○下関市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

平成17年9月30日

規則第361号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(平成17年条例第448号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 条例第3条及び第5条の規定により、駐車施設を附置しようとする者は、駐車施設設置・変更届(様式第1号)別表(ア)欄に掲げる図面を添えて、市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

(適用除外)

第3条 条例第3条ただし書の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち市長が特に認めるものは、小学校及び中学校とする。

(特殊装置)

第4条 条例第7条第3項に規定する特殊の装置を用いる駐車施設を設置しようとする者は、特殊駐車装置認定申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認した場合は、特殊駐車装置認定書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(特例に関する承認)

第5条 条例第8条の規定による駐車施設の設置をしようとする者は、駐車施設附置場所特例申請書(様式第4号)別表(イ)欄に掲げる図面その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、承認の決定をしたときは、駐車施設附置場所特例承認書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(身分証明書の様式)

第6条 条例第11条第2項の身分を示す証明書は、様式第6号とする。

(措置命令書の様式)

第7条 条例第12条の措置命令書は、様式第7号とする。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(下関市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則の廃止)

2 下関市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則(昭和48年下関市規則第19号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月28日規則第35号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和4年3月4日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第3号から様式第5号までによる用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

別表(第2条、第5条関係)

図面の種類

明示すべき事項

(ア) 駐車施設

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び位置

建築物の姿図

正面図、側面図

配置図

縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の通路及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取及び規模並びに駐車施設内外の自動車の通路及び幅員

建築物の駐車場断面図

縮尺、車路の部分の高さ、駐車部分の高さ

(イ) 条例第8条の建築物

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び位置並びに建築物との距離

建築物の姿図

正面図、側面図

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地内における建築物の位置並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取及び各室の用途

備考

図面の縮尺

1 付近見取図 2500分の1以上

2 建築物の姿図 300分の1以上

3 配置図 200分の1以上

4 各階平面図 100分の1以上

5 建築物の駐車場断面図 100分の1以上

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下関市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

平成17年9月30日 規則第361号

(令和4年4月1日施行)