○下関市下水道事業受益者分担金徴収条例施行規程
平成19年4月1日
上下水道局規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、下関市下水道事業受益者分担金徴収条例(平成17年条例第292号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(不申告等による認定)
第3条 管理者は、この規程に規定する申告、申請又は届け出すべき事項について、申告、申請若しくは届け出のないとき、又はその内容が事実と異なると認めるときにおいては、申告、申請又は届け出によらないで認定することができる。
(分担金の算定基準)
第4条 条例第4条に規定する受益者分担金(以下「分担金」という。)の額の算定基準となる建物の延床面積は、申告書による。ただし、申告書により難い場合又は管理者が必要と認めた場合は、公簿又は実測によることができる。
(分担金の納期等)
第6条 条例第6条第4項に規定する分担金の徴収は、1年を4期に分割して行うものとし、その納期は、次のとおりとする。ただし、納期限が祝祭日、休日の場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の5第2項を準用する。
第1期 7月5日から7月31日まで
第2期 9月5日から9月30日まで
第3期 11月5日から11月30日まで
第4期 1月5日から1月31日まで
(1) 年度の途中から分担金の徴収を開始するとき。
(2) その他管理者が必要と認めたとき。
3 分担金の納付の通知は、下水道事業受益者分担金納入通知書兼領収書(様式第4号)による。
(分担金の端数計算)
第7条 条例第6条第4項の規定により分担金を3年均等分割する場合において各分割金額に100円未満の端数が生じたときは、その端数はすべて年度の第1期分の納期に係る分割金に合算するものとする。
(分担金の一括納付)
第8条 受益者は、第5条に規定する下水道事業受益者分担金(変更)決定通知書に記載された分担金額のうち、到来した納期に係る分担金を納付するときは、当該納期の後の納期に係る分担金をあわせて一括納付することができる。
(分担金の繰上徴収)
第9条 管理者は、既に分担金の額が確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期限前であっても分担金を繰上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき強制換価手続きが開始されたとき。
(2) 受益者である法人が解散したとき。
(3) 受益者が詐欺その他不正の手段により分担金を免れようとしたとき。
(4) 受益者の死亡により相続人が限定承認したとき。
(過誤納金)
第10条 受益者等の過納又は誤納に係る納付金があるときは、当該納付金を当該受益者等に還付する。ただし、未納の納付金があるときは、過納又は誤納に係る納付金を未納に係る納付金に充当することができる。
(還付加算金)
第11条 前条の過誤納金に係る還付加算金については、市税の例による。
(徴収猶予の取消し)
第13条 条例第7条の規定による分担金の徴収猶予を受けた者が、財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるときは、管理者は、その猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
(納付管理人)
第16条 受益者は、市内に住所を有しないとき、又は有しなくなったとき、若しくはその他管理者が必要と認めたときは、自己に代わって分担金納付に関する必要な事項を処理させるため、市内に住所を有する者を納付管理人に定め、下水道事業受益者分担金納付管理人届書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定は、納付管理人を変更又は廃止した場合に準用する。
(住所の変更)
第17条 受益者又は納付管理人は、住所を変更したときは、遅滞なく、下水道事業受益者住所変更届書(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか必要な事項は管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、下関市下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則(平成17年規則第267号)の規定により市長が行った処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定により管理者が行ったものとみなす。
附則(平成19年10月1日上下水道局規程第19号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月1日上下水道局規程第20号)
この規程は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成25年11月21日上下水道局規程第16号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日上下水道局規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日上下水道局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に通知された改正前の下関市下水道事業受益者分担金徴収条例施行規程の規定による納入通知書等は、改正後の下関市下水道事業受益者分担金徴収条例施行規程の規定にかかわらず、なお効力を有する。
附則(令和3年3月23日上下水道局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年6月22日上下水道局規程第10号)
この規程は、令和5年6月22日から施行する。
別表第1(第12条関係)
下水道事業受益者分担金に関する徴収猶予基準
該当条項 | 徴収猶予基準 | 猶予期間 |
受益者がその財産につき震災、風水害・火災、その他災害を受け又は盗難にあった場合 | 3年以内 | |
受益者又は同居の親族が病気又は事故等により長期療養を必要とする場合 | 2年以内 |
別表第2(第14条関係)
下水道事業受益者分担金減免基準
減免の対象となる建物 | 減免率% | ||
項目 | 主な内容 | ||
1 国又は地方公共団体が公用に供している施設 | (1) 国公立の学校(管理者及び職員の住居に使用する施設を除く。) | 小学校、中学校、高等学校、幼稚園 | 75 |
(2) 国公立の社会福祉施設(管理者及び職員の住居に使用する施設を除く。) | 保育所、老人ホーム等 | 75 | |
(3) 国公立の一般庁舎 | 消防署、警察署、法務局、営林署等一般庁舎 | 50 | |
(4) 公営住宅等 | 宿舎、職員寮等、市営住宅等 | 50 | |
(5) 文化財等保存施設 | 遺跡、史跡等保存施設 | 100 | |
(6) その他 | 保健所、体育館、公民館等 | 50 | |
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設 | (1) 国の企業用施設 |
| 25 |
(2) 地方公共団体の企業施設 | 水道事業等 | 25 | |
3 民営鉄道の所有又は使用する施設(本来の事業の用に供しない施設を除く。) | 駅舎等 | 25 | |
4 国又は地方公共団体以外の者が設置する学校施設(直接その教育に供しない施設を除く。) | 私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、各種学校 | 75 | |
5 国又は地方公共団体以外の社会福祉法人が設置する施設(本来の事業の用に供しない施設は除く。) | 私立の老人ホーム、養護施設、保育所、社会福祉協議会等 | 75 | |
6 地域の自治的団体が共用に供する施設 | 自治会館等 | 50 | |
7 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社、寺院、教会、その他これに類する団体が第2条本文に規定する目的のために使用する建物 | 境内地として使用する施設(管理者及び職員の住居に使用する施設を除く。) | 50 | |
8 病院、診療所 |
| 25 | |
9 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者に係る建物 |
| 100 | |
10 その他実情に応じて減免を必要とする施設 | その状況に応じて管理者が定める率 |
様式第3号 削除