○下関市人口定住促進住宅の設置等に関する条例施行規則

平成20年10月1日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市人口定住促進住宅の設置等に関する条例(平成20年条例第59号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居期間の延長の申請等)

第2条 入居者は、条例第4条第2項の規定により入居できる期間の延長について市長の承認を得ようとするときは、下関市人口定住促進住宅入居期間延長承認申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、その旨を下関市人口定住促進住宅入居期間延長承認通知書(様式第2号)により当該入居者に通知するものとする。

(入居申込書等)

第3条 条例第7条第1項の規定による入居の申込みは、下関市人口定住促進住宅入居申込書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の下関市人口定住促進住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し又は登録原票記載事項証明書

(2) 家賃の支払が可能であることを示す書類

(3) その他市長が必要と認める書類

3 条例第7条第2項の規定による通知は、下関市人口定住促進住宅入居決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(抽選の方法)

第4条 条例第8条の規定により入居者の選定について抽選を行う場合は、公開の方法によるものとする。

(使用届)

第5条 条例第9条第1項第1号の定住促進住宅使用届は、下関市人口定住促進住宅使用届(様式第5号)とする。

(連帯保証人)

第6条 条例第9条第1項第1号の規則で定める資格は、独立の生計を営み、入居決定者と同程度以上の所得を有し、かつ、市長が適当と認めることとする。

2 連帯保証人は、入居可能日の通知(条例第9条第4項の規定による通知をいう。以下同じ。)に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償について、入居決定時の家賃6月分を限度として履行する責任を負う。

3 条例第9条第1項第1号の保証書の様式は、様式第6号とする。

4 入居者は、連帯保証人が死亡し、若しくは第1項に規定する資格を欠くに至ったとき、又は連帯保証人の変更を要するときは、遅滞なく新たに同項に規定する資格を有する者を連帯保証人に選定し、連帯保証人変更届(様式第7号)前項の保証書を添付して市長に届け出なければならない。

5 入居者は、連帯保証人の住所、氏名、職業又は勤務先に変更を生じたときは、遅滞なく連帯保証人住所等変更届(様式第8号)に変更を証明する書類を添付して市長に届け出なければならない。

(入居手続の延期の申請等)

第7条 入居決定者は、条例第9条第2項の規定により入居手続の延期について市長の承認を得ようとするときは、下関市人口定住促進住宅入居手続延期承認申請書(様式第9条)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、その旨を下関市人口定住促進住宅入居手続延期承認通知書(様式第10号)により当該入居決定者に通知するものとする。

(入居可能日の通知)

第8条 入居可能日の通知は、下関市人口定住促進住宅入居許可書(様式第11号)により行うものとする。

(同居の承認)

第9条 入居者は、条例第10条第1項の規定により、同居を認められた者以外の者の同居について市長の承認を得ようとするときは、下関市人口定住促進住宅同居承認申請書(様式第12号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、その旨を下関市人口定住促進住宅同居承認通知書(様式第13号)により当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継)

第10条 条例第11条第1項の規定により入居の承継について市長の承認を得ようとする同居者は、当該承継の理由となる事実の発生後30日以内に、下関市人口定住促進住宅入居承継承認申請書(様式第14号)に承継の理由となる事実を証明する書類その他市長が必要と認める書類を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、その旨を下関市人口定住促進住宅入居承継承認通知書(様式第15号)により当該同居者に通知するものとする。

(家賃の納付等)

第11条 条例第14条第1項の規定による家賃の徴収及び同条第2項の規定による家賃の納付は、下関市会計規則(平成21年規則第32号)で定める納入通知書を使用して行うものとする。

(連帯保証人への督促)

第12条 条例第15条第1項の規定により市長が指定した納期限までに納付されない家賃等については、市長は、期限を指定してこれをその連帯保証人に督促することができる。

(敷金の控除)

第13条 市長は、条例第16条第3項ただし書の規定により敷金のうちから未納の家賃又は納付すべき損害賠償金を控除したときは、その内訳を明示し、当該入居者に通知するものとする。

(長期不使用の届出)

第14条 条例第22条の規定による届出は、下関市人口定住促進住宅不使用届(様式第16号)を、当該定住促進住宅を使用しなくなる日の5日前までに市長に提出して行わなければならない。

(模様替えの承認)

第15条 入居者は、条例第25条第1項ただし書の規定により当該定住促進住宅の模様替えについて市長の承認を得ようとするときは、下関市人口定住促進住宅模様替え承認申請書(様式第17号)に模様替えに係る設計図書を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、その旨を下関市人口定住促進住宅模様替え承認通知書(様式第18号)により当該入居者に通知するものとする。

(明渡しの届)

第16条 条例第26条第1項の規定による明渡しの届出は、下関市人口定住促進住宅明渡し届(様式第19号)により行うものとする。

(明渡し請求)

第17条 条例第27条第1項の規定による明渡しの請求は、下関市人口定住促進住宅明渡し請求書(様式第20号)を入居者に送達することにより行うものとする。

(駐車場)

第18条 駐車場の名称、所在地及び使用料の月額は、次のとおりとする。

駐車場の名称

所在地

使用料の月額(1区画当たり)

豊北ハイツ駐車場

豊北町大字滝部

1,200円

(身分を示す証票)

第19条 条例第34条第3項の身分を示す証票の様式は、様式第21号とする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の下関市人口定住促進住宅の設置等に関する条例施行規則様式第6号の保証書に署名をした連帯保証人については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市人口定住促進住宅の設置等に関する条例施行規則

平成20年10月1日 規則第82号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 務/第10章 その他
沿革情報
平成20年10月1日 規則第82号
平成21年3月23日 規則第32号
令和2年3月24日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第52号