○下関市監査委員規程
平成17年4月20日
監査委員規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、下関市監査委員条例(平成17年条例第7号)第6条の規定に基づき、監査委員に関する必要な事項を定めるものとする。
(代表監査委員の職務代理)
第2条 代表監査委員に事故があるとき、又は代表監査委員が欠けたときは、他の識見を有する者のうちから選任された監査委員がその職務を代理する。
2 識見を有する監査委員に事故があるとき、又は欠けているときは、議員のうちから選任された監査委員において協議のうえ、その1人が職務を代理する。
(監査及び決算等審査)
第3条 監査を実施しようとするときは、あらかじめ監査実施期間及び監査事項を市長その他関係機関等に通知する。この場合監査に必要な資料の提出を求めることができる。
2 前項の監査実施期間については、特別の事由があるときはその期間を変更することができる。
3 監査委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第2項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により審査に付された書類及び証書類のほかに必要があると認めるときは、関係資料の提出を求めることができる。
(例月出納検査)
第4条 例月出納検査は、毎月20日から5日以内に行う。ただし、特別の事由によりその期日を変更することができる。
2 監査委員は、会計管理者、企業管理者及び企業出納員から例月出納検査に必要があると認めるときは、関係資料の提出を求めることができる。
(協議)
第5条 監査委員は、原則毎月1回委員会を開くものとする。ただし、必要に応じ臨時に開催することができる。
(監査の結果に関する報告)
第6条 監査の結果に関する報告は、市議会及び市長並びに関係機関等に提出した後でなければ、これを公表してはならない。
(予定計画)
第7条 監査委員は、監査、検査及び審査に関して毎年度末までに翌会計年度の実施予定計画を作成する。
(公表等の方法)
第8条 地方自治法及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の規定により監査委員が行う公表及び告示は、下関市告示等に関する規則(平成21年下関市規則第64号)の規定を準用する。
(監査等の基準)
第9条 監査等実施上の基準は、下関市監査基準(令和2年2月17日下関市監査委員策定)による。
附則
この規程は、平成17年4月20日から施行する。
附則(平成19年4月1日監査委員規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日以後に、収入役が地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、なお従前の例により在職している場合においては、この規程による改正前の第4条第2項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年4月1日監査委員規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日監査委員規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日監査委員規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。