条の4の規定による製造所等の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出 様式第29号 危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届出処理簿

(3) 法第12条の6の規定による製造所等の用途廃止の届出 様式第15号 危険物製造所等廃止届出処理簿

(4) 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任、解任の届出 様式第30号 危険物保安監督者選任、解任届出処理簿

(5) 危則第62条の5第1項括弧書の規定による特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長届出書 様式第30号の2 特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長届出処理簿

(6) 平成21年改正省令附則第3条第4項の規定による休止中の特定屋外タンク貯蔵所等の再開届出書 様式第30号の3 特定屋外タンク貯蔵所等再開又は変更届出処理簿

(7) 平成21年改正省令附則第3条第5項の規定による特定屋外タンク貯蔵所等の休止確認に係る変更届出書 様式第30号の3 特定屋外タンク貯蔵所等再開又は変更届出処理簿

(8) 保安規則第12条第1項の規定による屋外タンク貯蔵所の内部点検結果の届出 様式第31号 屋外タンク貯蔵所内部点検届出及び結果届出処理簿

(9) 保安規則第12条第2項の規定による屋外タンク貯蔵所の内部点検期間変更の届出 様式第32号 屋外タンク貯蔵所内部点検期間変更届出処理簿

(10) 保安規則第13条の規定による地下貯蔵タンク及び地下埋設配管の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置の計画届出 様式第33号 地下貯蔵タンク等の在庫管理計画届出処理簿

(11) 保安規則第14条の規定による製造所等の変更の届出 様式第34号 危険物製造所等変更届出処理簿

(12) 保安規則第15条の規定による製造所等の火気使用工事の届出 様式第35号 危険物製造所等火気使用工事届出処理簿

(13) 保安規則第16条の規定による製造所等の使用の休止又は再開の届出 様式第36号 危険物製造所等休止、再開届出処理簿

(14) 保安規則第17条の規定による製造所等、仮貯蔵等及び危険物の運搬における災害発生の届出 様式第37号 危険物製造所等災害発生届出処理簿

2 消防局長は、次の届出についての処理は前項前段を準用する。

(1) 省令第14条の規定による特定防災施設等の設置の届出 様式第38号 特定防災施設等設置届出処理簿

(2) 省令第24条の規定による自衛防災組織の現況についての届出 様式第39号 防災要員及び防災資機材等現況届出処理簿

(3) 省令第25条の規定による防災管理者等の届出 様式第40号 防災管理者(副防災管理者)選任、解任届出処理簿

(4) 省令第26条の規定による防災規程 様式第41号 防災規程制定(変更)届出処理簿

(届出書の処理)

第24条 消防局長及び署長は、前条の規定による危険物製造所等に係る各種届出書の1部(同条第1項第3号及び第10号の届出書を除く。)には、別図の届出済印を押印し、届出者に交付するものとする。

(製造所等の台帳整理)

第25条 消防局長は、第7条の規定による製造所等の設置の完成検査済証及び第14条第1項の変更許可に係る完成検査済証を交付したときは、様式第42号の危険物製造所等台帳及び様式第43号の危険物製造所等経歴書を作成するものとする。

2 前項の危険物製造所等台帳には、危則第4条第3項第1号に規定する当該製造所等に係る構造及び設備明細書を添付するものとする。

3 第1項の規定による危険物製造所等経歴書には、当該製造所等に係る変更許可、完成検査前検査、変更完成検査、許可及び届出の処理経過を整理するものとする。

4 第14条第2項の規定による移動タンク貯蔵所の常置場所の変更許可を行った旨の通知を受けたときは、第1項の規定による台帳を整理するものとする。

(事務処理状況の通知)

第26条 消防局長は、製造所等の設置又は変更の完成検査済証を交付した場合は、毎月の状況を翌月10日までに様式第44号の危険物製造所等の現況及び完成検査状況等、様式第45号の危険物製造所等の現況、様式第46号の危険物製造所等完成検査実施状況、様式第46号の2の危険物製造所等廃止届出書受理状況及び前条第4項の通知を受理したときは、様式第47号の危険物移動タンク貯蔵所変更許可通知書受理状況により署長に通知するものとする。

2 署長は、第23条第1項の届出及び前項の通知を受理したときは、受理状況等を前条に準じて、台帳を整理するものとする。

(手数料の処理)

第27条 消防局長は、下関市手数料条例(平成24年条例第10号)第2条の規定による手数料を徴収したときは、下関市会計規則(平成21年規則第32号)第27条の規定により処理するものとする。

(手数料収入状況の集計)

第28条 予防課長は、前条の規定により徴収した手数料の状況を翌月の10日までに、様式第48号の危険物製造所等手数料収入状況により作成するものとする。

(その他)

第29条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(平成22年2月1日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成22年2月1日から施行する。

(平成23年2月1日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成23年2月1日から施行する。

(平成24年11月15日消防局訓令第7号)

この訓令は、平成24年12月1日から施行する。

(平成28年3月15日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日消防局訓令第2号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年10月1日消防局訓令第5号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年11月1日消防局訓令第9号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

別図(第24条関係)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

下関市危険物等の保安に関する事務処理規程

平成17年2月13日 消防局訓令第36号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第16編 防/第3章
沿革情報
平成17年2月13日 消防局訓令第36号
平成22年2月1日 消防局訓令第3号
平成23年2月1日 消防局訓令第1号
平成24年11月15日 消防局訓令第7号
平成28年3月15日 消防局訓令第4号
令和元年6月27日 消防局訓令第2号
令和元年10月1日 消防局訓令第5号
令和3年11月1日 消防局訓令第9号