○下関市公平委員会処務規則
平成17年5月26日
公平委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務職員)
第2条 事務職員は、委員長の命を受けて事務を処理する。
(専決事項)
第3条 事務職員は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例であると認める事項については、この限りでない。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 軽易又は定例的な事項の報告、照会及び回答に関すること。
(3) 前2号に準ずる軽易な事務の処理に関すること。
(文書の取扱い)
第4条 文書の取扱いについては、別に定めるもののほか、下関市文書取扱規程(平成17年訓令第4号)の例による。
(公印)
第5条 委員会及び委員長の公印の形式及び大きさは、次のとおりとする。
方 24ミリメートル | 方 21ミリメートル |
(文書の告示)
第6条 委員会及び委員長の告示は、市役所前の掲示場に掲示して行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月30日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。