○下関市下水道排水設備指定工事店規程

平成19年4月1日

上下水道局規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、下関市下水道条例(平成17年条例第290号。以下「条例」という。)第7条第1項に規定する指定工事店及び同条第2項に規定する責任技術者について、条例第8条第8条の2及び第9条の規定に基づく事項その他の必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第1条第3号に規定するみなし浄化槽を除く。以下「排水設備」という。)の新設、増設、改築、撤去等をいう。

(2) 指定工事店 排水設備工事の事業を行う者(以下「工事業者」という。)のうち、条例第7条第1項に規定する指定工事店として、下関市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の指定を受けた者をいう。

(3) 責任技術者 条例第7条第2項に規定する管理者が排水設備の工事に関する技能を有すると認めた者で、山口県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、下水道排水設備工事責任技術者として協会に登録したものをいう。

(4) 責任技術者証 協会の長(以下「会長」という。)が責任技術者に発行する下水道排水設備工事責任技術者証をいう。

(5) 専属 雇用関係等により一の工事業者に限り所属し、排水設備工事の施工の監理を職務とすることをいう。

(指定の申請)

第3条 次に掲げる要件に適合する工事業者で、指定工事店としての指定を受けようとするもの(以下「申請業者」という。)は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 山口県内に営業所があること。

(4) 工事業者(法人の場合は法人及び代表者)が、前号の営業所の所在地(法人の代表者については住所)の市町村税を滞納していないこと。

(5) 次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人の場合は代表者)が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であること。

 工事業者(法人の場合は代表者)が、責任技術者としての登録を取り消された日から2年を経過していないこと。

 工事業者が、第10条第2項の規定により指定工事店の指定を取り消された日から2年を経過していないこと。

 工事業者が、その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があること。

 工事業者(法人の場合は代表者)が、精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者であること。

 工事業者が法人である場合に、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいること。

2 指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請業者が個人事業主の場合は、住民票記載事項証明書、前項第4号に該当することを証する書類及び同項第5号アに該当しないことを証する書類

(2) 申請業者が法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び前項第4号に該当することを証する書類

(3) 前項第5号イからまでのいずれにも該当しない者であることの誓約書(様式第2号)

(4) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第3号)

(5) 機械器具調書(様式第4号)

(6) 責任技術者名簿(様式第5号)

(指定工事店の指定)

第4条 管理者は、申請業者から前条の規定による申請があった場合は、指定工事店としての適否を審査し、適当と認定した申請業者を指定工事店に指定するものとする。

(指定工事店証)

第5条 管理者は、指定工事店に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第6号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第7号)を管理者に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、前項の規定により指定工事店証の再交付を受けた後、紛失した指定工事店証を発見した場合は、遅滞なく管理者に再交付を受けた指定工事店証を返納しなければならない。

5 指定工事店は、条例第8条の2第1項又は第10条第1項の規定により指定を取り消されたとき、又は条例第8条の2第1項の規定により指定の効力を停止されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令(条例下関市下水道条例施行規程(平成19年上下水道局規程第6号)及びこの規程を含む。以下「法令等」という。)その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる義務を負うものとする。

(1) 排水設備工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 排水設備工事は、適正な工費で施工し、排水設備工事の契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示すこと。

(3) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の者に貸与しないこと。

(5) 排水設備工事は、条例第5条の規定による排水設備の新設等の計画に係る管理者の確認を受けて着手すること。

(6) 排水設備工事は、責任技術者の監理の下において、設計及び施工をすること。

(7) 排水設備工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者からの協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めること。

(9) 所属する責任技術者を管理し、及び指導すること。

(指定の有効期間)

第7条 指定工事店の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が指定の有効期間満了に際し、引続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに指定申請書に第3条第2項各号に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条第1項に掲げる要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに指定工事店異動届(様式第9号)に必要な書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 営業所所在地の住居表示、電話番号等に変更があったとき。

(指定の取消し等)

第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項の規定による届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 条例第8条の2の規定による指定工事店の指定の取消し又は指定の効力の停止に関する手続きについては、管理者が別に定める。

(責任技術者の責務)

第11条 責任技術者は、法令等その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事がしゅん工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(責任技術者証)

第12条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、上下水道局の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

2 責任技術者は、責任技術者証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(業務の禁止等)

第13条 条例第8条の3の規定による責任技術者としての業務の禁止又は業務の停止に関する手続きについては、管理者が別に定める。

2 管理者は、条例第8条の3の規定により処分したときは、速やかにその旨を会長に通知する。

(兼職禁止)

第14条 責任技術者は、複数の指定工事店の責任技術者を兼ねることができない。

(審査委員会の設置)

第15条 指定工事店の指定の取消し又は指定の効力の一時停止及び責任技術者としての業務の禁止又は一時停止に関する事項を審議するため、下関市下水道排水設備指定工事店審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の組織、審議事項及び運営等に関する事項は、別に定める。

(公示等)

第16条 管理者は、指定工事店に関し次の各号のいずれかに該当するときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は指定の効力を一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項の規定による届出(同項第2号第3号又は第4号に該当するものに限る。)を受理したとき。

2 管理者は、会長から試験又は責任技術者の登録の更新講習会の実施に関する文書の掲示依頼があった場合は、市のホームページへの掲載のほか、必要に応じてその他の方法により掲示するものとする。

(事務連絡会)

第17条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期的に又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店及び責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、指定工事店及び責任技術者について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、下関市下水道排水設備指定工事店規則(平成17年規則第265号)の規定により市長が行った処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定により管理者が行ったものとみなす。

(平成21年3月12日上下水道局規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年5月2日上下水道局規程第13号)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年7月1日上下水道局規程第7号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年2月22日上下水道局規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月29日上下水道局規程第13号)

この規程は、平成29年6月30日から施行する。

(平成29年9月25日上下水道局規程第15号)

この規程は、平成29年10月20日から施行する。

(令和元年12月13日上下水道局規程第12号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年10月23日上下水道局規程第19号)

この規程は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年3月23日上下水道局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年9月27日上下水道局規程第11号)

この規程は、令和3年9月27日から施行する。

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下関市下水道排水設備指定工事店規程

平成19年4月1日 上下水道局規程第7号

(令和3年9月27日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 水道事業等/第8節 公共下水道事業
沿革情報
平成19年4月1日 上下水道局規程第7号
平成21年3月12日 上下水道局規程第2号
平成23年5月2日 上下水道局規程第13号
平成24年7月1日 上下水道局規程第7号
平成29年2月22日 上下水道局規程第1号
平成29年6月29日 上下水道局規程第13号
平成29年9月25日 上下水道局規程第15号
令和元年12月13日 上下水道局規程第12号
令和2年10月23日 上下水道局規程第19号
令和3年3月23日 上下水道局規程第5号
令和3年9月27日 上下水道局規程第11号