○下関市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則
平成17年12月1日
規則第400号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成17年条例第414号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用申請)
第3条 利用申請者は、証明書等交付サービス利用申請書(様式第1号)に、住民基本台帳カードを添えて、市長に提出しなければならない。ただし、サービスにより交付を受ける証明書等を追加する利用申請(以下「追加利用申請」という。)を行う場合は、住民基本台帳カードの提出を省略することができる。
2 利用申請者は、利用申請(追加利用申請を除く。)を行うに際し、4桁の数字による暗証番号を定め、サービスにより交付を受ける証明書等を選択しなければならない。
(利用申請の本人確認)
第4条 市長は、利用申請があったときは、利用申請者が本人であること又は当該利用申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
3 利用申請があった場合において、当該利用申請者が住民基本台帳カード(当該住民基本台帳カードの交付を受けている者の写真が表示されたものに限る。)又は官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書で本人の写真が貼付されたもの(以下「身分証明書等」という。)を提示し、市長が本人であることを確認したときは、前項の規定は適用しない。
4 法定代理人が利用申請の手続をするときは、第2項に定めるもののほか、当該法定代理人の身分証明書等及び戸籍謄本又は成年被後見人の登記事項証明書その他その資格を証明する書類を提示しなければならない。ただし、市に備え付けられた帳簿等の記載により当該事実が判明する場合は、当該資格を証明する書類の提示を省略することができる。
5 利用申請者は、第2項の照会書に係る回答書を、照会書の送付の日から起算して15日以内に持参しなければならない。
2 利用者は、紛失した住民基本台帳カードの発見等により、前項の一時停止を解除したいときは、変更等申請(届)書により市長に届け出なければならない。
(サービスの停止)
第7条 利用者は、提供を受けているサービスの全部又は一部の停止をしようとするときは、変更等申請(届)書に、住民基本台帳カードを添えて、市長に届け出なければならない。
2 市長は、利用者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に係るサービスを停止するものとする。
(1) 前項の規定によるサービスの停止の届出があったとき。
(2) 本市の住民基本台帳から消除されたとき。
(3) 交付を受けた住民基本台帳カードが法令の規定により失効したとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、サービスを停止すべき事由が生じたと市長が認めるとき。
(サービスの中断)
第8条 市長は、次のいずれかの事由に該当するときは、利用者に事前に通知することなくサービスの提供の一部又は全部を中断することができる。
(1) サービスの提供のため、当該サービスの提供に係る装置及びシステムの保守点検、更新等を行うとき。
(2) 天災その他不可抗力により、サービスの提供を行うことが困難なとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、運営上若しくは技術上の事由又は不測の事態によりサービスを提供することが困難なとき。
(任意代理人への交付)
第10条 利用申請者若しくは利用者又はその法定代理人が、病気、身体の障害等やむを得ない事由により自ら回答書の提出及び住民基本台帳カードの受領ができないときは、任意代理人により当該回答書の提出及び住民基本台帳カードの受領を行うことができる。
3 市長は、当該任意代理人の身分証明書等を提示させる方法により、任意代理人の確認をしなければならない。
(調査)
第11条 市長は、住民基本台帳カードに関する事務について必要があると認めるときは、関係人に対し質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
(閲覧の禁止)
第12条 条例第4条の規定により、この規則に基づく申請に関する書類等は、法令の規定による請求があった場合を除き、閲覧に供しないものとする。
(書類の保存期間)
第13条 サービスに関する書類の保存期間は、その書類が作成された日の属する年の翌年の1月1日から起算して10年とする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。
(準備行為)
2 下関市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第64号)による改正後の下関市住民基本台帳カードの利用に関する条例第2条第1号イに規定するサービスの利用に係る申請及びこれに関する必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、この規則による改正後の下関市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則の規定の例により行うことができる。
附則(平成24年7月2日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置等)
2 この規則の施行の際現に提供を受けているサービスに係る申請及び届出については、なお従前の例による。
3 下関市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第48号)附則第4項に規定するサービスの利用の申請については、この規則の施行前においても、この規則による改正後の下関市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則の規定の例により行うものとする。
附則(平成27年12月28日規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年2月28日規則第6号)
この規則は、令和4年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。