○下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則

平成17年2月13日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この規則において職員とは、次に掲げる者(条例第19条の臨時的任用職員等を除く。)をいう。

(1) 環境部に勤務し、じんかい、し尿等の収集、運搬及び処分の作業に従事する者

(2) 自動車運転手(前号に掲げる者を除く。)、業務員、施設管理技能士、教育技能士、校務技士、調理員、学校給食調理員、看護補助士及び助手の業務に従事する者並びにこれらの者の業務に類似する業務に従事する者

(給料表)

第3条 職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(級別標準職務)

第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める級別標準職務表に定めるとおりとする。

2 前項の級別標準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第3に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

2 級別資格基準表の適用方法、経験年数の起算及び換算、経験年数の調整、経験年数の取扱いの特例、特定の職員の在級年数の取扱い等について必要な事項は、下関市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年規則第35号。以下「初任給等基準規則」という。)の規定を準用する。

(新たに職員となった者の職務の級)

第6条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、その決定しようとする職務の級について、級別資格基準表に定める資格を有しているものでなければならない。

2 前項に定めるもののほか、新たに職員となった者の職務の級の決定について必要な事項は、初任給等基準規則の規定を準用する。

(新たに職員となった者の号給)

第7条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第4に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に初任給等基準規則第22条第1項又は初任給等基準規則第23条第1項の規定を準用して得られる号給とする。

2 初任給基準表を適用する場合において、職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、初任給等基準規則第13条から第18条までの規定を準用して初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

3 初任給基準表の適用方法については、初任給等基準規則の規定を準用する。

(昇格及び降格)

第8条 職員を昇格(職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させる場合には、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していることを要件として、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 上位資格の取得等による昇格及びその他の特別な場合の昇格については、初任給等基準規則の規定を準用する。

3 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

4 職員を降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

5 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

6 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

7 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(昇給)

第9条 職員の昇給は、次条及び第11条に規定するものを除き、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の基準の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として、市長が定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳を超える職員については、当該年齢に達した日の翌日以後の最初の4月1日以後に昇給させる場合における前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 第3項までに規定する昇給は、昇給させようとする者の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得た上で、予算の範囲内で行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

6 前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、初任給等基準規則の規定を準用する。

(研修、表彰等による昇給)

第10条 勤務成績が特に良好である職員(職務の級の最高の号給を受ける職員を除く。)次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、前条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) あらかじめ市長の承認を得た研修に参加し、特に良好な成績で修了した場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があった場合 功績があった日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第4号に該当する場合又はこれに準ずる場合に該当して退職する場合 退職の日

(4) 生命をとして職務を遂行し、そのために危篤になり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合(あらかじめ市長の承認を得た場合に限る。) 市長の定める日

(復職時等における号給の調整)

第11条 復職時等における号給の調整、上位資格取得等の場合の号給の調整、職員の給料の決定に誤りがあった場合の給料の訂正等については、下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号。以下「給与条例」という。)及び初任給等基準規則の規定を準用する。

(給料表の適用を異にする異動等をした職員の給料の調整)

第12条 任命権者は、次の各号に該当する職員の異動を行った場合、その職員の給料を新たに受けることとなる条例及び規則の規定により、当該職員の異動後の職務の級及び給料を決定する。この場合において、新たに決定された給料が現に受けている給料を下回る場合は、当分の間、現に受けている給料を支給することができる。

(1) 給与条例の適用を受ける職員と職員間の異動

(2) 任命権者を異にする部局相互間の異動

(定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員の給料月額)

第13条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務職員に係る下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第45号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第3項又は下関市の清掃事業に従事する現業職員就業規則(平成17年規則第28号。以下「現業就業規則」という。)第5条第2項の規定により定められた勤務時間を勤務時間条例第3条第1項又は現業就業規則第5条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)並びに下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年条例第7号)第8条第3項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」と総称する。)の給料月額は、その者の受ける給料表の号級に応じた額に勤務時間条例第3条第2項若しくは第4項又は現業就業規則第5条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第3条第1項又は現業就業規則第5条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第14条 給料の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(扶養手当)

第15条 扶養手当の額、支給期日及び支給方法等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(地域手当)

第16条 地域手当の額、支給期日及び支給方法等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(住居手当)

第17条 住居手当の額、支給期日及び支給方法等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(通勤手当)

第18条 通勤手当の額、支給期日及び支給方法等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(単身赴任手当)

第18条の2 単身赴任手当の額、支給期日及び支給方法等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(特殊勤務手当)

第19条 特殊勤務手当(以下この条及び別表第6において「手当」という。)の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表第6のとおりとする。

2 定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員に対して月額で支給される手当の額は、前項の規定にかかわらず、別表第6に定める手当の月額に勤務時間条例第3条第2項から第4項まで又は現業就業規則第5条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第3条第1項又は現業就業規則第5条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)とする。

3 手当の計算期間、支給日並びに月額で支給される手当の日割計算及び減額の方法等は、下関市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第60号)の適用を受ける職員の例による。

(特地勤務手当等)

第19条の2 条例第7条の2に規定する特地公署(以下「特地公署」という。)は、下関市立蓋井小学校及び下関市立蓋井中学校とする。

2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額とする。

3 特地勤務手当は、給料の支給期日及び支給方法に準じて支給する。

第19条の3 特地勤務手当に準ずる手当の支給は、職員が公署を異にする異動に伴って住居を移転した日(住居手当の支給に関する規則(平成17年規則第39号)第6条第1項の規定による届出の理由の事実が発生した日をいう。)から開始し、当該異動の日から起算して3年以内の期間(当該異動の日から起算して3年を経過する際、その有する技術、経験等に照らし、3年を超えて引き続き当該異動の直後の公署に勤務させる必要があると市長が認めた職員にあっては、更に3年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の4(当該異動の日から起算して5年を経過した後にあっては、100分の2)を乗じて得た額を支給する。ただし、職員が特地公署以外の公署へ異動した場合又は職員の勤務する公署が移転等のため特地公署に該当しないこととなった場合は、当該異動又は移転等の日の前日をもって、その支給は、終わるものとする。

2 新たに特地公署に該当することとなった公署に勤務する職員のうち、その特地公署に該当することとなった日(以下「指定日」という。)前に当該公署に異動し、当該異動に伴って住居を移転した職員で指定日において当該異動の日から起算して3年を経過していないものには、前項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

3 前項の規定により職員に支給する特地勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、当該職員の指定日に勤務する公署が同項に規定する異動の日前に特地公署に該当していたものとした場合に第1項の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額とする。

4 特地勤務手当に準ずる手当は、給料の支給期日及び支給方法に準じて支給する。

(時間外勤務手当等)

第20条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額、支給期日及び支給方法等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(宿日直手当)

第21条 宿日直手当の額、支給期日及び支給方法等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(期末・勤勉手当)

第22条 期末・勤勉手当の額、支給期日及び支給方法等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。ただし、加算を受ける職員及び加算割合は、別表第7のとおりとする。

(退職手当)

第23条 退職手当の額及び支給方法等については、下関市職員退職手当支給条例(平成17年条例第61号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の減額)

第24条 給与の減額については、給与条例第19条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第31条」とあるのは「下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(平成17年規則第46号。第3項において「規則」という。)第25条」と、同条第3項中「この条例」とあるのは「規則」と読み替えるものとする。

2 前項に定めるもののほか、給与の減額については、下関市職員の給与の減額についての基準に関する規則(平成17年規則第36号)の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第25条 第20条の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当並びに前条の給与の減額の算出の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額、特殊勤務手当(夜間看護等手当を除く。以下この条において同じ。)の月額及び特地勤務手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1暦年に係る勤務時間(その年の総日数から勤務時間条例第4条第1項第5条及び現業就業規則第5条に規定する週休日並びに勤務時間条例第12条及び現業就業規則第6条に規定する休日を除いた日数に係る勤務時間を基礎として、市長が定める勤務時間をいう。)で除して得た額とする。ただし、給与の減額を行う場合及び市長が別に定める場合における勤務1時間当たりの給与額の算出には、特殊勤務手当の月額は算入しないものとする。

(端数計算)

第26条 第19条の2第2項の規定による特地勤務手当の月額又は第19条の3の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの給与の月額とする。

2 前条の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(休職者等の給与)

第27条 職員が休職又は停職を命ぜられた場合における給与の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与からの控除)

第28条 職員に支払われる給与から控除できるものは、法律で定めるもののほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項ただし書による協定で定めるものとする。

(その他)

第29条 この規則に規定するもののほか、職員の初任給、昇格、昇給等の基準及び給与の支給その他職員の給与に関し必要な事項は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員の給料に関する経過措置)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第4項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

4 定年条例第7条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第6項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

5 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

6 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第2項の適用を受ける職員に限り、附則第4項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

7 附則第4項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第2項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長の定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

8 附則第4項又は前2項の規定による給料を支給される職員のうち短時間勤務職員に対する第13条第2項の規定の適用については、同項中「その者の受ける給料表の号級に応じた額」とあるのは、「その者の受ける給料表の号級に応じた額と附則第4項、第6項又は第7項の規定による給料の額との合計額」とする。

9 附則第2項の規定により職員の給料月額の改定を行うときは、法第49条第2項の規定による説明書の交付の申請があった場合を除き、同条第1項に規定する説明書を交付しないものとする。

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、これらの規定の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17年3月25日規則第303号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月29日規則第340号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月29日規則第398号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高号給等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任規定)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年4月1日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「給与規則」という。)別表第1及び第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項から第5項までに規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、市長が定める。

5 切替日の前日において職務の級における最低の号給に達しない給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の給与規則に基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(市長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(切替日における昇格又は降格の特例)

11 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の給与規則第8条の規定を適用する。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

12 平成19年1月1日における職員の昇給数は、初任給等基準規則の規定を準用する。

(雑則)

13 第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

技能労務職給料表

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

(1) 技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

経過期間

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

93

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

94

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

95

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

96

 

12月以上

109

109

89

117

97

 

29

3月未満

109

109

89

117

97

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

98

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

99

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

100

 

12月以上

113

113

93

121

101

 

30

3月未満

113

113

93

121

101

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

102

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

103

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

104

 

12月以上

117

117

95

125

105

 

31

3月未満

117

117

95

125

105

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

106

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

107

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

108

 

12月以上

121

121

97

129

109

 

32

3月未満

121

121

 

 

109

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

110

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

111

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

112

 

12月以上

121

125

 

 

113

 

33

3月未満

 

125

 

 

113

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

114

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

115

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

116

 

12月以上

 

129

 

 

117

 

(2) 清掃職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

経過期間

1

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

6月以上9月未満

3

3

3

9月以上12月未満

4

4

4

12月以上

5

5

5

2

3月未満

5

5

5

3月以上6月未満

6

6

6

6月以上9月未満

7

7

7

9月以上12月未満

8

8

8

12月以上

9

9

9

3

3月未満

9

9

9

3月以上6月未満

10

10

10

6月以上9月未満

11

11

11

9月以上12月未満

12

12

12

12月以上

13

13

13

4

3月未満

13

13

13

3月以上6月未満

14

14

14

6月以上9月未満

15

15

15

9月以上12月未満

16

16

16

12月以上

17

17

17

5

3月未満

17

17

17

3月以上6月未満

18

18

18

6月以上9月未満

19

19

19

9月以上12月未満

20

20

20

12月以上

21

21

21

6

3月未満

21

21

21

3月以上6月未満

22

22

22

6月以上9月未満

23

23

23

9月以上12月未満

24

24

24

12月以上

25

25

25

7

3月未満

25

25

25

3月以上6月未満

26

26

26

6月以上9月未満

27

27

27

9月以上12月未満

28

28

28

12月以上

29

29

29

8

3月未満

29

29

29

3月以上6月未満

30

30

30

6月以上9月未満

31

31

31

9月以上12月未満

32

32

32

12月以上

33

33

33

9

3月未満

33

33

33

3月以上6月未満

34

34

34

6月以上9月未満

35

35

35

9月以上12月未満

36

36

36

12月以上

37

37

37

10

3月未満

37

37

37

3月以上6月未満

38

38

38

6月以上9月未満

39

39

39

9月以上12月未満

40

40

40

12月以上

41

41

41

11

3月未満

41

41

41

3月以上6月未満

42

42

42

6月以上9月未満

43

43

43

9月以上12月未満

44

44

44

12月以上

45

45

45

12

3月未満

45

45

45

3月以上6月未満

46

46

46

6月以上9月未満

47

47

47

9月以上12月未満

48

48

48

12月以上

49

49

49

13

3月未満

49

49

49

3月以上6月未満

50

50

50

6月以上9月未満

51

51

51

9月以上12月未満

52

52

52

12月以上

53

53

53

14

3月未満

53

53

53

3月以上6月未満

54

54

54

6月以上9月未満

55

55

55

9月以上12月未満

56

56

56

12月以上

57

57

57

15

3月未満

57

57

57

3月以上6月未満

58

58

58

6月以上9月未満

59

59

59

9月以上12月未満

60

60

60

12月以上

61

61

61

16

3月未満

61

61

61

3月以上6月未満

62

62

62

6月以上9月未満

63

63

63

9月以上12月未満

64

64

64

12月以上

65

65

65

17

3月未満

65

65

65

3月以上6月未満

66

66

66

6月以上9月未満

67

67

67

9月以上12月未満

68

68

68

12月以上

69

69

69

18

3月未満

69

69

69

3月以上6月未満

70

70

70

6月以上9月未満

71

71

71

9月以上12月未満

72

72

72

12月以上

73

73

73

19

3月未満

73

73

73

3月以上6月未満

74

74

74

6月以上9月未満

75

75

75

9月以上12月未満

76

76

76

12月以上

77

77

77

20

3月未満

77

77

77

3月以上6月未満

78

78

78

6月以上9月未満

79

79

79

9月以上12月未満

80

80

80

12月以上

81

81

81

21

3月未満

81

81

81

3月以上6月未満

82

82

82

6月以上9月未満

83

83

83

9月以上12月未満

84

84

84

12月以上

85

85

85

22

3月未満

85

85

85

3月以上6月未満

86

86

86

6月以上9月未満

87

87

87

9月以上12月未満

88

88

88

12月以上

89

89

89

23

3月未満

89

89

89

3月以上6月未満

90

90

90

6月以上9月未満

91

91

91

9月以上12月未満

92

92

92

12月以上

93

93

93

24

3月未満

93

93

93

3月以上6月未満

94

94

94

6月以上9月未満

95

95

95

9月以上12月未満

96

96

96

12月以上

97

97

97

25

3月未満

97

97

97

3月以上6月未満

98

98

98

6月以上9月未満

99

99

99

9月以上12月未満

100

100

100

12月以上

101

101

101

26

3月未満

101

101

101

3月以上6月未満

102

102

102

6月以上9月未満

103

103

103

9月以上12月未満

104

104

104

12月以上

105

105

105

27

3月未満

105

105

105

3月以上6月未満

106

106

106

6月以上9月未満

107

107

107

9月以上12月未満

108

108

108

12月以上

109

109

109

28

3月未満

109

109

109

3月以上6月未満

110

110

110

6月以上9月未満

111

111

111

9月以上12月未満

112

112

112

12月以上

113

113

113

29

3月未満

113

113

113

3月以上6月未満

114

114

114

6月以上9月未満

115

115

115

9月以上12月未満

116

116

116

12月以上

117

117

117

30

3月未満

117

117

117

3月以上6月未満

 

118

 

6月以上9月未満

 

119

 

9月以上12月未満

 

120

 

12月以上

 

121

 

31

3月未満

 

121

 

3月以上6月未満

 

122

 

6月以上9月未満

 

122

 

9月以上12月未満

 

123

 

12月以上

 

123

 

32

3月未満

 

124

 

3月以上6月未満

 

124

 

6月以上9月未満

 

125

 

9月以上12月未満

 

125

 

12月以上

 

125

 

(平成19年4月1日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月15日規則第89号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月4日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給等)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における異動者の号給及び施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整については、下関市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第62号)附則第3項及び第4項の適用を受ける職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年3月31日規則第41号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第35号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月28日規則第101号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成21年11月27日規則第112号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月25日規則第118号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第38号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第86号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第67号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第118号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第77号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(職務の級1級の1号給から58号給までの給料月額、職務の級2級の1号給から23号給までの給料月額及び職務の級3級の1号給から11号給までの給料月額に係る部分(次項において「指定給料月額部分」という。)に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(第7項において「改正後の給与規則」という。)別表第2(指定給料月額部分に限る。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給の切替えに伴う経過措置)

4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年規則第54号)附則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(給与の内払)

7 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月28日規則第121号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月26日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第30号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に採用された職員及び同日前に採用された職員で退職し、再任用職員となったものに対する給与の支給については、なお従前の例による。

(令和元年12月23日規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(令和2年3月5日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日規則第81号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(令和5年2月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間の改正後の第19条の2第1項の規定の適用については、同項中「下関市立蓋井小学校及び下関市立蓋井中学校」とあるのは、「下関市立蓋井小学校」とする。

3 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(令和5年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用されるこの規則による改正後の下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の受ける号級に応じた額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員は、前項の規定にかかわらず、下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第45号)第3条第2項に規定する育児短時間勤務職員等として、改正後の規則の規定を適用する。

4 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則を規定を適用する。

(令和5年6月27日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

現業職給料表

職員の区分

号給

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

136,200

187,400

208,500

254,100

281,000

2

137,100

188,700

209,700

255,300

282,900

3

138,100

190,100

211,100

256,300

284,500

4

139,000

191,300

212,300

257,400

286,200

5

140,000

192,300

213,600

258,300

287,900

6

141,000

193,800

215,000

259,300

289,400

7

142,000

195,200

216,400

260,400

290,600

8

143,000

196,500

217,800

261,300

291,800

9

143,800

197,900

219,100

262,200

293,300

10

144,800

198,900

220,700

262,900

295,100

11

145,800

200,200

222,300

263,800

296,800

12

146,900

201,200

223,700

264,700

298,600

13

147,700

202,400

224,900

265,700

300,000

14

148,700

203,500

226,400

266,700

301,700

15

149,800

204,600

227,900

267,600

303,300

16

150,800

205,700

229,200

268,500

304,800

17

151,900

206,600

230,000

269,400

306,300

18

153,300

207,700

230,700

270,500

307,900

19

154,500

208,700

231,600

271,500

309,500

20

155,700

209,700

232,600

272,300

311,200

21

156,800

210,600

233,200

273,200

312,200

22

158,000

211,700

234,700

274,100

313,600

23

159,200

212,800

236,000

275,100

315,000

24

160,400

213,700

237,000

275,900

316,500

25

161,500

214,600

238,300

276,500

317,600

26

163,000

215,500

239,500

277,300

319,100

27

164,500

216,200

240,800

278,200

320,500

28

166,000

217,100

242,000

279,100

321,900

29

167,400

217,900

242,800

280,000

323,500

30

168,800

219,100

244,000

281,100

324,700

31

170,300

220,100

245,200

282,100

326,000

32

171,800

220,900

246,300

283,100

327,200

33

173,100

221,500

247,400

283,800

328,300

34

174,800

222,500

248,400

284,700

329,200

35

176,500

223,600

249,500

285,600

330,300

36

178,200

224,700

250,500

286,700

331,400

37

179,900

225,200

251,600

287,300

332,500

38

181,300

226,300

252,500

288,200

333,600

39

183,000

227,400

253,500

289,100

334,600

40

184,500

228,400

254,500

290,000

335,600

41

185,800

229,200

255,500

290,600

336,600

42

187,200

230,200

256,700

291,600

337,600

43

188,500

231,200

257,600

292,600

338,600

44

189,900

232,100

258,900

293,500

339,600

45

191,400

233,000

259,600

294,200

340,500

46

192,700

233,900

260,600

295,100

341,500

47

194,100

234,700

261,700

296,000

342,500

48

195,500

235,400

262,600

296,900

343,500

49

196,800

236,300

263,700

297,600

344,400

50

197,900

237,300

264,700

298,200

345,300

51

199,000

238,300

265,800

298,900

346,200

52

200,200

239,300

266,500

299,700

347,000

53

201,300

240,300

267,200

300,300

347,800

54

202,400

241,300

268,000

301,100

348,600

55

203,300

242,000

269,000

301,800

349,400

56

204,400

242,700

270,000

302,500

350,100

57

205,500

243,500

270,800

303,200

350,800

58

206,400

244,400

271,800

303,900

351,600

59

207,400

245,300

272,900

304,700

352,400

60

208,400

246,000

273,900

305,400

353,100

61

209,500

246,800

274,900

306,000

353,800

62

210,400

247,600

276,000

306,700

354,500

63

211,300

248,500

276,800

307,400

355,200

64

212,200

249,200

277,900

308,100

355,900

65

212,800

250,000

278,700

308,600

356,500

66

213,600

250,600

279,500

309,100

357,000

67

214,300

251,300

280,300

309,700

357,500

68

215,000

251,800

281,100

310,300

358,000

69

215,400

252,500

281,700

310,900

358,400

70

215,800

253,100

282,500

311,300


71

216,100

253,500

283,300

311,800


72

216,400

253,900

284,000

312,300


73

216,600

254,100

284,800

312,600


74

217,000

254,500

285,500

313,100


75

217,400

255,000

286,300

313,600


76

218,000

255,500

287,100

314,000


77

218,200

255,800

287,700

314,200


78

218,700

256,200

288,200

314,500


79

219,100

256,700

288,700

314,800


80

219,500

257,200

289,100

315,100


81

220,000

257,500

289,500

315,400


82

220,300

257,800

289,900

315,700


83

220,600

258,100

290,400

316,000


84

221,000

258,400

290,900

316,300


85

221,500

258,600

291,300

316,500


86

221,900

258,800

291,900

316,900


87

222,300

259,100

292,500

317,200


88

223,000

259,400

293,100

317,400


89

223,400

259,600

293,400

317,600


90

223,900

259,800

293,900

317,900


91

224,400

260,200

294,400

318,200


92

224,800

260,400

294,800

318,500


93

225,100

260,700

295,200

318,700


94

225,500

261,100

295,700

319,000


95

225,900

261,400

296,200

319,300


96

226,200

261,700

296,700

319,500


97

226,500

261,900

297,000

319,700


98

226,900

262,200

297,400

320,000


99

227,300

262,400

297,900

320,300


100

227,700

262,700

298,400

320,500


101

228,100

263,000

298,800

320,700


102

228,500

263,200

299,200



103

228,900

263,500

299,500



104

229,300

263,800

299,800



105

229,700

264,000

300,100



106

230,200

264,200

300,500



107

230,500

264,500

300,900



108

230,900

264,700

301,300



109

231,100

265,000

301,600



110

231,500

265,300

302,000



111

232,000

265,600

302,400



112

232,400

265,800

302,700



113

232,600

266,000

302,900



114

233,100

266,300

303,200



115

233,600

266,500

303,500



116

234,100

266,700

303,700



117

234,400

267,000

303,900



118

234,800

267,300

304,200



119

235,200

267,600

304,500



120

235,600

267,900

304,700



121

236,000

268,100

304,900



122


268,300

305,200



123


268,600

305,500



124


268,900

305,700



125


269,100

305,900



126


269,300

306,200



127


269,600

306,500



128


269,900

306,700



129


270,100

306,900



130


270,300

307,200



131


270,600

307,500



132


270,900

307,700



133


271,100

307,900



134


271,300




135


271,600




136


271,900




137


272,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,600

204,700

223,200

244,000

274,700

別表第2(第4条関係)

級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

環境整備員の職務又は環境技術員の職務

2級

環境技師の職務

3級

環境主任技師の職務又はこれに相当する職務

4級

高度の技能若しくは経験を必要とする環境主任技師の職務、場長の職務、副場長の職務又はこれに相当する職務

5級

4級の項に掲げる職務で特に認めるもの

別表第3(第5条関係)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

環境整備職員

高校卒


7

5

6

別に定める。

0

7

12

18

備考 「環境整備職員」とは、環境主任技師、環境技師、環境技術員、環境整備員、場長及び副場長をいう。

別表第4(第7条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

環境整備職員

高校卒

1級17号給

備考 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第5(第8条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

18

1

10

27

1

19

1

11

28

1

20

1

12

29

1

21

1

13

30

1

21

2

13

31

1

22

3

14

32

1

22

4

14

33

1

23

5

15

34

1

23

6

15

35

1

24

7

16

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

34

18

22

47

11

35

19

23

48

12

36

20

24

49

13

37

21

25

50

14

38

22

25

51

15

39

23

25

52

16

40

24

26

53

17

41

25

26

54

18

41

26

26

55

19

42

27

27

56

20

42

28

27

57

21

43

29

27

58

22

43

30

28

59

23

44

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

50

38

31

67

31

51

39

32

68

32

52

40

32

69

33

53

41

33

70

34

53

42

33

71

35

53

43

33

72

36

54

44

34

73

37

54

45

34

74

38

54

46

34

75

39

55

47

35

76

40

55

48

35

77

41

55

49

35

78

42

56

50

36

79

43

56

51

36

80

44

56

52

36

81

45

57

53

37

82

45

57

54

37

83

46

58

55

37

84

46

58

56

37

85

47

59

57

37

86

47

59

58

37

87

48

60

59

37

88

48

60

60

38

89

49

61

61

38

90

49

61

61

38

91

50

61

62

38

92

50

62

62

38

93

51

62

63

38

94

51

62

63

38

95

52

63

64

39

96

52

63

64

39

97

53

63

65

39

98

53

64

65

39

99

54

64

66

39

100

54

64

66

39

101

55

65

67

39

102

55

65

67


103

56

65

68


104

56

65

68


105

56

65

69


106

56

66

70


107

56

66

71


108

57

66

72


109

57

66

73


110

57

66

73


111

57

67

74


112

57

67

74


113

58

67

75


114

58

67

75


115

58

67

76


116

58

68

76


117

58

68

76


118

59

68

76


119

59

68

76


120

59

68

76


121

59

68

76


122


69

76


123


69

76


124


69

76


125


69

76


126


69

76


127


69

76


128


70

76


129


70

76


130


70

76


131


70

76


132


70

76


133


70

76


134


71



135


71



136


71



137


71



別表第5の2(第8条関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

21

6

42

14

34

22

7

43

15

35

23

8

44

16

36

24

9

45

17

37

25

10

46

18

38

26

11

47

19

39

27

12

48

20

40

28

13

49

21

41

30

14

50

22

42

32

15

51

23

43

34

16

52

24

44

36

17

53

25

45

38

18

54

26

46

40

19

55

27

47

42

20

56

28

48

44

21

57

30

49

45

22

58

32

50

46

23

59

34

51

47

24

60

36

52

48

25

61

37

53

51

26

62

38

54

54

27

63

39

55

57

28

64

40

56

60

29

65

41

57

62

30

66

42

58

64

31

67

43

59

66

32

68

44

60

68

33

69

45

61

71

34

70

46

62

74

35

71

47

63

77

36

72

48

64

80

37

73

49

65

87

38

74

50

66

94

39

75

51

67

101

40

76

52

68

101

41

77

54

69

101

42

78

56

70

101

43

79

58

71

101

44

80

60

72

101

45

82

61

73

101

46

84

62

74

101

47

86

63

75

101

48

88

64

76

101

49

90

65

77

101

50

92

66

78

101

51

94

67

79

101

52

96

68

80

101

53

98

71

81

101

54

100

74

82

101

55

102

77

83

101

56

107

80

84

101

57

112

82

85

101

58

117

84

86

101

59

121

86

87

101

60

121

88

88

101

61

121

91

90

101

62

121

94

92

101

63

121

97

94

101

64

121

100

96

101

65

121

105

98

101

66

121

110

100

101

67

121

115

102

101

68

121

121

104

101

69

121

127

105

101

70

121

133

106


71

121

137

107


72

121

137

108


73

121

137

110


74

121

137

112


75

121

137

114


76

121

137

133


77

121

137

133


78

121

137

133


79

121

137

133


80

121

137

133


81

121

137

133


82

121

137

133


83

121

137

133


84

121

137

133


85

121

137

133


86

121

137

133


87

121

137

133


88

121

137

133


89

121

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別表第6(第19条関係)

特殊勤務手当

手当の種類

手当の支給を受ける者の範囲

手当の額

摘要

感染症予防手当

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症予防法」という。)に定める感染症の患者及びその疑いのある者に面接して行う作業又は移送に従事した職員

2 感染症の病原体に汚染された、及びその疑いのある場所、物件等の消毒又はねずみ族、昆虫等の駆除の作業に従事した職員

3 感染症の病原体に汚染された、及びその疑いのある死体の取扱い又は物件の廃棄の作業に従事した職員

4 1から3までに定める作業のほか、感染症の病原体に汚染された、又はその疑いのある場所に立ち入って行う作業に従事した職員

1 感染症予防法に定める一類感染症、二類感染症、指定感染症(一類感染症又は二類感染症に相当する感染症に限る。)又は新感染症に係る作業等 1回につき500円

2 上記以外の感染症又は指定感染症に係る作業等 1回につき250円

その連続して従事した作業等により手当の支給を受ける者の範囲の欄に掲げる区分の2以上に該当することとなる職員については、その該当する区分のうちの1の区分に該当する職員とする。

不法入国者に対する検疫感染症(検疫法(昭和26年法律第201号)に定めるものをいう。)の検診の作業に従事した職員

1回につき500円


放射線取扱手当

エックス線その他の放射線を人体に照射する作業を行う診療放射線技師又は診療エックス線技師を直接補助する作業に、常時、従事した職員

月額5,500円


上記作業に、臨時に従事した職員

従事した日1日につき250円


病理細菌等検査手当

病院又は保健所において、病理細菌等の検査を補助する業務に従事する職員

月額5,500円


行旅死亡人等収容手当

行旅死亡人等の収容に従事した職員

行旅死亡人等の収容 1回につき2,500円


火葬従事手当

斎場に勤務し、死体の火葬に従事した職員

日額250円


野犬捕獲業務従事手当

野犬の捕獲業務に従事した職員

日額250円


清掃従事手当

1 環境部に勤務し、じん介及びし尿等の収集、運搬、処分関連作業に従事した職員(クリーンセンター響に勤務する職員を除く。)

2 クリーンセンター響に勤務し、じん介等の収集、運搬、処分関連作業に従事した職員

1 環境部に勤務する職員(クリーンセンター響に勤務する職員を除く。)

日額 1,000円(半日勤務のときは500円)

2 クリーンセンター響に勤務する職員

場長 日額 1,500円

(半日勤務のときは750円)

副場長 日額 1,250円(半日勤務のときは625円)

その他の職員 日額1,000円(半日勤務のときは500円)

年末年始の期間(12月29日から12月31日まで及び1月1日から1月3日までの間をいう。ただし、12月28日が日曜日に当たるときは、12月28日からとする。)においては、勤務した日1日につき7,000円を加算する。

看護助手手当

病院に勤務し、助産師、看護師及び准看護師の職務を補助する業務に従事する職員

月額2,000円


別表第7(第22条関係)

期末・勤勉手当加算表

職員

加算割合

職務の級3級から5級までの職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5

備考 市長が特に必要と認める者については、加算割合を100分の10とすることができる。

下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則

平成17年2月13日 規則第46号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年2月13日 規則第46号
平成17年3月25日 規則第303号
平成17年6月29日 規則第340号
平成17年11月29日 規則第398号
平成18年4月1日 規則第54号
平成19年4月1日 規則第56号
平成19年10月15日 規則第89号
平成20年3月4日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第41号
平成21年3月23日 規則第35号
平成21年8月28日 規則第101号
平成21年11月27日 規則第112号
平成21年12月25日 規則第118号
平成22年3月31日 規則第38号
平成22年12月1日 規則第86号
平成26年3月31日 規則第67号
平成26年12月26日 規則第118号
平成28年3月31日 規則第77号
平成28年12月28日 規則第121号
平成29年12月26日 規則第88号
平成30年3月30日 規則第30号
平成31年3月29日 規則第46号
令和元年12月23日 規則第49号
令和2年3月5日 規則第11号
令和4年12月21日 規則第81号
令和5年2月28日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第45号
令和5年6月27日 規則第62号