○下関市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則
平成20年4月1日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成20年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第3条 代表者は、市長が発行する納付書により、前条の規定による通知の日(以下「分担金額通知日」という。)から30日以内に分担金を納めなければならない。
(分割徴収)
第4条 条例第5条第2項ただし書の規定により分担金の分割徴収を受けようとする代表者は、分担金額通知日から14日以内に急傾斜地崩壊対策事業分担金分割徴収申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 分割徴収における最終の納付期限は、山口県が行う事業にあっては山口県が、市が行う事業にあっては市がそれぞれ工事費の支払を行う日以前の日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。