○下関市固定資産評価審査委員会規程

平成17年2月13日

固定資産評価審査委員会規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 機構及び運営(第2条―第5条)

第3章 審査の申出(第6条・第7条)

第4章 審査の手続(第8条―第19条)

第5章 雑則(第20条・第21条)

附則

第1章 総則

(この規程の目的)

第1条 この規程は、下関市税条例(平成17年条例第88号)第79条の規定に基づき、下関市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存、その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 機構及び運営

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選によりこれを定める。

3 委員長及び副委員長の任期は、その委員の任期とする。ただし、再任することを妨げない。

4 委員会は、この規程の定めるところによってその職務を処理し、委員長は委員会を代表する。

5 委員長に事故がある場合及び委員長が欠けた場合においては、副委員長がその職務を代理する。

(委員長及び副委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

2 副委員長は、委員長を補佐するものとする。

(事務局)

第4条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局に事務局長及び書記を置く。

3 事務局長は総務部総務課長の職にある者を、書記は総務部総務課に所属する職員のうちから総務部総務課長が指定する者をもって充てる。

4 事務局長は、委員長の命を受け、委員会に関する事務を掌理し、書記を指揮監督する。

5 事務局長に次の各号に掲げる事項を専決させる。

(1) 照会、回答、通知等に関すること。

(2) 公文書の公開に係る請求又は申出に対する諾否等の決定等に関すること。

(3) その他重要でない委員会の事務の処理に関すること。

6 書記は、委員長及び事務局長の指揮を受けて調書を作成し、及び委員会の庶務を処理する。

(委員会及び合議体の招集)

第5条 委員会又は合議体の招集は、委員長又は審査長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 委員会又は合議体に出席することができない事情のある委員は、開催日前日までにその旨を委員長又は審査長に届け出なければならない。

第3章 審査の申出

(審査の申出)

第6条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第432条の規定による審査の申出は、審査申出書正副2通を委員会に提出しなければならない。

2 審査申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所、居所又は所在地

(2) 審査の申出に係る処分の内容

(3) 審査の申出の趣旨及び理由

(4) 口頭で意見を述べる機会の付与を申請する場合にはその旨

(5) 審査の申出の年月日

3 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査の申出をするときは、審査申出書には前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所、居所又は所在地を記載し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に規定する書面を添付しなければならない。

4 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)を提出後その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。

5 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

(審査申出書の受理及び却下)

第7条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、速やかにその記載事項、提出期限その他の事項について調査しなければならない。

2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、かつ、適法な方式を備えているものである場合においては、これを受理しなければならない。

3 委員会は、第1項の調査の結果、審査申出書の記載事項に欠陥がある場合においては、5日以内の期限を定めて、審査申出人にその欠陥を補正させなければならない。

4 委員会は、審査申出書を受理した場合においてはその旨を市長に、却下した場合においてはその旨を審査申出人に、それぞれ通知しなければならない。

第4章 審査の手続

(書面審理)

第8条 委員会は、書面審理を行う場合においては、市長に対し審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて正副2通の弁明書の提出を求めるものとする。

2 委員会は、弁明書の提出があった場合においては、審査申出人に対しその副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。

3 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。

4 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを市長に送付しなければならない。

(審査申出人の口頭による意見陳述)

第9条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。

2 書記は、前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。

3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 意見の内容

(3) その他必要な事項

(口頭審理)

第10条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。

2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度、文書又はその他の方法で口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び市長に通知しなければならない。

3 委員会は、必要があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。

4 委員会は、関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し、その請求により口頭による証言に代えて口述書の提出を許すことができる。

5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 提出者の住所及び氏名

(2) 提出の年月日

(3) 証言すべき事項

6 委員会は、口頭審理を終了するに先立って審査申出人に対して意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。

7 書記は、口頭審理について調書を作成しなければならない。

8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 審理の場所及び年月日

(3) 出席した関係者の住所及び氏名

(4) 審理の要領

(5) その他必要な事項

(実地調査)

第11条 書記は、委員会が行った実地調査について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 調査の場所及び年月日

(3) 調査の結果

(4) その他必要な事項

(手数料の減免)

第12条 法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第4項の規定により納付しなければならない手数料の減額又は免除を受けようとする審査申出人は、法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を委員会に提出しなければならない。

2 前項の書面には、審査申出人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(議事についての調書)

第13条 書記は、前3条に規定するもののほか、委員会の議事について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 会議の場所及び年月日

(3) 会議の要領

(4) その他必要な事項

(決定書の作成)

第14条 委員会は、審査の決定をする場合においては、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した決定書を作成しなければならない。

(1) 主文

(2) 事案の概要

(3) 審査申出人及び市長の主張の要旨

(4) 理由

(決定に関する通知)

第15条 法第433条第12項の通知は、正副2通を作成し、審査申出人に対しては正本をもって、市長に対してはその副本をもって、これをしなければならない。

(資料提出要求書)

第16条 委員会は、法第433条第3項の規定によって審査に関する必要な資料の提出を求める場合においては、当該資料を所持するものに対し、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第17条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、これらの者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(審査決定に関する記録等の閲覧期間)

第18条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(審査の秩序維持)

第19条 委員長又は審査長は、審査の進行を妨げる者に対し退席を求めることができる。

第5章 雑則

(公印)

第20条 委員会、委員長及び事務局長の公印を次のように定め、総務部総務課長が保管する。

画像

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方24ミリメートル

方21ミリメートル

方21ミリメートル

(文書記録等の整理)

第21条 委員会の事務処理、文書例式及び記録の整理等に関する事項については、下関市文書取扱規程(平成17年下関市訓令第4号)を準用する。

この規程は、平成17年2月13日から施行する。

(平成20年7月29日固定資産評価審査委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年7月20日固定資産評価審査委員会規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日固定資産評価審査委員会規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日固定資産評価審査委員会規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

下関市固定資産評価審査委員会規程

平成17年2月13日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成17年2月13日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成20年7月29日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成22年7月20日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成28年3月30日 固定資産評価審査委員会規程第1号
令和3年3月29日 固定資産評価審査委員会規程第1号