○下関市下水道条例施行規程
平成19年4月1日
上下水道局規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、下関市下水道条例(平成17年条例第290号。以下「条例」という。)の施行について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第1条の2 条例第3条の2第3号に規定する規程で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)
第1条の3 条例第3条の2第5号に規定する規程で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講じるべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
2 排水施設及び処理施設について確保すべき耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第1条の4 条例第3条の3第1号に規定する規程で定める排水管の内径の数値は100ミリメートルとし、排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造の基準における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第1条の5 条例第3条の4第2号に規定する規程で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第1条の6 条例第3条の6第6号に規定する規程で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(排水設備の固着箇所等)
第2条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔に、管底高に食い違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないよう差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗仕上げをすること。
(2) 前号によりがたい特別な事由があるときは、下関市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の指示を受けること。
(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)
第3条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、法令及び条例第4条に規定するもののほか、次に定める基準によらなければならない。
(1) 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、トラップを設けること。
(2) 次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、通気管を設けること。
ア サイホン作用又は逆圧によってトラップの封水が破壊されるおそれのある場合
イ 下水の円滑な流下が妨げられるおそれのある場合
ウ 悪臭や有毒ガスが滞留するおそれのある場合
(3) 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるに有効な目幅をもったストレーナーを設けること。
(4) 次に掲げる物質を排出する箇所には、管理者の指示する阻集装置を設けること。
ア 油、グリース(脂肪)その他可燃性溶剤
イ 土砂、石粉、ガラスくず、金剛砂
ウ 金銀材等の切片くず粉
エ 水銀
オ 毛髪等
(5) 管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き100分の1以上とすること。
(6) ますは、管渠の集合接続点、屈曲点、内径等又は勾配の変化する箇所及び直線部分においては管渠の内径等の120倍以内の間隔にそれぞれ設け、ますの形状は円形又は方形で、維持管理上支障のない内径又は内のりを有すること。
(7) 排水管の土かぶりは、公道内では道路管理者の指示するところによるものとし、私道内では60センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とすること。ただし、これによりがたい場合で、必要な保護を施したときは、この限りでない。
(8) 地下室その他汚水の自然流下が十分でない場所においては、ポンプ施設を設けて排水すること。
2 前項各号に掲げる排水設備の設置及び構造の詳細は、管理者が別に定める基準によらなければならない。
3 条例第14条第1項第7号の規程で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 公共下水道に排除される汚水の量及び水質
(2) 用水及び排水の系統
原因 | 処理方法 |
温度 | 空冷法 水冷法 |
水素イオン濃度 | 中和法 |
生物化学的酸素要求量 | 普通沈澱法 薬品沈澱法 生物化学的処理法 |
浮遊物質量 | 普通沈澱法 薬品沈澱法 遠心分離法 真空ろ過法 スキミング法 浮上分離法 生物化学的処理法 スクリーン法 加圧ろ過法 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 遠心分離法 スキミング法 浮上分離法ろ過法 薬品沈澱法 |
沃素消費量 | 塩素処理法 曝気法 生物化学的処理法 |
カドミウム及びその化合物 | 薬品沈澱法 吸着法 電気分解法 イオン交換法 |
シアン化合物 | 酸化分解法 電気分解法 イオン交換法 曝気法 薬品沈澱法 アルカリ塩素処理法 |
有機燐化合物 | 吸着法 薬品沈澱法 生物化学的処理法 アルカリ分解法 |
鉛及びその化合物 | 薬品沈澱法 吸着法 電気分解法 イオン交換法 |
六価クロム化合物 | 還元法 薬品沈澱法 吸着法 電気分解法 イオン交換法 |
砒素及びその化合物 | 薬品沈澱法 吸着法 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 薬品沈澱法 吸着法 電気分解法 イオン交換法 |
アルキル水銀化合物 | 薬品沈澱法 吸着法 電気分解法 イオン交換法 |
PCB | 凝集沈澱法 吸着法 |
フェノール類 | 酸化分解法 吸着法 溶媒抽出法 生物化学的処理法 |
銅及びその化合物 | 薬品沈澱法 吸着法 電気分解法 イオン交換法 |
亜鉛及びその化合物 | 薬品沈澱法 吸着法 電気分解法 イオン交換法 |
鉄及びその化合物(溶解性) | 薬品沈澱法 曝気法 塩素処理法 電気分解法 生物化学的処理法 ろ過法 |
マンガン及びその化合物(溶解性) | 薬品沈澱法 吸着法 電気分解法 イオン交換法 酸化法 生物化学的処理法 |
クロム及びその化合物 | 薬品沈澱法 吸着法 電気分解法 イオン交換法 還元法 |
弗素化合物 | 薬品沈澱法 吸着法 イオン交換法 |
2 管理者は、前項に定める処理方法のほか適当な方法があると認めるときは、当該適当な方法によることを指示することができる。
2 前項の検査により工事の手直しを指示されたときは、直ちにこれを行い、その旨を書面により報告しなければならない。
(1) 除害施設等の操作及び維持に関すること。
(2) 除害施設等から排出される汚水の水質の測定、記録及び報告に関すること。
(3) 除害施設等から発生する残さの処理に関すること。
(4) 除害施設等の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。
(5) 特定施設又は汚水を排出する施設の使用の方法その他の管理に関すること。
(6) その他特に管理者が必要と認めること。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第4条に規定する公害防止管理者のうち水質関係第1種から第4種までのいずれかの資格を有するもの
(2) 管理者が行う講習の課程を修了したもの
(使用の承継)
第13条 条例第20条第2項に規定する届出をしないで、公共下水道を使用している者は、前使用者に引き続いて使用しているものとみなして使用料を徴収する。
(使用料の徴収方法)
第14条 条例第21条第1項に規定する使用料は、毎年度を6期に分け徴収するものとし、当該年度の最初に徴収するものを第1期分といい、以下順次第2期分、第3期分、第4期分、第5期分及び第6期分という。ただし、1期は2月とする。
3 前2項の規定にかかわらず、使用を廃止又は休止したときの使用料は、即納とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(最低使用料)
第15条 水道メーターが使用水量を示さない場合においても、条例第22条に規定する基本使用料を徴収する。
(使用料算定の特例)
第16条 各期の途中において、公共下水道の使用を開始し、又は廃止した場合、条例第22条に規定する基本使用料は、当該期における使用期間が30日以下のときは1月分とし、30日を超えるときは2月分としてこれを算定する。
(1) 条例第22条に規定する基本使用料については、連合使用等による1月の排除汚水量を当該連合使用等により汚水を排除する世帯の数(以下「使用世帯数」という。)で除して得た水量(以下「使用世帯排除汚水量」という。)について当該基本使用料の金額に使用世帯数を乗じて算定する。
(排除汚水量の認定)
第18条 条例第23条第2号前段に規定する使用水量の確認方法、その他必要な事項は、管理者が別に定める。
2 条例第23条第2号後段に規定する管理者の認定は、次に定めるところによる。
(1) 家庭用に水道水以外の水のみを使用する場合は、次の区分による水量をそれぞれ累計して得たものを1月の使用水量とする。
一世帯1人から3人まで | 一世帯4人目から |
1人につき6m3 | 1人につき4m3 |
(2) 家庭用に水道水と水道水以外の水を併用する場合は、水道水の水量に次の区分による水量をそれぞれ累計して得たものを加え、1月の使用水量とする。
一世帯1人から3人まで | 一世帯4人目から |
1人につき3m3 | 1人につき2m3 |
(3) 家庭用以外に水道水以外の水を使用する場合は、使用の態様を勘案して管理者が定める水量とする。
(計測装置の保管者)
第20条 条例第24条第2項に規定する計測装置の保管者は、使用者等とする。
(その他)
第22条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、下関市下水道条例施行規則(平成17年規則第264号)の規定により市長が行った処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定により管理者が行ったものとみなす。
附則(平成19年10月1日上下水道局規程第19号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日上下水道局規程第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日上下水道局規程第17号)
この規程は、下関市下水道条例の一部を改正する条例(平成24年条例第88号)の施行の日から施行する。
附則(平成25年11月21日上下水道局規程第14号)
この規程は、平成25年12月3日から施行する。
附則(平成27年2月4日上下水道局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に新設、増設又は改築の工事に着手している排水設備に係る構造基準については、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式第1号及び様式第3号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年9月29日上下水道局規程第15号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日上下水道局規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式第11号及び様式第14号から様式第16号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年6月29日上下水道局規程第14号)
この規程は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日上下水道局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。