○下関市下水道事業区域外流入に関する受益者分担金徴収条例施行規程

平成19年4月1日

上下水道局規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、下関市下水道事業区域外流入に関する受益者分担金徴収条例(平成17年条例第467号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語の意義は、条例の例による。

(受益者の土地の面積)

第3条 条例第3条に規定する受益地の面積は、公簿による。ただし、公簿によりがたいとき、又は管理者が必要と認めたときは、実測その他の方法によることができる。

2 前項の受益地の面積について、1筆ごとに1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(受益者の申告)

第4条 条例第4条第1項の規定による申告は、下水道事業受益者申告書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の場合において、同一の受益地に2人以上の受益者があるときは、当該受益者のうちから代表者を定め、その代表者が前項の申告書を提出しなければならない。

(許可申請)

第5条 区域外流入をしようとする者(以下「申請者」という。)は、下関市下水道条例施行規程(平成19年上下水道局規程第6号)第21条に規定する物件設置(変更)許可申請書を提出するか、又は開発行為施行に関する公共施設の管理者の同意(協議)申請をすることとする。

(分担金の額等の通知)

第6条 条例第5条第2項に規定する受益者分担金(以下「分担金」という。)の額及びその納付期日等の通知は、下水道事業受益者分担金(変更)決定通知書(様式第2号)による。

(分担金の納期等)

第7条 分担金の納付の通知は、下水道事業受益者分担金納入通知書兼領収書(様式第3号)による。

(分担金の一括納付)

第8条 受益者が第6条に規定する下水道事業受益者分担金(変更)決定通知書に記載された分担金額(以下「通知書に記載された分担金額」という。)の全額を納期までに一括納付したときは、その額に次に定める値を乗じて得た額の報奨金を交付する。

平成17年2月12日における下関市に属する区域

100分の15

平成17年2月12日における豊浦町に属する区域

100分の10

2 前項に規定する報奨金は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを交付しない。

(1) 報奨金の額が100円未満のとき。

(2) 当該受益者の未納に係る分担金があるとき。

(3) 当該受益者が国又は地方公共団体であるとき。

(過誤納金の取扱い)

第9条 受益者等の過納又は誤納に係る納付金があるときは、当該納付金を当該受益者等に還付する。ただし、未納の納付金があるときは、過納又は誤納に係る納付金を未納に係る納付金に充当することができる。

2 過納又は誤納に係る納付金を還付し、又は前項の規定によって未納の納付金に充当するときは、直ちにその旨を当該受益者等に対し、下水道事業受益者分担金過誤納金等還付通知書兼請求書(様式第4号)により通知するものとする。

3 受益者等は、前項の規定により受益者分担金過誤納金等還付の通知を受けたとき、又は既納の徴収金のうち過誤納金があることを知ったときは、直ちに下水道事業受益者分担金過誤納金等還付通知書兼請求書を管理者に提出しなければならない。

4 過誤納金に係る還付加算金については、市税の例による。

(分担金の減免)

第10条 条例第6条第2項の規定による分担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が必要でないと認めるときは、この限りでない。

2 管理者は、前項に規定する申請があったときは、別表に定める下関市下水道事業受益者分担金減免基準により審査決定し、下水道事業受益者分担金(変更)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第11条 受益者に変更があったときは、その当事者の一方又は双方は、その事実が生じた日から10日以内に下水道事業受益者異動届書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の届書を受理したときは、従前の受益者に対して、下水道事業受益者分担義務消滅通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 第6条及び第7条の規定は、新たに受益者になった者について準用する。

(繰上徴収)

第12条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に確定した分担金でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても分担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。

(2) 受益者である法人が解散したとき。

(3) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(4) 受益者が詐欺その他不正の手段により分担金を免れようとしたとき。

(督促状)

第13条 条例第8条に規定する督促状は、下水道事業受益者分担金督促状(様式第8号)による。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市下水道事業区域外流入に関する受益者分担金徴収条例施行規則(平成17年規則第410号。以下「旧規則」という。)の規定により市長が行った処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定により管理者が行ったものとみなす。

3 施行日前にした旧規則に違反する行為に対する罰則の適用については、旧規則の例による。

(平成19年10月1日上下水道局規程第19号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年6月1日上下水道局規程第20号)

この規程は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年3月12日上下水道局規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年11月21日上下水道局規程第17号)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年2月29日上下水道局規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日上下水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に通知された改正前の下関市下水道事業区域外流入に関する受益者分担金徴収条例施行規程による納入通知書等は、改正後の下関市下水道事業区域外流入に関する受益者分担金徴収条例施行規程の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(令和3年3月23日上下水道局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年6月22日上下水道局規程第9号)

この規程は、令和5年6月22日から施行する。

別表(第10条関係)

下関市下水道事業受益者分担金減免基準

区分

対象となる土地

減免率%

説明

1 条例第6条第2項第1号に規定する国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している受益地に係る受益者

(1) 国の所有又は使用に係る土地

 

 

ア 学校用地

75

イ 社会福祉施設用地

75

ウ 警察法務収容施設用地

75

エ 一般庁舎用地

50

オ 病院用地

25

カ 有料の職員宿舎用地

25

キ 普通財産である土地

0

(2) 地方公共団体の所有又は使用に係る土地

 

 

ア 公立学校用地

75

イ 公立社会福祉施設用地

75

ウ 図書館、市民会館、公民館、体育施設等用地

50

公民館等の一部に普通財産がある場合、その部分についてはこれを適用しない。

エ 漁港用地

 

 

(ア) 水路及び道路敷

100

(イ) 軌道敷

75

(ウ) 岸壁

50

(エ) 駐車場

25

(オ) 車庫

50

(カ) 便所

100

(キ) 野積場

75

(ク) 荷さばき地

50

(ケ) 空地

50

道路に付随した土地

(コ) 職業訓練所

50

 

(サ) ビル敷地

50

ただし、貸付部分については、減免しない。

(シ) 庁舎敷

50

 

オ 一般庁舎用地

50

カ 地方公務員宿舎用地

0

キ 公営住宅の敷地

0

ク 普通財産である土地

0

2 条例第6条第2項第2号に規定する国又は地方公共団体が企業の用に供している受益地に係る受益者

(1) 国の企業用財産となっている土地

25

造幣局、国立印刷局及び林野庁が企業の用に供している土地

(2) 地方公共団体の企業用財産となっている土地

50

地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条及び地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第37条に規定する公営企業のうち、工業用水道・交通・電気・ガス・簡易水道・病院・と畜場・観光施設・宅地造成事業に係る土地

ア 港湾用地

 

 

(ア) 港湾道路敷

100

(イ) 軌道敷

75

(ウ) 岸壁・物揚場敷

50

(エ) その他

25

イ 市場用地

 

市営市場敷の一部にある民間所有の駐車場用地については、その他を適用する。

(ア) 岸壁・物揚場敷

75

(イ) その他

25

ウ 水道用地

 

 

(ア) 浄水池敷

75

浄水池敷における事務所等は除く。

(イ) その他

25

 

3 条例第6条第2項第3号に規定する国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している受益地に係る受益者

道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設の用地

100

1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第14項及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第1条の2に定める公共施設の用地

2 国又は地方公共団体に所有権を移転することを明記した契約の締結が完了した土地

4 条例第6条第2項第4号に規定する生活保護を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

 

100

生活保護を受けている者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用期間中の期別納付額

5 条例第6条第2項第5号に規定する事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

 

その価値に応じて決定

下水道事業のため土地、物件又は金銭を提供した者

6 条例第6条第2項第6号に規定する前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益地に係る受益者

(1) 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第1条に規定する会社及び地方道路公社の所有又は使用に係る土地

 

 

ア 高速自動車道、有料道路

100

イ パーキングエリア

 

(ア) 駐車場

75

(イ) 附属建物

25

(2) 公共性のある私道敷で、公道に準ずると認められるもの及び水路敷

 

 

ア 固定資産税が非課税となっている私道

100

私道については、私道工事基準を適用する。

イ 固定資産税が非課税となっている用悪水路等

100

(3) 消防団が所有又は使用する消防用備品等の格納に係る土地

100

 

(4) 自治会等が使用する集会所の敷地及びこれに類する土地

100

 

(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業で、同法第22条の社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者又は職員の住居に使用する敷地を除く。)

75

 

(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地(管理者又は職員の住居に使用する敷地を除く。)

75

 

(7) 私立学校法第64条第4項に規定する法人が設置する各種学校で、教育の目的に使用している土地(管理者又は職員の住居に使用する敷地は除く。)

75

 

(8) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が、第2条本文に規定する目的のため使用する土地及びこれに類する土地(本来の目的に供しない土地を除く。)

 

 

ア 境内地

50

イ 境内地内の山林

100

(9) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条に規定する鉄道事業の用に供する土地

 

 

ア 踏切

100

イ 軌道用地

75

ウ 駅舎用地

50

エ プラットホーム用地

75

オ 駅前広場用地

100

(10) 電気事業の用に供する土地

 

 

ア 高圧線鉄塔敷

75

電柱及び線下敷は除く。

(11) 文化財である土地又は文化財である建物その他工作物の敷地

100

本市の固定資産税減免基準を適用する。

(12) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地及び同条第6項に規定する納骨堂の用に供する土地

100

 

(13) 公益上特に減免する必要があると認められる土地

 

 

ア 受益者の受けた災害が「下関市災害弔慰金の支給等に関する条例」に該当する土地

100

イ その他

25以内

(14) その他宅地化が著しく困難な土地

 

 

ア 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第1項に規定する急傾斜地及びこれに準ずる土地

100

イ 独立した崖地・法面

100

ウ 自己の宅地と連たんしている崖地・法面

 

(ア) 家屋、宅地を支えている場合

25

(イ) 家屋、宅地を支えていない場合

75

(15) 管理者が特に減免を必要とする土地

管理者決定

1 所有権移転登記の際の誤りと認められるもの。

2 土地の所在が確認できないもの。

3 道路の一部あるいはのり敷等だけ残っているもの。

4 本市の固定資産税が非課税の土地

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下関市下水道事業区域外流入に関する受益者分担金徴収条例施行規程

平成19年4月1日 上下水道局規程第10号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 水道事業等/第8節 公共下水道事業
沿革情報
平成19年4月1日 上下水道局規程第10号
平成19年10月1日 上下水道局規程第19号
平成20年6月1日 上下水道局規程第20号
平成21年3月12日 上下水道局規程第2号
平成25年11月21日 上下水道局規程第17号
平成28年2月29日 上下水道局規程第1号
平成30年3月16日 上下水道局規程第2号
令和3年3月23日 上下水道局規程第5号
令和5年6月22日 上下水道局規程第9号