○下関市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則

平成17年12月1日

規則第400号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成17年条例第414号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(法定代理人による申請等)

第2条 条例第3条第1項の規定により、条例第2条に規定するサービス(以下「サービス」という。)の提供を受けようとする者(以下「利用申請者」という。)が15歳未満の者又は成年被後見人の場合は、サービスの利用に係る申請(以下「利用申請」という。)その他の手続は、法定代理人が行うものとする。

(利用申請)

第3条 利用申請者は、証明書等交付サービス利用申請書(様式第1号)に、住民基本台帳カードを添えて、市長に提出しなければならない。ただし、サービスにより交付を受ける証明書等を追加する利用申請(以下「追加利用申請」という。)を行う場合は、住民基本台帳カードの提出を省略することができる。

2 利用申請者は、利用申請(追加利用申請を除く。)を行うに際し、4桁の数字による暗証番号を定め、サービスにより交付を受ける証明書等を選択しなければならない。

3 利用申請者は、条例第2条第3号及び第4号に掲げる証明書等の利用申請を行うに際し、前項の暗証番号に加え、4桁の数字による第2の暗証番号を定めなければならない。

(利用申請の本人確認)

第4条 市長は、利用申請があったときは、利用申請者が本人であること又は当該利用申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、利用申請の事実について当該利用申請者に対して、証明書等交付サービス利用照会書(様式第2号)により照会し、当該照会書に係る回答書及び市長が適当と認める書類を当該利用申請者に持参させることにより行うものとする。

3 利用申請があった場合において、当該利用申請者が住民基本台帳カード(当該住民基本台帳カードの交付を受けている者の写真が表示されたものに限る。)又は官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書で本人の写真が貼付されたもの(以下「身分証明書等」という。)を提示し、市長が本人であることを確認したときは、前項の規定は適用しない。

4 法定代理人が利用申請の手続をするときは、第2項に定めるもののほか、当該法定代理人の身分証明書等及び戸籍謄本又は成年被後見人の登記事項証明書その他その資格を証明する書類を提示しなければならない。ただし、市に備え付けられた帳簿等の記載により当該事実が判明する場合は、当該資格を証明する書類の提示を省略することができる。

5 利用申請者は、第2項の照会書に係る回答書を、照会書の送付の日から起算して15日以内に持参しなければならない。

(一時停止等の届出)

第5条 条例第3条第2項の規定により住民基本台帳カードに機能及び情報の記録を受けた者(以下「利用者」という。)は、住民基本台帳カードの紛失等により提供を受けているサービスを一時的に停止したいときは、サービス変更等申請(届)(様式第3号。以下「変更等申請(届)書」という。)により、市長にサービスの提供の一時停止の届出をしなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

2 利用者は、紛失した住民基本台帳カードの発見等により、前項の一時停止を解除したいときは、変更等申請(届)書により市長に届け出なければならない。

3 前項の規定による一時停止解除に係る変更等申請(届)書による届出の受理に際しては、前条の規定を準用する。この場合において、送付する照会書は、様式第4号とする。

(暗証番号の変更等)

第6条 利用者は、第3条第2項及び第3項の規定により設定した暗証番号を変更し、又は再設定しようとするときは、変更等申請(届)書により、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による暗証番号の変更等に係る変更等申請(届)書による申請の受理については、第4条の規定を準用する。この場合において、送付する照会書は、様式第4号とする。

(サービスの停止)

第7条 利用者は、提供を受けているサービスの全部又は一部の停止をしようとするときは、変更等申請(届)書に、住民基本台帳カードを添えて、市長に届け出なければならない。

2 市長は、利用者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に係るサービスを停止するものとする。

(1) 前項の規定によるサービスの停止の届出があったとき。

(2) 本市の住民基本台帳から消除されたとき。

(3) 交付を受けた住民基本台帳カードが法令の規定により失効したとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、サービスを停止すべき事由が生じたと市長が認めるとき。

(サービスの中断)

第8条 市長は、次のいずれかの事由に該当するときは、利用者に事前に通知することなくサービスの提供の一部又は全部を中断することができる。

(1) サービスの提供のため、当該サービスの提供に係る装置及びシステムの保守点検、更新等を行うとき。

(2) 天災その他不可抗力により、サービスの提供を行うことが困難なとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、運営上若しくは技術上の事由又は不測の事態によりサービスを提供することが困難なとき。

(任意代理人による申請等)

第9条 利用申請者若しくは利用者又はその法定代理人が、病気、身体の障害等やむを得ない事由により自ら第3条第1項第5条第1項及び第2項第6条第1項並びに第7条第1項の規定による申請等の手続をすることができないときは、任意代理人により当該申請等の手続を行うことができる。

2 前項の規定による申請等を行うときは、代理人選任届(申請用)(様式第5号)又は委任の旨を証する書面を添えて行わなければならない。

(任意代理人への交付)

第10条 利用申請者若しくは利用者又はその法定代理人が、病気、身体の障害等やむを得ない事由により自ら回答書の提出及び住民基本台帳カードの受領ができないときは、任意代理人により当該回答書の提出及び住民基本台帳カードの受領を行うことができる。

2 前項の任意代理人による回答書の提出及び住民基本台帳カードの受領を行う場合は、代理人選任届(交付用)(様式第6号)を添えなければならない。

3 市長は、当該任意代理人の身分証明書等を提示させる方法により、任意代理人の確認をしなければならない。

(調査)

第11条 市長は、住民基本台帳カードに関する事務について必要があると認めるときは、関係人に対し質問をし、又は文書の提示を求めることができる。

(閲覧の禁止)

第12条 条例第4条の規定により、この規則に基づく申請に関する書類等は、法令の規定による請求があった場合を除き、閲覧に供しないものとする。

(書類の保存期間)

第13条 サービスに関する書類の保存期間は、その書類が作成された日の属する年の翌年の1月1日から起算して10年とする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(準備行為)

2 下関市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第64号)による改正後の下関市住民基本台帳カードの利用に関する条例第2条第1号イに規定するサービスの利用に係る申請及びこれに関する必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、この規則による改正後の下関市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則の規定の例により行うことができる。

(平成24年7月2日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置等)

2 この規則の施行の際現に提供を受けているサービスに係る申請及び届出については、なお従前の例による。

3 下関市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第48号)附則第4項に規定するサービスの利用の申請については、この規則の施行前においても、この規則による改正後の下関市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則の規定の例により行うものとする。

(平成27年12月28日規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年2月28日規則第6号)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

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下関市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則

平成17年12月1日 規則第400号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第4章 印鑑等
沿革情報
平成17年12月1日 規則第400号
平成20年9月30日 規則第81号
平成22年1月29日 規則第6号
平成24年7月2日 規則第74号
平成27年12月28日 規則第92号
令和4年2月28日 規則第6号
令和5年3月30日 規則第40号