○下関市公平委員会の下関市情報公開条例の施行に関する規則

平成17年5月26日

公平委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市情報公開条例(平成17年条例第16号)に基づき、下関市公平委員会が管理する公文書の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書の公開)

第2条 下関市公平委員会が管理する公文書の公開に関しては、下関市情報公開条例施行規則(平成17年規則第4号。第8条を除く。)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月31日公平委員会規則第4号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成22年2月10日公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

下関市公平委員会の下関市情報公開条例の施行に関する規則

平成17年5月26日 公平委員会規則第3号

(平成22年2月10日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
平成17年5月26日 公平委員会規則第3号
平成18年5月31日 公平委員会規則第4号
平成22年2月10日 公平委員会規則第1号