○下関市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第290号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年条例第319号。以下「条例」という。)の規定に基づき、退職報償金の支給について必要な事項を定めるものとする。

(退職報償金の支払請求)

第2条 消防団員が退職し、又は死亡した場合、本人又はその者の遺族が条例の定めるところにより、退職報償金を受けようとするときは、消防団員退職報償金請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)を消防団長を経由して市長に提出しなければならない。

2 請求書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(死亡による退職の場合は戸籍謄本)

(2) 所属消防分団長の作成した勤務調書(様式第2号)

(3) 下関市以外の消防団員として勤務した期間があるときは、その在職を証明する当該市町村長の証明書

(4) 請求人が条例第5条第1項各号に掲げる者であるときは、その旨を証する書類

(5) 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合でそのうちの1人が請求人であるときは、その他の者がその者を請求人に選任したことを証する書類

(調査)

第3条 所管の長は、請求書が提出されたときは、退職消防団員勤務実態調査書(様式第3号)を作成して請求書に添付しなければならない。

(支給額の決定)

第4条 市長は、請求書を受理したときは、その内容を審査し、支給することが適当と認めたときは、その支給額を決定し、請求者に通知する。

(規則で定める階級)

第5条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

(支給の制限)

第6条 請求者が条例第6条第5号に該当するときは、市長は、その理由を請求者に通知する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(昭和39年下関市規則第39号)又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(昭和59年山口県市町村消防団員補償等組合規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年8月2日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第290号

(令和3年4月1日施行)