○下関市選挙公報の発行に関する規程

平成20年3月28日

選挙管理委員会告示第14号

(目的)

第1条 この規程は、下関市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成20年下関市条例第14号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき選挙公報の発行について必要な事項を定めることを目的とする。

(掲載文の申請)

第2条 候補者は条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(別記様式第1号)に下関市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(委員会が提供する当該原稿用紙に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。次条において同じ。)に記載し、記録した同一の掲載文及び候補者の写真(電磁的記録を含む。以下「原稿用紙」という。)を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請は、当該選挙の告示があった日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

3 第1項の写真は、当該選挙期日前3月以内に撮影した候補者のみの無帽かつ正面向きの上半身及び無背景の手札型程度の大きさのもので、その裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載したもの(電磁的記録にあっては、当該選挙期日前3月以内に撮影した候補者のみの無帽かつ正面向きの上半身及び無背景のもの。)とする。

(原稿用紙)

第3条 原稿用紙には、候補者の氏名及び第2条第1項の掲載文(以下「掲載文」という。)を記載し、又は記録する箇所及び規格並びに候補者の写真を掲載する箇所を指定するものとする。

(掲載文)

第4条 第2条第1項の掲載文(以下「掲載文」という。)は原稿用紙に無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 掲載文に前条に規定する候補者の写真を掲載する箇所以外の箇所に写真を使用してはならない。

3 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類(以下この項において「図等」という。)を使用する場合においては、当該図等の合計面積は、掲載文を記載し、又は記録することができる箇所の面積(前条に規定する候補者の氏名を記載し、又は記録する箇所(以下「氏名記載箇所」という。)及び候補者の写真を掲載する箇所の面積を除く。)の概ね2分の1を超えてはならない。

4 氏名記載箇所には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する第88条第8項の規定による通称の認定を受けたときは、その通称)を縦書で記載し、又は記録しなければならない。この場合において、当該候補者の氏名に振り仮名を付すことができる。

5 氏名記載箇所には、候補者の氏名に併せて当該候補者の党派名、年齢等を記載し、又は記録することができる。ただし、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字、アルファベット及びその他の文字以外のものは使用することができない。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、前条の規定に違反した掲載文の申請があったとき、又は文字等が著しく小さい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該文字等の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の修正及び撤回)

第6条 候補者は、既に申請した掲載文を修正し、又は、写真を変更しようとするときは、選挙公報掲載文修正申請書(別記様式第2号)に修正後の掲載文又は変更後の写真を添えて委員会に提出しなければならない。

2 候補者は、掲載文を撤回しようとするときは、選挙公報掲載文撤回申請書(別記様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

3 前2項の規定による修正又は撤回の申請は、第2条第2項の期限経過後においては、これをすることができない。

(掲載文の選挙公報掲載順序決定のくじ)

第7条 条例第4条(選挙公報の発行手続)第2項の規定による掲載文を選挙公報に掲載する順序を定めるくじは、掲載申請書を提出した順(前条第1項)の規定により修正の申請をした場合は、その申請書を提出した順)にこれを行う。

2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。

(選挙公報の体裁、印刷等)

第8条 選挙公報は、第5条第2項の規定により掲載文を訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文及び写真を写真製版により黒色で印刷するものとする。この場合において、選挙公報に掲載する候補者数によっては、掲載文等を拡大又は縮小して印刷することができる。

2 委員会は、選挙のつど選挙公報の体裁を定めるものとする。

3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(掲載の中止)

第9条 候補者が死亡し、候補者たることを辞し、又は立候補の届出を却下された場合においては、その者に係る掲載文の掲載を中止する。ただし、選挙公報の発行手続に着手した後においては中止しないものとする。

(掲載文の返還)

第10条 既に提出された掲載文及び写真は、第6条第1項の規定による修正及び同条第2項の規定による撤回の申請があった場合を除くほか、いかなる場合においても返還しない。

(選挙公報の訂正)

第11条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあるときは、直ちに訂正の告示をするものとする。

(掲載文以外の掲載)

第12条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。

(その他必要な事項)

第13条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関して必要な事項は、そのつど委員会が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成20年3月28日から施行する。

(適用)

2 改正後の下関市選挙公報の発行に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(令和2年5月15日選挙管理委員会告示第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年6月1日から施行する。

(適用)

2 この規程による改正後の下関市選挙公報の発行に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙については適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和4年8月8日選挙管理委員会告示第43号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年9月1日から施行する。

(適用)

2 この規程による改正後の下関市選挙公報の発行に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和5年8月7日選挙管理委員会告示第50号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年9月1日から施行する。

(適用)

2 この規程による改正後の下関市選挙公報の発行に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙については適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

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下関市選挙公報の発行に関する規程

平成20年3月28日 選挙管理委員会告示第14号

(令和5年9月1日施行)