○下関市監査委員事務局規程
平成17年4月20日
監査委員規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、下関市監査委員条例(平成17年条例第7号)第5条の規定に基づき監査委員の権限に属する事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
2 必要があるときは、事務局に事務局次長、主幹、事務局長補佐、主査、主任及び主任書記を置く。
(職務)
第3条 事務局長は、監査委員の命を受け、監査委員に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、事務局長を助け、担任事務を掌理する。
3 主幹は、上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。
4 事務局長補佐は、事務局長及び事務局次長を助け、担任事務を処理する。
5 主査は、事務局長、事務局次長及び主幹を助け、特に命じられた事務を処理する。
6 主任及び主任書記は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
7 書記は、上司の指揮を受け、事務に従事する。
(事務局長の専決事項)
第4条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、重要又は異例に属するものについては、この限りでない。
(1) 事務局長及び職員の管内出張命令に関すること。
(2) 職員の国内の出張命令に関すること。
(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(4) 軽易な報告、照会、回答等に関すること。
(5) 職員の休暇、欠勤その他服務に関すること。
(6) 職員の配置及び事務分担に関すること。
(7) その他軽易な事項に関すること。
(職務の代理)
第5条 事務局長に事故があるときは、事務局次長が事務局長の職務を代理する。
2 事務局長、事務局次長ともに事故があるときは、主幹が事務局長の職務を代理し、事務局長、事務局次長及び主幹のいずれにも事故があるときは、事務局長補佐が事務局長の職務を代理する。
(代決の順序)
第6条 事務局長が不在のときは、事務局次長がその事務を代決する。
2 事務局長及び事務局次長がともに不在のときは、主幹がその事務を代決し、事務局長、事務局次長及び主幹のいずれも不在のときには、事務局長補佐がその事務を代決する。
(公印)
第7条 公印の名称、形式、書体、大きさ、使用区分及び個数は、次の表に掲げるとおりとし、事務局長が保管する。
名称 | 形式 | 書体及び大きさ(mm) | 使用区分 | 個数 |
下関市代表監査委員之印 | れい書 方18 | 代表監査委員名をもってする一般文書用 | 1 | |
下関市代表監査委員職務代理者之印 | れい書 方21 | 代表監査委員職務代理者名をもってする一般文書用 | 1 | |
下関市監査委員之印 | れい書 方18 | 監査委員名をもってする一般文書用 | 1 | |
下関市監査委員事務局長之印 | れい書 方18 | 監査委員事務局長名をもってする一般文書用 | 1 | |
下関市監査委員事務局之印 | れい書 方21 | 監査委員事務局名をもってする一般文書用 | 1 |
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務等については、市長の事務部局の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月28日監査委員規程第2号)
この規程は、平成20年4月28日から施行する。
附則(平成22年3月23日監査委員規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日監査委員規程第1号)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月2日監査委員規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。