○下関市都市計画公聴会規則
平成18年1月23日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき市長が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)の手続について必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合において、住民の意見を聴くことが必要であると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
(公告)
第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催期日の2週間前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 作成しようとする都市計画の案の種類及び名称並びに都市計画の案を定める土地の区域
(3) 公述の申出の方法及び期限
(4) その他公聴会の開催に必要な事項
2 前項の公告は、下関市公告式条例(平成17年条例第3号)に定める掲示場に掲示して行うものとする。
(公述の申出)
第4条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の開催期日の1週間前までに、意見の要旨及びその理由並びに住所及び氏名を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(公述人の選定等)
第5条 前条の規定により書面を提出した者(以下「公述申出人」という。)は、公聴会において意見を述べることができる。ただし、当該書面に記載された意見の内容が当該公聴会に係る都市計画の案に関係がない場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の場合において、同種の趣旨の意見を有する者が多数あって、市長が必要と認めるときは、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定することができる。
3 市長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、あらかじめ、公述人が意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)を制限することができる。
(通知)
第6条 市長は、前条第1項ただし書の規定に該当する書面を提出した公述申出人があるときは、その旨を当該公述申出人に通知するものとする。
(公聴会の議長)
第7条 公聴会は、市長又はその指名する職員が議長として主宰するものとする。
(公述人の発言)
第8条 公述人は、公聴会においては、すべて議長の指示に従い、その許可を得て発言しなければならない。
2 公述人は、第4条の規定により市長に提出した書面の内容の範囲を超えて発言してはならない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(代理人等)
第10条 公述人は、病気その他やむを得ない理由がある場合には、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができる。
2 前項の規定により代理人に意見を述べさせようとする公述人は、あらかじめ、委任状を市長に提出しなければならない。
(質疑)
第11条 議長は、公述人に対して質疑することができる。
(傍聴人の入場制限)
第12条 議長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(公聴会の秩序維持)
第13条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(記録の作成)
第14条 議長は、公聴会に関する記録を作成しなければならない。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
(1) 公聴会の開催の日時及び場所
(2) 都市計画の案
(3) 出席した公述人の住所及び氏名
(4) 公述人が述べた意見の要旨又は全文
(5) その他公聴会の経過に関する事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。