○しものせき市民活動センターの設置等に関する条例施行規則
平成19年5月1日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、しものせき市民活動センターの設置等に関する条例(平成19年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設備等)
第2条 条例第7条第1項の市長が別に定める設備(以下「設備」という。)は、メールボックス、ピクチャーレール、パネル等とする。
2 附属設備及び設備(以下「附属設備等」という。)は、本市を主な活動場所とする市民活動団体(以下「市民活動団体」という。)及び市長が特に必要と認める者の活動のために使用させるものとする。
3 附属設備等を使用しようとする市民活動団体は、団体名、代表者名等をあらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 会議室 しものせき市民活動センター会議室使用許可申請書(様式第1号)
(3) 設備 しものせき市民活動センター設備使用許可申請書(様式第3号)
3 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた会議室、ロッカー及び設備を使用する際前項の規定により交付された使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第9条の規定により減免できる使用料は、会議室に係る使用料とし、減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 市が主催又は共催する大会又は行事で使用するとき 全額
(2) 第2条第3項の規定により市長に対し届出を行った市民活動団体の活動のために使用するとき 半額
(3) その他市長が特に必要があると認めたとき その都度市長が定める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、しものせき市民活動センター使用料減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 天災その他不可抗力によりしものせき市民活動センター(以下「センター」という。)の使用ができなくなったとき 全額
(2) 条例第12条第1項第4号に該当し、センターの使用ができなくなったとき 全額
(3) その他市長が相当の理由があると認めたとき その都度市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、しものせき市民活動センター使用料還付申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(物品の販売等)
第7条 市長は、条例第15条第3号の規定による物品の販売、宣伝その他これらに類する行為(以下「物品販売宣伝等」という。)については、市民活動の推進を目的とするものに限り許可するものとする。
2 センターにおける物品販売宣伝等の許可を受けた者は、物品販売宣伝等を行う際前項の規定により交付された許可書を携帯し、係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。
(指定管理者による利用料金の収受)
第10条 条例第18条第1項の規定により、指定管理者に会議室及び附属設備の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる場合においては、第5条及び第6条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第5条第1項第3号及び第6条第1項第3号中「その他市長」とあるのは「その他あらかじめ市長が認める場合で指定管理者」と、「その都度市長」とあるのは「その都度あらかじめ市長が認める範囲内で指定管理者」と、第5条第2項及び第3項並びに第6条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第8号から様式第10号までの規定中「下関市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月25日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月22日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前のしものせき市民活動センターの設置等に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の同規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年7月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号から様式第3号まで、様式第6号から様式第8号まで、様式第10号及び様式第11号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。