○下関市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則

平成20年4月1日

規則第49号

(分担金の決定通知)

第2条 市長は、条例第3条の規定により急傾斜地崩壊対策事業分担金(以下「分担金」という。)の総額を決定したときは、急傾斜地崩壊対策事業分担金額決定通知書(様式第1号)により受益者の代表者(以下「代表者」という。)に通知するものとする。

(分担金の徴収)

第3条 代表者は、市長が発行する納付書により、前条の規定による通知の日(以下「分担金額通知日」という。)から30日以内に分担金を納めなければならない。

(分割徴収)

第4条 条例第5条第2項ただし書の規定により分担金の分割徴収を受けようとする代表者は、分担金額通知日から14日以内に急傾斜地崩壊対策事業分担金分割徴収申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合においては、分担金の分割徴収について決定し、やむを得ないと認めるときは、急傾斜地崩壊対策事業分担金分割徴収決定通知書(様式第3号)により申請した代表者に通知するものとする。

3 分割徴収における最終の納付期限は、山口県が行う事業にあっては山口県が、市が行う事業にあっては市がそれぞれ工事費の支払を行う日以前の日とする。

(徴収延期等)

第5条 条例第6条の規定により分担金の徴収延期又は減免を受けようとする代表者は、分担金額通知日から14日以内に急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収延期(減免)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合においては、分担金の徴収延期又は減免について決定し、適当と認めるときは、急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収延期(減免)決定通知書(様式第5号)により申請した代表者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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下関市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則

平成20年4月1日 規則第49号

(平成20年4月1日施行)