○下関市表彰条例施行規則

平成17年9月15日

規則第357号

(目的)

第1条 この規則は、下関市表彰条例(平成17年条例第343号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(自治功労)

第2条 条例第2条に規定する自治功労表彰事由に該当する者は、次に掲げる者とする。

(1) 10年以上市長の職にあった者

(2) 12年以上市議会議員の職にあった者

(3) 12年以上副市長又は上下水道事業管理者の職にあった者

(4) 12年以上自治会連合会長の職にあった者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市政の進展に貢献し、その功労が特に顕著な者

(在職期間の特例)

第3条 前条に掲げる自治功労表彰の表彰事由に係る職の2以上に在職した者が、それぞれその1の在職期間がそれぞれの表彰所定期間に満たないため表彰事由に該当しない場合においても、それぞれの在職期間を次条に定める通算方法により通算することにより表彰所定期間に達するときは、その通算した期間中その職に在職したものとみなして、その者を表彰することができる。

(在職期間の計算方法)

第4条 1の在職期間は、就職の月から退職の月まで月をもって算定し、1箇月に満たない端数は、それが15日未満のときはこれを切り捨て、15日以上のときはこれを1箇月とする。

2 同一の職に再就職した場合は、前項により求められたその前後の在職期間を通算する。

3 2以上の職の在職期間を通算する場合は、前2項によって求められた在職期間のうち最も長いものに、他のものをその最も長いものの職に係る表彰所定在職期間を基準にした表彰所定在職期間の比率により換算した期間(1箇月未満の端数が生じたときは、15日未満のときは切り捨て、15日以上のときは1箇月として計算する。)をその最も長いものの在職期間として通算する。ただし、同時に在職した場合の重複する在職期間は通算しない。

4 第1項により求められた在職期間がそれぞれの表彰所定期間の2分の1に満たないときは、前2項の規定にかかわらずこれを通算しない。

(推薦の方法)

第5条 表彰を受けるにふさわしい者を推薦しようとする者は、推薦書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 個人を推薦するとき。

 功績調書(様式第2号)

 履歴書(様式第3号)

(2) 団体を推薦するとき。

 功績調書(様式第2号)

 調査書(様式第4号)

(功労章)

第6条 条例第3条第1項に規定する功労章は、様式第5号による。

(追彰の方法)

第7条 条例第4条の場合における表彰状等は、表彰を受けるべき遺族に授与する。ただし、遺族がないときは、市長が定める者に授与するものとする。

2 前項に規定する遺族の範囲及び順位は、次のとおりとする。

(1) 配偶者(婚姻の届けをしていないが、表彰を受けるべき者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

(功労章のはい用)

第8条 功労表彰を受けた者(以下「受彰者」という。)条例第6条に規定する式典に出席しようとするときは、功労章をはい用するものとする。

(表彰者名簿)

第9条 表彰を受けた者を永久に記録するため、表彰者名簿を備える。

(功労章の紛失)

第10条 受彰者が、功労章を紛失したときは、功労章紛失届(様式第6号)を提出し、自費により調製することができる。

(審査委員会の会長等)

第11条 条例第9条に規定する下関市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第12条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 議事について、直接の利害関係を有する委員は、その会議に出席することができない。

(会議の非公開)

第13条 委員会の会議は、非公開とする。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年2月12日をもって廃止された下関市、菊川町、豊田町、豊浦町及び豊北町において、第2条各号に規定する職に相当する職にあった者については、同条各号に規定する職にあった者とみなし、在職期間を通算する。

3 第8条及び第10条の規定は、この規則の施行の日以後の受彰者について適用する。

(市議会議員の在職年数の特例)

4 平成17年2月12日に、同日をもって廃止された下関市、菊川町、豊浦町及び豊北町の議会の議員であった者(ただし、平成17年2月13日に市議会議員の職にある者を除く。)のうち、合併がなかったものとした場合における当該市町の議会の議員の任期が満了すべき日(以下「任期が満了すべき日」という。)前に退職し、かつ、その在職期間が12年未満である者で、当該在職期間と当該退職した日の翌日から任期が満了すべき日までの期間を合算した期間が12年以上であるものは、第2条第2号に規定する12年以上市議会議員の職にあった者であるものとみなす。

5 第2条第2号に規定する期間を通算する場合において、平成17年2月12日をもって廃止された下関市、菊川町、豊浦町及び豊北町の議会の議員であった者のうち、平成17年2月13日から平成19年2月12日までの全期間市議会議員の職にあった者は、当該市町の議会の議員の任期の初日から平成19年2月12日までの期間を4年として通算するものとする。

(平成17年11月17日規則第395号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月23日規則第102号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の下関市表彰条例施行規則第2条第3号に掲げる助役又は水道事業管理者の職にあった者は、それぞれこの規則による改正後の下関市表彰条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条第3号に掲げる副市長又は上下水道事業管理者の職にあった者とみなし、在職期間を通算する。

3 施行日から当分の間、新規則第2条第3号中「副市長」とあるのは、「副市長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第2項に定める収入役」として、この規定を適用する。

(平成21年2月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月10日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下関市表彰条例施行規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(令和3年3月19日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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下関市表彰条例施行規則

平成17年9月15日 規則第357号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年9月15日 規則第357号
平成17年11月17日 規則第395号
平成18年10月23日 規則第102号
平成19年3月16日 規則第25号
平成21年2月26日 規則第13号
平成23年6月10日 規則第59号
令和3年3月19日 規則第20号