○下関市公平委員会処務規則

平成17年5月26日

公平委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事務職員)

第2条 事務職員は、委員長の命を受けて事務を処理する。

(専決事項)

第3条 事務職員は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例であると認める事項については、この限りでない。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 軽易又は定例的な事項の報告、照会及び回答に関すること。

(3) 前2号に準ずる軽易な事務の処理に関すること。

(文書の取扱い)

第4条 文書の取扱いについては、別に定めるもののほか、下関市文書取扱規程(平成17年訓令第4号)の例による。

(公印)

第5条 委員会及び委員長の公印の形式及び大きさは、次のとおりとする。

画像

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24ミリメートル

21ミリメートル

(文書の告示)

第6条 委員会及び委員長の告示は、市役所前の掲示場に掲示して行う。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月30日公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

下関市公平委員会処務規則

平成17年5月26日 公平委員会規則第2号

(平成29年6月30日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
平成17年5月26日 公平委員会規則第2号
平成29年6月30日 公平委員会規則第1号