○下関市職員退職手当支給条例施行規則
平成19年4月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除き、下関市職員退職手当支給条例(平成17年条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基礎在職期間)
第2条 条例第6条の2第2項第19号に規定する市長が定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。
(1) 条例第13条第4項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間
(2) 条例附則第9項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる国立大学法人等の職員としての在職期間
(3) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第40号)第18条の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる特定法人役職員としての在職期間
(退職の理由の記録)
第2条の2 条例第9条の規定により作成する退職の理由の記録(以下「退職理由記録」という。)には、当該退職理由記録の作成年月日並びに作成者の職名及び氏名並びに退職した者に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び生年月日
(2) 退職の日における所属及び職名
(3) 勤続期間並びに採用年月日及び退職年月日
(4) 退職の理由及び当該退職の理由に該当するに至った経緯
2 退職理由記録の様式は、様式第1号とする。
3 退職理由記録には、職員が提出した退職の申出の書面の写しを添付しなければならない。
4 退職理由記録は、職員の退職後速やかに作成しなければならない。
5 退職理由記録は、職員の退職の日から5年間保管しなければならない。
(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)
第3条 条例第10条の4第1項に規定する市長が定めるものは、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由若しくはこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間又は同法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(下関市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年条例第60号)第11条第2項の規定により読み替えて適用される条例第12条第4項に規定する場合に該当するものを除く。)若しくは同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をいう。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第10条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
2 退職した者に対する退職手当の調整額の計算に関し、その者の基礎在職期間のうちに地方公務員法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業により1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった月(その月の全てが下関市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和6年条例第4号)第2条第1項又は第6条第1項の規定による承認を受けた期間に含まれる月に限る。以下「高齢者部分休業月」という。)がある場合は、当該退職した者が属していた職員の区分が同一の高齢者部分休業月がある高齢者部分休業月にあっては職員の区分が同一の高齢者部分休業月ごとにそれぞれその最初の高齢者部分休業月から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある高齢者部分休業月を、当該退職した者が属していた職員の区分が同一の高齢者部分休業月がない高齢者部分休業月にあっては当該高齢者部分休業月を、当該退職した者の基礎在職期間から除くものとする。
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第4条 退職した者の基礎在職期間に条例第6条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第10条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長の定めるものであったときは、市長の定める職務に従事する職員)
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(募集実施要項の記載事項)
第7条 条例第14条第2項第11号の規定により規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 条例第14条第5項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨
(2) 条例第14条第9項各号に掲げる職員は、同項の規定による応募(以下この条及び次条において単に「応募」という。)をすることができない旨
(3) 条例第14条第11項の規定により同項に規定する認定(以下この条及び第9条において単に「認定」という。)をしない場合がある旨
(4) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、条例第14条第13項の規定による通知(以下「第13項通知」という。)を行うこととなる旨(同条第2項に規定する募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合に限る。)
(5) 条例第14条第14項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨
(応募及び応募の取下げ)
第8条 応募は、早期退職希望者の募集に係る応募書(様式第2号)により行うものとする。
(認定をし、又は認定をしない旨の決定の通知)
第9条 条例第14条第12項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 認定をする旨の決定をしたとき 認定通知書(様式第4号)
(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(様式第5号)
(退職すべき期日に係る同意)
第11条 条例第14条第14項に規定する同意は、退職すべき期日の繰上げ・繰下げ同意書(様式第7号)により行うものとする。
(退職すべき期日の変更通知)
第12条 条例第14条第15項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、退職すべき期日の変更通知書(様式第8号)により行うものとする。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則別表(附則第2項関係)
(1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第5号区分 | 職員の退職手当の支給に関する規則(山口県人事委員会規則第12号。以下「山口県退職手当規則」という。)別表イの表第五号区分の項第6号に該当する者 |
第6号区分 | 山口県退職手当規則別表イの表第六号区分の項第9号に該当する者 |
第7号区分 | 山口県退職手当規則別表イの表第七号区分の項第9号に該当する者 |
第8号区分 | 第5号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
(2) 平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第5号区分 | 山口県退職手当規則別表ロの表第五号区分の項第6号に該当する者 |
第6号区分 | 山口県退職手当規則別表ロの表第六号区分の項第9号に該当する者 |
第7号区分 | 山口県退職手当規則別表ロの表第七号区分の項第9号に該当する者 |
第8号区分 | 第5号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
附則(平成20年10月29日規則第88号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第61号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月17日規則第89号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第80号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第25号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第46号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月21日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第34号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(1) 平成8年4月1日から平成17年2月12日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | (1) 平成8年4月1日から平成17年2月12日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年下関市条例第21号。以下「合併前の旧下関市給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの (2) 合併前の旧下関市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長の定めるもの (3) 平成8年4月1日から平成17年2月12日までの間において適用されていた豊田町一般職の職員中医師の給与に関する条例(昭和32年豊田町条例第19号。以下「合併前の旧豊田町医師給与条例」という。)の医師給料表の適用を受けていた者でその属する号給が24号給から46号給までであったもの (4) 平成8年4月1日から平成17年2月12日までの間において適用されていた下関地区広域行政事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年組合条例第13号。以下「合併前の旧組合給与条例」という。)の消防吏員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの (5) 平成8年4月1日から平成17年2月12日までの間において適用されていた下関市水道局職員の給与に関する規則(昭和33年下関市水道局規則第1号。以下「合併前の旧水道局給与規則」という。)の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの |
第2号区分 | (1) 合併前の旧下関市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの (2) 合併前の旧下関市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの (3) 合併前の旧豊田町医師給与条例の医師給料表の適用を受けていた者でその属する号給が17号給から23号給までであったもののうち市長の定めるもの (4) 合併前の旧組合給与条例の消防吏員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの (5) 合併前の旧水道局給与規則の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの |
第3号区分 | (1) 合併前の旧下関市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (2) 合併前の旧下関市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第2号及び第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。) (3) 合併前の旧豊田町医師給与条例の医師給料表の適用を受けていた者でその属する号給が17号給から23号給までであったもの(第2号区分の項第3号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの (4) 合併前の旧組合給与条例の消防吏員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (5) 合併前の旧水道局給与規則の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの |
第4号区分 | (1) 合併前の旧下関市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 合併前の旧下関市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (3) 合併前の旧豊田町医師給与条例の医師給料表の適用を受けていた者でその属する号給が17号給から23号給までであったもの(第2号区分の項第3号及び第3号区分の項第3号に掲げる者を除く。) (4) 平成8年4月1日から平成17年2月12日までの間において適用されていた菊川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年菊川町条例第14号)、豊田町一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年豊田町条例第18号)、豊浦町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年豊浦町条例第1号)又は一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年豊北町条例第8号)(以下これらの条例を「合併前の旧4町給与条例」という。)の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (5) 合併前の旧組合給与条例の消防吏員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (6) 合併前の旧水道局給与規則の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
第5号区分 | (1) 合併前の旧下関市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 合併前の旧豊田町医師給与条例の医師給料表の適用を受けていた者でその属する号給が1号給から16号給までであったもの (3) 合併前の旧4町給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (4) 平成8年4月1日から平成17年2月12日までの間において適用されていた豊浦豊北清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和53年豊浦豊北清掃施設組合条例第6号。以下「合併前の旧施設組合給与条例」という。)の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (5) 合併前の旧組合給与条例の消防吏員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (6) 合併前の旧水道局給与規則の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
第6号区分 | (1) 合併前の旧下関市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 合併前の旧下関市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの (3) 合併前の旧4町給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (4) 合併前の旧施設組合給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (5) 平成8年4月1日から平成17年2月12日までの間において適用されていた下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(昭和45年下関市規則第21号。以下「合併前の旧現業職給与規則」という。)の技能労務職給料表の適用を受けていたもののうちその属する職務の級が6級であったもの (6) 合併前の旧現業職給与規則の清掃職給料表の適用を受けていた者でその属する号給が3級13号給以上であったもの (7) 合併前の旧4町給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (8) 合併前の旧4町給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (9) 合併前の旧4町給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (10) 合併前の旧組合給与条例の消防吏員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (11) 合併前の旧水道局給与規則の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第7号区分 | (1) 合併前の旧下関市給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの (2) 合併前の旧下関市給与条例の医療職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの (3) 合併前の旧4町給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの (4) 合併前の旧施設組合給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの (5) 合併前の旧現業職給与規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長が定めるもの又は4級若しくは5級であったもの (6) 合併前の旧現業職給与規則の清掃職給料表の適用を受けていた者でその属する号給が3級1号給から3級12号給までであったもの (7) 合併前の旧4町給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長が定めるもの又は4級若しくは5級であったもの (8) 合併前の旧4町給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの (9) 合併前の旧4町給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの (10) 合併前の旧4町給与条例の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長が定めるもの又は4級であったもの (11) 合併前の旧施設組合給与条例の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長が定めるもの又は4級若しくは5級であったもの (12) 合併前の旧組合給与条例の消防吏員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの (13) 合併前の旧水道局給与規則の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
(2) 平成17年2月13日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | (1) 平成17年2月13日から平成18年3月31日までの間において適用されていた下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号。以下「平成17年2月13日以後平成18年3月31日以前の給与条例」という。)別表第1行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの (2) 平成17年2月13日以後平成18年3月31日以前の給与条例別表第3医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長の定めるもの (3) 平成17年2月13日から平成18年3月31日までの間において適用されていた下関市立豊田中央病院及び診療所の医師の給与に関する条例(平成17年条例第59号。以下「平成17年2月13日以後平成18年3月31日以前の豊田中央病院等の医師給与条例」という。)別表医療職給料表(五)の適用を受けていた者でその属する号給が24号給から46号給までであったもの (4) 平成17年2月13日から平成18年3月31日までの間において適用されていた下関市水道局職員の給与に関する規則(平成17年水道局規程第21号。以下「平成17年2月13日以後平成18年3月31日以前の水道局給与規則」という。)別表企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの |
第2号区分 | (1) 平成17年2月13日以後平成18年3月31日以前の給与条例別表第1行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの (2) 平成17年2月13日以後平成18年3月31日以前の給与条例別表第3医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの (3) 平成17年2月13日以後平成18年3月31日以前の豊田中央病院等の医師給与条例別表医療職給料表(五)の適用を受けていた者でその属する号給が17号給から23号給までであったもののうち市長の定めるもの (4) 平成17年2月13日以後平成18年3月31日以前の水道局給与規則別表企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの |
第3号区分 | (1) 平成17年2月13日以後平成18年3月31日以前の給与条例別表第1行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (2) 平成17年2月13日以後平成18年3月31日以前の給与条例別表第3医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第2号及び第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。) (3) 平成17年2月13日以後平成18年3月31日以前の豊田中央病院等の医師給与条例別表医療職給料表(五)の適用を受けていた者でその属する号給が17号給から23号給までであったもの(第2号区分の項第3号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの (4) 平成17年2月13日以後平成18年3月31日以前の水道局給与規則別表企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの |
第4号区分 | (1) 平成17年2月13日以後平成18年3月31日以前の給与条例別表第1行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 平成17年2月13日以後平成18年3月31日以前の給与条例別表第3医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (3) 平成17年2月13日以後平成18年3月31日以前の豊田中央病院等の医師給与条例別表医療職給料表(五)の適用を受けていた者でその属する号給が17号給から23号給までであったもの(第2号区分の項第3号及び第3号区分の項第3号に掲げる者を除く。) (4) 平成17年2月13日以後平成18年3月31日以前の水道局給与規則別表企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
第5号区分 | (1) 平成17年2月13日以後平成18年3月31日以前の給与条例別表第1行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 平成17年2月13日以後平成18年3月31日以前の豊田中央病院等の医師給与条例別表医療職給料表(五)の適用を受けていた者でその属する号給が1号給から16号給までであったもの (3) 平成17年2月13日以後平成18年3月31日以前の水道局給与規則別表企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
第6号区分 | (1) 平成17年2月13日以後平成18年3月31日以前の給与条例別表第1行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 平成17年2月13日以後平成18年3月31日以前の給与条例別表第3医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの (3) 平成17年2月13日から平成18年3月31日までの間において適用されていた下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(平成17年規則第46号。以下「平成17年2月13日以後平成18年3月31日以前の現業職給与規則」という。)別表第1技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (4) 平成17年2月13日以後平成18年3月31日以前の現業職給与規則別表第2清掃職給料表の適用を受けていた者でその属する号給が3級13号給以上であったもの (5) 平成17年2月13日以後平成18年3月31日以前の給与条例別表第4医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (6) 平成17年2月13日以後平成18年3月31日以前の給与条例別表第5医療職給料表(四)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (7) 平成17年2月13日以後平成18年3月31日以前の水道局給与規則別表企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第7号区分 | (1) 平成17年2月13日以後平成18年3月31日以前の給与条例別表第1行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの (2) 平成17年2月13日以後平成18年3月31日以前の給与条例別表第3医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの (3) 平成17年2月13日以後平成18年3月31日以前の現業職給与規則別表第1技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長が定めるもの又は4級若しくは5級であったもの (4) 平成17年2月13日以後平成18年3月31日以前の現業職給与規則別表第2清掃職給料表の適用を受けていた者でその属する号給が3級1号給から3級12号給までであったもの (5) 平成17年2月13日以後平成18年3月31日以前の給与条例別表第4医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの (6) 平成17年2月13日以後平成18年3月31日以前の給与条例別表第4医療職給料表(四)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの (7) 平成17年2月13日以後平成18年3月31日以前の水道局給与規則別表企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
(3) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第5号区分 | 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた豊浦・大津環境浄化組合一般職の職員の給与に関する条例(平成8年豊浦・大津環境浄化組合条例第1号。以下「平成8年4月1日以後平成18年3月31日以前の浄化組合給与条例」という。)別表第1行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
第6号区分 | 平成8年4月1日以後平成18年3月31日以前の浄化組合給与条例別表第1行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第7号区分 | 平成8年4月1日以後平成18年3月31日以前の浄化組合給与条例別表第1行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの |
第8号区分 | 第5号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
(4) 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | (1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間において適用されていた下関市一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月1日以後平成19年3月31日以前の給与条例」という。)別表第1行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (2) 平成18年4月1日以後平成19年3月31日以前の給与条例別表第3医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長の定めるもの又は5級であったもの (3) 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間において適用されていた下関市豊田中央病院及び診療所の医師の給与に関する条例(以下「平成18年4月1日以後平成19年3月31日以前の豊田中央病院等の医師給与条例」という。)別表医療職給料表(五)の適用を受けていた者でその属する号給が102号給から185号給までであったもの (4) 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間において適用されていた下関市水道局職員の給与に関する規則(平成17年水道局規程第21号。以下「平成18年4月1日以後平成19年3月31日以前の水道局給与規則」という。)別表企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの |
第2号区分 | (1) 平成18年4月1日以後平成19年3月31日以前の給与条例別表第1行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 平成18年4月1日以後平成19年3月31日以前の給与条例別表第3医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの (3) 平成18年4月1日以後平成19年3月31日以前の豊田中央病院等の医師給与条例別表医療職給料表(五)の適用を受けていた者でその属する号給が65号給から101号給までであったもののうち市長の定めるもの (4) 平成18年4月1日以後平成19年3月31日以前の水道局給与規則別表企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
第3号区分 | (1) 平成18年4月1日以後平成19年3月31日以前の給与条例別表第1行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 平成18年4月1日以後平成19年3月31日以前の給与条例別表第3医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第2号及び第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。) (3) 平成18年4月1日以後平成19年3月31日以前の豊田中央病院等の医師給与条例別表医療職給料表(五)の適用を受けていた者でその属する号給が65号給から101号給までであったもの(第2号区分の項第3号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの (4) 平成18年4月1日以後平成19年3月31日以前の水道局給与規則別表企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
第4号区分 | (1) 平成18年4月1日以後平成19年3月31日以前の給与条例別表第1行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 平成18年4月1日以後平成19年3月31日以前の給与条例別表第3医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (3) 平成18年4月1日以後平成19年3月31日以前の豊田中央病院等の医師給与条例別表医療職給料表(五)の適用を受けていた者でその属する号給が65号給から101号給までであったもの(第2号区分の項第3号及び第3号区分の項第3号に掲げる者を除く。) (4) 平成18年4月1日以後平成19年3月31日以前の水道局給与規則別表企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第5号区分 | (1) 平成18年4月1日以後平成19年3月31日以前の給与条例別表第1行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 平成18年4月1日以後平成19年3月31日以前の豊田中央病院等の医師給与条例別表医療職給料表(五)の適用を受けていた者でその属する号給が1号給から64号給までであったもの (3) 平成18年4月1日以後平成19年3月31日以前の水道局給与規則別表企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第6号区分 | (1) 平成18年4月1日以後平成19年3月31日以前の給与条例別表第1行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 平成18年4月1日以後平成19年3月31日以前の給与条例別表第3医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの (3) 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に適用されていた下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「平成18年4月1日以後平成19年3月31日以前の現業職給与規則」という。)別表第1技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (4) 平成18年4月1日以後平成19年3月31日以前の現業職給与規則別表第2清掃職給料表の適用を受けていた者でその属する号給が3級49号給以上であったもの (5) 平成18年4月1日以後平成19年3月31日以前の給与条例別表第4医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (6) 平成18年4月1日以後平成19年3月31日以前の給与条例別表第5医療職給料表(四)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (7) 平成18年4月1日以後平成19年3月31日以前の水道局給与規則別表企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第7号区分 | (1) 平成18年4月1日以後平成19年3月31日以前の給与条例別表第1行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (2) 平成18年4月1日以後平成19年3月31日以前の給与条例別表第3医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの (3) 平成18年4月1日以後平成19年3月31日以前の現業職給与規則別表第1技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長の定めるもの又は4級であったもの (4) 平成18年4月1日以後平成19年3月31日以前の現業職給与規則別表第2清掃職給料表の適用を受けていた者でその属する号給が3級1号給から3級48号給までであったもの (5) 平成18年4月1日以後平成19年3月31日以前の給与条例別表第4医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの (6) 平成18年4月1日以後平成19年3月31日以前の給与条例別表第4医療職給料表(四)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの (7) 平成18年4月1日以後平成19年3月31日以前の水道局給与規則別表企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
(5) 平成19年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | (1) 平成19年4月1日以後に適用されている下関市一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成19年4月1日以後の給与条例」という。)別表第1行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (2) 平成19年4月1日以後の給与条例別表第3医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長の定めるもの又は5級であったもの (3) 平成19年4月1日以後の給与条例別表第4医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する号給が102号給から185号給までであったもの (4) 平成19年4月1日以後に適用されている下関市上下水道局職員の給与に関する規則(平成17年水道局規程第21号。以下「平成19年4月1日以後の上下水道局給与規則」という。)別表企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (5) 平成26年4月1日以後に適用されている下関市ボートレース企業局職員の給与に関する規程(平成26年競艇企業局規程第12号。以下「平成26年4月1日以後のボートレース企業局給与規程」という。)第2条第1号の企業職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (6) 平成19年4月1日から平成29年3月31日までの間において適用されていた豊浦・大津環境浄化組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成19年4月1日以後平成29年3月31日以前の浄化組合給与条例」という。)別表行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの |
第2号区分 | (1) 平成19年4月1日以後の給与条例別表第1行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 平成19年4月1日以後の給与条例別表第3医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第2号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの (3) 平成19年4月1日以後の給与条例別表第4医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する号給が65号給から101号給までであったもののうち市長の定めるもの (4) 平成19年4月1日以後の上下水道局給与規則別表企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (5) 平成26年4月1日以後のボートレース企業局給与規程第2条第1号の企業職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (6) 平成19年4月1日以後平成29年3月31日以前の浄化組合給与条例別表行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
第3号区分 | (1) 平成19年4月1日以後の給与条例別表第1行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 平成19年4月1日以後の給与条例別表第3医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第1号区分の項第2号及び第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。) (3) 平成19年4月1日以後の給与条例別表第4医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する号給が65号給から101号給までであったもの(第2号区分の項第3号に掲げる者を除く。)のうち市長の定めるもの (4) 平成19年4月1日以後の上下水道局給与規則別表企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (5) 平成26年4月1日以後のボートレース企業局給与規程第2条第1号の企業職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (6) 平成19年4月1日以後平成29年3月31日以前の浄化組合給与条例別表行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
第4号区分 | (1) 平成19年4月1日以後の給与条例別表第1行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 平成19年4月1日以後の給与条例別表第3医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (3) 平成19年4月1日以後の給与条例別表第4医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する号給が65号給から101号給までであったもの(第2号区分の項第3号及び第3号区分の項第3号に掲げる者を除く。) (4) 平成19年4月1日以後の上下水道局給与規則別表企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (5) 平成26年4月1日以後のボートレース企業局給与規程第2条第1号の企業職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (6) 平成19年4月1日以後平成29年3月31日以前の浄化組合給与条例別表行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第5号区分 | (1) 平成19年4月1日以後の給与条例別表第1行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 平成19年4月1日以後の給与条例別表第4医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する号給が1号給から64号給までであったもの (3) 平成19年4月1日以後の上下水道局給与規則別表企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (4) 平成26年4月1日以後のボートレース企業局給与規程第2条第1号の企業職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (5) 平成19年4月1日以後平成29年3月31日以前の浄化組合給与条例別表行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第6号区分 | (1) 平成19年4月1日以後の給与条例別表第1行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 平成19年4月1日以後の給与条例別表第3医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの (3) 平成19年4月1日以後に適用されている下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「平成19年4月1日以後の現業職給与規則」という。)別表第1現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (4) 平成19年4月1日以後の上下水道局給与規則別表企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (5) 平成19年4月1日以後に適用されている下関市上下水道局の技能労務職員の給与に関する規程(平成19年上下水道局規程第1号。以下「平成19年4月1日以後の上下水道局技能労務職給与規程」という。)別表第1給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (6) 平成26年4月1日以後のボートレース企業局給与規程第2条第1号の企業職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (7) 平成26年4月1日以後のボートレース企業局給与規程第2条第2号の企業職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (8) 平成19年4月1日以後平成29年3月31日以前の浄化組合給与条例別表行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第7号区分 | (1) 平成19年4月1日以後の給与条例別表第1行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (2) 平成19年4月1日以後の給与条例別表第3医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの (3) 平成19年4月1日以後の現業職給与規則別表第1現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長の定めるもの又は4級であったもの (4) 平成19年4月1日以後の上下水道局給与規則別表企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (5) 平成19年4月1日以後の上下水道局技能労務職給与規程別表第1給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長の定めるもの又は4級であったもの (6) 平成26年4月1日以後のボートレース企業局給与規程第2条第1号の企業職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (7) 平成26年4月1日以後のボートレース企業局給与規程第2条第2号の企業職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長の定めるもの又は4級であったもの (8) 平成19年4月1日以後平成29年3月31日以前の浄化組合給与条例別表行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |