○立入検査証取扱規程

平成17年2月13日

消防局訓令第39号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び下関市消防法施行細則(平成17年規則第284号)第2条並びに下関市危険物等の保安に関する規則(平成17年規則第285号)第9条及び石油コンビナート等防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)第40条並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第83条及び下関市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関する立入検査証規則(平成17年規則第286号)第2条の規定に基づき、下関市消防職員(以下「消防職員」という。)が、公務を執行する場合に使用する立入検査証について、その取扱いの適正を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(使用制限)

第2条 この立入検査証は、前条に掲げる法令及び下関市火災予防条例(平成17年条例第315号)並びに消防関係法令(以下「法令等」という。)に基づいて、公務を執行する場合のほか使用してはならない。

(交付)

第3条 この立入検査証は、法令等に基づいて消防業務を執行する消防職員で、消防局長が職務上必要と認める者に対して交付する。

(取消し)

第4条 次の各号のいずれかに該当する立入検査証は、無効とする。

(1) 他人に貸与又は譲渡及びその使用をしたとき。

(2) 紛失及び盗難の届出のあったとき。

(3) 損傷が甚だしく記載事項が認めにくいとき。

(4) 記載事項を改変したもの及び発行者印・契印のないもの

(立入検査証の提示)

第5条 法第4条第1項、第16条の3の2第2項、第16条の5第1項及び第34条第1項に基づき、公務を執行する場合は、その対象物の関係のある者から請求があるときは、立入検査証を示さなければならない。

2 石災法第40条第1項及び液化石油ガス法第83条第3項に基づき、公務を執行する場合は、その対象物の関係者に立入検査証を示さなければならない。

(紛失、損傷の届出)

第6条 第4条第2号及び第3号に規定する事由が発生したときは、様式第1号により、速やかに所属長を経て消防局長に届け出なければならない。ただし、損傷にあっては、その立入検査証を添えるものとする。

(返納)

第7条 立入検査証を交付された者が、昇任等で身分に異動が生じたときは、速やかに様式第1号により返納するものとする。

2 立入検査証を受けた者が退職又は死亡したときは、立入検査証を返納しなければならない。

(立入検査証の管理)

第8条 消防局長は、立入検査証の交付、回収、再交付等の明確な管理をするため、立入検査証取扱責任者を定め、様式第2号により、立入検査証の処理保管に努めるものとする。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(平成20年12月4日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成20年12月4日から施行する。

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立入検査証取扱規程

平成17年2月13日 消防局訓令第39号

(平成20年12月4日施行)