○下関市渡船安全管理規程

平成18年12月20日

訓令第14号

下関市渡船運航管理規程(平成17年訓令第25号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 経営トップの責務(第4条―第7条)

第3章 安全管理の組織(第8条)

第4章 安全統括管理者及び運航管理者等の選解任並びに代行の指名(第9条―第13条)

第5章 安全統括管理者及び運航管理者等の勤務体制(第14条―第16条)

第6章 安全統括管理者及び運航管理者等の職務及び権限(第17条―第19条)

第7章 安全管理規程の変更(第20条)

第8章 運航計画、配船計画及び配乗計画(第21条―第23条)

第9章 運航の可否判断(第24条―第27条)

第10章 運航に必要な情報の収集及び伝達(第28条―第30条)

第11章 輸送に伴う作業の安全の確保(第31条―第36条)

第12章 輸送施設の点検整備(第37条―第39条)

第13章 海難その他の事故の処理(第40条―第47条)

第14章 安全に関する教育、訓練及び内部監査等(第48条―第52条)

第15章 雑則(第53条・第54条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、経営トップが定める明確な安全方針に基づき、市の組織に安全最優先の意識の徹底を図り、全職員がこれを徹底して実行すべく、市の使用する旅客船(以下「船舶」という。)の業務(付随する業務を含む。以下同じ。)を安全、適正かつ円滑に処理するための責任体制及び業務実施の基準を明確にし、もって市の組織一丸となって輸送の安全を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の表に定めるところによる。

番号

用語

意義

(1)

安全マネジメント態勢

経営トップにより、市の組織で行われる安全管理が、あるべき手順及び方法に沿って確立され、実施され、及び維持される状態

(2)

経営トップ

市長、副市長、港湾局長、港湾局副局長及び港湾局経営課長

(3)

安全方針

経営トップがリーダーシップを発揮して主体的に関与し設定された輸送の安全を確保するための市全体の意図及び方向性

(4)

安全重点施策

安全方針に沿って追求し、達成を目指すための具体的施策

(5)

安全統括管理者

輸送の安全を確保するための管理業務を統括管理する者

(6)

運航管理者

船長の職務権限に属する事項以外の船舶の運航の管理に関する統括責任者

(7)

運航管理補助者

運航管理者の職務を補佐する者(六連島航路又は蓋井島航路に勤務する場合は運航管理者の職務の一部を分掌する。)

(8)

運航管理者代行

運航管理者が職務を執行できないときに、その職務を代行する者

(9)

運航計画

起終点、航行経路、航海速力、運航回数、発着時刻等に関する計画

(10)

配船計画

運航計画を実施するための船舶の特定、当該船舶の回航及び入きょ、予備船の投入等に関する計画

(11)

配乗計画

乗組員の編成及びその勤務割りに関する計画

(12)

発航

現在の停泊場所を解らんして次の目的港への航海を開始すること。

(13)

基準航行

基準経路を基準速力により航行すること。

(14)

港内

港則法(昭和23年法律第174号)に定める港の区域内(港則法に定めのない港については港湾法(昭和25年法律第218号)に定める港湾区域内、港則法又は港湾法に定めのない港については社会通念上港として認められる区域内)。ただし、港域が広大であって船舶の運航に影響を与えるおそれのない港域を除く。

(15)

入港

港の区域内、港湾区域内等において、狭水路、関門等を通航して防波堤等の内部へ進航すること。

(16)

運航

発航、基準経路及び基準速力による航行の継続又は入港(着岸)を行うこと。

(17)

反転

目的港への航行の継続を中止し、発航港へ引き返すこと。

(18)

気象・海象

風速(10分間の平均風速)、視程(目標を認めることができる最大距離。ただし、視程が方向によって異なるときは、その中の最小値)及び波高(隣り合った波の峰と谷の鉛直距離)

(19)

運航基準図

航行経路(起終点、針路、変針点等)、標準運航時刻、航海速力、船長が甲板上の指揮をとるべき区間その他航行の安全を確保するために必要な事項を記載した図面

(20)

船舶上

船舶の舷側より内側。ただし、舷てい、歩み板等船舶側から架設されたものがある場合はその先端までを含む。

(21)

陸上

船舶上以外の場所。ただし、陸上施設の区域内に限る。

(22)

危険物

危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)第2条に定める危険物

(23)

陸上施設

岸壁(防舷設備を含む。)、旅客待合室等船舶の係留、旅客の乗降等の用に供する施設

(運航基準、作業基準及び事故処理基準)

第3条 この規程の実施を図るため、運航基準、作業基準及び事故処理基準を定める。

2 船舶の運航については、この規程及び運航基準に定めるところによる。

3 旅客の乗下船、船舶の離着岸等に係る作業方法、危険物の取扱い、旅客への遵守事項の周知等については、この規程及び作業基準に定めるところによる。

4 事故発生時の非常連絡の方法、事故処理組織その他事故の処理に必要な事項については、この規程及び事故処理基準に定めるところによる。

第2章 経営トップの責務

(経営トップの主体的関与)

第4条 船舶による輸送の安全確保のため、経営トップは、次に掲げる事項について主体的に関与し、市全体の安全マネジメント態勢を適切に運営する。

(1) 関係法令及び規程の遵守並びに安全最優先の原則の徹底

(2) 安全方針の設定

(3) 安全重点施策の策定及び確実な実行

(4) 重大な事故等に対する確実な対応

(5) 安全マネジメント態勢を確立し、実施し、及び維持するために、かつ、輸送の安全を確保するために必要な要員、情報、輸送施設等を確実に使用できるようにすること。

(6) 安全マネジメント態勢の見直し

(経営トップの責務)

第5条 経営トップは、確固たる安全マネジメント態勢の実現を図るため、その責務を的確に果たすべく、次条以下に掲げる内容のうち経営トップが行うことと定められた事項について、確実に実施する。

2 経営トップは、事業の輸送の安全を確保するための管理業務の実施範囲を明らかにする。

(安全方針)

第6条 経営トップは、安全管理にかかわる市の全体的な意図及び方向性を明確に示した安全方針を策定し、市の組織に周知する。

2 安全方針には輸送の安全確保を的確に図るために、次の事項を明記する。

(1) 関係法令及び規程の遵守並びに安全最優先の原則

(2) 安全マネジメント態勢の継続的改善

3 安全方針は、その内容について効果的かつ具体的な実現を図るため、経営トップの率先垂範により、周知を効果的に行う。

4 安全方針は、必要に応じて見直しを行う。

(安全重点施策)

第7条 経営トップは、安全方針に沿って、具体的な施策を実現するため、安全重点施策を策定し実施する。

2 安全重点施策は、それを必要とする部門又は組織の階層グループがそれぞれ策定し、その達成度が把握できるよう実践的かつ具体的なものとする。

3 安全重点施策は、これを実施するための責任者、手段、日程等を含むものとする。

4 安全重点施策は、毎年、進捗状況を把握する等により見直しを行う。

第3章 安全管理の組織

(安全管理の組織)

第8条 この規程の目的を達成するため、次のとおり安全統括管理者、運航管理者及び運航管理補助者を置く。

区分

勤務場所

人数

担当区域

安全統括管理者

港湾局経営課

1人

市渡船航路全域

運航管理者

港湾局経営課又は下関市渡船事務所(以下「渡船事務所」という。)

1人

市渡船航路全域

運航管理補助者

六連島航路

1人以上

竹崎~六連島 間

運航管理補助者

蓋井島航路

1人以上

蓋井島~吉見 間

2 運航管理補助者については、前項に定めるもののほか必要に応じ、港湾局経営課及び渡船事務所に置くことができる。

第4章 安全統括管理者及び運航管理者等の選解任並びに代行の指名

(安全統括管理者の選任)

第9条 経営トップは、海上運送法施行規則(昭和24年運輸省令第49号)第7条の2の2に規定された要件に該当する者の中から安全統括管理者を選任する。

(運航管理者の選任)

第10条 経営トップは、安全統括管理者の意見を聴いて海上運送法施行規則第7条の2の3に規定された要件に該当する者の中から運航管理者を選任する。

(安全統括管理者及び運航管理者の解任)

第11条 経営トップは、安全統括管理者又は運航管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該安全統括管理者又は運航管理者を解任するものとする。

(1) 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。

(2) 身体の故障その他やむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。

(3) この規程に違反することにより、その職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(運航管理補助者の選任及び解任)

第12条 経営トップは、安全統括管理者及び運航管理者の推薦により運航管理補助者を選任する。

2 経営トップは、安全統括管理者及び運航管理者の意見を聴いて運航管理補助者を解任する。

(運航管理者代行の指名)

第13条 運航管理者は、運航管理補助者の中から運航管理者代行を指名しておくものとする。

2 前項の場合において、運航管理者は、2人以上の者を順位を付して指名することができる。

第5章 安全統括管理者及び運航管理者等の勤務体制

(安全統括管理者の勤務体制)

第14条 安全統括管理者は、常時連絡できる体制になければならない。

2 安全統括管理者がその職務を執ることができないときは、経営トップが職務を執るものとする。

(運航管理者の勤務体制)

第15条 運航管理者は、船舶が就航している間は、原則として第8条第1項の表に規定する勤務場所に勤務するものとし、船舶の就航中に職場を離れるときは、全ての運航管理補助者と常時連絡できる体制になければならない。

2 運航管理者は、前項の連絡の不能その他の理由により、その職務を執ることができないと認めるときは、あらかじめ運航管理者代行にその職務を引き継いでおくものとする。ただし、引継ぎ前に運航管理者と運航管理補助者の連絡が不能となったときは、連絡がとれるまでの間運航管理者代行が運航管理者の職務を執るものとする。

(運航管理補助者の勤務体制)

第16条 六連島航路及び蓋井島航路(以下「各航路」という。)の運航管理補助者は、自己の勤務する航路の区域内に船舶が就航している間は、原則として当該航路及び必要に応じて第8条第2項に規定する場所に勤務するものとする。この場合において、勤務中、やむを得ず職場を離れる等その職務を執ることができないと認めるときは、あらかじめその旨を運航管理者に連絡しなければならない。

第6章 安全統括管理者及び運航管理者等の職務及び権限

(安全統括管理者の職務及び権限)

第17条 安全統括管理者の職務及び権限は、次のとおりとする。

(1) 安全マネジメント態勢に必要な手順及び方法を確立し、実施し、及び維持すること。

(2) 安全マネジメント態勢の課題又は問題点を把握するために、安全重点施策の進捗状況、情報伝達及びコミュニケーションの確保、事故等に関する報告、是正措置及び予防措置の実施状況等、安全マネジメント態勢の実施状況及び改善の必要性の有無を経営トップに報告し、記録すること。

(3) 関係法令の遵守及び安全最優先の原則を市の組織に徹底するとともに、この規程の遵守を確実にすること。

(運航管理者の職務及び権限)

第18条 運航管理者の職務及び権限は、次のとおりとする。

(1) この規程の次章以下に定める職務を行うほか、船長の職務権限に属する事項を除き、船舶の運航の管理及び輸送の安全に関する業務全般を統轄し、この規程の遵守を確実にしてその実施を図ること。

(2) 船舶の運航に関し、船長と協力して輸送の安全を図ること。

(3) 運航管理補助者を指揮監督すること。

2 運航管理者の職務及び権限は、法令に定める船長の職務及び権限を侵し、又はその責任を軽減するものではない。

(運航管理補助者の職務)

第19条 運航管理補助者は、運航管理者を補佐するほか、運航管理者がその職務を執行できないときは、第13条第2項の順位に従いその職務を代行するものとする。

2 運航管理補助者は、自己の勤務する担当区域内にある船舶の運航の管理に関して、運航管理者を補佐するとともに運航管理者の指揮を受けて次の事項を実施するものとする。

(1) 陸上における危険物その他旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する作業の指揮監督

(2) 陸上における旅客の乗下船及び船舶の離着岸の際における作業の実施

(3) 陸上施設の点検及び整備

(4) 乗船待ちの旅客に対する遵守事項等の周知

第7章 安全管理規程の変更

(安全管理規程の変更)

第20条 安全統括管理者又は運航管理者は、それぞれの職務に関し、関係法令の改正、市内部組織又は使用船舶の変更、航路の新設又は廃止等この規程の内容に係る事項に常に留意し、当該事項に変更が生じたときは、船長の意見を聴取のうえ、遅滞なくこの規程の変更の発議をしなければならない。

2 市長は、前項の発議があったときは、関係の責任者の意見を参考としてこの規程の変更を決定する。

第8章 運航計画、配船計画及び配乗計画

(運航計画及び配船計画の作成及び改定)

第21条 運航計画又は配船計画を作成又は改定する場合は、運航管理者は、使用船舶の性能、使用港の港勢及び航路の交通状況、自然的性質等についてその安全性を検討するものとする。

(配乗計画の作成及び改定)

第22条 配乗計画を作成又は改定する場合は、運航管理者は、法定職員が適正に確保されているか、乗組員が過労になることはないか、航路に精通した船舶職員が乗り組むこととなっているか等について、その安全性を検討するものとする。

(運航計画、配船計画及び配乗計画の臨時変更)

第23条 運航計画、配船計画又は配乗計画を臨時に変更する必要がある場合は、前2条に準じ運航管理者がその安全性を検討するものとする。

2 船舶、陸上施設又は港湾の状況が船舶の運航に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は、船長及び運航管理者は、協議により運航休止等の運航計画又は配船計画の臨時変更の措置をとらなければならない。

第9章 運航の可否判断

(運航の可否判断)

第24条 船長は、適時、運航の可否判断を行い、気象・海象が一定の条件に達したと認めるとき又は達するおそれがあると認めるときは、運航中止の措置をとらなければならない。

2 船長は、運航中止に係る判断が困難であると認めるときは、運航管理者と協議するものとする。

3 前項の協議において両者の意見が異なるときは、運航を中止しなければならない。

4 船長は、運航中止の措置をとったときは、速やかに、その旨を運航管理者に連絡しなければならない。

5 運航管理者は、第1項の場合において、船長が運航中止の措置又は運航の継続措置をとったときは、速やかに、その旨を安全統括管理者に連絡しなければならない。

6 運航中止の措置をとるべき気象・海象の条件及び運航中止の後に船長がとるべき措置については、運航基準に定めるところによる。

7 運航管理者は、台風等の荒天時において、船長からの求めがある場合には、第28条各号に掲げる事項の情報提供を行うとともに、必要に応じ、避航やびょう泊による運航中止の措置に関する助言等適切な援助に努めるものとする。

(運航管理者の指示)

第25条 運航管理者は、運航基準の定めるところにより運航が中止されるべきであると判断した場合において、船長から運航を中止する旨の連絡がないとき又は運航する旨の連絡を受けたときは、船長に対して運航の中止を指示するとともに、安全統括管理者に連絡しなければならない。

2 運航管理者は、いかなる場合においても船長に対して発航、基準航行の継続又は入港を促し、又は指示してはならない。

(経営トップ又は安全統括管理者の指示)

第26条 経営トップ又は安全統括管理者は、濃霧注意報の発令等運航基準の定めるところにより運航が中止されるおそれがある情報を入手したときは、直ちに、運航管理者に運航の可否判断を促さなければならない。

2 経営トップ又は安全統括管理者は、運航管理者から船舶の運航を中止する旨の連絡があったときは、それに反する指示をしてはならない。

3 経営トップ又は安全統括管理者は、船長が運航の可否判断を行い、運航を継続する旨の連絡があったときは、その理由を求めなければならない。この場合において、理由が適切と認められないときは、安全統括管理者は、運航中止を指示しなければならない。

(運航の可否判断等の記録)

第27条 運航管理者及び船長は、運航中止基準に係る情報、運航の可否判断、運航中止の措置、協議の結果等を記録しなければならない。

第10章 運航に必要な情報の収集及び伝達

(運航管理者の措置)

第28条 運航管理者は、次に掲げる事項を把握し、第4号及び第5号に掲げる事項については必ず、その他の事項については必要に応じ船長に連絡するものとする。

(1) 気象・海象に関する情報

(2) 港内事情、航路の自然的性質

(3) 陸上施設の状況

(4) 水路通報、港長公示等官公庁の発する運航に関する情報

(5) 乗船した旅客数

(6) 乗船待ちの旅客数

(7) 船舶の動静

(8) その他航行の安全の確保のために必要な事項

(船長の措置)

第29条 船長は、次に掲げるときには必ず運航管理者に連絡しなければならない。

(1) 発航前検査(点検)を終え出港するとき。

(2) 入港したとき。

(3) 事故処理基準に定める事故が発生したとき。

(4) 運航計画又は航行の安全にかかわりを有する船体、機関、設備等の修理又は整備を必要とする事態が生じたとき。

2 船長は、次に掲げる事項の把握に努め、必要に応じ運航管理者に連絡するものとする。

(1) 気象・海象に関する情報

(2) 航行中の水路の状況

(運航基準図)

第30条 運航管理者は、船長と協議して運航基準図を各航路及び各船舶ごとに作成し、各船舶及び渡船事務所に備え付けなければならない。

2 運航基準図に記載すべき事項は、運航基準に定めるところによる。

第11章 輸送に伴う作業の安全の確保

(危険物等の取扱い)

第31条 危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いは、法令及び作業基準に定めるところによる。

(旅客の乗下船等)

第32条 旅客の乗下船及び船舶の離着岸時の作業については、作業基準に定めるところによる。

(発航前点検)

第33条 船長は、発航前に船舶が航海に支障がないかどうか、航海に必要な準備が整っているかどうか等を点検しなければならない。

(船内巡視)

第34条 船長は、別表 船内巡視実施要領に従い、乗組員をして旅客室その他必要と認める場所を巡視させ、法令及び下関市渡船の設置等に関する条例(平成17年条例第302号)の関係規定並びに運送約款に定める旅客等が遵守すべき事項の遵守状況その他異常の有無を確認させなければならない。

2 船内巡視員は、異常を発見したときは船長の指示を受けて所要の措置を講じなければならない。ただし、急を要する場合であって船長の指示を受ける時間的余裕がないときは、適切な措置を講ずるとともに速やかに船長に報告するものとする。

3 船内巡視員は、異常の有無(安全確保上改善を必要とする事項がある場合の当該事項を含む。)を船長に報告し、巡視結果を巡視記録簿に記録するものとする。

(旅客等の遵守すべき事項等の周知)

第35条 運航管理者及び船長は、法令及び作業基準に定めるところにより、陸上及び船内において旅客等の遵守すべき事項及び注意すべき事項の周知徹底を図らなければならない。

(飲酒等の禁止)

第36条 安全統括管理者等は、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を構築しなければならない。

2 船長及び乗組員は、飲酒等の後、正常な当直業務ができるようになるまでの間、当直を実施してはならない。また、いかなる場合も呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上である間、当直を実施してはならない

3 船長は、乗組員が飲酒の後、正常な当直業務ができるようになるまでの間、当直を実施させてはならない。また、いかなる場合も呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上である間、当直を実施させてはならない。

第12章 輸送施設の点検整備

(船舶検査結果の確認)

第37条 運航管理者は、船舶が法令に定める船舶検査を受検したときは、当該検査の結果を確認するものとする。

(船舶の点検整備)

第38条 船長は、船体、機関、諸設備、諸装置等について、点検簿を作成し、それに従って、原則として毎日1回以上点検を実施するものとする。ただし、当日、発航前検査を実施した事項については点検を省略することができる。

2 船長は、前項の点検中、異常を発見したときは、直ちにその概要を運航管理者に報告するとともに、修復整備の措置を講じなければならない。

(陸上施設の点検整備)

第39条 運航管理補助者は、別に定める陸上施設点検簿に基づいて、毎日1回以上、係留施設(浮き桟橋、岸壁、ビット、防舷材等)、乗降用施設(タラップ、歩み板等)、転落防止施設(ハンドレール、チェーン等)等について点検し、異常のある箇所を発見したときは、直ちに運航管理者に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告を受けた運航管理者は、直ちに修復整備の措置を講じなければならない。この場合において、当該施設が港湾管理者その他の者の管理に属するものであるときは、運航管理者は、当該施設の管理者に通知して、その修復整備を求めるものとする。

第13章 海難その他の事故の処理

(事故処理に当たっての基本的態度)

第40条 事故の処理に当たっては、次に掲げる基本的態度で臨むものとする。

(1) 人命の安全の確保を最優先とすること。

(2) 事態を楽観視せず常に最悪の事態を念頭におき措置を講ずること。

(3) 事故処理業務は、すべての業務に優先して実施すること。

(4) 船長の対応措置に関する判断を尊重すること。

(5) 陸上従業員は、陸上でとりうるあらゆる措置を講ずること。

(船長のとるべき措置)

第41条 船長は、自船に事故が発生したときは、人命の安全の確保のための万全の措置、事故の拡大防止のための措置、旅客の不安を除去するための措置等必要な措置を講ずるとともに、事故処理基準に定めるところにより、事故の状況及び講じた措置を速やかに運航管理者及び海上保安官署等に連絡しなければならない。この場合において、措置への助言を求め、援助を必要とするか否かの連絡を行わなければならない。

2 船長は、自船が重大かつ急迫の危険に陥った場合又は陥るおそれがある場合は、直ちに遭難信号を発しなければならない。なお、電話が使用できる場合は、併せて海上保安庁に緊急通報用電話番号である「118番」を利用して通報しなければならない。

(運航管理者のとるべき措置)

第42条 運航管理者は、船長からの連絡等によって事故の発生を知ったとき又は船舶の動静を把握できないときは、事故処理基準に定めるところにより必要な措置をとるとともに、安全統括管理者に速やかに報告しなければならない。

(経営トップ及び安全統括管理者のとるべき措置)

第43条 安全統括管理者は、運航管理者等からの連絡によって事故の発生を知ったときは、事故処理基準に定めるところにより必要な措置をとるとともに、経営トップに速やかに報告しなければならない。

2 経営トップ及び安全統括管理者は、事故の状況、被害規模等を把握・分析し、適切に対応措置を講じなければならない。また、現場におけるリスクを明確にし、必要な対応措置を講じなければならない。

(事故の処理)

第44条 事故の処理は、事故処理基準に定める事故処理組織により行うものとする。

(通信の優先処理)

第45条 事故関係の通信は、最優先させ、迅速かつ確実に処理されなければならない。

(関係官署への報告)

第46条 運航管理者は、事故の発生を知ったときは、速やかに関係運輸局等及び海上保安官署にその概要及び事故処理の状況を報告し助言を求めなければならない。

(事故調査委員会)

第47条 経営トップは、事故の原因及び事故処理の適否を調査し、事故の再発の防止及び事故処理の改善に資するため、必要に応じ事故調査委員会を設置するものとする。

2 事故調査委員会の構成は、事故処理基準に定めるところによる。

第14章 安全に関する教育、訓練及び内部監査等

(安全教育)

第48条 安全統括管理者及び運航管理者は、運航管理補助者、乗組員、安全管理に従事する者及び内部監査を担当する者に対し、この規程(運航基準、作業基準及び事故処理基準を含む。)、船員法(昭和22年法律第100号)及び海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)等の関係法令その他輸送の安全を確保するために必要と認められる事項について、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施し、その周知徹底を図らなければならない。

2 運航管理者は、各航路の状況及び海難その他の事故及びインシデント(事故等の損害を伴わない危険事象をいう。)事例を調査研究し、随時又は前項の教育に併せて乗組員に周知徹底を図るものとする。

(操練)

第49条 船長は、法令に定める操練を行ったときは、その実施状況を運航管理者に報告するものとする。

(訓練)

第50条 安全統括管理者及び運航管理者は、経営トップの支援を得て関係者とともに年1回以上事故処理に関する訓練を実施しなければならない。

(記録)

第51条 運航管理者は、前3条の教育等を行ったときは、その概要を記録簿に記録しておくものとする。

(内部監査及び見直し)

第52条 内部監査を行う者は、経営トップの支援を得て関係者とともに年1回以上船舶及び陸上施設の状況並びにこの規程の遵守状況の他、安全マネジメント態勢全般にわたり内部監査を行うものとする。この場合において、船舶の監査は、停泊中及び航海中の船舶について行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、重大事故が発生した場合には、内部監査を行う者は、速やかに内部監査を実施するものとする。

3 内部監査に当たっては、経営トップは、その重要性を市の組織に周知徹底する。

4 内部監査を行う者は、内部監査を行うに際し、安全マネジメント態勢の機能全般に関し見直しを行い、改善の必要性及び実施時期について評価し、改善に向け作業するものとする。

5 内部監査及び見直しを行ったときは、その内容を記録する。

6 内部監査を行う者は、安全統括管理者及び運航管理者等が業務の監査を行うほか、特に陸上側の安全マネジメント態勢については、監査の客観性を確保するため監査を行う業務に従事していない者が監査を行う。

第15章 雑則

(安全管理規程等の備付け等)

第53条 安全統括管理者及び運航管理者は、それぞれの職務に応じ、この規程(運航基準、作業基準及び事故処理基準を含む。)及び運航基準図を船舶、渡船事務所その他必要と認められる場所に、容易に閲覧できるよう備付けなければならない。

2 安全マネジメント態勢を確立し、実施し、及び維持するために、それぞれの職務に関し作成した各種文書は、それぞれの職務に応じ適切に管理する。

(情報伝達)

第54条 安全統括管理者は、パソコン、LAN等を活用した輸送の安全の確保に関する情報のデータベース化を行うとともに、容易なアクセス手段を用意する。

2 輸送の安全に係る運航・整備等輸送サービスの実施に直接携わる部門は、現場の顕在的課題、潜在的課題等を、経営トップに直接上申する手段(目安箱、メール等)を用意する。

3 安全統括管理者は、前項の上申又はその他の手段により安全に係る意見等の把握に努め、その検討状況及び実現反映状況について市の組織に周知する。

4 安全統括管理者は、輸送の安全を確保するために講じた措置を適宜の方法により外部に公表しなければならない。また、輸送の安全に係る情報を適時、外部に対して公表する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年12月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市渡船運航管理規程(平成17年訓令第25号)の規定によりなされた処理、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日から平成19年3月31日までの間に限り、第2条の表(2)の項中「副市長」とあるのは、「助役」と読み替えて、この規定を適用する。

(平成20年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第34条関係)

・船内巡視実施要領

船内巡視員は、次の事項について船内巡視を行うものとする。

(1) 乗客が誤って海中に転落するようなことはないか。

(2) 乗降口の安全措置は万全であるか。

(3) 子供の危険な1人遊びはないか。

(4) 行動の不審な者はいないか。

(5) 輸送貨物の荷崩れ等がないか。

(6) この規程その他の関係法令等に違反する者はいないか。

下関市渡船安全管理規程

平成18年12月20日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 設/第6章
沿革情報
平成18年12月20日 訓令第14号
平成20年3月28日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第2号